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1957-11-05 第27回国会 衆議院 外務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年十一月五日(火曜日) 午前十時十八分
開議
出席委員
委員長
野田
武夫君
理事
菊池 義郎君
理事
須磨彌吉郎君
理事
高岡 大輔君
理事
穗積
七郎君
理事
山本
利壽
君 北澤 直吉君 並木 芳雄君
松田竹千代
君
松本
俊一君 田中織之進君 田中
稔男
君
戸叶
里子
君 西尾 末廣君
出席政府委員
外務政務次官
松本
瀧藏
君
外務事務官
(
大臣官房長
) 田付 景一君
外務事務官
(
条約局長
) 高橋 通敏君
委員外
の
出席者
専 門 員 佐藤 敏人君
—————————————
十月二十一日
委員西村力弥
君
辞任
につき、その
補欠
として堂
森芳夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十一日
委員石野久男
君、
菊地養
之
輔君及び堂森芳夫
君
辞任
につき、その
補欠
として
森島守人
君、八百
板正
君及び
戸叶里子
君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 十一月二日
委員井出一太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
川島正次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 十一月一日
通商
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(条 約第一号)
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)(予) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
通商
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(条 約第一号)
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)(予)
—————————————
野田武夫
1
○
野田委員長
これより
会議
を開きます。
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。本
委員会
といたしましては本
国会
におきましても前
国会
と同様に、
国際情勢
に関する
事項
、
国交回復
に関する
事項
、
国際経済
に関する
事項
及び賠償に関する
事項
の四項目につきまして
調査
をいたしたいと思いますので、この
旨議長
に
承認
を求めたいと存じますが御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田武夫
2
○
野田委員長
御
異議
がなければさように決定いたします。
—————————————
野田武夫
3
○
野田委員長
次に去る一日付託になりました
通商
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同日
予備審査
のために付託されました
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府側
より
提案理由
の
説明
を求めます。
松本外務政務次官
。
松本瀧藏
4
○
松本政府委員
ただいま
議題
となりました
通商
に関する
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 そもそもオストラリアは戦前から
わが国
に対し
関税
及び
輸入制度
上
最恵国待遇
を供与したことがなく、伝統的に
日本品
を差別的に取り扱ってきた国でありましたが、
オーストラリア側
の政策は戦後においても変るところなく、
関税制度
上
日本品
に対しては
最高税率
たる
一般税率
を
適用
し、また
輸入制度
上も綿、
人絹織物
、陶器、ミシン、
玩具等
多数の品目につき非
ドル地域中日本
のみに特別な
輸入ワク
を設けて差別的な
輸入制限
を実施してきたため、
わが国
の
対象輸出
はきわめて不利な状態にありました。
わが国
の
対象輸出
はそのため著しく伸び悩んで参りましたが、これに反して
わが国
は
オーストラリア
から羊毛、小麦、大麦、
砂糖等
の原材料及び食糧の
大量買付
を継続してきたため、
両国間貿易
は常にわが方の
大幅入超
となってきたものであります。数字をもって御
説明
申し上げれば、
昭和
三十年においては、
わが国
の
輸出
二千百万ポンド、
輸入
五千万ポンド、
差引入超
二千九百万ポンド、
昭和
三十一年においては、
輸出
千三百万ポンド、
輸入
七千四百万ポンド、
差引入超
六千百万ポンド、本年一—八月においては、
輸出
八百万ポンド、
輸入
八千四百万ポンド、
差引入超
七千六百万ポンドという状況でありまして、かかる巨額な
貿易収支
の赤字は常に
わが国
の
全般的英ポンド収支
の
逆調原因
となってきたものであります。このような傾向を是正するため、
日豪
間に
通商協定
を
締結
して
関税
及び
輸入制度
上の
最恵国待遇
を獲得し、対
豪輸出増大
の機会を確保することを目的として、
昭和
三十一年十一月キャンベラにおいて
オーストラリア政府
