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1958-03-07 第28回国会 衆議院 決算委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年三月七日(金曜日) 午前十時四十八分
開議
出席委員
委員長
坂本
泰良
君
理事
井原
岸高
君
理事
田中伊
三次君
理事
田中
彰治君
理事
山本 猛夫君
理事
吉田 賢一君 加藤 精三君 堀川 恭平君
八木
一郎君 淡谷
悠藏
君 小川 豊明君
細田
綱吉
君 山田
長司
君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
中村三之丞
君
出席政府委員
運輸事務官
(
大臣官房会計
課長
) 佐藤 光夫君
運輸事務官
(
船員局長
) 森 嚴夫君 運 輸 技 官 (
港湾局長
)
天埜
良吉君
気象庁長官
和達
清夫君
気象庁次長
太田九州男
君
委員外
の
出席者
運輸事務官
(
鉄道監督局国
有
鉄道部長
)
八木
利眞
君
会計検査院事務
官 (第三
局長
)
石渡
達夫君
会計検査院事務
官 (第五
局長
)
上村
照昌
君
日本国有鉄道
副
総裁
小倉 俊夫君
日本国有鉄道常
務理事
久保 亀夫君
日本国有鉄道参
与 (
電気局長
) 關 四郎君
日本国有鉄道参
与 (
管財部長
) 安田 正三君
日本国有鉄道管
財部次長
杉野 信吾君
日本国有鉄道監
察局監察役
氷室 史郎君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
三月七日
委員上林與市郎
君辞任につき、その補欠として
細田綱吉
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
参考人出頭要求
に関する件
昭和
三十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
三十
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
三十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
三十
年度
政府関係機関決算書
昭和
三十一
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
三十一
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
三十一
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
三十一
年度
政府関係機関決算書
————◇—————
坂本泰良
1
○
坂本委員長
これより
会議
を開きます。 ただいまの
理事会
におきまして御協議願ったのでありますが、一昨日の
委員会
におきまして御
決定
を願いました
歳入歳出
の実況に関する件についての
参考人中
、
オリエンタル
・
エキスポーター商会
の
東京支店長クレバノフ
君は、現在
日本
にいないようであります。また
香港上海銀行東京支店長ブッチャー
君は、就任後間もないので、
本件
につきまして
実情
を知らないと思われますので、この両
参考人
につきましては
出頭要求
を取り消し、新たに
参考人
として、
オリエンタル
・
エキスポーター商会東京支店支配人中島幸三郎
君、
財団法人立川研究所理事高松栄太郎
君、元
通商産業省通商局農水
産
課長日比野健児
君の
出頭
を求め、
実情
を聴取いたしたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂本泰良
2
○
坂本委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお一昨日御
決定
を願いました
参考人中
、
香港上海銀行東京支店柴田
君は
柴谷重夫
君に、
千葉精糖株式会社社員久保田
君、金子君はそれぞれ久保田顕三君、
兼子善一
君と訂正いたします。また日取りの件につきましては、
立川参考人
、
高松参考人
、
日比野参考人
を十一日午前十時より、
中島参考人
、
柴谷参考人
を同日の午後一時より、
鈴江参考人
、
宇井参考人
、
兼子参考人
、
久保田参考人
、
日比野参考人
は十二日午前十時にそれぞれ
出頭
を求めるようにいたしたいと存じますから、御了承願います。
—————————————
坂本泰良
3
○
坂本委員長
昭和
三十
年度
決算
及び
昭和
三十一
年度
決算
を一括して議題といたします。本日は右両件中
運輸省所管
及び
日本国会鉄道関係
につきまして審査を進めることにいたします。 それでは
昭和
三十
年度
決算
につきましてはすでに
説明
を聴取しておりますので、
昭和
三十一
年度
決算検査報告
一五九ページより一六五
ぺー
に至る
報告番号
九二二ないし九三一、二〇八ページより二三七ページに至る
報告番号
一一〇五号ないし一一二一号につまましてそれぞれ
検査院当局
より
説明
を聴取いたすことにいたします。
石渡
第三
局長
。
石渡達夫
4
○
石渡会計検査院説明員
それでは御
説明
申し上げます。一六〇ページの
昭和
二十九年、三十年両
年度
の
検査報告掲記事項
の
事後処理状況
について申し上げます。 三十
年度
の
決算検査報告
に
掲記
した
補助金
の
不当事項
のうち、一
工事
二十万円以上のものが十件ありますが、そのうち
当局
において
国庫補助金
を
返還
または
減額
するものが四件、それに
補助金
の
返還
または
減額
にかえて
手直し
をするというものが六件ございます。この
返還
すると
運輸省
がきめておりますもののうち四件、それから二十九
年度
決算検査報告
に
掲記
したもののうち、まだ
返還
の
処理
がとられていないもの一件につきましては三十二年六月現在全部
処理済み
になったのであります。すなわち三十
年度
掲記
のもの全部と、それから二十九
年度
のものでなお未
処理
のもの一件については全部
処理済み
になっております。ただ二十八
年度
に
掲記
されたもので
補助金
を
返還
するというものが一件なお未
処理
で残っておるものがございます。それから
手直し
をするもののうち、三十
年度
掲記
のものは六件ありますが、そのうち五件については
実地検査
をしました。また二十九
年度
の
検査報告
に
掲記
したもののうち二カ所が
処理未済
でありましたが、それについて
実地
に
検査
しましたところが、これは全部
工事
が完成しております。 次に一六一ページの「
公共事業
に対する
国庫負担金等
の
経理当
を得ないもの」これにつきましては毎年
実地検査
をしておりますが、本
年度
におきましても国の
事業個所
千六百七十カ所のうち、その七四・七%に当ります千二百四十八カ所を
実地検査
いたしました。ところが
当局
の
指導監督
の強化あるいは
事業主体
の
自覚等
によりまして、従来に比べて
相当
改善
の跡が見られますが、なおそのうちには
出来高
が不足している、あるいは
補助対象外
の
経費
を含めて精算している、また表面上は
実施計画
の
通り
に
工事
を請け負わしたとしておりますが、実際はそれよりも低い、安い
金額
で
請負
に出しておりまして、
事業主体
が当然
負担
すべき分を
負担
していないというものがなお見受けられます。こうした点はなお一そうの努力を今後においてもされまして、こうした
ケース
の
絶滅
を期せられたいと存じます。
改善
されました跡を振り返ってみまして、その
改善
の跡を
パーセンテージ
でちょっと申し上げますと、三十一
年度
分につきましては
実地検査
をいたしました千二百四十八カ所分の
工事費
が五十一億四千万円になっております。そのうち除外すべき
金額
がここにあがっておりますように十四
工事
について三百八十五万円となっております。その
パーセンテージ
を出しますと、
金額
におきまして〇・〇五%、この
工事
の
個所
におきましては千二百四十八カ所見まして、この除外すべき
金額
の含まれた
工事
が十四
工事
でありますから、この
比率
が一・一%になっております。この
検査
をいたしました
個所
と除外すべき
工事費
の含まれた
個所
の
比率
が二十九
年度
は五・二%、三十
