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1957-11-11 第27回国会 参議院 本会議 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年十一月十一日(月曜日)    午前十時四十三分開議   ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第四号   昭和三十二年十一月十一日    午前十時開議  第一 国会法第三十九条但書の規   定による議決に関する件  第二 日本銀行政策委員会委員の   任命に関する件  第三 鉄道建設審議会委員任命   に関する件  第四 原子力委員会委員任命に   関する件  第五 公正取引委員会委員長の任   命に関する件  第六 中央更生保護審査会委員の   任命に関する件  第七 社会保険審査会委員任命   に関する件  第八 運輸審議会委員任命に関   する件  第九 日本放送協会経営委員会委   員の任命に関する件  第一〇 労働保険審査会委員の任   命に関する件  第一一 公共企業体等労働関係法   の一部を改正する法律案趣旨   説明)  第一二 郵便貯金法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)     (委員長報告)  第一三 在外公館名称及び位置   を定める法律等の一部を改正す   る法律案内閣提出)           (委員長報告)  第一四 地方自治法第百五十六条   第六項の規定に基き、放射線医   学総合研究所設置に関し承認   を求めるの件  (委員長報告)   —————————————
  2. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ─────・─────
  3. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件を議題といたします。  内閣から、衆議院議員楠美省吾君を海外移住審議会委員任命することについて本院の議決を求めて参りました。  同君が同委員につくことに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  4. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同君海外移住審議会委員につくことができると議決されました。      ─────・─────
  5. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第二、日本銀行政策委員会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、原邦造君を日本銀行政策委員会委員任命することについて本院の同意を得たいとの申し出がございました。  本件同意することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  6. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ─────・─────
  7. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第三、鉄道建設審議会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、鉄道敷設法第六条第二項の規定により、佐藤博夫君、平山考君、今里廣記君、關桂三君、楠見義男君、酒井杏之助君、島田考一君、山崎匡輔君鉄道建設審議会委員任命することについて本院の同意を得たいとの申し出がございました。  本件同意することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  8. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ─────・─────
  9. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第四、原子力委員会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、原子力委員会設置法第八条第三項の規定により、有澤廣巳君、藤岡由夫君を原子力委員会委員任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  11. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第五、公正取引委員会委員長任命に関する件を議題といたします。  内閣から、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十条第四項の規定により、横田正俊君を公正取引委員会委員長任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  13. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第六、中央更生保護審査会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定により、木内良胤君を中央更生保護審査会委員任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  15. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第七、社会保険審査会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、簗誠君を社会保険審査会委員任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  17. