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1957-11-11 第27回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年十一月十一日(月曜日) 午前十時四十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四号
昭和
三十二年十一月十一日 午前十時
開議
第一
国会法
第三十九条
但書
の規 定による
議決
に関する件 第二
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件 第三
鉄道建設審議会委員
の
任命
に関する件 第四
原子力委員会委員
の
任命
に 関する件 第五
公正取引委員会委員長
の任 命に関する件 第六
中央更生保護審査会委員
の
任命
に関する件 第七
社会保険審査会委員
の
任命
に関する件 第八
運輸審議会委員
の
任命
に関 する件 第九
日本放送協会経営委員会委
員の
任命
に関する件 第一〇
労働保険審査会委員
の任 命に関する件 第一一
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨
説明
) 第一二
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) (
委員長報告
) 第一三
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) (
委員長報告
) 第一四
地方自治法
第百五十六条 第六項の
規定
に基き、
放射線医
学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 (
委員長報告
) —————————————
寺尾豊
1
○副
議長
(
寺尾豊
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ─────・─────
寺尾豊
2
○副
議長
(
寺尾豊
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国会法
第三十九条
但書
の
規定
による
議決
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
衆議院議員楠美省吾
君を
海外移住審議会委員
に
任命
することについて本院の
議決
を求めて参りました。
同君
が同
委員
につくことに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
3
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
同君
が
海外移住審議会委員
につくことができると
議決
されました。 ─────・─────
寺尾豊
4
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第二、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
日本銀行法
第十三条ノ四第三項の
規定
により、
原邦造
君を
日本銀行政策委員会委員
に
任命
することについて本院の
同意
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
5
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
同意
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
6
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第三、
鉄道建設審議会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
鉄道敷設法
第六条第二項の
規定
により、
佐藤博夫
君、
平山考
君、
今里廣記
君、關桂三君、楠見義男君、
酒井杏
之助君、
島田考
一君、
山崎匡輔君
を
鉄道建設審議会委員
に
任命
することについて本院の
同意
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
7
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
同意
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
8
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第四、
原子力委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
原子力委員会設置法
第八条第三項の
規定
により、
有澤廣巳
君、
藤岡由夫
君を
原子力委員会委員
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
9
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
10
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第五、
公正取引委員会委員長
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の確保に関する
法律
第三十条第四項の
規定
により、
横田正俊
君を
公正取引委員会委員長
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
11
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
12