年度
は一・三%、三十一
年度
は今申し上げました一・一%、こういうふうに
改善
の跡が見られます。 なお
検査
をいたしました
工事費
の
総額
と、
不当工事
が含まれていまして除外すべき分がある、その除外すべき分の
工事費
との
比率
が二十九
年度
は〇・五%、三十
年度
は〇・一二%、三十一
年度
は今申し上げました〇・〇七五%、こういうふうに
改善
の跡が見られます。 この十四
工事
の
事態別
の
工事数
、
金額
は折り込みの表になっておりまして、この表をごらん願いたいと存じます。このうちの
国庫負担金
を除外すべき額が一
工事
二十万円以上のものを上げると九二二号から九二九号まであがっております。八件二百九十六万二千円のものが表になってあがっております。この中で
大阪
のものが少し
金額
が大きいのですが、
大阪
の
ケース
は
国庫補助金
を受けて
大阪
港の
浚渫
をやっておるのでありますが、この
補助
の
対象
が
浚渫工事
に使わなかった
浚渫般
の
修繕代
、これは
大阪
市の
港湾
の
単独工事
に使っておるのでありまして、この
単独工事
に使った浚海丸の
修繕費
を
補助
の
対象
に含めていたという
ケース
であります。 次に九三〇の「
災害復旧事業費
の
査定額
を
減額
させたもの」これについて御
説明
いたします。これも
昭和
二十八
年度
以来毎年
検査
をしておりますが、
工事
が始まって、完成後に注意してもなかなか
手直し
その他がむずかしい、むしろ着工前に御注意をして
減額
すべきものは
減額
するという措置をとった方がよいと思いまして、三十一
年度
も引き続いて
検査
をしたのであります。その
検査
をいたしました
対象
は三百三十八
工事
、八億三千六百万について実施したのでありますが、この中で
改良
その他
国庫負担
の
対象
としてならないものが十五
工事
、二百五十万四千円、
設計
が過大であるもの、これが六
工事
、六十三万三千円ありまして、
運輸省
に御注意しましたところが、
運輸省
の方で
査定額
を
減額
されたのであります。これにつきましても、
運輸省
では毎年
被害個所
の
実地調査
を励行する、
机上査定
にかえまして実査を励行するというような態度をとられまして、
改善
の跡が顕著に見られるのであります。 ちょっと振り返ってその
改善
の
あと
を数字でみますると、こちらが
検査
をしました
個所
に対して
減額
すべきものが含まれていた
個所
の
比率
が二十九
年度
は一一%、三十
年度
は七・七%、三十一
年度
は六・二%、また
調査
をしました
個所
の
工事費
の全体に対して、
減額
されるべき
工事費
の
金額
の
比率
が二十九
年度
は二・五%、三十
年度
は一・六%、本
年度
は〇・三八%というふうに
改善
の跡が見られます。 次に九三一号について申し上げます。
職員
の
不正行為
により国に損害を与えたもの、これは
福島測候所
で三十一年五月に県前
渡官吏
の
補助者
によりまして前
渡資金
をほしいままに領得されたのでありますが、その
補助者
は、この四十一万五百円を拐帯逃亡する目的で、
小切手
を
書損
をしたという
扱い
にしまして、上司の目をくらまして
小切手
を勝手に作りまして、
日本
銀行の
福島支店
にその偽造の
小切手
を出して四十一万五百円を受領して逃亡したのであります。その後つかまりまして、現在
訴訟係属
中になっております。以上。
坂本泰良
5
○
坂本委員長
次は
上村
第五
局長
。
上村照昌
6
○
上村会計検査院説明員
三十一
年度
の
日本国有鉄道
に関するものについて御
説明
いたします。三十一
年度
の
検査報告
の
掲記事項
は、
不当事項
十六件、
不正行為
一件、合計十七件でありまして、前
年度
の三十三件に比べ約半数となっております。 次に各個別の
案件
について御
説明
いたします。 まず、一一〇五号の
予算経理
としての
給与総額超過
の問題であります。三十一
年度
における
国鉄職員
に支給する
給与
の
総額
は千二百九十億二千七百余万円で、
支出決算額
千二百八十九億四千三百余万円、
不用額
八千三百余万円となっておりますが、この
決算額
のほかに
鉄道経費所属
の
職員
が
建設工事
または
改良工事
の業務に従事した場合等に、
当該職員
のその
従事期間
に
相当
する
職員給
、
扶養手当等
四億九百余万円を
鉄道経費等
の
当該科目
から
建設費等
、
職員給
などの
当該科目
に振りかえないで、
工事費
に振りかえて支出しているものがあります。これを考慮しますと、
職員
に対して支給する
給与総額
を三億二千六百万円超過して支出した結果となっておりますので、
予算経理
上考慮を要するものであります。 次は
工事
のうち「
予定価格
の
積算
が過大なためひいて
工事費
が
高価
となっているもの」として一一〇六号から一一一〇号の五件でありますが、一一〇六号は、
東京電気工事局
で千三百四十二万余円で
請負
わせられた
栗橋—久喜間架空送電線路鉄塔新設
その一
工事
の
予定価格積算
の問題でありまして、
工事
は利根川の州に
鉄塔
一基を
井筒型基礎
によって新設するものでありまして、
井筒沈下工費
を四脚で六百十二万千余円と
積算
しております。この脚の
沈下
深さが
平均
一四二六メートルでありますから、
メーター当り沈下工費
は十万七千四百九十四円となっておりますが、三十、三十一両
年度
に
施行
した他の
同種工事
の
沈下工費
の
積算
が、
沈下
深さ一〇メートルの場合、
調査例
中高いものでも
メーター当り
四万円
程度
となっております。
本件工事
は、他の
工事調査事例
よりも経が短いので、
メーター当り堀さく量
が少ないことなど有利な点が認められますが、他
工事
より
沈下
深さが深い点もありますので、これらの点を考え、かりに
メーター当り
四万五千円としますと、約三百五十五万円が過大と考えられます。その他
工事用資材等
の
運搬費
も過大な点もありまして、
契約価格
に比べ約三百九十万円が
高価
と考えられます。 一一〇七号は、
大阪電気工事局
で七百二十万円で請け負わせた
加古川架空送電路新設
その一
工事
の
予定価格積算
の問題で、一一〇六号と同様に
井筒工費
の
積算
、
運搬費
の
積算
が妥当でなかったため、約二百七十万円
工事費
が高くなっているものであります。 一一〇八号は、
大阪電気工事事務所
で二千二百余万円で
請負
に付せられた横大路、
山科間架空送電線路新設
その
工事
についての
運搬費等
の
予定価格積算
の問題であります。
工事
に
使用
する
セメント骨材
その他重量約二千五百五十一トンをトラック取りおろし場所から
建設現場
までの
平均距離
二百五十四メートルを
人肩
によって運搬するものとして、
トン当り
二・八人を要するものとして計四百五十余万円を
積算
しておられますが、この
程度
の
距離
の場合
人肩運搬
の
歩掛り
が
一般
に〇・七人
程度
であり、過大と認められ、かりに 〇・八人とみましても約三百二十万円が過大な
積算
と考えられ、また飯場から
工事現場
までの往復時間がいるということで、
作業地点割増
として八十三万余円を
積算
されていますが、
平均距離
が一キロ
程度
、
所要
時間として十五分ぐらいでありますから、
積算
の必要はないものでありまして、両者をあわせて
請負額
が約四百万円高いと考へられます。 一一〇九号は
大阪電気工事局
ほか三カ所で三千二百余万円で
請負
わせた
既設レールボンド
を
熔接ボンド
に取りかえ、または
熔接ボンド
の取りつけを
主体
とする三十四
工事
の
予定価格
の問題で
熔接ボンド
の取りつけ費用を、五十キログラム
レール用
六百三十四円から七百五十六円、三十七キログラム
レール用
五百五十四円から六百九十五円と
積算
しておられますが、各局とも
取付労務費
が過大に
積算
されており、また
東京鉄道管理局
及び
東京電気工事局
では
主要材料
である
溶接ろう
の
所要量
を過大に見積られているため、
請負額
に対して
総額
約四百五十万円
高価
となる
計算
であります。 一一一〇号は、
新橋工事局
で請け負わせられた白棚線の
路盤工事
の
工事用砂利採取地選定
の問題であります。この
工事
は、旧
路盤
を
自動車専用道路
にするため
延長
十一キロ余にわたり、
切込砂利
を搬入し、転圧する