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第八、運輸審議会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、運輸省設置法第九条第三項の規定により、岩村勝者中島登喜治君を運輸審議会委員任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  19. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第九、日本放送協会経営委員会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、放送法第十六条第三項の規定により、阿部清君、俵田明君伊藤豊次君を日本放送協会経営委員会委員任命したことについて本院の同意を得たいとの申し出がございました。  本件同意することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ─────・─────
  21. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十、労働保険審査会委員任命に関する件を議題といたします。  内閣から、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、大西清治君を労働保険審査会委員任命したことについて本院の承認を得たいとの申し出がございました。  本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ─────・─────
  23. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十一、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案趣旨説明)  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、衆議院発議者からその趣旨説明を求めます。衆議院議員八木一男君。   〔衆議院議員八木一男登壇拍手
  24. 八木一男

    衆議院議員八木一男君) 私は、日本社会党を代表いたしまして、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案の提案の理由並びにその内容の大綱を御説明申し上げたいと存じます。  公共企業体等労働関係法、いわゆる公労法改正案を提出いたしました第一の理由憲法上の立場でございます。憲法第三十八条では、労働者団結権団体交渉権団体行動権が保障をされております。従って労働法は、この労働基本権を基盤として制定されるべきものであり、また理解されなければならないものと考えるものであります。しかるに公労法第十七条の争議行為禁止条項は、労働者団体行動権を全く無視したものであり、第八条は、団体交渉権を制限し、第四条のオープンショップ制並びにカンパニーユニオン、いわゆる逆締めつけ条項は、団結権すら制限しておるのでありまして、まさに憲法違反疑いが十分でございます。(拍手)従って憲法違反疑いある条項を改廃し、公労法をよき労働関係法律といたしたいのでございます。  第二の理由は、国際的見地からの理由であります。英、独、仏、伊等近代的資本主義諸国の例を見てみましても、労働者権利を一方的に制限し、否認している国はほとんど見当らないのでございましてその意味で、現在の公労法のごとき悪法を持っているわが国は、近代国家としてこれを恥としなければならないものと考えるものであります。特にILO、すなわち国際労働機構が、日本公労法に関して結社及び団結権の自由に関する条約との矛盾について指摘しようといたしまして条約批准を求めていることを考えまして迅速にわれわれは公労法改正する必要を痛感するものであります。(拍手)  第三の理由は、公労法制定の沿革を顧みました歴史的見地からであります。公労法は、制定当時の絶対的な占領権力をてことして作られたものでありますることは、皆さん方の十分御承知通りであります。戦後の労働運動は、組織化の比較的容易でございました官公庁関係労働組合がその先頭を切っておりましたが、そのころの労働運動の背景を顧みますると、まず、戦前のはなはだしく低い労働条件を、当然あるべきところまで急速に引き上げなければならない状態にございました。かてて加えて大衆生活は極度に窮迫をいたしておりまして、特に極端に悪かった食糧事情、急激なインフレーションの進行は、労働者をどたんばに追い込んだのでありました。こうした状態における労働運動がラディカルな傾向をとったことは自然の成り行きでございました。一方、昭和二十二、三年ごろから、米ソ対立緊張が高まって参り、当時の労働運動占領当局共産主義の扇動によるものと断じ、占領政策の遂行を阻害するものとして弾圧を考えたものであり、そのほこ先は官公庁労働者に向けられたものであります。マッカーサー書簡政令二〇一号は、右のように当時の特殊な国際情勢労働情勢によったものでありまして、これに基いて次々と国家公務員法大幅改正地方公務員法公労法制定等がわれわれの反対を押し切ってなされたのであります。御承知通りわが国の現状は、当時に比べまして国際経済労働の各面において大きく一変をしているのでございまして、当時、公労法等制定あるいは改正賛成された方々も、当然これらの法律憲法第二十八条の精神に見合う改正を促進されるべきであると考えるものであります。ことに独立した今日、占領国アメリカ、特に米ソ対立の最も激しかった時代のアメリカの一方的な示唆に基く悪法をそのままにしておくのは、まさに全く当を得ていないことと言うべきでありましょう。かかる観点から、われわれは基本的に国家地方公務員公企体並びに地方公営企業労働者労働基本権確立されるべきであると主張するものでありまして、この意味で、まず公労法地公労法改正案国会へ提出したのでございます。  次に第四の理由は、この悪法の非常なる欠陥から来ます混乱をなくしたいという具体的の見地からでございます。公労法は、わが国事情の全く異なっておりまするアメリカの習慣や政策をそのまま持ち込んだものでございまして、法そのものといたしましても、まことに粗雑きわまる法律でございます。