○相馬助治君 私はただいま議題となりました
中小企業団体法の
組織に関する
法律案に関しまして、
日本社会党を代表して阿部竹松君
提出にかかる
修正案に賛成し、この
修正案が成立いたしまするならば、残余の原案にも賛成をいたし、不幸にいたしまして
修正案が可決されなかった場合には、遺憾ながら原案に対しましても反対の意思を表面せんとするものでございます。
申し上げるまでもなく、わが国におきましては、戦後十年の政治活動によりまして、労働
関係、農業
関係あるいは教育
関係等の基本的な諸問題につきましては、従来曲りなりにも、一
通りの議論が尽されて参りました。行政措置、立法措置等によりまして、あるものは
解決され、あるものは
解決の方途について、その方向がおおむね明かとなって参り、あるものは一旦
解決をみていたものが、時勢の変化によって再検討の段階にまで進展して今日に至っております。労働問題等については、まさにその例であります。しかるところ、
中小企業問題につきましては、いまだ
根本的なるものについては
解決を見ざるのみか、
解決の方途についてもほとんど暗中模索の域を一歩も出ていない向きのあることは否定し得ない事実でございます。このことは、今日の近代的な政治の中においても、きわめて注目されねばならぬ事柄でありましょう。
資本主義の社会のもとにおいて、
中小企業救済の万能薬は絶対にあり得ないとの悲観的な極論もありまするけれ
ども、今日、
日本の
中小企業者の置かれている
立場や
現状を思いみまするときに、これらの人々が当面しておりまする租税の問題であるとか、あるいは
金融の問題であるとか、あるいは設備の問題、果ては
業者間の過当競争あるいは大
企業の野獣的な圧迫をどうして排除するかというような、特に結論を迫られておる諸問題を
解決するために、
中小企業者自身の
組織に関する立法措置のなされねばならないことは、あえて言うまでもないところでございます。従いまして、わが
日本社会党がさきの
国会に
中小企業の
組織に関する
法律案を
提出いたしましたこれが理由であります。このわが党の
法案の
提出に刺激されたとは申しながら、
政府が
中小企業団体法を
国会に
提出したというこの一事については、私は敬意を表するにやぶさかではございません。しかしながら率直に申しまして、現
政府の
中小企業に対する対策というものははなはだ不十分でありまするし、しかして今日議題となっておりますこの原案なるものも、はなはだ未熟であると残念ながら批判せざるを得ませんし、これが運用次第によっては、
中小企業者自身の命取りになりかねない
内容を持つものであることを、私は各位に向って指摘しなければならないのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり。)特に、私はこの
委員会において指摘したいことは、今日の
中小企業者の悲しい運命、貧しい生活の状況、これらはこの種
組織法一本では絶対に救済され得ないことを申し上げなければなりません。最近、都会において百貨店の異常なる進出発展、これは皆様も認めるところでございましょう。従来、
中小企業者の
生産分野と見なされていた産業分野に向って大
企業がどんどんと進出している事実を、われわれは否定し得ません。いたずらにこれらのものが
中小企業者の
経営を圧迫し、
生産秩序の混乱を招来している事例が見受けられるのでありまして、こうした傾向は、
中小企業者の大半を占めておりまする
日本経済の特殊性にかんがみ、今後の国民経済の総合的発展を
考えるとき、きわめて重大な問題であると言わなければならないのであります。ここにおいてこのような事態に対処するために、
中小企業者が自主的な
組織を持つべく、この
法案が与党よりも、野党よりも提案されたことは、喜ぶべきことでありますが、私
どもがたびたび
委員会で指摘いたしましたように、この大
企業の野獣的な圧迫というものに対しましては、この
法案一本をもってしては、断じて
解決しないのであります。
政府は国民経済の見地から、
中小企業者の
