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岡三郎君 私が
質問しておる基本的なものは、
憲法上において
運用が間違い、あるいは
運用のいかんによっては、
憲法違反の
疑いが起る、こういうふうな
法律を制定するということは重大であるということなんです。要するに民主国家において
法律を少くとも
規定しようとするならば、その
法律が制定されるそのことによって大衆が真に喜ぶならばそれはよろしい。しかし、基本的に人権を無視し、あるいは
結社の自由という重要なる事項を侵犯するおそれの
疑いがある
法律というものは、ほんとうに慎重に考慮してもらわなければならぬ。従いましてそういう
規制というものは、最小限度にとどめるべきことが、当然のわれわれの責務でありまして、そういう立場からいうと、先ほどいったように
業界が不況に陥って非常に苦しいというものを救済するためには、何といっても私は五十六条というものがこれを実効を期することにおいて私は完遂できるという、そういうふうにこれはきびしい
法律だと思うのです。自主的に調整することによって同条
云々とありまするが、一万人なら一万人いるものを全部
組合に入れてどうするかと、こういうふうなことは民主的な国家においては、あり得べからざることだと私は思う。それぞれ人間の
考え方というものは尊重されなければならぬ。しかし、それぞれの
少数の
考え方によって多数が迷惑を受け、
公共の
福祉にどうしても工合が悪いという、そこにおいて初めて
法律の
規制ということを
考えるのが立法者の当然の責任なんです。そういうことを
考えていく場合において、私は
少数のものを全部入れて、一万人が一万人全部入らなければ自主的
規制ができないと、そういうことは私はあり得ないと思う、民主的な社会においては。独裁国家、ファシズム国家においては、これは別でしょう。異論のある者も全部その中にぶち込んで、そして全部を
規制していくという
考え方、それを自主的調整というならば、私は何をか言わんやと思う。やはり多数の中において
少数の
意見というものを民主社会は尊重するわけです。しかし、それが多数のために妨害になる、多数に迷惑をかける、大きく言えば
公共の
福祉にどうしてもこれは反するというときに
規制していくというのが、立法者の常でしょう。そういうことになるならば、私はどうしても五十六条というものが有効的に発動され得るならば、これは中小企業の諸君も必ず救われるというふうに私は確信しているわけなんです。
あと法の
運用は、
大臣の認可の決裁が、
アウトサイダー規制命令を実施したいというのに、いつまでも判こを押さないで一月も二月もたってしまうというなら、これはだめだ。だから私が言わんとするのは、
大臣が言うふうに
考えるならば、あるいは
アウトサイダー規制命令の五十六条というものを実効あるようにさらに整備する、もしもそうして法違反をしてはばからないものがあったならば、それこそこれを何とか処置するような方式というものを厳格にすべきであって、民主国家においては少くとも
結社の自由というものを、こういうものを
運用する場合において、非常に侵す心配が起るような事項に対しては、これはお互い相互において避けよう、その避けることによってさらに工合が悪いということならば、次期
国会においてそういう具体的な
事例の中において、
強制加盟というものはこういうことなんだと明確に大衆にわかった暁において、これをさらに一歩前進するということになるならば、具体的
事例の中においてわれわれもさらに再検討するということにおいてはやぶさかではないと思う。しかしどういう
事態が起るかどうか、それを明確に
大臣が具体的例の中で言わないで、そうして
アウトサイダーだけではうまくいきそうもない、こういうふうな自信のないことをいっておりますけれ
ども、五十六条で私は相当どころではない、やり方によっては非常にきびしいものだと思う。それをあえて自主的
規制という美名にかくれて全部一万人入れなければ仕事ができないような、そういうファシズム的な
考え方を私は避けてもらいたいと思う。そういうふうな点で私は先ほど言ったように、
アウトサイダー規制命令というものによって
公共の
福祉というものが守り得るのだ。しかも、入りたくない者を無理に号令をかけるためには、四分の三の
団体の結成を持たなければならない。それならば三分の二の
団体の結成というものを促進して、その中において
アウトサイダー規制というものはこうなんだと、こういうものをみんながやれば、あまのじゃくも、
へそ曲りも全部これに従っていくのだ、だから
業界というものはしっかりした調整規程をお互いみんなで作って立ち直るようにしようじゃないかというので、
団体を結成する運動を起せば、これは私は本筋だと思う。ところが、巷間伝うるところによれば、
強制加盟がなければどうしてもいかぬというその
理由がどうしてもわからぬ。自主的ということをいっておりますが、……。私はここで要約いたしますが、どうしても立法上の建前からすれば、
憲法上に支障があるというような問題は避けて、別の
方法でできるならばそれでやってみろ、それでやってみてさらにそれで工合が悪いならば、次期
国会において、それこそ将来においてそういう問題を検討するということになれば、われわれもやぶさかでないが、私は政府の
考えは順序を転倒しておると思うのですが、私はそういう
意味において
強制加入というものを固執する必要はないと思う。もし固執するとすれば、先ほど私が言ったように
強制加入というものをお題目、にしきのみ旗にして
団体をまとめるという非常の場合に出てくるのじゃないか。そうなればそれは
個人の自由を奪うという形になるから、これは
憲法違反が明確になるのじゃないかということを言っておった。その点について
大臣は御検討があったと思うのですが、そういう場合において
憲法違反になるかならないか、それは御
答弁を明確に願いたいと思う。