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1957-11-11 第27回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年十一月十一日(月曜日)
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第七号
昭和
三十二年十一月十一日 午後一時
開議
第一
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
の件 第二
鉄道建設審議会委員任命
につき
同意
の件 第三
検査官任命
につき
事後承認
の件 第四
原子力委員会委員任命
につき
事後承認
の件 第五
公正取引委員会委員長任命
につき
事後承認
の件 第六
中央更生保護審査会委員任命
につき
事後承認
の件 第七
社会保険審査会委員任命
につき
事後承認
の件 第八
運輸審議会委員任命
につき
事後承認
の件 第九
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
事後同意
の件 第十
労働保険審査会委員任命
につき
事後承認
の件
━━━━━━━━━━━━━
●本日の
会議
に付した案件
会期延長
の件
日程
第一
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
の件
日程
第二
鉄道建設審議会委員任命
につき
同意
の件
日程
第三
検査官任命
につき
事後承認
の件
日程
第四
原子力委員会委員任命
につき
事後承認
の件
日程
第五
公正取引委員会委員長任命
につき
事後承認
の件
日程
第六
中央更生保護審査会委員任命
につき
事後承認
の件
日程
第七
社会保険審査会委員任命
につき
事後承認
の件
日程
第八
運輸審議会委員任命
につき
事後承認
の件
日程
第九
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
事後同意
の件
日程
第十
労働保険審査会委員任命
につき
事後承認
の件
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 午後八時二十九分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
会期延長
の件
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
会期延長
の件につきお諮りいたします。本
国会
の
会期
は明日をもって終了いたすことになっておりますが、来たる十四日まで二日間
会期
を延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。
採決
いたします。
会期
を二日間延長するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
会期
を二日間延長するに決しました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
日本銀行政策委員会委
員任命
につき
同意
の件
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一につきお諮りいたします。
内閣
から、
日本銀行政策委員会委員
に
原邦造
君を
任命
したいので、
日本銀行法
第十三条ノ四第三項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第二
鉄道建設審議会委員任
命につき
同意
の件
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第二につきお諮りいたします。
内閣
から、
鉄道建設審議会委員
に
佐藤博夫
君、
平山孝
君、
今里廣記
君、
閥桂三
君、楠見義男君、
酒井杏
之助君、
島田孝一
君及び
山崎匡輔君
を
任命
したいので、
鉄道敷設法
第六条第二項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第三
検査官任命
につき
事後
承認
の件
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第三につきお諮りいたします。
内閣
から、
検査官
に
芥川治
君を
任命
したので、
会計検査院法
第四条第四項の
規定
により、その
事後承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第四
原子力委員会委員任命
につき
事後承認
の件
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第四につきお諮りいたします。
内閣
から、
原子力委員会委員
に有
澤廣巳
君及び
藤岡由夫
君を
任命
したので、
原子力委員会設置法
第八条第三項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第五
公正取引委員会委員長
任命
につき
事後承認
の件
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第五につきお諮りいたします。
内閣
から、
公正取引委員会委員長
に
横田正俊
君を
任命
したので、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
第三十条第四項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第六
中央更生保護審査会委
員任命
につき
事後承認
の件
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第六につきお諮りいたします。
内閣
から、
中央更生保護審査会委員
に
木内良胤
君を
任命
したので、
犯罪者予防更生法
第五条第三項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第七
社会保険審査会委員任
命につき
事後承認
の件
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第七につきお諮りいたします。
内閣
から、
社会保険審査会委員
に
簗誠
君を
任命
したので、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第三項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第八
運輸審議会委員任命
に つき
事後承認
の件
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第八につきお諮りいたします。
内閣
から、
運輸審議会委員
に
岩村勝
君及び
中島登喜治
君を
任命
したので、
運輸省設置法
第九条第三項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第九
日本放送協会経営委員
会委員任命
につき
事後同意
の件