生産分野として、好ましい分野を明瞭にいたしまするとともに、これらの進出を抑圧するための立法措置が必要であるとわれわれは主張をいたしまして、
中小企業の産業分野における位置確保に関する
法律案をわれわれは
提出して今日に至っておるのであります。とにかくこのような独占大
資本の暴虐無人な活動の中では、単なる団結と
組織化だけでは、
中小企業者の
根本的な
解決を期待することは無理であります。従いましてこの
法律のみを制定することは、かえって独占
資本による
中小企業者の系列化を促進せしめるという逆効果をもたらし、それは一部の
組合ボスの支配を発生せしめまして中小零細
企業者がより貧困に追い込まれ、はては整理せしめられるという思わぬ結果を招来するということを私
どもは憂えるものであります。このような観点から、私
どもはさきに
中小企業の産業分野を
法律によって確保することを期して
法律案を提案いたしたのでありまするが、
政府はこれに対して、今日具体的には何らの動きをも示していないことは、きわめて私
どもの遺憾とするところであります。(「その
通り」と呼ぶ者あり)
また、私
ども日本社会党はこの
法律案と並行いたしまして、小売店保護法ともいうべき
商業調整法の立法を期待し、ただいまこれを衆議院に提案中であります。従来の
中小企業対策は、ともすれば
生産部門に偏重して、流通部門、特に小売商を無視し、これを見殺しにして参りました。従いましてわが党のこの
法案は小売
業者相互の
関係を調整し、同時にその障害となるべき事柄を排除し、一方
消費者の利益を阻害せざるように優良なる商品を合理的価格で販売する責任をも、これらの小売商人にその責任を付加することにしてあるのであります。
政府はこれに対しまして、現在衆議院において
継続審議中の小売
商業特別措置
法案を
提出したと述べておりまするが、この
法案は結局するところ、生活
協同組合を厳重にしばり上げる、その活動を阻止せしめるところの野望をうちに秘めているという点において、聞くべき幾つかの条項があるけれ
ども、私
どもといたしましては、本質的にこの
法律案は小売商
業者を救済するものでないとして、今日反対の態度をとって参っております。
以上私が述べましたように、この三
法案というものは、
中小企業の基本法として一日も早く同時かつ並行して審議し成立せしめなければならない筋のものであります。しかるところ、現実に
政府がとっておりまする態度というものは、それ相当の抗弁をいたしておりますけれ
ども、現在進みつつある作業その他から勘案いたしまして、はなはだその誠意に対して疑問を感ぜざるを得ないと断定せざるを得ないのであります。このことが、私
どもがこの
組織法案の立法の
趣旨がわかり、これを
提出せしめたところの
政府の善意の意思は疑いないけれ
ども、積極的にこれに賛成しかねるわが党の第一の疑問なのであります。
第二に、この
団体法案は、
中小企業保護育成のための
法案だと、かように述べております。まさにこの
法案がその第一条において述べているものは、そうでありまするけれ
ども、実は大
企業を保護し小
企業を圧迫し、零細
企業を壊滅させることになりはしないかということを、われわれはおそれるのであります。なぜならば、これは
中小企業と称しながら、大
企業が現に
中小企業者と
定義されていることで明らかでございます。今日オートメーション化の時代において、
従業員のみをもって
中小企業者を
規定するがごときことは、われわれのとらざるところであって、ただいまの阿部君の
修正案に、各位は十分耳を傾けねばならないと私は存ずるのであります。ことに、これについては私の手元にある資料によりますれば、
資本金が五百万円から一千万円で、
従業員は平均百二十三名です。一千万円から五千万円で、
従業員は平均いたしまして百六十四名であります。かようにいたしますると、
従業員三百人までと
規定いたしまするならば、おそらく
資本金数億円の
会社が
中小企業者としてこの
法案によって
規定される範囲に入ることは明白であります。しかもまた、オートメーションは時代とともに進みつつあります。かようなときに一体これらのものを三百人と