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第六、
中央更生保護審査会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
犯罪者予防更生法
第五条第三項の
規定
により、
木内良胤
君を
中央更生保護審査会委員
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
13
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
14
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第七、
社会保険審査会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第三項の
規定
により、
簗誠
君を
社会保険審査会委員
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
15
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
16
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第八、
運輸審議会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
運輸省設置法
第九条第三項の
規定
により、
岩村勝者
、
中島登喜治
君を
運輸審議会委員
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
17
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
18
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第九、
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
放送法
第十六条第三項の
規定
により、
阿部清
君、
俵田明君
、
伊藤豊次
君を
日本放送協会経営委員会委員
に
任命
したことについて本院の
同意
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
19
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
同意
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
20
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第十、
労働保険審査会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第三項の
規定
により、
大西清治
君を
労働保険審査会委員
に
任命
したことについて本院の
承認
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
21
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 ─────・─────
寺尾豊
22
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第十一、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
)
本案
について、
国会法
第五十六条の二の
規定
により、
衆議院
の
発議者
からその
趣旨説明
を求めます。
衆議院議員八木一男
君。 〔
衆議院議員八木一男
君
登壇
、
拍手
〕
八木一男
23
○
衆議院議員
(
八木一男
君) 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
公共企業体等労働関係法
の一部を
改正
する
法律案
の提案の
理由
並びにその
内容
の大綱を御
説明
申し上げたいと存じます。
公共企業体等労働関係法
、いわゆる
公労法
の
改正案
を提出いたしました第一の
理由
は
憲法
上の
立場
でございます。
憲法
第三十八条では、
労働者
の
団結権
、
団体交渉権
、
団体行動権
が保障をされております。従って
労働法
は、この
労働基本権
を基盤として
制定
されるべきものであり、また理解されなければならないものと考えるものであります。しかるに
公労法
第十七条の
争議行為禁止条項
は、
労働者
の
団体行動権
を全く無視したものであり、第八条は、
団体交渉権
を制限し、第四条の
オープン
・
ショップ制
並びに
カンパニー
・
ユニオン
、いわゆる逆
締めつけ
の
条項
は、
団結権
すら制限しておるのでありまして、まさに
憲法違反
の
疑い
が十分でございます。(
拍手
)従って
憲法違反
の
疑い
ある
条項
を改廃し、
公労法
をよき
労働関係
の
法律
といたしたいのでございます。 第二の
理由
は、
国際的見地
からの
理由
であります。英、独、仏、
伊等
の
近代的資本主義諸国
の例を見てみましても、
労働者
の
権利
を一方的に制限し、否認している国はほとんど見当らないのでございましてその
意味
で、現在の
公労法
のごとき
悪法
を持っている
わが国
は、
近代国家
としてこれを恥としなければならないものと考えるものであります。特にILO、すなわち
国際労働機構
が、
日本
の
公労法
に関して結社及び
団結権
の自由に関する
条約
との矛盾について指摘しようといたしまして
条約批准
を求めていることを考えまして迅速にわれわれは
公労法
を
改正
する必要を痛感するものであります。(
拍手
) 第三の
理由
は、
公労法制定
の沿革を顧みました
歴史的見地
からであります。
公労法
は、
制定
当時の絶対的な
占領権力
をてことして作られたものでありますることは、