路盤工
を
主体
とする
工事
でありまして、
予定価格
の
算定
に当り、
切込砂利
一万四千二十
立米
、その全量を
平均運搬距離
一七・一キロの阿武隈川の双石から採取するものとして、
立米当り
八百六円と
積算
し請け負わせて
施行
していましたが、
工事
途中
砂利
の数量をさらに四千二百四十五
立米
分増すこととし、この分は
平均運搬距離
六キロの
黄金
川から採取するものとして、
立米当り
六百三十七円として、この分を増額したものであります。しかし
本件工事
は、
切込砂利
が大量で、
工事施行延長
も長いのでありますから、できるだけ
施行現場
に近いところに
砂利採取
を
選定
し、
経済
的に
施行
する
配意
が必要と考えられます。従って、当初から
距離
の近い
黄金
川からも採取するということで、
予定価格
を立てられたならば、
工事費
が約四百七十万円は節約できたものと考えられます。 次は、「
工事
の
施行
が
設計
と相違するもの」で、一一一一号から一一一四号の四件であります。一一一一号から一一一三号までは、
大阪
、仙台、
札幌
各
鉄道管理局
で
請負
に出されたいづれも
電気関係
の
工事
でありまして、
通信用木柱
の取替
工事
、あるいは
照明用鉄塔新設工事
でありますが、いづれもその
基礎
が
設計
と異なるでき上りになっている
事態
でありまして、その後これらに対しては
業者
の
負担
において
手直し
または補強を行なっておられます。 一一一四号は、
札幌工事事務所
で二千七百余万円で
請負
わせられた
のり面防護
その他
工事外
三件の
工事
におきまして、
設計
通り
できたものとして検収しておられますが、
のり面防護
の
編さく工
の編さく高等の
施行
が
設計
と相違しており、約八十九万円が
出来高不足
となっている
事態
であります。 右のように
工事
の
施行
が
設計
と相異する
事態
の多いのは、
工事施行
に当って
関係者
の
指導監督
が十分に行われず、また検収が適正に行われないこと、任意に
設計
と異なる
施行
を指示することなどによるものでありまして、
設計
と異なる
工事
をする場合、強度にも影響がありますので、今後十分の留意を御願いしている次第であります。 次は
物件関係
に移ります。
最初
は、
予定価格
の
積算
の問題で一一一五号と一一一六号の二件であります。 一一一五号は
国有鉄道資材局
で
信号器材株式会社
から
レール絶縁金物L型鈑
と
継目板
を
単独
またはP・L・
F絶縁物等
と組合せ
購入
せられたものについてでありますが、この
購入
は
L型鈑及び継目板
については、
右会社
に
製造設備
がないのに、
会社
の
特許品
であるP・L・
F金物
と大部品は組合せて
購入
せられたものでありまして、
検査院
で同
会社
から
L型録
及び
継目板
を下請している
製作業者
について
調査
しますと、
L型鈑
については、
購入価格
はこれを
使用
する
軌条
によって異なりますが、大体五千十三円から六千三百六十五円に対し、実際は三千八百六十九円から四千八百三円となって
相当
の開きがあります。これは
特許品
と組み合せて
購入
する
扱い
をするなど
価格
の
算定
及び
購入処置
が適切でなかったものでありまして、
製作
の
実情
に合せて
購入
したとしますと、約五百十万円は節約できたと考えます。 一一一六号は、
北海道外
六
地方資材部
で
三好式車両用保温帯
を、種類によって単価は異なりますが、五十二円から百九十円、
総額
千八百二十余万円で
購入
されたものについてであります。その
予定価格
の
積算
を見ますと、
主要材料
である
石綿リボン
の
価格
が、
所要量
を多く見過ぎたり、原料を低
価品
を併用するのが通常であるのに、
高価品
のみで見込んだり、
実情
に沿わない過大のものとなっております。その結果約三百二十万円は
高価
となっている
計算
であります。 次は
資材
の調達に当り
購入規格
の
選定
が適切でなかったため不
経済
となったものとして一一一七号と一一一八号の二件が記述してあります。 一一一七号は、
資材局
で
信興産業株式会社
から
銘柄指定
により千六百余万円で
購入
せられた
殺虫剤フジサイド
についてでありますが、本
品採用
の経緯を見ますと、
国鉄
における
総合比較試験
の結果、
駅舎散布用剤
としては、
フジサイド
のほかに
ガンマー乳剤
、
強力ネオヂクロン等
が
同等品
として選ばれましたが、
あと二つ
については
毒性
が強いとか、
仕様書
の
試験規格
を作るため
試験品
を再提出させたところ、
さき
に
比較試験
のとき提出した
試験品
と違っているという
理由
で排除し、
フジサイド
を採用されたものであります。しかし、
当局
で行なった
総合比較試験
の
毒性試験
の数値から見ますと、採用されたものがかえって
毒性
が多いということになっており、また
試験品
が
さき
に提出したものと異なっていたものについては、再提出させることもできたと考えられます。従って
本件
の品だけを採用する
理由
は乏しく、排除したものを含めて競争させれば有利と考えられ、そのような
処置
がとられれば約八百万円は有利に
購入
できたと考えられます。 一一一八号は、
北海道地方資材部外
五カ所で
高価
な削
成製品
を指定して
分岐器用タイプレート
を千六百余万円で
購入
しておられますが、
分岐器用タイプレート
としては、削
成製品
のほか
使用
上優劣のない
鍛造製品
がありますから、これを
購入
せられるようにせられた方が
購入事例
から見て約四百七十万円は有利であったと考えられるものであります。 次は、一一一九号の古
ボイラー
の売却についてでありますが、これは
鷹取工場
で三十一
年度
中
機関車
の
ボイラー
取替
工事
で発生した古
ボイラー
二十三基を解体切断して
鋼くず
として売却せられたため、ある姿で売却した場合に比べて、約三百四十万円が不
経済
になった
事態
であります。 次は、一一二〇号の
東京鉄道管理局
における
高架下
の
使用料
の
決定
についてであります。
土地建物等
の
使用料
については、従来著しく低廉であったので、二十九
年度
に従来の
料金
を
当局
が時価
相当
と認めた
料金
に改定しましたが、その際
改定料金
が従来の
料金
に比べて、著しい
値上り
となるものについては、二十一
年度
において
改定料金
に達するように漸増する
扱い
とし、二十九
年度
に
実施料金
を定め、三十
年度
においては当初の
予定
の
漸増料金
によらないで、二十九
年度
分実施料金
に据え置いたため、
改定料金
に比べて著しく低廉に
決定
せられたものであることについては、
昭和
三十
年度
の
検査報告
に記述した
通り
でありますが、
東京鉄道管理局
においてはさらに
実施料金
がなお一部に
値上り
が著しいことなどを
理由
とする
値下げ陳情
、
納入拒否等
の抵抗がありましたので、
継続使用者
についてはある
程度
の補正による
軽減処置
をとることが、
社会慣行
にも合致し、
不能収入確保
の上からも適当であるということから、二十七
年度
以前から三十一
年度
十一月まで引続き同一
名義
人に
使用
承認している三百四十六件、
使用名義人鉄道弘済会外
二百七十四名の
使用料
について、二十九
年度
に設定した
改定料金
から三割
相当額
を
減額
した額を基準として、二十九
年度
から三十一
年度
分の
使用料
を改定することとし、二十九年、三十
年度
分については既往にさかのぼり千七百余万円を
減額
し、三十一
年度
分については、三十
年度
減額
前の
料金
より八百余万円を
減額
することにされたものであります。しかしもともと
減額
前の
料金
は高額であったとは認められないものでありまして、二十八年の従来の
料金
に比べて
実施料金
が大幅の
値上り
となりましたのは、従来の
料金
が低廉に過ぎたからでありまして、
本件減額処置
は適当とは考えられません。しかも
当局
の
調査
によって見ましても、
減額
の
条件
の
継続使用
は
名義
だけで、実際は
当局
の
使用承認条件
に反して他に
使用
させているものが少くなく、また
料金負担能力
も十分あると認められる
会社等
も多数含まれている
状況
であります。 最後は一一二一号の
不正行為
でありますが、特に
説明