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第九につきお諮りいたします。
内閣
から、
日本放送協会経営委員会委員
に
阿部清
君、
俵田明君
及び
伊藤豊次
君を
任命
したので、
放送法
第十六条第三項の
規定
により、その
事後
の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第十
労働保険審査会委員任
命につき
事後承認
の件
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第十につきお諮りいたします。
内閣
から、
労働保険審査会委員
に
大西清治
君を
任命
したので、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第三項の
規定
により、その
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
————◇—————
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
山中貞則
24
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
〔
野田武夫
君
登壇
]
野田武夫
27
○
野田武夫
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法案
は、最近独立いたしました
マラヤ連邦
に
大使館
を新設し、また、従来
公使館
でありましたスエーデン・オーストリア及びユーゴスラビアに
大使館
を昇格
設置
し、これに必要な
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の給与に関する
法律
の一部をそれぞれ改正しようとするものでありましてこれらは、
大使館昇格
を除き、いずれも
国会閉会
中に急を要しましたので、政令をもってすでに実施中でありますが、これを
法律
化するものであります。
マラヤ連邦
に
大使館
を新設いたしましたのは、この
新興国
との
善隣友好
の実をあげる必要上、また、米、英、独、仏、オーストラリア、タイ、
インドネシア等
の各国もそれぞれ
大使館
を新設する情勢にあり、わが方も
緊急措置
をすることといたしたわけであります。
スエーデン等
三国の
大使館昇格
は、いずれも
相手国
からの強い希望の
申し出
があり、また、
公使館
よりも
大使館
の方が
外交
上有利でありますので、これを至急実施した次第であります。 その他、この
法案
におきましては、ソ連邦において在
ソ連外交官等
の
外貨交換レート
の改正が行われましたので、在
ソ連大使館勤務
の
外務公務員
の
在勤俸
を平均二割方減額いたしましたこと、及び、在ポーランド及び在
チェコスロバキア大使館勤務
の
外務公務員
の
在勤俸
は、
開館早々
のことでもあり、とりあえず在
ソ連大使館並み
とすることを定めております。 本
法案
は、十一月一日
予備審査
のため
外務委員会
に付託され、
参議院
において可決の後、十一
日本委員会
に付託されましたので、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
により御了承を願います。
質疑終了
の後、本
法案
は、本十一日、討論を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
29
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。
————◇—————
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医学総合研
究所
の
設置
に関し
承認
を求める の件(
参議院送付
)
山中貞則
30
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、この際、
参議院送付
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
31
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
32
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術振興対策特別委員長菅野和太郎
君。
—————————————
〔
菅野和太郎
君
登壇
〕
菅野和太郎
33
○
菅野和太郎
君 ただいま
議題
となりました、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
放射線医学総合研究所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして
科学技術振興対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について簡単に御
報告
申し上げます。 まず、
本件
の要旨を申し上げます。
放射線医学総合研究所
は、前
国会
において
茨城
県那珂郡
東海
村に
設置
することに
承認
を与えたのでありますが、本
研究所
の
建設用地
その他の事情から、その
設置場所
を変更する必要があり、あらためて
千葉
県
千葉
市に
設置
しようとするものであります。
本件
は、去る十一月六日
提案理由
の
説明
を聴取し、熱心なる
質疑
が行われたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。 本日、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本件
に対し、
日本社会党石野久男
君より
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出され、これまた
全会一致
をもって可決いたしたのであります。
附帯決議
を朗読いたします。
附帯決議
放射線医学総合研究所
の
研究事項
中、
原子炉施設等
と密接な連携を要するものがあるにかんがみ、
政府
は、本
研究所
の
設置
又は運営に当り、その
施設
の一部を
茨城
県
東海
村に
設置
するよう速かに措置すべきである。 右決議する。 以上をもって御
報告
といたします。(
拍手
)
益谷秀次
34
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の
通り承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
益谷秀次
35
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本件
は
委員長報告
の
通り承認
するに決しました。
————◇—————
益谷秀次
36
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後八時四十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
法務大臣
唐澤
俊樹君
出席政府委員
内閣官房長官
愛知 揆一君
科学技術政務次官
吉田
萬次
君
外務政務次官
松本
瀧藏
君
————◇—————