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三鍋委員 ただいまの御
答弁で、大へんその必要性を認めながらも、公共性と個人という
立場から思うようにいかなかったという苦衷を述べられたわけであります。お気持はよくわかりますけれども、私
たちは、政治を
実施していく上におきまして、
法律を作っていく上におきまして、常に住民の当事者の身になって、そういう人の
立場に立って、できるだけ喜ばれるように、そうして大きな希望を持っていただけるようにする、こういう建前でなければならないと思うのであります。公共的な
関係はないという御
説明も含んでおったと思うのでありますが、そこら辺の限界はやはりむずかしいと思うのであります。どれが公共性を持ち、どれが個人のものであるかという、この
関係は非常に微妙なものがあると思うのです。個人の問題が、即非常に大きな公共性に関連している場合もあると思うのであります。そういう
観点から、何とかこういう点を考慮すべきではないか、こう私
たちは強く主張するものであります。
もう一つ、農家におきまして、その経営の実態から申し上げますと、家屋というものと農舎、畜舎というものは不即不離のものでありまして、別にこれは分離して考えられるべきものではないと思うのであります。この農舎とか畜舎といったものにも、できるならやはり補助と融資とを当然行うべきである、その
対象とすべきである、私
たちはこのように考えておるのであります。農舎、畜舎
関係におきましては農林漁業金融公庫から融資の道も開けておるようでありますが、私
たちといたしましては
先ほど申し上げましたような
立場から、こういった不即不離、
一体の農業経営という
立場から考えまして、この農舎、畜舎にも補助をいたすべきである、せめて融資をできるだけ多くを
対象として出すべきである、こういう
観点に立っているのであります。これはちょっと建設
関係とずれるのでありますが、こういった場合、農地の売買というものも当然出てくると思うのであります。そういうときにも営農資金の貸付というようなことも当然考えられておると思うのですが、所管外でありますから、
先ほどもこの
質問に入る前に建設
関係を主としてお聞きすると申し上げておった建前上、この
質問はいずれまた別の機会にいたしたいと思います。
次に三十六条におきまして「都道府県
知事は、その施行する
地すべり防止工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該
工事に要する費用の一部を負担させることができる。」この点でありますが、「著しく利益を受ける」という場合はどういう場合が予想されるのか、これを一つ御
説明願いたいと思います。