皆さん方
の十分御
承知
の
通り
であります。戦後の
労働運動
は、
組織化
の比較的容易でございました
官公庁関係
の
労働組合
がその先頭を切っておりましたが、そのころの
労働運動
の背景を顧みますると、まず、戦前のはなはだしく低い
労働条件
を、当然あるべきところまで急速に
引き上げ
なければならない
状態
にございました。かてて加えて
大衆
の
生活
は極度に窮迫をいたしておりまして、特に極端に悪かった
食糧事情
、急激なインフレーションの進行は、
労働者
をど
たんば
に追い込んだのでありました。こうした
状態
における
労働運動
がラディカルな傾向をとったことは自然の成り行きでございました。一方、
昭和
二十二、三年ごろから、
米ソ
の
対立緊張
が高まって参り、当時の
労働運動
を
占領当局
は
共産主義
の扇動によるものと断じ、
占領政策
の遂行を阻害するものとして
弾圧
を考えたものであり、そのほこ先は
官公庁労働者
に向けられたものであります。
マッカーサー書簡
、
政令
二〇一号は、右のように当時の特殊な
国際情勢
、
労働情勢
によったものでありまして、これに基いて次々と
国家公務員法
の
大幅改正
、
地方公務員法
、
公労法
の
制定等
がわれわれの
反対
を押し切ってなされたのであります。御
承知
の
通り
、
わが国
の現状は、当時に比べまして
国際
、
経済
、
労働
の各面において大きく一変をしているのでございまして、当時、
公労法等
の
制定
あるいは
改正
に
賛成
された方々も、当然これらの
法律
の
憲法
第二十八条の精神に見合う
改正
を促進されるべきであると考えるものであります。ことに独立した今日、
占領国アメリカ
、特に
米ソ対立
の最も激しかった時代の
アメリカ
の一方的な示唆に基く
悪法
をそのままにしておくのは、まさに全く当を得ていないことと言うべきでありましょう。かかる観点から、われわれは基本的に
国家
、
地方公務員
、
公企体並びに地方公営企業
の
労働者
に
労働基本権
が
確立
されるべきであると主張するものでありまして、この
意味
で、まず
公労法
、
地公労法
の
改正案
を
国会
へ提出したのでございます。 次に第四の
理由
は、この
悪法
の非常なる欠陥から来ます混乱をなくしたいという具体的の
見地
からでございます。
公労法
は、
わが国
と
事情
の全く異なっておりまする
アメリカ
の習慣や
政策
をそのまま持ち込んだものでございまして、
法そのもの
といたしましても、まことに粗雑きわまる
法律
でございます。その結果、法の通常に当りましては、
解釈
をめぐって、
労使
はもとより
国会
においても絶えず
紛争
が続いております。特に
労働基本権
を否認、制限したことに見合う代償として
仲裁制度
に関しまして、尽き果てることも知らない
紛争
が続くことになりましたことは、
皆様方
も十分御
承知
の
通り
でございます。すなわち例を
国鉄
の
仲裁裁定実施状況
に見ますると、昨年までになされた
本格賃金
の改訂についての
裁定
が完全に実施されたことはただの一回もないのでございます。このために
国鉄労働者
は
裁定実施
を要求いたしまして、どうしても戦わざるを得ない
立場
に追い込まれておりまして、
基本権
を剥奪されたまことに不利な
状態
において、
法律
のワク内で、いわゆる
順法闘争
という抵抗をいたしたのであります。これに対しまして、最近の、
石田労政
は、
法律
を守ることが違法であるというような、三権分立を侵したとんでもない
行政解釈
を出しまして、これを
弾圧
するという、まことに言語道断なやり方をいたしているわけでございます。かような
意味
で、
公労法
の誤
まり
からくる
紛争
は果しなく続いているのでありますが、この
意味
で同法の誤
まり
を断じて急速に改めなければならないと、われわれは
確信
するものであります。(
拍手
) 第五の
理由
は、
民主政治
の当然のあり方である
世論
の重視の
見地
からであります。先ほど申し上げましたように、現在のこじれ切った
労使
の
紛争
を正常なルールに戻したいという
世論
が急速に高まって参りました。すべての
労働者
が
労働基本権
の
確立
を高くスローガンに掲げていることは御
承知
の
通り
であります。東西の
労働法学者
やその他多くの識者が、あげて
公労法改正
を主張していることは、最も重視されなければならないことと考えます。巷間、
公労法改正反対
の声が絶無とは言えませんが、これは
労働
問題の本質を知らない
人たち
が、
労働者弾圧
のためにする悪宣伝に迷わされたのがその原因でありまして、
労働運動
の実情、本
改正案
の真意が理解されて、その声は急速になくなるものと
確信
をいたす次第であります。 以上のような
理由
のもとに本
改正案
を提出したわけであります。従って、その
内容
は、
公共企業体等労働者
の
労働基本権
を
確立
し、その当然の
生活権
を擁護しようとするものであります。数年間の
紛争
の
状態
を顧みますと、
紛争
を短期かつ円滑に処理する
現実的措置
は、
労働者
に
基本権
を、
公企体等
に
自主性
を付与し、公正な
社会世論
のもとに
団体交渉
を行うことが最も必要であると
確信
をする次第であります。
基本権
の
確立
によって、
罷業行為
による
大衆
の迷惑を極端に心配される方がありますが、その心配が杞憂にすぎないことは、
私鉄争議
がきわめて短期間に終息していることを思い出していただけば明白だと
確信
をするものであります。今日、
政府
の行なっている束縛と
弾圧
のもとでは、
紛争
がいたずらに長期かつ陰性になるのみでありまして、真の
解決
はないのであります。正しい
労使関係
と
統争
の円滑迅速な処理は、相互の
権利
と責任を明確に尊重する中に生まれるものでございます。この
意味
で、本
改正案
は
紛争
を少く、かつ
知期間
にする
目的
を持ったものであることを、特に重ねて申し上げておきたいと存じます。また、
本案
