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亀田得治君
国民の知りたいのはそういうこまかいことではございません。たとえば具体的に、ある人物が金を受け取って、そうしてその金が、
法律的に正確に言って、どういう
意味のもので、それが刑法の
該当条項に的確に当てはまるとか当てはまらぬとか、そういうことではない。
国民の知りたいのは、また
検察庁の大事なのは、そういう点だろうと思うのですね、だからそういうこまかいことに触れないで、そうしてこの
事件の全貌というものを
発表する
方法が十分あるわけです。そういうことを私は求めておるわけなんです。それはあちこちの
新聞にも出ておることだし、いろいろな
記事等にもあるから、大体御想像したらいいじゃないかと言えばそれきり、しかしそうばかりもいかぬわけですね、正式の
発表がないから、こんどいろいろな
うわさも立つ、そういうわけなんです。だから私の求めておるのは、たくさんの
専門家を動員してお
調べになっておるわけですから、この
売春汚職事件の
中心の
団体であるたとえばこの
全国性病予防自治会、全性と言っておるこういう
団体の
性格ですね、こういうことは当然基本的な
捜査の
基礎的調査としておやりになっておるだろうと思うし、これは資料もつかんでおられると思う、そんなことも
国民の知りたい
一つです。それからその
組織はどういうのか。ちょっと
竹内さんそこにつけておいて下さい、答えられる
程度のことは答えていただきたい。
組織はどうなっておるのか、
新聞等にはいろいろ出ますよ、出ますけれ
ども、これは
ほんとうに押収した記録によるものでもないのだし、あるいはその
組織の中には
役員とか
顧問、こういうものはたくさんおるわけです、その
顧問等についてもいろいろな
うわさが流れておるわけですがね、そういうものが
うわさとしておかないで、真実ありのまま明確にしていいわけなんですね、これは決して
刑事事件としての
追及を
国民が求めるというよりも、むしろ
社会的な
道義、
政治的な
道義としての
判断をしたい、その
材料というものでこれは注目しておる、だからそういうことは当然民主的な
検察庁であれば、これは答えるべき、私は要求であると思う。それから第二に、やはりみんなが知りたがっておるのは、いわゆるこの
非常対策費ですね、全性の
通常会計ではない。この
非常対策費、これは
現実に
全国の一万何千という
業者から集めていった事実は、末端ではみんなあちらこちらの
うわさで知っておるわけですから、ああいうものを集める場合の
性格として、ある人だけから集めるということは絶対ないものです、そうすると
国民は、ずっとあの人から千円、二千円出した、そうすると
全国の
業者がこれだけあるからこれだけ集まったはずだ、こういう計算をします、だからこれは当然あなたの方でもそういうところは目をつけておやりになっておると思う、そんな金はどれだけ集まったのか、それだけじゃもちろん
犯罪にはなりません、だからそういう
程度のことは知らしてやるべきではないかと思うのです、知らしたって何も
捜査の妨害にはなりません。
それから次に知りたいことは、
非常対策費の
使途ですね、使い道ですよ、これはだいぶきわどい問題になっていくでしょう、しかし、これもある
程度は差しつかえないのじゃないか、だれか使っておるわけですから。だから大まかに、そういう間違った
政治運動に使ったという項目とか、あるいは集めたのを
通常会計でないから、ごまかして使ってしまったとか、そういうものもあるかもしれない、その辺の大まかなところどんなものだろう、一人々々の起訴をするには、きちっと金額というものを確定していかなければならぬ、そういうことを知りたいわけなんですね。何も
世間の人はね、どの代議士が憎くてどうするとか、そんなことじゃないのです。こういうことでしょう、国会という
民主的制度自体というものをやはり心配するわけですね、そこに私は答えてやってほしい、そういうふうに
ほんとうに
検察庁がやってくれれば、それだけ熱心に
法務省自体がやるならば、私の方で知っているこういう
材料もある、これをやりましょうということで、投書も集まってくるかしれない、それからいろいろな
うわさがありますが、いわゆる
業者と
業者でない立場の方と、何人くらい今まで
調べたのか、若干の逮捕された、起訴されたというのはわかっておりますが
——この点は若干まあ触れにくいところがあるかしれませんが、しかし、
人数等はやはり
発表されていいと思う。どうせこういう
事件ですかち、
検察当局は
相当人を動員して、たくさんの
関係者を熱心にやっているだろうと、こうみんなが想像しております。この
通りだと、
調べた
人数、それからできればその
内訳、
業者側、それからその
反対側という
程度の
内訳は、つけてお出しになる。大体まあ以上
組織とか
非常対策費、あるいはその
使途、
人数、こういうふうに分けて、若干私の
意見もつけ加えて申し上げるわけですが、こういうものは
一つ御
発表になっても、ちっとも
捜査上の障害には私はならないと確信しておるのです、これは。私もそっちの方の
専門家ですから、こんなものを
発表したからといって、
法務大臣が先ほどおっしゃったように、
信頼されておる有能な
検察庁が、そのために
支障が起きたなんていうことは、私は絶対に起らぬと思う。どうでしょうかこれは。大まかなところですから、
大臣がそれはまあその
程度ならいいじゃないかと言わなけりゃ、
刑事局長としてはどうにもちょっと
答弁しにくいだろうと思いますから、まず
法務大臣にこんな
程度のことは差しつかえないのじゃないかという点、どういうふうにお
考えでしょうか、まず先にお聞きしたい。