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政府委員(増子正宏君) 同一
市町村内における暫定手当が不均衡であるために、いろいろ支障があるという御指摘の点は、私ども十分承知いたしておるわけでございますし、これをすみやかに是正するという両院の
付帯決議の
趣旨も十分体しまして検討いたしておるわけでございますが、御承知のように暫定手当に地域給を切りかえました場合に、その区域は
改正前の
法律に定められた区域をそのまま踏襲するという、形になっているわけでございまして、これを新たに変更するという場合には、現行法のその範囲における修正といいますか、
改正という問題があるわけでございますが、なお
内容的に見ますと、かりに同じ
町村内で級地が違っておりますということを理由にしまして、それを同一に
引き上げるなり、あるいは結果的にともかく同一
町村を同一級地にするということをかりに、やりました場合には、さらにそれに引き続きましてその周辺のそれに隣接する
市町村との、おそらく新しい不均衡の問題というものを呼び起すのではないかということが、いろいろ検討いたして参りますと出てくるわけでございます。そういう
意味におきまして、私どもすなわち公務員
制度調査室といたしましても、
関係の省庁といろいろ相談いたしまして現在検討いたしておるのでございますが、その具体的な
措置につきましては、現段階におきましては結論に達していないのでございます。なお
町村合併による同一
市町村になった地域におきまして、級地がそれぞれ違っている
町村を調べてみますと、いわゆる支給の
対象になっていない地域、これを、ゼロ級地としますと、ゼロ級地とそれから一級地との
合併になりました
町村の数が、問題になっております
市町村の中では、大体七割を占めているというのが私どもの持っております資料の結果でございます。すなわち級地の異なる地域が
町村合併で同一の
市町村になった
市町村数が相当あるわけでございますが、その中でゼ口級地と一級地が一緒になったという
町村数が約七割を占めておるわけでございます。そうするとこの場合にはいわゆる支給額のアンバランスといいますか、差は一応五%というわけでございますが、この五%の差は御承知のような先般の
給与法の改訂によります
措置によりまして、今年の十月から二%無級地が暫定手当がつき、さらにそれが三%になり、三十四年の四月一日からは五%になるということが
法律に
規定されておるわけでございますので、少くとも
昭和三十四年の四月一日以降におきましては、ゼロ級地というものは暫定手当のしではなくなる。そういたしますとゼロ級地と一級地が一緒になりましたことによる不均衡というものは、この際ほとんど解消するということになるわけでございます。それが
町村数からいいますと約七制を占めており、大部分がこれに該当するというわけでございます。さらにゼロ級地と二級地以上のものが一緒になった場合も、それぞれ割合があるわけでございますけれども、同じようなことによりまして、その差は三十四年度以降は五%は少くとも縮まる、是正されるということになるわけでございます。しかしながら、それによって全部解消するというわけには参らないことは申し上げるまでもないわけでございまして、すなわち今後におきましてただいま申し上げましたような
措置によっても、なお残る不均衡をいかにして是正するかという問題になるわけでございますが、この点につきましては、先ほども申しあげましたように、それに隣接する新しい
市町村との不均衡の問題も出てくるわけでございましてこれらをいかにして調整するかということを現在私ども検討いたしておるという状況でございます。