と同時に
国会
に提案されました
地方公営企業労働関係法
、いわゆる
地公労法
の一部を
改正
する
法律案
も、同様の
理由
のもとに、同様の
内容
と同様の効果を持っているものであることを申し上げておきたいと存じます。(
拍手
) 次に、
改正
の
要点
を申し上げます。まず、第十七条並びに第十八条を削除して、
労組法
、
労調法
を適用することでございます。
現行法
では、第十七条において
争議行為
の
禁止
、第十八条において
争議行為
を行なった場合の解雇が
規定
されているのでありまして、前に繰り返し申し上げました
理由
によって削除いたすことにいたしたのでございます。 次に、第十六条並びに第三十五条の
改正
でございます。この二つの
条文
では、
公共企業体等
の
予算
上
資金
上不可能な
資金
の
支出
を
内容
とする
協定
、
裁定
は、
政府
を拘束するものではないことが
規定
をされております。このように立法が行われました
理由
として、
公共企業体
が
政府
の
全額出資
の
公法人
であることに根拠を求めようとする説も、そこにあるわけでございまするが、
公法人
たることと
協定
の
効力
を制限することとは、理論的に何らの必然的な関連を持たないのであります。現に
日本
開発銀行、国民金融公庫、
中小企業金融公庫
、
輸出入銀行
等々は、いずれも
政府全額出資
の
公法人
でありまするが、その
労働協約
については何ら本方のごとき
規定
は設けられておらないのでございます。特に三
公社
の
職員
の
雇用関係
は、原則として
私法
上の
関係
であります。三
公社
の
予算
は
国家予算
ではございません。三
公社
と
職員
との
給与
の支払いを
内容
とする
協定
によって
公社
は
私法
上の
債務
を負うのでありまして、これが
国家予算
の
見地
から、実質上その
効力
が制限されることは、
私有財産
を保障した
憲法
第二十九条
違反
の
疑い
さえないとは言えないのでございます。かかる
理由
からして、
予算
上不可能な
資金
の
支出
を
内容
とする
協定
が締結された場合は、
政府
は
協定履行
に必要な
予算
を
国会
に提出する
義務
を負うこと、もし
国会
が
承認
するに至らない場合には、
債権債務
の
関係
が存続し、
政府
は繰り返し
予算
を提出する
義務
を負うことを明確にすべきであります。よってこのような
趣旨
の
条文
にいたしたのでございます。 次に、第四条、第八条を削除して、
労組法
を適用するよう改める点でございます。第四条は、第一項において
オープン
・
ショップ制
を
規定
いたし、その第三項において、いわゆる逆
締めつけ
と言われる
カンパニー
・
ユニオン
の
規定
を設け、
職員
以外の者は
組合員
になれないとして、世界にその例がない方法をもって
労働組合
の
団結権
を侵害しており、また第四条は、
団体交渉権
を制限いたしておりますので、これを削除いたそうとするものであります。 次に、第三十三条を
改正
し、
強制仲裁
をなくし、
任意仲裁
のみにいたすことにいたしました。
自主解決
を、建前とする考え方から当然であると信ずるものであります。 また、第四十条の
改正
により、本法の適用を受けている五
現業職員
の、
国家公務員法
によって制限されている
政治活動
の自由を回復、保障しようとするものでありまして、当然なさるべき
改正
を信じます。さらに、第一条の
規定
を、
労働基本権
を認める
立場
に立ちまして、その
制約主義
を排しまして、簡潔かつ公正なものに改めたほか、各
条項
に適正な
改正
をいたそうとするものでございます。
内容
の御
説明
は、時間の
関係
上これだけにとどめまするが、これを要するに、この
改正案
は、三
公社
五
現業
の
労働者
の
労働基本権
を
確立
し、正しい
労使関係
の上に立って、
労働争議
の迅速かつ公正な調整をはかることによって、
公共
の福祉を増進かつ擁護する
目的
を持っているわけであります。何とぞ各位には、この
趣旨
に御賛同下さいまして、慎重御
審議
の上、最もすみやかに御可決あらんことを心からお願い申し上げまして、
趣旨
の
説明
を終ります。(
拍手
) ─────・─────
寺尾豊
24
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第十二、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長宮田重文
君。 〔
宮田重文
君
登壇
、
拍手
〕
宮田重文
25
○
宮田重文
君 ただいま
議題
となりました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、現存の
わが国経済事情
のもとにおきまして、
国際収支
の
改善
、消費の節約並びに物価の安定をはかることが緊要であるのにかんがみ、その
政策
の一環として
国民貯蓄
の増強に資するため、
郵便貯金
の
貯金総額
の
制限額
の
引き上げ
、及び
定額郵便貯金
の
利率
を
引き上げ
ようとするものでありまして、これが
改正
の
要点
について申し上げますと、第一点は、
郵便貯金
の一
預金者
の
貯金総額
の
制限額
を二十万円から三十万円に
引き上げ
ること、第二点は、
定額郵便貯金
の
利率
を、
預入期間
二年以下のものについて一厘ないし三厘、
引き上げ
ること、第三点は、
貯金総額
の
制限額
の
引き上げ
に伴いまして、
積立郵便貯金
の一回の
預入金額
の
最高額
を八千円から一万二千円に
引き上げ
ること等であります。また、この
改正案
は十二月一日より施行することとなっております。 本
委員会
におきましては、数回にわたり
委員会
を開き、慎重に
審議
いたしたのであります。その間の
質疑
のおもなるものを申し上げますると、
郵便貯金特別会計
の
経理状態
は、毎年四十億円前後の赤字を出して、
資金運用部
よりの繰り入れによってつじつまを合わせているが、これが