することはございません。 以上申し述べました
個別事項
のほか、
最初
の方に概説としまして、
部内発生
の
石炭がら
または古
軌条
を
工事
に
使用
する場合、
経済性
を考える必要のあること、
本社運用
の
工事機械
の
運用
について
改善
の要がある点、あるいは船舶の
岸壁接岸用
の
補助汽船
の運営を適切にする必要のある点などを述べておりますが、これらについては
国鉄
において対索を講じておられることと考えられます。 以上で
説明
を終ります。
坂本泰良
7
○
坂本委員長
次に
運輸大臣
及び
国鉄総裁
におきまして、
補足説明
があればこの際これを許します。
運輸大臣中村三之丞
君。
中村三之丞
8
○
中村国務大臣
昭和
三十
年度
並びに
昭和
三十一
年度
決算
の
不当事項
について、私から申し上げます。 当
運輸省
の
不当事項
は、
昭和
三十
年度
十七件、
昭和
三十一
年度
十件と逐年減少しているとはいえ、いまだ
相当数
に上っておりますことは、まことに遺憾とするところでございます。
地方公共団体
が
施行
いたします
港湾工事
に関する
不当事項
の防止対索といたしましては、
災害工事
についての
机上査定
を極力排除いたしまして、
実地査定
を行い、さらに
中間検査
を励行する等により、最近は
相当
に
改善
されてきたものと考えますが、今後も一そう努力いたしまして、これが
絶滅
を期する考えでございます。 次に
陸運事務所
における
不当事項
につきましては、
指導監督
を強化して再びかようなことのないように注意いたします。また通信教育用教材の
購入
につきましては、今後綿密に
調査
の上、見通しについても誤まりのないよう十分注意いたします。 次に
昭和
三十一
年度
気象庁
福島測候所
において発生いたしました
職員
の不正事項につきましては、まことに遺憾に存ずる次第でありますが、公金取
扱い
につきましては一そう注意を厳にいたしまして、再び同種事故の起きないよう留意いたします。
坂本泰良
9
○
坂本委員長
次に、
国鉄総裁
の
補足説明
は簡単に願いまして、
あと
で
委員
の質疑にお答え願いたいと思います。
国鉄
副
総裁
小倉俊夫君。
小倉俊夫
10
○小倉
説明
員 簡単に概括的な御
説明
を申し上げたいと存じます。 毎年会計
検査院
から御指摘を受けておりますので、私どもなお一そう努力いたしましてこの種御指摘を少しでも少くいたしたいと努力いたすつもりでございます。 三十一
年度
につきまして、第一に
工事
についてでございますが、
工事
の
施行
に当りましては、監督及び検収に厳正を期するとともに、
予定価格
につきましては、
積算
基準の確立に努めるほか、契約審査役及び契約課を設置するなどいたしまして、今後とも十分に適正をはかるよう努力いたすつもりでございます。 第二に、
資材
の調達及び管理並びに
運用
についでございますが、
資材
の調達管理
運用
につきましては、常に検討を加え、その
改善
に努めて参ったのでございますが、
購入規格
及び仕様については、
使用
物品規格調整
委員会
を設けてその審査に当らしめておりますし、また
予定価格
の
積算
につきましては、
積算
基準の整備並びに
積算
内容の統一に努力するとともに、なお市況の把握に一そうの努力を払って参りたいと考えております。 次には、固定財産の管理
運用
でございますが、固定財産の管理
運用
につきましては、その後関係規程の整備を行いましたし、また
使用料
等の評定基準を改訂し、
料金
の値上げを三十二年四月にいたしたのでございます。特に
高架下
につきましては、管理組織を整備充実しまして、その実態を把握するとともに、なお一そう貸付関係の適正化をはかるために努力しております。一方学識経験者等をもって組織した
高架下
管理刷新
委員会
を設け、各角度から検討を尽している次第であります。 以上概略でございましたが、一々の内容につきましては質疑にお答えするといたしまして、なお今後とも一そう努力する旨を披瀝いたしまして
説明
にかえたいと思います。
坂本泰良
11
○
坂本委員長
それではこれより両
年度
あわせて質疑を行うことといたします。淡谷
悠藏
君。
淡谷悠藏
12
○淡谷
委員
小倉副
総裁
に質問いたしますが、ただいま会計
検査院
から報告がございました三十一
年度
決算
経過報告の二三四ページ、一一二〇の項でございますが、「
高架下
使用料
の
料金
決定
が適正でないもの」、これは昨年当
委員会
におきまして副
総裁
に強い要請をしておった
案件
に関連するものであります。今
検査院
からの報告の中に、一たん値上げしたものを特に
減額
処置
を講じたことは適正な
処置
とは認められないとあったのであります。その値上げしましたものを
減額
した原因として、
値上り
が著しいことなどを
理由
とする
値下げ陳情
、
納入拒否等
の抵抗があったので、東京地方
土地建物等
評価
委員会
にこの取
扱い
方について諮問したところ、
継続使用者
についてはある
程度
の補正による
軽減処置
を講ずることが
社会慣行
にも合致し
国鉄
の収入確保上も適当である旨の答申があったのでという
理由
で
減額
されたように今伺いました。しかしそれはもともと特別に安い
料金
が
社会慣行
に一致していなかったという前提
条件
がございますので、単なる
値下げ陳情
あるいは
納入拒否等
の抵抗によってこれを
減額
する必要はないと思う。これをあえてこういう陳情や抵抗に屈して
減額
したという
理由
がどこにあるのか、表面に表われましたこれだけの
理由
ではどうしても納得ができませんので、その点の御
説明
を願いたいと思います。
小倉俊夫
13
○小倉
説明
員 ガード下につきましては、前に御指摘もございましたので、適正
料金
をいろいろな角度から検討いたしまして、一たん値上げを考慮いたしたのでございますが、そこにもただいまお読み上げのように、それが非常に急激な
値上り
でございまして、中には十倍以上の
値上り
にもなるというような
事態
も生じましたので、それにつきましては大体の観念といたしまして、値上げする場合には一挙に数倍というふうな値上げというのはこれは社会通念上からもどうであろうかということで、それを小刻みに上げていくという方針をとったのでございます。なお土地評価
委員会
にお諮りいたした際も、一挙にはなはだしく上げるということは、やはりこれは一方賃借人の側からも考えてみなければならぬ。ガード下はいろいろな業種に貸しておりますが、大体におきまして庶民的な性格を持っておる業種が多いのでございますので、一挙に上げるということは少し無理だろう、こういう御指摘もございましたので、順次上げることにいたしました。三十二年に上げましてまた三十三年にも修正をしていきたい、こう考えております。
淡谷悠藏
14
○淡谷
委員
これは、副
総裁
もすでに御承知の
通り
、また貸しが非常に多いのであります。結局この
値上り
によってまた貸しとの間のマージンが大へん減るということが抵抗の最も大きな原因じゃないかと想像されます。従ってあなた方の
最初
の
料金
が、本来からいえば適当に値上げされたのでしょうけれども、その抵抗によっていろいろな
理由
がくっつけられてまた屈したというふうにしかとれない。この
値下げ陳情
や
納入拒否等
がどういう人々によって行われたのか、この的確な資料をお持ちですか。
久保亀夫
15
○久保
説明
員 今納入拒否あるいは陳情等の具体的資料、こういうことに拝承いたしたのですが、ただいまここに何のだれそれがいついっかどういう陳情があったという資料までは実はただいま持ち合せがありませんが、当時の資料で申しますと、いろいろ団体行動もございましたし、個々の陳情もございましたし、具体的内容は別といたしまして、件数で申しますと二百六十件に該当する方々がいろいろな方法で、あるいは団体行動、あるいは個々の陳情等で反対がいろいろとありました。その具体的な形につきましては当時の資料を別途整理いたして、もし必要があれば御
説明
いたします。
淡谷悠藏
16
○淡谷
委員
去年東京都内におけるガード下の
使用
のまた貸し事件について当
委員会
が追及した場合に、小倉副
総裁
はこれを直したいと思うのだが、いろいろな強力な抵抗があるので手がつかないということをおっしゃっておられる。私は
国鉄
の中にそういうふうなものを仕組むように今日来たっておるということに、非常な大きな責任をあなたに感じてもらいたい。昨年は国民の非常な抵抗があったにもかかわらず