規定して
中小企業を
定義すること自体の矛盾に気ずかざることは、率直に申しまするならば、われわれとしては全く不可解と言わなければなりません。しこういたしまして、大
企業と
中小企業とを
一つのおりの中に追い込み、弱肉強食を勝手にやらせようとするのかと私が申しましても、現実に立法者の意思がそうでないといたしましても、結果がさようになることの予見されることを、私はここに指摘しなければならないのであります。
第三に、この種大
企業が業界における
ボスであることに、皆さん思いをいたしていただかなければなりません。その
ボスは業界を支配統一させようとするのが、実はこの
団体法案によって非常に容易になるという一事を私は指摘をいたさなければなりません。
政府は
組合の
運営は自主的にやらせると申して、言まことによろしい。しかしながら、
組合で決定しさえすれば自主的というのか、
組合の
中心勢力をふるっているのは、
ボスであることを
考えまするときに、結果はどうなるでありましょうか。問題の
加入命令は
業者の四分の三が
ボスの支配下になったときに、
規制命令におきましては三分の二が
ボスの支配下になったときに発せられることになるのであります。もしも
ボスと
ボスが群雄割拠しておりまして、そのときまでに戦線が統一されないときには、たとえ業界がどんなに
不況にあえいでも、これは
不況要件の完成とはならず、また、どれかの
ボスに支配権が統一されるまでは、実のところこの
加入命令も
規制命令も出し得ず、
政府は拱手傍観しようとする以外に道のないことを指摘しなければなりません。それであるからこそ、
加入命令は実害がないと
政府は説いておるのでありまするが、私が申しておることは、
加入命令、
規制命令がよいというのではなくて、この
法案自身が
ボス支配を
目的として仕組まれた
法案としての効果を上げることになることが必定であることに
心配をいたすのであります。(「その
通り」と呼ぶ者あり、拍手)
第四に、この
法案がそれでは
ボス支配だけが
心配かと言いますると、その裏には官僚
統制という弊害が露骨に含まれておるのであります。率直に申しまするならば、
組合ボスをたたかんとすれば、官僚
ボスの弊害が現われ、官僚
統制の弊害をたたかんとすれば、
組合ボスが現われるというような、まことにこれはややこしい
内容を含む困まり切った
法案であるということを私は訴えなければならないのであります。(「独断」と呼ぶ者あり)われわれがこの
法案の危険は、
ボスの跳梁にあると
委員会において指摘いたしましたところが、
政府は運用の妙によってこの弊害を除去すると説明をいたしております。運用の妙とは何でありますか。結局官僚の
統制ということになります。
委員会におきまして、
大臣並びに小笠次官並びに
川上長官の
答弁はきわめて率直であります。しかしながら問題は、
法律というものは立法者の意思を離れて成立いたしましたときには、しかもまた、時の
政府の代表者のいかんにかかわらず、この
法律は長い間口をきいて業界を
統制していくという事実を、われわれは忘れてはならないと、かように
考えるのであります。かように
考えて参りまするときに、一体
組合の設立要件であるとか、調整規程の認可要件を初めとして、その中にはきわめてあいまいな字句が多く、これをいかに決定するかは、ときの行
政府の主観的判断に待つことがほとんどその全部であります。この判断に客観性を装うために審議会を設けておりまするけれ
ども、この審議会に労働者や
消費者を加えるように法文に明記せよと阿部君は主張し、その
修正案を出し、たびたび
理事会その他において与党並びに
政府の同意を求めたのでありまするけれ
ども、しかしこのことはいれられませんでした。しかも、この
委員の任命は一に官僚の手心にまかせられております。官僚の意を向える御用学者や、あるいは御用評論家が任命されることなしとしないのであります。民主
主義に名をかりて従前も審議会を作り、その答申は
政府みずからが起案し、審議会の答申をもってこれ民主的なりとして、