その結果、法の通常に当りましては、解釈をめぐって、労使はもとより国会においても絶えず紛争が続いております。特に労働基本権を否認、制限したことに見合う代償として仲裁制度に関しまして、尽き果てることも知らない紛争が続くことになりましたことは、皆様方も十分御承知通りでございます。すなわち例を国鉄仲裁裁定実施状況に見ますると、昨年までになされた本格賃金の改訂についての裁定が完全に実施されたことはただの一回もないのでございます。このために国鉄労働者裁定実施を要求いたしまして、どうしても戦わざるを得ない立場に追い込まれておりまして、基本権を剥奪されたまことに不利な状態において、法律のワク内で、いわゆる順法闘争という抵抗をいたしたのであります。これに対しまして、最近の、石田労政は、法律を守ることが違法であるというような、三権分立を侵したとんでもない行政解釈を出しまして、これを弾圧するという、まことに言語道断なやり方をいたしているわけでございます。かような意味で、公労法の誤まりからくる紛争は果しなく続いているのでありますが、この意味で同法の誤まりを断じて急速に改めなければならないと、われわれは確信するものであります。(拍手)  第五の理由は、民主政治の当然のあり方である世論の重視の見地からであります。先ほど申し上げましたように、現在のこじれ切った労使紛争を正常なルールに戻したいという世論が急速に高まって参りました。すべての労働者労働基本権確立を高くスローガンに掲げていることは御承知通りであります。東西の労働法学者やその他多くの識者が、あげて公労法改正を主張していることは、最も重視されなければならないことと考えます。巷間、公労法改正反対の声が絶無とは言えませんが、これは労働問題の本質を知らない人たちが、労働者弾圧のためにする悪宣伝に迷わされたのがその原因でありまして、労働運動の実情、本改正案の真意が理解されて、その声は急速になくなるものと確信をいたす次第であります。  以上のような理由のもとに本改正案を提出したわけであります。従って、その内容は、公共企業体等労働者労働基本権確立し、その当然の生活権を擁護しようとするものであります。数年間の紛争状態を顧みますと、紛争を短期かつ円滑に処理する現実的措置は、労働者基本権を、公企体等自主性を付与し、公正な社会世論のもとに団体交渉を行うことが最も必要であると確信をする次第であります。基本権確立によって、罷業行為による大衆の迷惑を極端に心配される方がありますが、その心配が杞憂にすぎないことは、私鉄争議がきわめて短期間に終息していることを思い出していただけば明白だと確信をするものであります。今日、政府の行なっている束縛と弾圧のもとでは、紛争がいたずらに長期かつ陰性になるのみでありまして、真の解決はないのであります。正しい労使関係統争の円滑迅速な処理は、相互の権利と責任を明確に尊重する中に生まれるものでございます。この意味で、本改正案紛争を少く、かつ知期間にする目的を持ったものであることを、特に重ねて申し上げておきたいと存じます。また、本案と同時に国会に提案されました地方公営企業労働関係法、いわゆる地公労法の一部を改正する法律案も、同様の理由のもとに、同様の内容と同様の効果を持っているものであることを申し上げておきたいと存じます。(拍手)  次に、改正要点を申し上げます。まず、第十七条並びに第十八条を削除して、労組法労調法を適用することでございます。現行法では、第十七条において争議行為禁止、第十八条において争議行為を行なった場合の解雇が規定されているのでありまして、前に繰り返し申し上げました理由によって削除いたすことにいたしたのでございます。  次に、第十六条並びに第三十五条の改正でございます。この二つの条文では、公共企業体等予算資金上不可能な資金支出内容とする協定裁定は、政府を拘束するものではないことが規定をされております。このように立法が行われました理由として、公共企業体政府全額出資公法人であることに根拠を求めようとする説も、そこにあるわけでございまするが、公法人たることと協定効力を制限することとは、理論的に何らの必然的な関連を持たないのであります。現に日本開発銀行、国民金融公庫、中小企業金融公庫輸出入銀行等々は、いずれも政府全額出資公法人でありまするが、その労働協約については何ら本方のごとき規定は設けられておらないのでございます。特に三公社職員雇用関係は、原則として私法上の関係であります。三公社予算国家予算ではございません。三公社職員との給与の支払いを内容とする協定によって公社私法上の債務を負うのでありまして、これが国家予算見地から、実質上その効力が制限されることは、私有財産を保障した憲法第二十九条違反疑いさえないとは言えないのでございます。かかる理由からして、予算上不可能な資金支出内容とする協定が締結された場合は、政府協定履行に必要な予算国会に提出する義務を負うこと、もし国会承認するに至らない場合には、債権債務関係が存続し、政府は繰り返し予算を提出する義務を負うことを明確にすべきであります。よってこのような趣旨条文にいたしたのでございます。  次に、第四条、第八条を削除して、労組法を適用するよう改める点でございます。第四条は、第一項においてオープンショップ制規定いたし、その第三項において、いわゆる逆締めつけと言われるカンパニーユニオン規定を設け、職員以外の者は組合員になれないとして、世界にその例がない方法をもって労働組合団結権を侵害しており、また第四条は、団体交渉権を制限いたしておりますので、これを削除いたそうとするものであります。  次に、第三十三条を改正し、強制仲裁をなくし、任意仲裁のみにいたすことにいたしました。自主解決を、建前とする考え方から当然であると信ずるものであります。  また、第四十条の改正により、本法の適用を受けている五現業職員の、国家公務員法によって制限されている政治活動の自由を回復、保障しようとするものでありまして、当然なさるべき改正を信じます。さらに、第一条の規定を、労働基本権を認める立場に立ちまして、その制約主義を排しまして、簡潔かつ公正なものに改めたほか、各条項に適正な改正をいたそうとするものでございます。  内容の御説明は、時間の関係上これだけにとどめまするが、これを要するに、この改正案は、三公社現業労働者労働基本権確立し、正しい労使関係の上に立って、労働争議の迅速かつ公正な調整をはかることによって、公共の福祉を増進かつ擁護する目的を持っているわけであります。何とぞ各位には、この趣旨に御賛同下さいまして、慎重御審議の上、最もすみやかに御可決あらんことを心からお願い申し上げまして、趣旨説明を終ります。(拍手)      ─────・─────