国鉄
運賃の値上げは断行しました。国民全体に非常に大きな影響を与える運賃の値上げは強い抵抗があってもあえてやっておいて、いわば不正なことを直すためにはわずか二百六十件くらいの陳情があったからといって、せっかく出した値上げ案を引っ込めるなんてだらしないことは許せないと思う。従って私はこの二百六十件の内容、この陳情をした団体、その方法、これに対する精細な資料を要求いたします。即刻お出しを願いたい。それからなおここに指摘されております二十七年以前から三十一年十一月まで引き続き同一
名義
人に対して
使用
を承認しておる二百四十六件、
使用名義人鉄道弘済会外
二百七十四名、この名簿も出していただきたい。さらにこの
減額
する前の適当だと思って出された値上げの
料金
、これなども的確な資料をお出し願いたい。その上においてさらに私は質問を続けます。ただし、あわせて副
総裁
にお尋ねいたしたいのは、
高架下
の
使用
がまた貸しにまだ残っておる例がたくさんございますか。それもほとんど直接契約をして貸し付けておりますか、この点の御答弁が願いたい。
小倉俊夫
17
○小倉
説明
員 数字はただいま
調査
さしておりまして、すぐお答えできると思いますが、また貸しにつきましても鋭意これを排除することに努めております。御指摘の
通り
に、前回の
委員会
におきまして強い御指摘を受けましたので、私ども、
総裁
からもはっきり覚悟のほどを申し上げまして、ガード下の刷新をするとお約束いたしまして、その後着々いたしております。ただ、ただいま申し上げましたように、刷新
委員会
というものを作りまして、部外の方々にいろいろ御指示を仰いでおりますが、前にも申し上げましたように、ガード下につきましての一番の根本問題は、これが借地借家法の
対象
になるかならぬかというふうなことが非常にむずかしい点でございまして、これはまた結論が出ましたら特殊立法もお願いしなければならぬかということではございますが、それを待つということだけで日を送るつもりはございませんが、また貸しのものについてはそれぞれ手を打って、直接の
名義
人に直接の契約をするというふうに進んでおります。
久保亀夫
18
○久保
説明
員 数字で補足させていただきます。ただいま副
総裁
が申しましたように、昨年来また貸し等の正常化等につきましては鋭意努力いたしておりまして、もちろん今日なくなっておるとまでは参っておりませんが、一、二数字を申し上げたいと思います。たとえば譲渡転貸いたしておるもの、これは東京管内だけの例で申し上げますと、当時ございましたのは三十四件、そのうち二十二件は
処理済み
——
処理済み
と申しますのは、たとえば実際に入っている者が適当な資格ありと見ればそれに
名義
変更をして、古いものは切ってしまう、逆にまた実際入っている人をいわば追い出して、
名義
人を正当に入れるといった、個々に違いますが、そういうことをいたして、まだ十二件は現在残っております。それから建物譲渡のため
使用
権が転貸されておる、つまり
高架下
の中に一種の建物、永久構造にいたしましてそれま貸しておる、そういった例で、これも三十二件のうち十九件を
処理
いたしまして、十三件が残っておる。それから目的外
使用
をいたしておりましたのを、百五件のうち九十九件
処理
をいたしております。それから実はまだそのほかにもそれに類するもの、たとえば共同経営と称するものとか、あるいは業務委託といったようなものが、見方によれば転貸ともとれますし、また法律上正しいと思うようなものもございますし、これはただいま副
総裁
からも申し上げました、
高架下
刷新
委員会
でそういった問題について、法的の考え方あるいは具体的
処理
について、答申が遠からず出ることになっておりますので、そういう趣旨を体して
処理
して参りたい、かようなことで、
相当
むずかしい問題ではございましたけれでも、鋭意
処理
には努力はいたしておるという数字をただいま申し上げたわけであります。
淡谷悠藏
19
○淡谷
委員
処理
の残っております原因は、一体どういうことに原因するのが一番多いのですか、これも抵抗、陳情等によるものですか、それとも法の不備によるものですか、どっちです。
久保亀夫
20
○久保
説明
員 これもいろいろ態様はございまして、一がいには申せませんけれども、この中には、本来の
名義
人と事実上入っておる者、これとの間に訴訟関係があるとか、私どもは側面からそれの解決を促進するように努力しておるわけでございますが、そういった例とか、いろいろ場合によりますと
名義
人が行方不明だったというようなものもございまして、個々でございますが、一つずつ克明に当って折衝を目下続けておるわけでございます。
淡谷悠藏
21
○淡谷
委員
昨年鉄道運賃の値上げに際しましても、こうした国有鉄道の持っております財産の適当な
処理
が行われれば、あえて必要ないのじゃないかという議論さえ出た。これを、中間において国有鉄道の土地の貸賃のさやをとっております連中を排除しました場合に、これが与える国の利益は非常に大きいのです。刷新
委員会
等もその際作られたことは伺っておりましたが、その後、何か刷新
委員会
の中に不詳事件が起ったというようなことは、聞いたことございませんか。何か刷新
委員会
の
委員
の入れかえ等行われませんでしたか。
小倉俊夫
22
○小倉
説明
員 そういうことは全然ございません。
淡谷悠藏
23
○淡谷
委員
それでは現在の刷新
委員会
の名簿並びにこの
処理
の経過等についての資料を御提出願いたい、それによってさらに検討を進めます。 さらに私別な問題に移りますが、この報告書の二十三ページ、
工事
に関する件のさっきの総括の御報告は、国有鉄道の
不当
事件というものもだんだん数が減って、三十三件のうち十七件に減った、大へん喜ばしい傾向のようにお話がございましたが、私はちっとも喜ばしい結果は出ておらぬと思うのです。この
工事
の内容を、一ぺん副
総裁
はよくごらん下さい。一一〇六、これに指摘されました「架空送電線路
鉄塔
新設
工事
の
積算
が過大なため
工事
が
高価
と認められるもの」これは
日本
電設工業株式
会社
に関する問題です。さらに一一〇七、この同じ項目の
不当事項
は、やはり
日本
電設工業株式
会社
です。一一〇八の事項がまた同じく
日本
電設工業株式
会社
です。一一〇九の事項がまた
日本
電設工業株式
会社
です。それから一一一一、これは
工事
の
施行
が
設計
と相違するもの、これがやはり
日本
電設工業株式
会社
になっている。一一一二がまた
日本
電設工業株式
会社
です。一一一三が、これは新生電業株式
会社
となっているが、新生電業株式
会社
と
日本
電設工業株式
会社
との関係は、おそらくこれは副
総裁
も御存じだろうと思う、非常に関係の深い
会社
です。これくらい、残った十七件がことごとくといっていいほど、
日本
電設工業株式
会社
に関する事案である。しかもこの
会社
は三十一
年度
のみではない。三十
年度
、二十九
年度
、この両年にわたる会計
検査院
の報告で指摘された事項が非常に多くて、当
委員会
においてもしばしばこれに対し警告を発したほどであるが、一向に減ってないのです。全体の件数は減りましても、この
会社
の
不当事項
は決して減ってない。そうすると何かここに単なる会計
検査院
の注意くらいでは直らないような深い根拠があるように私は考えますが、その点副
総裁
はどういうふうにお考えになりますか。
小倉俊夫
24
○小倉
説明
員 御指摘の
通り
に、批難事項につきまして、
日本
電設が数多く指摘を受けておるのを私どももはなはだ遺憾に存じます。それでありますからして、私どもとしましては、特に
日本
電設の
会社
に対しまして、再三再四きびしい警告も発し、その自粛自戒を促して参りましたし、また指名のいたし方なども再検討いたしまして、現に
日本
電設に片寄らないような方途も講じて参りましたし、また部内につきましては、特にこの
電気関係
の
工事
について適正を保つように十分留意しなければならぬということを再三再四通達をしておりますので、これははなはだおこがましいと仰せになるかもしれませんが、今後は各段にこの種の
日本
電設に関する
不当工事
は減少いたすものと、あるいは皆無にさせたいものとこう考えております。
淡谷悠藏
25
○淡谷
委員
副
総裁
、あなたはそういう御答弁をなさいますけれども、
日本
