○青野
委員 運輸
大臣の御誠意のある御
答弁に対しましては心から敬意を表するものであります。ここに今御
指摘になりました七十三ページ、「
職員の不正行為により国に損害を与えたもの」この
項目は、不正行為の
項目になっておりますが、久保田武雄さんという方が、これは福島測候所の業務課の主任であった人、公金四十一万円、金額は少いのでありますが、この
委員会で問題になりました行政管理庁の例の不正者の天国という書物が出たことから、いろいろ問題が起りまして、その本人は結局懲戒免職といったような形でやめて、ここにも
証人として、
参考人として呼んで、かなり問題を起したのでありますが、この種の不正行為、いわゆる
運輸省関係の
職員が、金額はかりにわずかでも、公金を四十一万円ばかり使われた。これは逃亡中であったが、
昭和三十二年の十一月二十六日に逮捕されて、越えて十二月五日には有価証券、公文書各偽造、同行使、詐欺罪等で起訴されて、目下公判中である。こう書いある。しかし横領された金額については、家族からできるだけ弁済させるように極力努力中である。ではどの程度に回収ができるのか、たとえば四十一万円くらいの程度のものでありましたら、かなり無理してでも、金融機関等走り回ってでも、その公金の弁済ができるといたしましても、かつて農林省で全購連事件で問題の起りましたように、事が七千万円、八千万円とかいったような莫大な金額に上ったときに、本人並びに家族の資力では、どうすることもできない場合が往々にしてある。こういうときには公金を横領した
職員を懲戒免官にし、あるいは減俸手段に付したとしても、金は結局戻ってこないということ、こういうものはやみからやみにうやむやにされておるのが、
会計検査院の
検査報告書に対する、各政府機関の御手段ではなかったか。そういうやり方が当りまえのように考えられておるのではな
いか。ここに
指摘されております十
項目のうち、九三一でありますが、事は四十一万ばかりの金でありましても、時と場合によっては、何千万円あるいは何億円といったような汚職事件と同じく考えてよろしい。それが公金であった場合結局回収ができるのか、弁済させ得るのか、一体どの程度まで——目下公判中でございまするが、こういうような金額については家族からできるだけそこに回収するために、弁済をさせるために努力しておるというが、具体的にはどのように努力しているのか。そのうちの公金横領したものがどの程度に入ってきておるのか。弁済させたのか。こういう点を私
ども審議の途上必要であるから、具体的に、こういうようなおざなりではなくて、もっと詳しいことを
一つ資料として出していただきたいということで私は
資料を御要求いたしました。たとえば今申したような業務課主任、福島測候所の久保田という人が公金を四十一万円使い込んだという点についてはどのようになっておるのか。どの程度弁済されておるのか。公判中と書いてございますが、どの程度公判が進んでおるのか、こういう点についてもし運輸
大臣においてお知りになっております範囲内でもけっこうですから、
一つお答えを願いたいと存じます。