○
政府委員(
牛場信彦君) この
規定は実は双務的の書き方になっておりますが、実際問題といたしましては、
日本からの対
豪輸出が非常にふえた場合に
適用になる
可能性のある
規定であることは、今お
示しの
通りであります。
豪州には伝統的に
日本品に対して非常に
恐怖心がございまして、ことに
繊維品でありますとか、そのほか
軽工業品が急激に
輸入されますために、
自国の
産業が
危殆に瀕する。そういう場合にはぜひそれを防止し得る
措置をこの
協定に入れておく必要がある。それでなければ、
日本に対する
最恵国待遇を与えるということはできないという
向うの立場でございまして、この種類の
規定は実はガットにもございます。これとやや違った形になっておりますが、ほぼ類似の
規定がございますので、わが方といたしましてもやむを得ずこの挿入を、認めた次第でございます。これの
適用に際しましては、事前に必ず協議するということになっておる次第でありますが、それ以外に常設的に
両国政府の間で常に密接な
連絡をとっていくということになっておりまして、ただいま主としてキャンベラにおいてその
連絡が行われておりますが、東京におきましても同じことをやることになっております。これは別に
委員会というふうな名前はつけないかと存じますが、
向う側の
通商関係の人と
日本政府側の
通商関係の人と常時密接に
連絡いたしまして、できるだけこういうような
事態が起ることを防止するように
措置をいたしております。