電設には仕事をやらなければならないようなもっと別な事情があるのじゃないですか。大体今
日本
電設が請け負っております電気
工事
は、全
工事
量の何%を占めておりますか。
小倉俊夫
26
○小倉
説明
員 三十一
年度
の電気
工事
の総契約高のうち、
日本
電設は四五%新生電業は一四%の割合を占めております。
淡谷悠藏
27
○淡谷
委員
三十
年度
はどうでした。
小倉俊夫
28
○小倉
説明
員 お答えいたします。
昭和
三十
年度
におきまして、
日本
電設は五〇%、それから新生電業の方は一四・二%になっております。
淡谷悠藏
29
○淡谷
委員
もう一つ、二十九
年度
もお願いいたします。
小倉俊夫
30
○小倉
説明
員 二十九
年度
につきまして申し上げますと、
日本
電設は四八%、それから新生電業は十三%になっております。
淡谷悠藏
31
○淡谷
委員
副
総裁
は、
日本
電設と新生電業ですか、この
会社
の内部関係を御承知ですか、あるいは全然お知りありませんか。
小倉俊夫
32
○小倉
説明
員 契約高も大きいのでございますからして、詳しいことは別といたしまして、およそは承知いたしております。
淡谷悠藏
33
○淡谷
委員
実際において、
日本
電設と新生電業とは切っても切れない関係にあることは御承知ですか。
小倉俊夫
34
○小倉
説明
員 切っても切れないという、
程度
は私は存じませんが、とにかく同じ電気
業者
でありますし、また
国鉄
の指名を受けておる
会社
でございますし、あるいは人的なつながりもございましょうし、そういう点でまるっきり他人という
会社
ではないと承知しております。
淡谷悠藏
35
○淡谷
委員
大体御承知のようでありますが、そうしますと、二十九
年度
はこの新生電業と
日本
電設と両方合せまして、全
工事
量の六一%をこの二つの
会社
でやっている。三十
年度
は、六四%と上っていっています。三十一
年度
は五九%、ほとんど半分以上がこの二つの
会社
でやられ、しかもこの
日本
電設が最も
不当
なる
工事
をする
会社
である。さっぱりここに
改善
の実は上っていないのです。私、この
日本
電設というものの内情を調べてみた。私の調べが違っておりますと大へん大きな問題ですから、一々あなたに確かめたいのです。
日本
電設工業株式
会社
というのは、
昭和
十七年十二月十五日に戦時統制期において軍の要請に従って、鉄道電気
工事
株式
会社
として発足したという事実がありますが、これは間違いありませんか。
小倉俊夫
36
○小倉
説明
員 その
通り
でございます。
淡谷悠藏
37
○淡谷
委員
当時この
会社
は資本金が百万円で、従業員は四十一名、
会社
の役員には
国鉄
の技術官僚がだいぶ入っておるように伺っておりますが、そういう御認識はどの
程度
でございますか。
小倉俊夫
38
○小倉
説明
員
国鉄
の
職員
も
相当
入っておることは承知いたしております。
淡谷悠藏
39
○淡谷
委員
前会長の、現在退職しております内田さんは一体どこの御出身でございますか。
關四郎
40
○關
説明
員 お答えいたします。内田さんは大正四年ごろに鉄道へ入りまして、
昭和
九年ごろにおやめになりました。それから本沢組という
会社
に入られました。約十年ばかりそこに勤めておりまして、それから
日本
電設の創立に当っております。
淡谷悠藏
41
○淡谷
委員
その前には
国鉄
におったんじゃないですか。
關四郎
42
○關
説明
員 先ほど申しましたように、たしか大正七年じゃなかったかと思いますが、それから
昭和
八年から九年まで
国鉄
におられました。
坂本泰良
43
○
坂本委員長
地位は。
關四郎
44
○關
説明
員 多分電気局の電気課の技師だったと思います。からだをこわされまして長らく休んでおりました。
淡谷悠藏
45
○淡谷
委員
現社長の岡さんはどうです。
關四郎
46
○關
説明
員 岡さんはたしか大正十三年に鉄道へ入られまして、その創立当時にやめたと思います。その職はよく覚えておりませんが、たしか電力課の技師じゃなかったかと思います。
淡谷悠藏
47
○淡谷
委員
やっぱり
国鉄
出身ですね。 それから
日本
電設の前専務の寄藤さん、現在千代田工業の社長をしておられますが、この人はやはり
国鉄
ですか。
關四郎
48
○關
説明
員 さようでございます。
淡谷悠藏
49
○淡谷
委員
日本
電設株式
会社
は、その後
国鉄
の外郭
会社
として逐次発展しまして、資本金は二十九年八月に九千万円どなっております。全従業員は
昭和
三十一年四月現在で、約二千二百八十五名といわれておりますが、そのうち五分の三以上が
国鉄
の退職者で占めておるといううわさが入っておりますが、この事実はどうですか。
小倉俊夫
50
○小倉
説明
員 手元の資料によりますと、
昭和
三十三年一月現在でございますが、総員が事務員、技術
職員
を合計いたしまして一千九百四十七名、ざつと二千名でございまして、そのうち
国鉄
から入りました者が九百三十二名という数字になっております。
淡谷悠藏
51
○淡谷
委員
三十一年はどうですか。私今申し上げたのは三十一年の四月です。私の
調査
も決して間違っていないとは言いませんから、この問題に対する前提をはっきり小倉副
総裁
と合せておいてから、私はこの問題の究明をしたい。
小倉俊夫
52
○小倉
説明
員 ただいま申し上げた最近の数字だけでございまして、三十年あるいは二十九年の
職員
構成の数は手元に持ち合せておりませんので、後刻調べまして御返答いたします。
淡谷悠藏
53
○淡谷
委員
私は別に
国鉄
の退職者を入れて悪いとは言わないのです。上級の
国鉄
の幹部がやめましてから、こういう
会社
に入って、外郭団体として全
工事
の六割を占める。そこでさまざま会計
検査院
から
不当事項
を指摘されるような状態であっては、私は
国鉄
一家というものに対する世間の批判は決して許しておかないと思うのです。この前専務の寄藤さんが
日本
電設をやめましてから、一体どこに行かれた。千代田工業の社長になった。この千代田工業というものに対して、あなたの方では
請負
業者
として指定していますね。この事情を一つお知らせを願いたい。
小倉俊夫
54
○小倉
説明
員 これは電設につきましてのいろいろきびしい批評もございましたので、電設自身が考えまして、あまりに自分の
会社
に集中しておるという御非難があるから、この集中を分散いたすために、
会社
を分けるということで分けたのでございまして、多分昨年分割したことと承知しております。それでこれが資格をとりましたいきさつは、この千代田といたしましては新しく創立されたものでありますから、もちろん過去の経験はございませんが、その分割しました
理由
が
理由
でございまして、もしこれがすぐに電気事
業者
として一本立ちになれないということでありますれば、これは分割ができなかったのでございまして、そういう点も勘案いたしまして、私どもはあらためて
請負
工事
の指名及び審査
委員会
というものにお諮りをいたしました。これは部外の方々で構成されておる
委員会
でございまして、どういう
業者
を相手にして
国鉄
は契約をしたらいいかというふうなことの御判断を願う
委員会
でございまするが、そこで千代田は分裂した趣旨が趣旨であるし、経験者が全部そろっておるのであるから、これはすぐ指名の資格を与えてもいいという御判定がありました。これは東京ばかりでなく、地方の
委員会
におきましても、全部その御意見が一致しておりましたので、千代田を指名の資格に加えたわけでございます。
淡谷悠藏
55
○淡谷
委員
昭和
三十年十月の、行政管理庁の
運輸大臣
に対する勧告の中に、鉄道
工事
は保安度に重点を置き、列車の運行に支障なく
施行
する等の特殊性から見て、直営能力を有し、過去の実績のある信頼すべき
業者
に、ある
程度
片寄ることもやむを得ないと考えられるが、外郭団体的な
業者
に能力以上の仕事を与え、中間搾取させるがごとき不合理な固定化は、断固排撃すべきである、という一項のあることは、副
総裁
も御承知でしょうか。
小倉俊夫
56
○小倉
説明
員 承知しております。
淡谷悠藏
57
○淡谷
委員
今あなたの御答弁を聞きますと、
日本
電設に対して
工事
が非常にたくさん割り当てられるので、独占性に対する世間の非難もあったから、それを緩和する意味で千代田という
会社