  25. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十二、郵便貯金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長宮田重文君。   〔宮田重文登壇拍手
  26. 宮田重文

    宮田重文君 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、現存のわが国経済事情のもとにおきまして、国際収支改善、消費の節約並びに物価の安定をはかることが緊要であるのにかんがみ、その政策の一環として国民貯蓄の増強に資するため、郵便貯金貯金総額制限額引き上げ、及び定額郵便貯金利率引き上げようとするものでありまして、これが改正要点について申し上げますと、第一点は、郵便貯金の一預金者貯金総額制限額を二十万円から三十万円に引き上げること、第二点は、定額郵便貯金利率を、預入期間二年以下のものについて一厘ないし三厘、引き上げること、第三点は、貯金総額制限額引き上げに伴いまして、積立郵便貯金の一回の預入金額最高額を八千円から一万二千円に引き上げること等であります。また、この改正案は十二月一日より施行することとなっております。  本委員会におきましては、数回にわたり委員会を開き、慎重に審議いたしたのであります。その間の質疑のおもなるものを申し上げますると、郵便貯金特別会計経理状態は、毎年四十億円前後の赤字を出して、資金運用部よりの繰り入れによってつじつまを合わせているが、これが改善策はないか。郵便貯金預託金利率は現在年六分となっているが、これを引き上げる必要があるのではないか。預託金運用については、主として大蔵大臣が決定しておるようであるが、郵政大臣発言権を強化する要があるのではないか。あるいは根本的に運用権を郵政省に移すことについて考えてみる必要はないか。一年制定期預金のような制度を始める考えはないか等の点につきまして、郵政大臣との間に熱心なる質疑応答があったのでありますが、その詳細につきましては、会議録によって御了承を願いたいと存じます。  右により質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して横川委員より賛成の意見が述べられました。  かくて討論を終り、採決に入りましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決定した次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  27. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ─────・─────
  29. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十三、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長寺本広作君。   〔寺本広作登壇拍手
  30. 寺本廣作

    寺本広作君 ただいま議題となりました在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案につき、外務委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  政府説明によりますと、本法律案内容は、第一には、在外公館の新設及び昇格に関するものであります。マラヤ連邦大使館設置し、スエーデン、オーストリア及びユーゴースラビアにある公使館をそれぞれ大使館昇格せしめるものであります。右のうち、在マラヤ大使館は、八月三十一日に独立したマラヤ連邦との親善友好関係樹立のため、九月六日付政令をもって、すでに設置済みのものであります。  第二は、在外公館に勤務する外務公務員在勤俸改正及び設定に関するものであります。これは在ソ連大使館に勤務する者の在勤俸を、ソ連ルーブル交換率の変更に伴って減額すること、在マラヤ大使館員在勤俸を設定すること、前述の昇格大使館に勤務する者の在勤俸に所要の改正を加えること、在ポーランド及び在チェコスロバキア大使館員在勤俸を、当分の間、在ソ連大使館員と同額に定めることを内容としておりまして、昇格大使館の分以外は、すでに政令施行済みのものであります。これらの政令による措置法律化することを含め、今般、在外公館名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正しようとするのが、本法案の趣旨であります  審議の過程におきまして、大使の増加に伴い、その解任後の身分の取扱い、ソ連チェコポーランドにおける在勤俸決定事情、その他在外公館の機能を発揮するための諸問題などについて質疑がございましたが、詳細は会議録に譲ります。  委員会は、十一月八日質疑を終え、討論に入りましたところ、加藤委員社会党を代表し、「新たに独立したマラヤ連邦大使館設置したことは時宜を得たものである」と述べて、本案賛成をされました。  採決の結果、本案は、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  31. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  32. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ─────・─────
