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足鹿委員 関連の御質問もありまして、大体ただしたい点は一応出尽したと思いますが、まだ二、三ありますので、この点を明らかにしておきたいと思うのです。
結局問題は、
建設省のような、
農林省のような、あるいは運輸省というような現業庁としては、普通の
事務を主としてやっておるところとの間に大きな相違点がある。従って、たとえば現業庁は主として公共
事業に大きな
関係があるわけでありますが、公共
事業に
関係のある官庁の
職員定員というものを
事業費に比例して動かしていく、こういう
一つの考え方も考えられるのではないかと私は思う。もともと
建設省の
事業分量を見てみますと、二十六年は比べますと、二十五割、
事業分量がふえておる。あらゆる面で、そういう資料は全部整っておるわけでありますが、こういう
実情から見ました場合には、勢い、先ほ
ども大臣が言われますように、
事業費からまかなわれておる
職員であります。従って、ここらへんに現在の
定員法の
運営の面において
一つの大きな問題があるのではないかと思うのです。瞬時的な
職員がなぜできたかということは行政整理のために作られた
定員法で除外され、翌日からちゃんと臨時
職員という名前で一応
定員をはずされて、そのまま翌日から同じ
仕事に従事をしておる、こういう間違った
定員法の
運営から、こういうことを形式的に残しておるのです。現に資料によりますと、準
職員の一万一千六百三十六人という
建設省関係の者で、十年以上勤めている者がすでに八〇%を占めておる。補助員八千六百六人という者の中で、これも五年ないし十年勤めておる者が大部分を占めておる。この事実は、行政整理をやるために
定員法をいじくった、しかし実態を動かすことができないから、
制度を変えて、今度は準
職員あるいは補助員というような形で、削るべからざるものを削ったところに
一つの
原因がある。いま
一つは、
事業分量が飛躍的に
増加していく現業庁、現場を持っておる、特に災害復旧の問題だとか、あるいは
道路整備十カ年
計画であるとか、あるいは地すべり問題であるとかいうような、最近著しく
事業分量が
増加していく
建設省等の現業庁に対して、今なおこの行政整理を目途とした
定員法で除外された慣例を持っておるところに、
一つの
根本的な
原因があると私は思うのです。従ってこの現業庁というものに対して、何か特殊な考え方をここに持たなければ、ここで
解決してもまた次に新たなる
一つの
段階が出てくる。ことしは一応
定員法の
改正である
程度収拾がついて。しかしまたさらに
事業分量がふえていった場合には、また同じような結果が繰り返されていくことができやしないかと思うのです。そういうところに私はこの
二つの問題が横たわっておると思うのです。従来、行政整理のために
定員法から除外した人間をほんとうにやめさせていくならば、これは行政整理としてやむを得ないでしょう。
国会あるいは
政府がその方針でやったということであれば——われわれは承服しがたいが、結果としてはそういうことになっている。事実それはそのまま残しておる。ここに
一つの問題がある。
いま
一つは、
事業分量が累年的に大きくなっていく現業庁に対して、同じ
一つのものさしで問題を処理していこうというところに、私は大きな矛盾があると思う。こういう変則的な、
身分の不安定な、実際上
建設行政を事実上動かし、
農林行政を事実上において動かしている
人々の上に、こういう不合理千万なことが起きてきておると思うのです。この点については、
根本さんは前に
官房長官もしておりますし、有力な閣僚であるともわれわれは見ております。だから
建設大臣という立場のこともありましょうが、一国務
大臣として、この問題については大きく処理されていかなければならぬ問題があると思います。
そこで、今も言いましたように、ここで
一つ御検討願いたいことは、公共
事業に
関係する官庁の
職員定員は、
事業費に比例してこれを増減していく
制度について考える必要がありはしないかということです。そうしないと、次々と同じような結果が発生してきて、そうしてこれに対する弥縫策をそのつど講じていかなければならぬというような結果になりはしないかと思います。
それから
岡部さんに、私は今の点についても御意見を承わっておきたいと思います。現在
公務員制度の問題を検討しておられることは
事務的にはよくわかりますが、行政整理を目的として
定員法の
改正がこの前行なわれた結果、こういう不合理が出てきておるわけでありまして、現在の
定員法というものは、現在の
公務員の
実情に合わない姿になっておる。特に官庁によっては、非常にいろんな立場の官庁があります。その
職員の立場もみんな違っておりますが、全体として言えることは、かつて行政整理を目的として作られた現在の
定員法の
運営自体に私は問題があると思うのです。この点については、少くとも準
職員の問題、あるいは補助
職員の問題等とは別個に、新たなる現在の情勢に適応した
定員法自体に対する検討、対策というものがなされてしかるべきものだと私は思うのです。情勢の推移に対してほとんど固定しておる。これに即応して
定員法というものは動いていかなければならぬものだと私は思う。それを、何かまだ行政整理が必要であるようなものをにおわしてみたり、そういうところに問題の
解決がおくれておる大きな
原因が私はあるのではないかと思うのです。そういう点について、
根本さんなり
行政管理庁の法の
事務的な御見解があれば、
一つ承わっておきたいし、また今後も一そう御努力を願いたいと私は思います。
それから、きょう
大蔵大臣の御出席を求めておったわけでありますが、
白井政務次官に、今申し上げた点についても十分御検討を願いたいのであります。
予算化の問題につきまして、私
どもへのいろいろな現場の声としては、特に公共
事業は、一定のところの工事が済めば次のところに移っていく、にもかかわらず、旅費の支給すらもなかなか思うようにいっておらぬ。準
職員はもちろんのことでありますが、
定員内の
職員に対しても、現在
建設省関係ではそういう事例があるという声が来ておるのであります。これは
農林省
関係でも、私
どもこの問題をやったときに、その声を聞いておりますが、一様に言えることは、
大蔵省が
予算の運用に当って、その必要に応じた
予算の流用
措置に対して弾力性のある
態度をとっておられないところに、赴任旅費も持たないで半年もあとになってわずかな旅費をもらうというような、みじめな結果が起きてき、さなきだに
身分上の不安定な
人々を、さらに困らしておるというのが現状のように聞いておるのであります。従って、どのようないい方針が立てられましても、実際上においては、
予算の面において問題は最終的にしぼられて参ります。たとえば旅費の支給の問題についても、
事務当局の言うところによると、
大蔵省が流用を認めないからこういうことになるのだというふうに言うのであります。こういう点について、主計宮も
おいでになっておるようでありますが、時間もありませんから、これ以上申し上げませんが、もう少し現場を持つ官公庁というものに対する
予算運用上における
措置については、周到な配慮と、もう少し
実情に即したお考え方をもって対処されることが必要でないかと思うのであります、そういう点についても十分とくと御検討願いまして、配慮願いたいと思います。以上の点につきまして、何か
大臣なり
大蔵政務次官、
行政管理庁の方で御
答弁がありましたら、
一つ伺いたい。