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説明員(
宮本利壽君) 私から、
法務省から出しております三十二年十月の
少年犯罪に関する
調べというのにつきまして御
説明を申し上げます。
この内容は、
昭和二十六年度から
昭和三十一年度までの
少年事件、
罪名別、
年令別、受、処理した
調べでございます。
それからもう
一つの力は、やはり同じく
昭和二十六年度から三十一年度までの
少年事件年令別受、処理の各
地検別の
調べでございます。
それから一番
最後に添付してございますのは、
少年被疑者の
刑法犯検挙人員でありまして、これは
昭和十一年から三十一年まで、一応その総数は、主として
殺人、
暴行、
傷害、
強姦、
窃盗、
強盗、詐欺、
恐喝その他でして、一応
犯罪の
傾向を数によって計上いたしております。
それから
最後にもう一枚別紙で提出いたしておりますのが、
高検管内別少年事件受理人員調べ、それからその下欄にありますのが、
年度別少年事件刑法犯、
特別法犯別受理人員調べ、この二つございます。この
最後の一表は、この
少年犯罪に関する
調べのうち、
昭和二十六年から三十一年までの分を集計したのが、この
別表の一番下欄の
年度別少年事件刑法犯、
特別法犯別受理人員調べでございます。それから
昭和二十六年から三十一年までの
検察庁別の分につきましては、
別表で一番上欄にあります再検管内別
少年事件受理
人員調べ、こうなっております。
二十六年から、十一年までの
少年犯罪につきまして
概略御
説明を申し上げますと、これは
別表の一番下の表で
ごらんになっていただきたいと思いますが、これによりますと、二十六年から三十一年までの
刑法犯、それから
特別法犯につきまして、これを十四才から十七才のものと、それから十八才から十九才までの
年長少年に分けて一応数を掲記してございますが、それによりますと、
昭和二十六年、これが
刑法犯についていいますと、
年少が七万三千六百六十六名、それから
年長少年が五万八千五百五名、
合計にしまして十三万二千百七十一名になります。それから二十七年は、
年少の者が六万二千二百六十五名、それから
年長少年が四万九千六百四名、
合計しまして、十一万一千八百六十九名というふうになっております。それから二十八年につきましては、
年少が五万四千七十八名、それから
年長が四万五千七百三名、
合計しますと、九万九千七百八十一名。それから二十九年のは、これが
刑法犯につきまして、
年少が四万九千八百四十八、それから
年長少年が四万五千七百三十五名、
合計しまして、九万五千五百八十三名となります。それから三十年は、やはり
刑法犯につきまして申し上げますと、
年少が五万三百三十七名、それから
年長の方が四万九千九百七十七名、
合計しまして十万三百十四名になります。それから三十一年、これは
刑法犯について申し上げますと、
年少が五万四千三百八十八名、それから
年長が五万三千二百九十名、
合計にしまして十万七千五百七十八名となっております。もう一度申し上げますと、二十六年は
刑法犯が十三万二千百七十一名、それから二十七年が十一万一千八百六十九名、それから二十八年が九万九千七百八十一名、それから二十九年が九万五千五百八十三名、それから三十年が十万三百十四名、それから三十一年のが十万七千五百七十八名、以上が
刑法犯でございます。
同様に
特別法犯について申し上げますと、三十六年度は、
年少も含めまして
合計にしますと、三万八千四百三十七名。それから二十七年は、やはり
合計しますと、
特別法犯でございますが、三万七千四百七十九名。それから二十八年度は七万一千九百六名。それから二十九年度は十一万二千六百七十五名。それから三十年度は十三万七千八百五十四名。それから三十一年度におきましては十五万四千五百五十一名となっております。
刑法犯につきましては三十一年度が十万七千五百七十八名でございまして、三十年度が十万三百十四名です。約七千ほどの
増加になっております。
それから
特別法犯について申し上げますと、三十年度は十三万七千八百五十四名でございまして三十一年度は十五万四千五百五十一名、二万ほどの
増加になっておりますが、これは主として
道路交通違反事件の
増加でございます。
それからすでに提出しております
少年犯罪に関する
調べ、三十二年十月のこの表の、第一表その六というのがございますが、これは三十一年度の表でございます。
左側に
罪種別、
刑法犯と
特別法犯に分けて計上しております。旧受と新
受欄というふうにありますが、この新
受欄の中で、「他の
検察庁より」「
家庭裁判所より」としまして、その次に「
警察官送致その他」としまして、その下にAとあるのは、十四才から十七才までの
少年でございます。それからBの方は十八才から十九才台までの
少年でございますが、この
