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国務大臣(
津島壽一君)
委員会に報告し得る事項であれば報告するということに御了承願っておきたいと思います。今の点について、あれは協議の機関でございますから、協議した結果
委員会において御報告申し上げることが適当と認められる事項があれば御報告申し上げます。しかしそういったこの
委員会の議事は、今まで
関係者以外には言わないというような申し合せもあるわけでございますし、これは合同の
機構でございますから、そういうところも十分
考慮して善処して参りたいと思います。
それから田畑
委員の御
質疑だったと思いますが、共同声明並びに
行政協定の
関係ですが、日米の共同声明のうちで、日米安保
委員会を設置する、その中に
米軍の配備及び
使用についても協議する、ただしこれはあとう限りといったような
一つの条件と申しますか、そういう場合を書いておる。全部が全部これを協議の
目標にするということになっておらない、でこれを全面的に協議すべきものに移すか、従ってそれが共同声明から一歩進んだ形式的なつまり取扱いをして、
行政協定の中にこういった趣旨を盛り込むべきじゃないか、そういうような
意味の御
質問だと拝承いたします。でこの
行政協定と共同声明による安保
委員会
関係は、大体
行政協定第二十四条に
相当した
部面が関連性を持っておるわけでございます。この二十四条は御
承知のように急迫した
事態が起り、日米
安保条約の第一条の目的を達するために日米間で
共同措置をとるといったようなそういう場合については、両国
政府間で協議するということに書いてあります。従って限定した
事態、すなわち
緊急事態の場合においては、これは両方の
政府が協議する義務を負っているわけでございます。これは大体実力行使といったような場合でしょう、
緊急事態における……、それははっきりしておるわけでございます。今度の日米安保
委員会においてこの駐留軍の配備または
使用について協議する、しかもそれができる場合においてという条件的の文句がはさまっておるわけでございます。これは大体今の第二十四条の規定以外の場合であって、たとえば
現状のごときすなわち
配置がえをいたしておるというのがその適例であろうと思いますが、そういう場合についても従来はそういったようなことは何というか、約束としてはなかったわけでございまするが、この安保
委員会において平常の
事態における
配置あるいは
使用といったようなことについても協議しよう、しかしそれが万一事実協議するひまのなかった場合はそういうこともできないだろうが、しかしそこはお互いの信頼、友好の
関係をもって不当に故意に協議をしないということはあり得ないと私は
想像いたしております。従ってそれならばこれを協定化したらどうかという
最後の御
質問だと思いますが、しかし
現実のもとにおいて日米安保
委員会はきわめて円滑に、つまり協定同様にこの
委員会というものがその協議の課題を取り扱っておるわけでございまして、あらためてこれを協定化するというような
考え方は
政府においてはしてない、こう御了承を願いたいと思います。これを要するに共同声明は既存の
行政協定、
安保条約に
改変を加えるものではなくて、従来欠けておったところの
部面について日米の合同の
委員会において十分なる協議を遂げ、満足なる
結論を得るように努力しようということであり、すなわちこれによって従来欠けておったと認められる点を補足した、こういうことになっておる次第でございます。