○磯崎
説明員 ただいま大臣から
お話がございました
通り、この増し運賃の問題は、荷主の方々からいろいろ
お話のあることは事実でございます。おっしゃる
通り非常に過酷だということも、率直に申し上げましてときどきございます。私
どもの方といたしましても、できるだけこれを荷主側にとってもあまり不利でない
ように、また私
どもといたしますと実は自衛上
——ことに木材
関係は非常に荷くずれが多いわけでございます。増し積みをしたことによります荷くずれ、それから十五トン車に積載できない
ような重量を積んだことによって、ハネが折損するという
ようなことによりまして、非常に運転事故の原因になりやすいという
ような建前からいたしまして、私
どもの方といたしましてもある程度これは厳格にやらなければならないという二つの要請をあわせまして、実は一昨年になりますが、だいぶ今までのやり方を緩和いたしまして、ただいまおっしゃいました十五トン車を例にとりますと、五百キロでございませんで、七百五十キロくらいまでは増し運賃をいただいておりません。そのうち百二十キロくらいまでは全然無賃でございます。七百五十キロ以下でございますと、私
どもは車扱いにつきましては一トン未満の計算をいたしませんで、これは一トンに切り上げるわけであります。従って七百五十キログラムと申しますのは、十五トン車の百分の五でございます。貨車の百分の五未満につきましては今おっしゃいました三倍の増し運賃をいただきませんで、規定のトン数だけの運賃でそのまま輸送するわけでございます。しかしながらそれ以外になりますと、七百五十キログラム以上超過する、重量に対して百分の五以上超過いたしますと、それは実際には発見いたしますとその場でもっておろさなければならない。すなわち超過
部分だけおろしまして、別な貨車でもってそれを輸送するわけです。従いましてこれらにつきましては、先ほどおっしゃいました
通り増し運賃をいただいておりますが、元来車扱い貨物につきましては、先ほど店屋で買物される例を御引例になりましたけれ
ども、実は小口扱いの貨物と車扱い貨物とは扱いが違っておるわけであります。小口扱い貨物はほとんど一件の荷主さんばかりでございまして、ちょうど郵便局の
窓口と同じ
ように、私
どもの方でそれの目方をはかりまして運賃を計算いたしまして輸送する。従って小口貨物を積んだりおろしたりする責任は全部
国鉄側にございます。ところが車扱いの貨物につきましては、今おっしゃいました
通り、木材とかまきとか石炭とか鉱材とか、非常に大量の貨物でございまして、大体常時出荷される荷主が大
部分でございます。従いましてまた荷物の重さも非常に重いという
ようなことで、私
どもが各駅でそれをおはかりいたしまして、貨物をお引き取りするというだけの能力がございませんので、車扱い貨物につきましては積みおろし料金をいただきませんで、オン・レールだけの運賃をいただくわけでございます。従いまして鉄道営業米法によります鉄道運輸規程によりまして、車扱い貨物につきましては、そのトン数を荷主が御申告下さることになっておるのでございまして、御申告されました重量につきましては荷主が責任を負われるという約束に、実は省令できまっておりますが、なっておるわけでございます。従いまして本来ならばたとえば石炭とか鉱石になりますと、ほとんど荷主自身がはかりではかる設備を持っておられます。木材などになりますと、実は私
どもの方の貨物掛がしろうとの目で見ましても、ぬれている木材とかわいている木材の重量の差別は、なかなかわからぬということで、荷主側が、この木材は十五トンだといって御申告になれば、さ
ようでございますかということで、十五トンとして運賃を計算しましていただいておるわけでございます。外側から見て非常に側板からはみ出しているということはわかりますけれ
ども、たとえば側板の下に非常にしめった重い木材が入っておるなどということはなかなかわかりませんし、また
現実にわかりましても、一体どれくらい重いかということを見るのは、しろうとの目ではなかなか困難だということで、これは全部荷主におまかせしておるわけでございます。もし荷主側がそういう御設備がない場合には、私
どもの方にはかりがございます。全国で約二百六十カ所ぐらい貨車ことはかるはかりを持っております。従いまして、全国の貨物駅は約四千ございますが、約十六、七駅に一駅、橋ばかりを備えた駅があるわけでございます。従いましてその駅ではかってくれという御要望がございますれば、かりに御申告だけの運賃をいただきまして、はかりました
あとで運賃を精算するという
制度も開かれておるわけでございます。現に年間に十五万件くらいは秤量を私
どもの方に委託される荷主があるわけでございます。こういう荷主にとりましては、いわゆる過積みという問題は全然起らないわけでございます。従いまして私
どもといたしましては、極力はかりをもっと増備するということと、荷主側でも極力その秤量を私の方にはかってくれという御委託をしていただきたいということを申し上げておるわけでございますが、荷主側といたしましても、始終出荷されておって、荷主でもって大
部分目分量でわかっておるということで、実はほとんど秤量を委託されないという
ような現状でございます。最近の例から申しましても、実は十五トン車に二十トンくらいお積み下さっても、外から見てもほとんどわからないという
ような例もございまして、これらは運賃上多少問題もございますので、その点につきましては、私の方の運転保安という建前からいたしまして、あまりに極度の過積みに対しましては、ある程度増し運賃をちょうだいいたしておりますが、先ほど申しました
通り、百分の五以内、十五トン車につきましては七百五十キログラム以内は、普通運賃だけしかいただいておりません。