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五島委員 そうすると、その
労働政策に基いて重要な
政策を樹立したといわれるその言葉に対して、私は二、三中身の文章について簡単に聞いてみます。
労働政策の必要性ということは、これはもう社会党も自民党も、ともに認めておるわけです。ところがここに、
わが国の人口の半数を
労働層が占めているのだ、しかもこれら
労働者は
わが国経済発展の一翼をになう重大な役割を果すものである、そして
労働者の協力なくしては生産の向上も経済の拡大も、ひいては
国家の自立もあり得ないとここにうたっている。そして、国民の大多数を占めるこれら
労働者及びその家族の福祉向上のために力をいたすことは、いかなる
政府にとっても当然の
義務である、ということですから、岸内閣は当然この
労働者の福祉を向上せしめるのが
義務であるというようにうたわれたものと
解釈して、そのような観点の中から、ちょっと抽象的ですけれども、そういう基本的理念に立って
労働政策を立てられたものであろうと思うわけです。そして「一般
労働者大衆に対しては、政党および
政府はその蒙を啓くため愛情と理解とを以てこれに接するよう努力すべきであって、いやしくもこれを敵視する如き固陋な態度をとってはならない。」という言葉をここにれいれいしく書いてあります。あなたたちもそういうような気持で
労働政策を立てられたのだろうと思うわけです。固陋な態度をとってはならないということは、従来まで固陋な態度をとってきたということを語るに落ちたというように私たちは思うわけですけれども、私の思う
通りならば、あなたたちはそういう気持も今まで持ってきたけれども、これからは頑迷固陋な態度をとってはならないというようにここにうたわれたのだと
解釈します。次に「西欧先進諸国においては、早くから
民主政治の発達と共に、資本主義も進歩し、今日において
労働者は、広汎な自由と福祉とを獲得する一方、企業経営と国民経済の中におけるその責務を自覚して行動する結果、これら先進諸国における
労働運動には、もはや一片の悲壮感もなく、擾乱性もないのである。」とここにうたってあります。ところがいろいろこの内応を見ますと、
日本の
労働運動は一部の指導者階級が非常に破壊的な行動をするんだというようなこともうたってあります。ところが外国を調べてみると、こういうような問題は起きてないのだ、擾乱性もないのだというように外国を認識しておられる。そうして
日本の
労働者の内部情勢をよく把握しておられないのじゃないかと思うわけです。わが党からスト権を授与するところの公企労法及び地方公企労法の
改正が出ました。こういうようなことについて、このようにスト権を収奪し、
団体交渉権までもぎとっている。そうしていろいろの
労働問題が派生すると、これは一部の指導者の扇動である、ところが外国を見るとこういうような問題はない。私たちがよく調べると、外国は企業別組合ではない。従って
労働者が組合を組織することは自由である、団結の自由の理念が貫かれておる、従ってこういうような擾乱もないのであるというように私たちは
解釈するわけです。ところが自民党のこの主張は、非常にいいようで、何か内部矛盾がある。それから「又福祉
国家が実施する社会
政策、
労働政策は、決して前時代的な救貧
政策であってはならない。自覚ある国民
大衆は、必ず
政府に対して福祉
国家を要求するものであり、
政府はこれに応えねばならない。資本主義は、生産の面において社会主義にくらべ優れている許りでなく、」といって社会主義のことを攻撃してあるが、「更に、社会主義の画一的生産の下にあっては、一般国民の消費選択の自由は到底確保されることはできない。しかし、残念ながら資本主義はその長所の故に、社会的には多くの弊害を生む危険をもっている。」資本主義が社会的な多くの弊害を生む危険を持っているというように、いみじくも自認されておるということは正直であると思います。私たちもそういうように思います。「しかもその弊害の犠牲が、資本主義経済の一方の担い手である
労働者に及ぶ虞れがあるところに問題がある。」その
通りです。「
労働者階層の中に社会主義に魅力を感じるものが少くないことはこの事実に一半の原因がある。」というように喝破してある。これは一体どこからくるか。岸総理は貧乏の追放、暴力の追放そうして汚職の追放の三悪の追放を公約されたわけです。ところが
わが国の
労働者の
生活は、今日までもろもろの
委員から指摘されましたように、外国に比べて非常にその
生活指数は低い。この中にも
賃金の状況をうたってありますけれども、
アメリカの一割にすぎない。十分の一である。そうしてイギリスに比べては二割にすぎない。五分の一の
賃金であるということをいっております。そうして
日本の
賃金の
状態は、一千名以上の大きな組織と、そうして十名から四十九名の少さい事業場の
労働者は、その比較が四十数%にしか達しないというようにうたってあるわけです。そういうようなうたってある問題以外に、さっきから中原さんが言われましたように
臨時工の問題、
社外工の問題があります。その他多くの問題があるわけです。そこで
労働省の
労働政策は、これらの問題に重点を注いで貧乏の追放をしなければならないとお思いになっていろいろの施策が検討され、そうしてその基本となっているわけです。
私はこれから具体的な問題に入りますけれども、
失業対策の問題を取り上げてみますと、昭和三十二年度の
予算では、一般
失業対策費でまかないます人員が十八万七千人であった。そうして特別
失業対策費でまかないます人員が一万八千人、特別公共事業費が二万人である。そうして二十二万五千人を
失業対策の一日の吸収人員というように今年度の
予算では見ました。その当初において私たちは、二十二万五千人くらいの失業者の救済ではとうていこの失業の問題が根本的に
解決するような問題ではないじゃないかということを主張いたしました。そして昭和三十一年に比べても、二万三千人もこれを切ってしまわれたわけです。ところが私たちがいろいろ調査しますと、昭和三十三年度における
失業対策に対する一日の吸収人員は少しふえているように考えられるわけです。どういうような
予算の
内容を持って失業の人員をふやされようとするかということを職安局長に聞いてみます。