改善策
はないか。
郵便貯金預託金
の
利率
は現在年六分となっているが、これを
引き上げ
る必要があるのではないか。
預託金
の
運用
については、主として
大蔵大臣
が決定しておるようであるが、
郵政大臣
の
発言権
を強化する要があるのではないか。あるいは根本的に
運用権
を郵政省に移すことについて考えてみる必要はないか。一年
制定期預金
のような
制度
を始める考えはないか等の点につきまして、
郵政大臣
との間に熱心なる
質疑応答
があったのでありますが、その詳細につきましては、
会議録
によって御了承を願いたいと存じます。 右により
質疑
を打ち切り、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
横川委員
より
賛成
の意見が述べられました。 かくて
討論
を終り、
採決
に入りましたところ、
全会一致
をもって可決すべきものと決定した次第でございます。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
寺尾豊
26
○副
議長
(
寺尾豊
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
27
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
寺尾豊
28
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第十三、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長寺本広作
君。 〔
寺本広作
君
登壇
、
拍手
〕
寺本廣作
29
○
寺本広作
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につき、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。
政府
の
説明
によりますと、本
法律案
の
内容
は、第一には、
在外公館
の新設及び
昇格
に関するものであります。
マラヤ連邦
に
大使館
を
設置
し、スエーデン、オーストリア及びユーゴースラビアにある公使館をそれぞれ
大使館
に
昇格
せしめるものであります。右のうち、在
マラヤ大使館
は、八月三十一日に独立した
マラヤ連邦
との
親善友好関係樹立
のため、九月六日
付政令
をもって、すでに
設置済み
のものであります。 第二は、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の
改正
及び設定に関するものであります。これは在
ソ連大使館
に勤務する者の
在勤俸
を、
ソ連
の
ルーブル交換率
の変更に伴って減額すること、在
マラヤ大使館員
の
在勤俸
を設定すること、前述の
昇格
三
大使館
に勤務する者の
在勤俸
に所要の
改正
を加えること、在
ポーランド
及び在
チェコスロバキア
各
大使館員
の
在勤俸
を、当分の間、在
ソ連大使館員
と同額に定めることを
内容
としておりまして、
昇格
三
大使館
の分以外は、すでに
政令
で
施行済み
のものであります。これらの
政令
による
措置
を
法律
化することを含め、今般、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
しようとするのが、本法案の
趣旨
であります
審議
の過程におきまして、大使の増加に伴い、その解任後の身分の取扱い、
ソ連
、
チェコ
、
ポーランド
における
在勤俸
の
決定事情
、その他
在外公館
の機能を発揮するための諸問題などについて
質疑
がございましたが、詳細は
会議録
に譲ります。
委員会
は、十一月八日
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
加藤委員
は
社会党
を代表し、「新たに独立した
マラヤ連邦
に
大使館
を
設置
したことは時宜を得たものである」と述べて、
本案
に
賛成
をされました。
採決
の結果、
本案
は、
全会一致
をもって原案の
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
寺尾豊
30
○副
議長
(
寺尾豊
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
31
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
寺尾豊
32
○副
議長
(
寺尾豊
君)
日程
第十四、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医
学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員長
藤田進君。 ————————————— 〔藤田進君
登壇
、
拍手
〕
藤田進
33
○藤田進君 ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医
学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、
内閣
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
政府
は、この
承認
案件を提出した
理由
として、
放射線医
学総合研究所
は、原子力の平和利用に伴う放射線障害の防止策の一環として、放射線障害の予防、診断治療及び放射線の医学的利用に関する調査研究並びに
関係
技術者の養成訓練を行うことを任務とし、本年七月一日、科学技術庁に設けられた付属機関であって、今後三カ年の間にその整備がはかられることになっており、その
設置
場所としては、茨城県那珂郡東海村の国有地約六万一千坪を充てることとし、去る五月十八日、
国会
の
承認
を得たのであるが、その後、原子燃料
