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野原委員 ただいま
山中議員から
発言せられました点についてでございますけれ
ども、この問題は、いろいろ
新聞発表等を読みました私の
感じとしては、やはり
秘密会にしたことが
憶測を生んだのではないかということを、まず第一に実は思ったりいたしておるのであります。しかし、その
秘密会における私
どもの議論の
内容については、
山中議員が申された
通りでありまして、
憲法五十条の
規定というものは、
国会議員をむやみやたらに
逮捕することはできない、
国会議員の
政治活動というものはきわめて重要であるから、それを保障するための
規定であることは申すまでもないわけであります。従って、
憲法第五十条の第一の要素であります
会期中における
議員の
逮捕、
会期中に
議員を
逮捕する場合には、これは院の
許諾が要る、こういうことになって参りますと、
会期前の
逮捕は、もとよりこれは自由であります。しかしながら、その
会期前に
逮捕された
議員が、
会期中に
勾留をされ、そうして
勾留が満了して、
勾留が
延長される、それが
会期中に生じてくる、こういうことになって参りますと、結局、
逮捕の場合には院の
許諾が要るのでありまするから、つまり、その
会期中の
逮捕というのと、
会期中の
勾留延長という場合における
議員の
政治活動が拘束されるという点については、共通のものがありますので、
会期中の
議員逮捕に院の
許諾が要るならば、
会期中に
勾留が満了して、その
勾留を
延長しようとする場合にも、これは当然、院の
許諾が要るのではなかろうか、こういう疑問を私
ども持ちましたから、その疑点についての
法務当局の見解をただしたことが、実は何らか
眞鍋君の
勾留延長に積極的に反対をし、そうして、あたかもこの釈放を推進せしめたかのような印象を与えるような
記事が散見されておりまして、私はきわめて遺憾にたえないのであります。従って、まあ
新聞記者の一、二の方には、たずねてこられた方々には、その真意を説明しておりますけれ
ども、しかし、そうでない方もあるわけでありますから、
議運の
責任者である
議運の
委員長としては、よしんば
秘密会であったにいたしましても、この種の誤解を
国民が持つということは、私
どもは本意ではございませんので、この際、積極的に、各方面に対して、
議運の
意向というものが、これは決して一部
新聞が報道しておるようなものではないということを、やはりお述べいただくように、私
どもは
希望を持つわけであります。
なお、事のついでに申し上げますけれ
ども、その
秘密会の中で、まあ
社会党といたしましては、
売春汚職の摘発は、これは当然、私
どもは
徹底的にやってもらわなければならない。
岸総理に至っても、そのことを言明しておるわけでございまするから、よしんば
勾留が
延長され、
勾留延長の
要求が議会に出る、こういう場合にありましても、わが
社会党は賛成をするということの言明まで
法務大臣に与えておるわけでありまして、どこでどう、この間、食い違いをされておるのか、
秘密会であるために、私
どもが積極的にその
内容を発表しないということが、やはり
一つのガンとなって、いろいろな
揣摩憶測が乱れ飛んでおるような
感じがいたします。従って、
山中君と私は同様に、
山中君が持たれておる御
意見と全く同様でありますけれ
ども、この際、
議運の
意向というものは、
理事会の
意向というものは、断じてさようでなかったということを、やはり明らかにされるように
希望いたします。