政府のほしいままなる意思を通してきたことは、今日枚挙にいとまないという事実を私は申し上げなければならぬのであります。(「邪推だ」「よく聞け」と呼ぶ者あり)
第五は、本
法案は、弱い
消費者を圧迫する危険がすこぶる多いということを申し上げなければなりません。生活
協同組合に関する限り、この危険は一応衆議院において除かれたのでありまするけれ
ども、その生活
協同組合とて、陰に陽に商工
組合の圧迫を受けて荷止めその他において
消費者に対する奉仕を
制限するような
立場に追い込まれる実害は、この
法案によって容易に予見されます。しかし問題は、商工
組合が設立されて共同購入、共同販売等の強力な共同
事業を伴う
生産協定、価格協定を行うことが許され、しかも、それが
強制加入規制命令の発動を予想されるのに至っては、一体力弱き
消費者が無視される。この危険はどこでこの
法律は保障するのかということを訴えなければなりません。
政府は
消費者を圧迫するような場合は本法を発動しないのだと、かように申しております。
中小企業者はこの
法律が
通りますれば、安売りの防止、値上げができるものと大へんに喜んでおります。また、そのように
宣伝して今日
中小企業者をかり立ててきた者のあまりに多いことを、われわれは知るのであります。もし、本法がかりに
通りまして値上げ
法案とならないとするならば、おそらく
中小企業はがっかりして、
政府に対して猛運動を起すでありましょう。そうしてやがてはその圧力に押されて本法が立法者の善意の意思を離れて値上げ
法案となりかねないということを、何人も保証できないということを、私
どもはここに力強く訴えなければなりません。
第六に、本法は
中小企業、特に零細
企業者を圧迫すると私は最初に述べた点を、再びここで取り上げてみなければならないのであります。大体大
企業の
中小企業支配がこの
法律案によってむしろ容易になるということを、私
どもは知らなければなりません。零細
業者が安売りや投売りや、低料金奉仕をしなければならない場合には、それ相当の理由があります。それが商工
組合の
規制で完全に封ぜられるときに、その零細
業者は何によって生きようとするものでありましょうか。倒産以外の道がないと思うのであります。
中小企業者が各種の条件のもとに価格や数量や品質を決定しているのに、これを一律に
規制するということは、零細
企業者にとって不幸であるばかりでなく、これは実に
消費者にとって至大の影響を持つものであり、
政府の
答弁にもかかわりませず、これは消費物価の値上げを招来するということは、容易に予見されます。
第七に、
団体法は率直に申しまして、首尾一貫しておりません。商工
組合は
不況克服のために作られた
組合でありまして、しかし、これが一たん
加入命令となりますると、
不況克服よりも加入強制がその商工
組合の
目的となって参ります。
不況克服だけならば何も
加入命令によらなくとも、
規制命令で事足りると数百言を費して岡
委員がこれを鋭く指摘したところであります。しかもまた、これが憲法違反の疑いがあるとも述べて参ったところであります。憲法違反であるかどうかということは、
あとで述べるといたしまして、
規制命令よりも
加入命令を先に出したところに、本法の
目的が何であるかということを、われわれは見抜かなければならないと同時に、首尾一貫していないということを暴露しなければなりません。この
法案は支離滅裂であります。従って
答弁はすこぶる統一を欠いておりました。もっとも、これは
政府のみを責めるわけには参りません。われわれは他院の審議に対して、とやかくの言葉を差しはさむべきではありませんけれ
ども、ある
法律学者は、衆議院段階における修正は、本法をより読解に困難ならしめていると指摘しております。耳を傾けなければなりません。商店街
組合では坊主と医者が一定の業種だという珍
答弁を
政府がしなければならないというような、認証と文字の解釈については、衆議院の共同修正者の間で
意見が食い違っておる。
大臣と次官と長官の間の解釈がまた別々である。しかもこれがまた
答弁している者の責任というよりも、そういう