警察官送致その他というのが、これを
合計いたしますと、
検察庁が三十一年度におきまして新しく受理した
件数になるわけでございます。それが先ほど申し上げましたように、この三十一年度では一応
刑法犯が十万七千五百七十八、それから
特別法犯が十五万四千五百五十一というふうになるわけでございます。
で、まずこの
少年の
犯罪の
傾向といたしまして、この
昭和三十一年度の
警察官送致、
検察庁で新しく受理した
人員数でございますが、これに基きまして
昭和三十一年度との
対比におきまして御
説明申し上げますと、
昭和三十一年度における
全国地方検察庁の
少年被疑者の新受
人員、これは
合計にしまして二十六万二千百三十九名でございまして、前年度の二十三万八千百六十八名より三万三千九百六十一名の
増加を見ております。このうち
刑法犯は十万七千五百七十八名でありまして、前年度より先ほど申し上げましたように七千二百六十四名の
増加であります。それから
特別法犯は十五万四千五百五十一名でありまして、前年度より一万六千六百九十七名の
増加でございます。
これを
罪種別に見ますと、昨年度におきまして
増加の線をとっておるものは、
刑法犯について申し上げますと、この表にもありますように、
住居侵入の八百六十三名、それから
窃盗の六万二千百六十八名、それから
傷害の一万六千六百五十名、それから
強盗強姦の五十四名、それから
強盗致傷の六百六十一名、それから
恐喝の五千九百十名、それから
文書偽造の百八十名でございまして、特に
窃盗は三十年度よりも一千六百八十八名、それから
傷害が二千七百六十六名、それから
恐喝は千六百六十七名
増加いたしております。
それから
特別法犯について申し上げますと、
暴力行為等処罰に関する
法律違反が千百六十名から千四百九十九名に、それから
銃砲刀剣類等所持取締令違反が、千六百八十八名から三千八十九名と、これは
暴力に関する取締りの
強化とも関連いたしますが、これと相待ってやはり
増加をしておるのであります。その他の
罪種につきましては、
刑法犯、
特別法犯ともに前年度より減少を示しておるのであります。
それから
年令別について申しますと、十四才以上十七才台の
少年被疑者、これは
刑法犯につきましては五万四千二百八十八名でありまして、前年より三千九百五十一名
増加いたしております。それから
特別法犯につきましては五万九千五百九十七名でございまして、これもやはり前年より七千五百七名
増加となっております。それから十八才以上十九才台のいわゆる
年長少年被疑者、これにつきましては、
刑法犯にあっては五万三千二百九十名、これは前年度より三下三百十三名
増加いたしております。それから
特別法犯につきましては九万四千九百五十四名、これも前年度より九千百九十名
増加いたしております。
それからなお、
少年被疑者を含んだ全
被疑者に対する
少年被疑者の占める百分比を
調べて見ますと、
刑法犯におきましては一六・九%、これは前年度が一三・九%でございましたが、一六・九%になっております。それから
特別法犯につきましては八・二%、これは三十年度は五・九%でございます。
以上の
傾向を見ますと、
成人の
被疑者が大体
昭和三十年度を頂点としまして、三十一年度におきましては一応下降しておるというふうに数的には出ておるのでございますが、
少年被疑者については、なお三十一年度におきまして高い
部分もございまして、必ずしも下降するというような徴候はまだ
見えていないのでございます。
それから
別表でお配りいたしました
高検管内別少年事件受理人員調べでございますが、これは一応東京、
大阪とずっと掲げておりますが、これは
高検管内別に一応受理した
少年の
被疑者の
人員を例示いたしたものでございます。
それから提出いたしました
少年犯罪に関する
調べのうち、一番
最後に添付いたしております
少年被疑者の
刑法犯検挙人員調べを
ごらんになっていただきますと、これも
戦前から戦後にわたっての
統計というような御
要求がありましたが、現在かようなものしかございませんので、一応これによって御
説明申し上げますと、
昭和十一年から三十一年まで
年度別に、これを
罪名別にどれだけの
人員が受理されておるかという表でございますが、これによりますと、二十六年
トータルの欄を見ていただきますと十六万六千四百三十三名というふうになっておりまして、二十七年、それから二十八年、二十九年、三十年とだんだん下ってきておるのでございます。で、二十六年が十六万六千四百三十三名で、この前後が一番多いということになっております。それから三十一年の方は、これは
統計上十四才
未満の
人員が除かれておりますので、その前との比較がちょっとできないのでございますが、一応十万七百五十八名というふうになっております。
以上、
概略でございますが、
資料の御
説明を終ります。