  33. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十四、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長藤田進君。   —————————————   〔藤田進君登壇拍手
  34. 藤田進

    ○藤田進君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所設置に関し承認を求めるの件につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  政府は、この承認案件を提出した理由として、放射線医学総合研究所は、原子力の平和利用に伴う放射線障害の防止策の一環として、放射線障害の予防、診断治療及び放射線の医学的利用に関する調査研究並びに関係技術者の養成訓練を行うことを任務とし、本年七月一日、科学技術庁に設けられた付属機関であって、今後三カ年の間にその整備がはかられることになっており、その設置場所としては、茨城県那珂郡東海村の国有地約六万一千坪を充てることとし、去る五月十八日、国会承認を得たのであるが、その後、原子燃料公社の敷地の入手が困難なため、約三万坪を同公社に割愛し、さらに同公社が将来の拡張計画を考慮して、本研究所の建設用地の全面的使用を要望していることと、さらにまた、建設帯地が原子燃料公社及び日本原子力研究所に近接する関係上、建設用地における空気中の放射性物質濃度は、人体許容量以下ではあるが、本研究所の研究業務遂行のために重要な支障を及ぼすおそれのある旨判明したこと等の情勢の変化によって、東海村以外の場所に建設用地を求める必要が生じてきた。これらの事情から、政府は、設置場所について新たに検討した結果、千葉県千葉市所在の国有地約二万坪を本研究所の建設用地に充てることに決定した。同地は、本研究所の業務、土地の立地条件、建設費用その他から、設置場所として適当と思われるので、国家行政組織法第八条第二項の規定により適用される地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、今回、国会承認を求めることとした次第であると述べております。  内閣委員会は、前後三回、委員会を開き、本案件の審査に当り、この間、本研究所の設置場所の変更を必要とする理由、原子兵器の実験による放射線障害に関する研究の強化促進、本研究所の設置場所を千葉市に変更した後における本研究所の建設計画等の諸点につきまして、吉田科学技術政務次官その他政府委員との間に質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲ることといたします。  なお、最後に吉田政務次官より、政府は、本研究所を千葉市に設置する過程において、今後、茨城県東海村に分室程度のものを設置する方針であって、この場合、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基いて国会承認を求める必要のある程度のものであれば、その際、あらためて国会承認を求める旨の言明がありました。  去る八日の委員会におきまして、質疑を終り、次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して永岡委員、自由民主党を代表して上原委員及び緑風会を代表して竹下委員より、「本研究所を千葉市に設置する場合、政府は将来、本研究所の拡充強化に備え、その設置予定地の隣接地の確保に十分努力されたい」旨の希望を付して、いずれも本案件に賛成の旨の発言があり、なお、特に永岡委員より、「東海村に、なるべくすみやかに本研究所の分室設置の実現するよう、政府において努力されたい」旨の希望が述べられ、また、第十七控室の八木委員より、「本研究所が、今後人体に及ぼす放射線障害について徹底的な研究を尽されたい」旨の希望を付して、本案件に賛成の旨の発言がありました。  かくて、討論終結後、直ちに本案件を採決いたしましたところ、全会一致をもって本案件を承認することに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。
  35. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本件採決をいたします。  本件を問題に供します。委員長報告通り本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。  これにて暫時休憩いたします。    午前十一時二十一分休憩      ─────・─────    午後八時四十一分開議
  37. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 定足数がないと認めます。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後八時四十二分散会      ─────・───── ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 国会法第三十九条但   書の規定による議決に関する件  一、日程第二 日本銀行政策委員会   委員任命に関する件  一、日程第三 鉄道建設審議会委員   の任命に関する件  一、日程第四 原子力委員会委員の   任命に関する件  一、日程第五 公正取引委員会委員   長の任命に関する件  一、日程第六 中央更生保護審査会   委員任命に関する件  一、日程第七 社会保険審査会委員   の任命に関する件  一、日程第八 運輸審議会委員の任   命に関する件  一、日程第九 日本放送協会経営委   員会委員任命に関する件  一、日程第十 労働保険審査会委員   の任命に関する件  一、日程第十一 公共企業体等労働   関係法の一部を改正する法律案  (趣旨説明)  一、日程第十二 郵便貯金法の一部   を改正する法律案  一、日程第十三 在外公館名称及   び位置を定める法律等の一部を改   正する法律案  一、日程第十四 地方自治法第百五   十六条第六項の規定に基き、放射   線医学総合研究所設置に関し承   認を求めるの件      ————◇—————