答弁が必然的に生まれてくるというところに、この
法案の致命的欠陥があると私は言いたいのであります。この
法案が商工
委員会でまれに見る長時間の審議を要したのも、しかもまた、
高橋理事がさすがに
質疑打切りの
動議を出しかねて、もそもそしたのも、何よりもこの
法案の意義を各位が知るからであります。
さらにまた、この長大な
法案であって修正個所がすこぶる多いということも、また他面このように
法案そのものがずさんであるということも、提案者並びに修正者の
意見が必ずしも一致せず、見解が一致しなかったということも、また
法案そのものが難解で、
政府原案に対して木に竹をついだような修正が行われ、どのような解釈をしてよいのかわからないような抽象的、かつあいまいな語句が連続的に並んでおり、その解釈を統一することが、どんな頭のよろしい
答弁者においてもきわめて困難な事実を、私
どもはこの
委員会を通じて知ったのであります。私はあえて同僚諸君に問いたい。諸君はこの
法案をよくそしゃくしておる人が、この中に何人おりますか、おそらく
団体法というものは
中小企業者の税金が安くなり、金が借りられる
法律だくらいにたかをくくっておる者が大多数ではありませんか、また、
中小企業者の大部分の諸君も素朴にそのように一部の人々の
宣伝に乗せられてこの法の成立を熱望しておるのであります。ふしぎなことに、けさ私のところに来た
電報の中に、この
法律を通さなければ覚悟があるぞ、この
法律を通さなければ国に帰えるな、かようなる電文が散見されたのであります。私はかような電文を寄せられた者の不明を笑おうとはしない。このような電文がふしぎもなくわれわれのところに投ぜられてきたという背景と現実とを、われわれは真剣に反省しなければならないと申し上げたいのであります。一犬嘘を吠えて万犬実を伝うという、それがこの
法律がうそであるということを知ったときの大衆の怒りは、一体どこに向いますか、おさい銭を上げてお百度を踏んで本法の通過を願った、この
法律ができたところが、一向に商工
組合ができなかったというような場合には、その恨みというものは、あげてお気の毒ながら、与党、自民党に集中するということを
考えるのであります。
しかしながら、私はこの
法案が全く実益がないと申しておるのではありません。この
法案は先ほど申しました
通り、これを提案した私は
政府の善意の意思を疑わず、これに敬意を表したのであります。率直に言って
事業協同組合と調整
組合を一本にし、
調整事業を行い得る業種を拡大し、ことに団体交渉と応諾義務を課して、
中小企業者の交渉能力を強化するというような面において、効果のあることを私は率直に認めます。しかしながら、しかるにもかかわらず、この
法案に対しまして私が賛成し得ないものは、よい薬ではあるけれ
ども、他面強力な毒薬が含まれているということを申したいのであります。どんなおいしいお菓子でも、その毒を、その弊害を除かなかったならば、これをわが子に勧めるばか者はないでありましょう、その毒とは何であるか、随所にある、すなわち阿部君の修正個所は、その毒を消さんとするものでありまして、十一もこれはある、現にある。その中でも特に
中心となるのは、五十五条の
加入命令であります。
政府並びに与党の諸君は、これはこの
法律の骨だから、これを撤去することは、この
法案が骨抜きになるから、どうしてもいやだとがんばりなさる、自民党の主張は裏を返して言うと、骨の入ったさしみを国民にうのみにしろと、こういうことであって、危険きわまりないと私は指摘しなければならない。毎日新聞十一月九日阿部真之助の評論に「物騒な種はまくな」と題して、次のように述べてある。ここに新聞を持ってきてあるから、これをちょっと読む。「私がこの
法案に、さりげなく盛られた強制条項に、
考えようでは必要以上に神経をトガらせたのは、ファシズムの勃興当時のことを、思い起していたからである。そのころイタリアは、
中小企業家が極度の窮境にあえいでいた。これに目をつけたのがムッソリーニだった。彼は
中小企業家に
組織と強制とを与えた。」(
発言する者多し)……。静かに聞いて下さい。