○小林
政府委員 地方の職制が中央と全く一緒であるかどうかということについては、これはいろいろ議論があろうと思います。しかしどの府県を見ましても、大観すればそう違うことはないのでありまして、従来から
給与条例は非常に例外がありますかと申しますと、市あたりには変った条例を使っておったところが絶無ではなかったと思いますが、普通の府県はもう国家
公務員と同じ
給与の方式をとって参っておったのでございます。それで今度問題になりましたのは、
地方公務員というものは、国家
公務員の
給与表を持ってくる場合におきましても、むしろ
地方というのは
地方庁じゃないか、いわば国でいえば、中央官庁じゃなしに、
地方官庁じゃないかという議論がありまして、これはわれわれといたしましては、従来の府県ならばそうだといえるかもしれぬが、現状においては、これを
地方官庁並みに扱うということは明らかに不
合理だと私は思うのであります。しかしながら一般的に言えば、
地方の部長は、大体中央官庁の課長クラス、人事の交流その他から見ましても、そういう扱いに普通なっているのであります。中央の課長補佐クラスの者が
地方の課長になっておる、これは実際現状の体制でございます。しかしながら、県によってはそうはいかぬ。昔と違いまして、人事の構成その他で、
地方の課長も場合によっては中央の課長並みに扱わなければならぬものもあり得る、
地方の部長も中央の部
局長並みに扱わなければならぬものもあり得るのでございまして、そこで中央の部
局長並みにまで扱うということを
原則として
考えていいんじゃないか。しかしながら
地方の課長が中央の課長よりもよくなる、こういうことはやはり
給与の体制からいって行き過ぎであろう、こういう
考え方で、われわれは要するに
地方の府県庁を中央の官庁そのままの線にまで上げるという限度にとどむべきであって、それ以上にいくことは、どう
考えても、実態から見て行き過ぎであろう、こういう
考え方で、いわゆる国家
公務員並みというものをわれわれは言っているのでございまして、これにつきましては別の
立場から、それは行き過ぎだ、それは甘過ぎるじゃないかという議論は現にあるのでありますが、われわれは府県の実態から見て、そこまでのゆとりだけは確保せぬとそれはいかぬじゃないか、こういうので
考えているのでございまして、これがやはり限度として
地方も
考えていただかなくちゃいかぬと思うのでございます。