を立てたといっておられる。私こういう考えが非常に問題を晦冥ならしめると思うのです。それならば、なぜ民間団体にこれをやらせないのですか。行政管理庁も指摘している。民間にも電気
業者
はたくさんある。これにやらないで、世間の目をごまかすために、前専務を社長にして、同じような性格の
会社
を作らせるという態度は、私は根本的に間違った考え方だと思う。これはどうなんです。
小倉俊夫
58
○小倉
説明
員 これは私どもがやったのではなく、
会社
が自発的にやったのでございますが、たとえば戦後の例を見ましても、大きな
会社
が集中排除法によりまして分散いたされました。そういう場合に、やはり一つのものが二つあるいは三つに分れて、その人的なつながりは当初はございましょうが、育った
あと
を見ますと、お互いに非常に激しい競争をいたしております。これはやはり
会社
が別になれば、
会社
として独立して他と競争をするということになりますので、この電設と千代田の関係にいたしましても、分れればやはりそこに十分なる自由競争をいたしまして、技術の向上、あるいは値段の競争をいたすことになりまするので、そういう面におきましては決して悪いことではない、こう考える次第でございます。なおその前に、どうして
日本
電設に
工事
が集中しておったかということを申し上げませんと、
説明
が足りないのでございまするが、鉄道がいろいろ電化して参ります上に、どうしても十分なる知識、経験をもっておる電気
工事
会社
が必要でございまするし、また特に鉄道のような特殊の電化
工事
というものにつきましては、やはりそれの専門家が必要でございまして、そういう面で私どもの方は、
日本
電設ばかりでなく、そういうふうな経験を持っておる人につきましては、指名に参加してもらっておる次第でございます。ただ、電燈、電力というようなことだけでありますれば、しいて鉄道プロパーの知識は要らないのかもしれませんけれども、電化と申しますのは特殊の技術も要しますし、また非常に列車の回りのきわめて頻繁なところで
工事
をする、危険を伴うというようなこともございまして、やはりそれ専門の技術を要するのでございます。それからまた
日本
電設は、これは申し上げるのはどうかと思いまするが、実は鉄道の電化につきましては従来非常な功績がございまして、ことに架線の碍子取りかえ装置というものを発明いたしまして、それが今回鉄道が交流電化に切りかえできました場合の重要な因子にもなっております。しかしこういうことがありまするから特に偏愛するというようなことはしておりませんで、前々から御指摘も受けておりまするので、私どもは部内に厳重に申しまして、決して指名回数が
日本
電設に片寄らないように、同等の技術を持っておるものは、
日本
電設であろうが、従来の民間の
業者
であろうが、同じ指名回数を与えなければいかぬ、その結果競争によりまして、どちらを取るかということは別といたしまして、指名回数だけは同じにしなければならぬというきつい達しをいたしましたので、ここにも資料は持っておりまするが、昨年の十二月からこの二月の末までの指名回数を取りますと、全く私どもが考えました
通り
に、指名の公平化ということが行われておりまするので、今後こういうことを持続して参りたいと強く考えてる次第でございます。
淡谷悠藏
59
○淡谷
委員
だんだん
日本
電設と
国鉄
との関係がはっきりしてくるようでありまするが、私がお伺いしたいのは、
日本
電設もそうですが、これから分離した千代田工業の話なんです。一体
国鉄
が資格を与えております
工事
者というものは、なんぼあるのですか。入札資格者はどれくらいありますか。
關四郎
60
○關
説明
員 ただいま正確な数字を覚えておりませんですが、それから
国鉄
全体というものはわかりませんが、
電気関係
では八業種に分れておりまするが、その延べで申しますと、約三千くらいになると思っております。
淡谷悠藏
61
○淡谷
委員
日本
電設と競合するような、電線その他の——特異
工事
といってるようですが、こういう
工事
に入札資格のあるのはなんぼありますか。
關四郎
62
○關
説明
員
日本
電設に匹敵するような鉄道特異
工事
をやる
業者
というものは、ただいま正確な数字は知っておりませんですが、たしか五、六社あるかと思っております。
淡谷悠藏
63
○淡谷
委員
五、六社ならば、名前がわかってるはずでございますが、入札のとき指名せられるのはどういう
会社
でございますか。
關四郎
64
○關
説明
員 特異
工事
と申しますと、鉄道電化
工事
とか信号
工事
でございますが、これの
日本
電設に匹敵します
会社
と申しますと、電化
工事
で申しますと電化
工事
では匹敵するものはほとんどありませんが、A級、B級と分けておりまして、Aクラスで電化
工事
をやれる
業者
というのは、東京付近では双電社、東光電気そのほかに二、三社あると思いますが、ただいま電化
工事
をやれる
業者
というのは非常に少いのであります。これは特殊な
国鉄
だけに限られておりますから、
一般
業者
ではほとんどいないわけであります。私鉄の方では電化
工事
をただいまやっておりませんから、私鉄の方はふだんの保守作業を分担し合うとか、ちょっとした
改良工事
をやるという
程度
の
業者
はございますが、
国鉄
以外に電化
工事
をやっているところはほとんどございませんので、今のところ電化
工事
は特異
工事
で、おもだった
業者
というのはあまりないのです。それから
大阪
付近ではちょっと今名前を覚えておりませんが、御必要なら後ほど資料で差し上げたいと思います。
淡谷悠藏
65
○淡谷
委員
国鉄
が
日本
電設に発注した
工事
金額
は
昭和
三十
年度
は一体幾らございますか。
關四郎
66
○關
説明
員
昭和
三十
年度
は三十三億一千百四十六万一千円であります。
淡谷悠藏
67
○淡谷
委員
三十一
年度
は幾らありますか。
關四郎
68
○關
説明
員 三十一
年度
は三十億九千二百六十六万三千円であります。
淡谷悠藏
69
○淡谷
委員
これは大体全
工事
金額
の五割近い額と聞いておりますが、この五割に近い
工事
をやらせる場合に、入札を指名する
会社
の名前ははっきりわからぬということはふに落ちない。これは資料を出さなければわからないほどふだんはあまり出てこない
会社
でしょうか。しょっちゅう入札に来ておったらわかると思うのです。一体入札指名はどういう
会社
に行なっておるのですか。
關四郎
70
○關
説明
員 入札は全部地方の管理局とかまたは
工事
局でやっておりまして、本社でやっておりませんが、もしも例が御必要でしたら、ちょうど御指摘を受けました一一〇六号でございますと、入札に参加しましたのは
日本
電設、東光電気、関東電気
工事
、新生電業、この四社でございます。それから一一〇七は
日本
電設、栗原工業、新生電業であります。
淡谷悠藏
71
○淡谷
委員
今伺いますと三社か四社でございます。そこでこの非常に少い入札資格者の中に千代田工業というものをこしらえて、これはいわば今の副
総裁
のお話によって
日本
電設の子
会社
みたいな状態でできている。この
会社
に
昭和
三十二年の四月にあなた方は
工事
の資格を与えられている。これは資格にもいろいろあるようですが、どういうふうな資格を与えられたのですか。
關四郎
72
○關
説明
員
日本
電設から約四分のばかりの技術力が分れた。また私どもで
請負
業者
資格及び指名中央審議会の答申をもとにいたしました規定の中に、局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、
会社
の合併、
会社
組織の変更、
会社
代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合資格確認の継続については、
調査
の上これを許否することができる、こうなっております。それで、この場合に技術協力と資本協力、両方を勘案してその判定をするということになっておりまして、この
電気関係
の
工事
は全体で八種目ございます。これにAの確認を与えました。
淡谷悠藏
73
○淡谷
委員
Aの確認と申しますが、A級の特異
工事
の資格というのは、一体どういう
工事
を許されるのでありますか、内容をお聞きします。
關四郎
74
○關
説明
員 特異
工事
と申しますのは、鉄道の運転に直接関係ある鉄道特有の
工事