公社
の敷地の入手が困難なため、約三万坪を同
公社
に割愛し、さらに同
公社
が将来の拡張計画を考慮して、本研究所の建設用地の全面的使用を要望していることと、さらにまた、建設帯地が原子燃料
公社
及び
日本
原子力研究所に近接する
関係
上、建設用地における空気中の放射性物質濃度は、人体許容量以下ではあるが、本研究所の研究業務遂行のために重要な支障を及ぼすおそれのある旨判明したこと等の情勢の変化によって、東海村以外の場所に建設用地を求める必要が生じてきた。これらの
事情
から、
政府
は、
設置
場所について新たに検討した結果、千葉県千葉市所在の国有地約二万坪を本研究所の建設用地に充てることに決定した。同地は、本研究所の業務、土地の立地条件、建設費用その他から、
設置
場所として適当と思われるので、
国家
行政組織法第八条第二項の
規定
により適用される
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、今回、
国会
の
承認
を求めることとした次第であると述べております。
内閣
委員会
は、前後三回、
委員会
を開き、
本案
件の審査に当り、この間、本研究所の
設置
場所の変更を必要とする
理由
、原子兵器の実験による放射線障害に関する研究の強化促進、本研究所の
設置
場所を千葉市に変更した後における本研究所の建設計画等の諸点につきまして、吉田科学技術政務次官その他
政府
委員
との間に
質疑応答
が重ねられましたが、その詳細は
委員会
会議録
に譲ることといたします。 なお、最後に吉田政務次官より、
政府
は、本研究所を千葉市に
設置
する過程において、今後、茨城県東海村に分室程度のものを
設置
する方針であって、この場合、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基いて
国会
の
承認
を求める必要のある程度のものであれば、その際、あらためて
国会
の
承認
を求める旨の言明がありました。 去る八日の
委員会
におきまして、
質疑
を終り、次いで
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して永岡
委員
、自由民主党を代表して上原
委員
及び緑風会を代表して竹下
委員
より、「本研究所を千葉市に
設置
する場合、
政府
は将来、本研究所の拡充強化に備え、その
設置
予定地の隣接地の確保に十分努力されたい」旨の希望を付して、いずれも
本案
件に
賛成
の旨の
発言
があり、なお、特に永岡
委員
より、「東海村に、なるべくすみやかに本研究所の分室
設置
の実現するよう、
政府
において努力されたい」旨の希望が述べられ、また、第十七控室の八木
委員
より、「本研究所が、今後人体に及ぼす放射線障害について徹底的な研究を尽されたい」旨の希望を付して、
本案
件に
賛成
の旨の
発言
がありました。 かくて、
討論
終結後、直ちに
本案
件を
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
本案
件を
承認
することに決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。
寺尾豊
34
○副
議長
(
寺尾豊
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
委員長報告
の
通り
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
寺尾豊
35
○副
議長
(
寺尾豊
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 これにて暫時休憩いたします。 午前十一時二十一分休憩 ─────・───── 午後八時四十一分
開議
松野鶴平
36
○
議長
(松野鶴平君) 定足数がないと認めます。 次会は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後八時四十二分散会 ─────・───── ○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
国会法
第三十九条但 書の
規定
による
議決
に関する件 一、
日程
第二
日本
銀行
政策
委員会
委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第三
鉄道建設審議会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第四
原子力委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第五
公正取引
委員会
委員
長の
任命
に関する件 一、
日程
第六 中央更生保護審査会
委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第七
社会保険審査会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第八
運輸審議会委員
の任 命に関する件 一、
日程
第九
日本
放送協会経営委 員会
委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第十
労働保険審査会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第十一
公共企業体等
労働
関係
法の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第十二
郵便貯金法
の一部 を
改正
する
法律案
一、
日程
第十三
在外公館
の
名称
及 び
位置
を定める
法律等
の一部を改 正する
法律案
一、
日程
第十四
地方自治法
第百五 十六条第六項の
規定
に基き、放射 線医
学総合研究所
の
設置
に関し承 認を求めるの件 ————◇—————