という意味でございまして、八種目の内訳を申し上げますと、電気信号保安、機械信号保安、それから発電配電室、電灯電力、電車線、通信機器、通信線路、送電線路、これだけでございます。
吉田賢一
75
○吉田(賢)
委員
ちょっとこの機会に資料だけ要求することにして、
運輸大臣
以下
運輸省
関係は質疑を次会に譲りたいと思います。 三十二
年度
の予算執行の
状況
につきまして、できるだけ最近の
状況
がわかるような資料をお出し願いたい。残余は、文書ですぐに提出しますから、次会までに整うようにお願いいたします。
中村三之丞
76
○
中村国務大臣
承知いたしました。
淡谷悠藏
77
○淡谷
委員
このA級の特異
工事
の資格を持っております
会社
は、何社くらいあるのですか。
關四郎
78
○關
説明
員 ただいま資料を持っておりませんので、正確な数字は申し述べられませんが、延べで申し上げますと、A級の特異
工事
の
会社
は十数社かと思っております。
淡谷悠藏
79
○淡谷
委員
あと
でもけっこうですが、その名簿の提出を要求します。
關四郎
80
○關
説明
員 後刻名簿を提出いたします。
淡谷悠藏
81
○淡谷
委員
中央審議会の答申書に、
請負
業者
の指名基準を定めるについて、
国鉄
には今次戦争中に
国鉄
工事
を
施行
する責任を担当するために設立された
業者
——これは
日本
電設をさすことだろうと思います。
業者
で
国鉄
工事
に深い経験を有し、特に災害時の応急措置に協力しているものがある、これは
日本
電設をさしておるもののように思われますが、副
総裁
はどういうように見ておりますか。これは中央審議会の答申書です。これに基いていろいろな資格がきまるといいますが。
小倉俊夫
82
○小倉
説明
員 どういう御意図か、はっきり私わかりません。
淡谷悠藏
83
○淡谷
委員
非常に大事な入札資格を定めるための指名基準なんです。しかも中央審議会の答申書です。ですから、
国鉄
には今次戦争中に
国鉄
工事
を
施行
する責任を担当するために設立された
業者
で、
国鉄
工事
に深い経験を有し、特に災害時の応急措置に協力しているものがあるという、中央審議会の答申書の内容が、あなたにはおわかりにならないはずはない。
小倉俊夫
84
○小倉
説明
員
日本
電設はそれに該当するものと考えます。
淡谷悠藏
85
○淡谷
委員
その
あと
に、これらの
業者
に対する指名が、他の
業者
に対する場合に比較して多くなることはある
程度
やむを得ないと思われる。しかし他面において契約締結がとかく安逸に流れ、技術の進歩向上を阻害する傾向があるから、十分注意する必要がある。特に公共団体たる
国鉄
としては、市場における公正なる競争を排除して、特定の
業者
に独占的利益を与える結果を来すことのないよう、その指名には慎重を期すべきである、こういう答申書のあったことはお認めになりますか。——そこで実際においては、この
日本
電設に対してあまりに落札の数量が多いので、あなたもやはり考えて、たまたま千代田工業株式
会社
というものが分離したので、これに資格を与えられた。資格を与えられるについても、いろいろな資格の
条件
があると思うのですが、この千代田工業株式
会社
というものがA級の資格をとるだけの十分な
理由
があるということは、一体どこにあるのですか。この点をまずお聞きしたい。
小倉俊夫
86
○小倉
説明
員 先ほども申し上げましたが、この資格につきましては点数制度でありまして、
請負
業者
指名並びに資格審査
委員会
におきまして、その点数を
積算
してきめるのでありまして、もし千代田がA級ということでありますれば、その採点がA級に達したからA級の指定を受けた、こう解するよりほかございませんで、私どもは一々、資格並びにその級をつけます場合には、資格指名
委員会
のお指図、御
決定
に従っておる次第でございます。
淡谷悠藏
87
○淡谷
委員
その
請負
者の資格を与える場合に、
工事
の発注の資格でございましょうが、
一般
の官庁というものは大体建設大臣が登録したことが基準になっておるようであります。
国鉄
には別な資格の
条件
があるように聞いておりますが、何かございませんか。
小倉俊夫
88
○小倉
説明
員 ただいまの御指摘の登録は、もちろん資格を獲得する前提となっております。しかしながら先ほども申しましたように、A、B、C級、あるいは業種にいたしましても、電燈電力だとか、あるいは通信線路でありますとか、そういう仕事が分かれておりますので、それぞれにつきまして、やはりその点数をつける基準というものは設けられてあります。
淡谷悠藏
89
○淡谷
委員
二カ年間の
工事
実績を持たないものにはその資格を与えないという
条件
があるやに伺っておりますが、これはございませんか。
小倉俊夫
90
○小倉
説明
員
一般
的にはございません。ただその資格を審査いたします場合に、
国鉄
に従来
工事
を納めておった経験がございますれば、それはやはりそれだけ
国鉄
の仕事になれておるという点で、その経験についてはウェートをつけてございます。もう少し別の方面から申し上げますと、たしか百五十点満点でございまして、そのうちの百点の方は、とにかく
一般
の、どこの
工事
でもいい、
工事
をした成績でありますとか、あるいは技術者の数であるとか、あるいは設備能力等につきまして、百点を基準として点数が査定せられ、また鉄道の過去の経験につきましては、五十点を満点として査定されるわけであります。ただ特異
工事
につきましては、これは非常に専門な関係がございますので、
委員会
におきましてきめられたことでございますが、やはり二カ年間の経験がなければ御遠慮していただく、こういうことになっておると承知しております。
淡谷悠藏
91
○淡谷
委員
二カ年間の
工事
実績というものは、私鉄その他民間の仕事の実績でよろしいんですか。それとも、
国鉄
工事
に二カ年間の経験を持たなければ資格が与えられないというのですか。非常に微妙な点ですから、的確にお答えが願いたい。
關四郎
92
○關
説明
員 これは
国鉄
の
工事
ということになっております。
淡谷悠藏
93
○淡谷
委員
おかしいじゃないですか。
国鉄
の
工事
は入札によってやらせるんでしょう。その入札の資格を与える場合に、
国鉄
の
工事
の実績がないということが資格の喪失の原因になるとすると、新しい
業者
は永久に資格がとれないことになるが、この点一体どうなんです。
小倉俊夫
94
○小倉
説明
員 それは多分
国鉄
が、列車の運行の間とか深夜に
工事
をいたすとかいったような、私鉄では考えられないような
工事
をいたすようなことがございますので、特に
国鉄
としたと思いますが、これはただいま研究して、直すつもりでおります。
淡谷悠藏
95
○淡谷
委員
私はこの点に非常に大きな原因があると思うのです。
国鉄
の
工事
は入札によってやらせる、その入札の資格は、
国鉄
の
工事
二カ年間の実績を持たなければ与えない——できないじゃないですか。今までのこの資格を
決定
する規約とか規定等があるでしょうから、これをまず出していただきたい。そんなインチキな、詭弁みたいな規定を作っておいて、そうして特異
工事
だとか何だとかいって入札資格を制限するようなことが、
日本
電設に数々の不正
工事
をやらしている根本的な原因だと思う。その資料を御提出願いたい。
小倉俊夫
96
○小倉
説明
員 どういう資料なのでありますか、もう一回。
淡谷悠藏
97
○淡谷
委員
入札の資格の規定です。
小倉俊夫
98
○小倉
説明
員 承知いたしました。
—————————————
坂本泰良
99
○
坂本委員長
この際お諮りすることがあります。先ほどの
理事会
におきまして御協議願ったのでありますが、
歳入歳出
の実況、防衛庁におけるくつの調達に関する件につきまして、井上工業所、井上信貴男君、白木興業株式
会社
代表取締役、小沢直矩君、同
大阪
工場製造
課長
、酒井定一君の諸君に対し、
参考人
として、それぞれ三月十四日午前十時に
出頭
を求めたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂本泰良
100
○
坂本委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 午前中の審議はこれで休憩いたしまして、午後は引き続き
日本国有鉄道
関係についての審議を進めます。しばらく休憩いたします。 午後零時二十九分休憩 ————◇—————