との間に交渉を開始し、自来折衝を重ねました結果、本年六月十八日に至り、ようやく
実質的合意
に到達し、去る七月六日
岸外務大臣
と
オーストラリア連邦政府マッキュアン貿易大臣
及びワット駐
日オーストラリア大使
との間で
協定
に
署名
を行なった次第であります。 この
協定
の骨子は、
両国
が相互に
関税
に関する
最恵国待遇
並びに
為替
及び
貿易制限
に関する無
差別待遇
を与えることにありますが、
相手国
からの
輸入
の急増の結果
自国産業
が危殆に頻する場合には
緊急措置
をとり得ることとなっております。なお、本
協定
は
批准書交換
の日から
昭和
三十五年七月五日まで
効力
を有することとなっており、その後も三カ月の予告をもって廃棄しない限り、
効力
を有することとなっておりますが、
わが国産品
に対する
最恵国税率
の
適用
及び
差別的輸入ワク
の廃棄は、一日も早くこれを実現することを有利と考えたので、本
協定署名
の日から行政上可能な限度において本
協定
を仮実施することとし今日に至っております。 この
協定
の
成立
によって、
わが国
の
産品
は
オーストラリア
において
ガット税率
を含む
最恵国税率
の
適用
を受け、さらに、
輸入制度
上も従来
日本品
のみに課されていた
差別的輸入ワク
による
制限
が撤廃されることになりましたので、今後のわが対
濠貿易
は大幅に
増大
さることが期待されるわけであります。 よって、ここにこの
協定
の
批准
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、本件につきすみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次に
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び
内容
を
説明
いたします。 まず
提案理由
を
説明
いたします。 第一に、
在外公館
の新設及び
昇格
について申し上げます。
マラヤ連邦
が、去る八月三十一日に独立した次第は、すでに御承知の
通り
でありますが、
同国
の独立後、直ちに
大使館
を開設して
外交関係
を結ぶことは、
同国
との
善隣友好
の実をあげ得るゆえんと考えられたのみならず、米、英、独、仏、
オーストラリア
、タイ、
インドネシア等
の各国も遅滞なく
大使館
を開設するとの情報もありましたので、去る九月六日
政令
第二百八十二
号在外公館増置令
をもって緊急に在
マラヤ連邦日本国大使館
を開設しましたが、このたび、これを
法律
化しようとするものであります。 次に在
スウェーデン
、在
オーストリア
及び在
ユーゴースラヴィア
の各
日本国公使館
を
大使館
に
昇格
せしめることでありますが、彼我の
公使館
を
大使館
に
昇格
せしめることにつきましては、いずれも、先方からも申し出があり、わが方といたしましても、
公使館
よりも
大使館
の方が
外交
上有利であるのみならず、
公使館
が減少し
大使館
が増加するのが
世界的趨勢
であるのにかんがみ、右の三
公使館
を
大使館
に
昇格
せしめたいのであります。 第二に、
在勤俸
の
改正
及び設定について申し上げます。 まず、在
ソ連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の
減額
でありますが、
ソ連邦
は、本年四月一日以降在
ソ連外交官等
の
外貨交換
を含む非商業的な
外貨
の買い上げに
適用
する
交換レート
を、従来の一
米ドル
対四ルーブルから一
米ドル
対十ルーブルに変更しました。その結果、在
ソ連邦日本国大使館
の
在勤俸
の額に再
検討
を加える必要が生じましたので、以来、
現地
の
物価
、
生活水準等
に関する
資料
を再び収集して種々
検討
を加えた結果、在
アメリカ日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額の一・三倍ないし一・四五倍に当る額が適当との結論に達しました。これは、従来の額に比べ、平均して約二〇%の
減額
になります。よって去る十月八日
政令
第三百三号在
ソヴィエト連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
に対して支給する
在勤俸
の
支給額
を改める
政令
をもって
減額
を行いましたので、このたび、これを
法律
化しようとするものであります。 次に、在
マラヤ連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額でありますが、これは、さきに申し述べました九月六日の
政令
第二百八十二
号在外公館増置令
で、在
マラヤ連邦日本国大使館
の
名称
及び
位置
とともに定めてありますので、今般、これを
法律
化せんとするものであります。 次に、在
スウェーデン
、在
オーストリア
及び在
ユーゴースラヴィア
の各
日本国公使館
の
大使館昇格
に伴い、
大使
及び
公使
の
在勤俸
の額を新たに設定する必要があるのでありますが、これにつきましては、従来の
公使
の
在勤俸
の額をそのまま
大使
の
在勤俸
の額とし、
公使
の
在勤俸
の額は、
大使
のそれと一
号俸
との中間に定めました。一
号俸
以下は、従来
通り
で変更はありません。 次に、在
ポーランド
及び在
チェッコスロヴァキア
の各
日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
でありますが、
両国
の
物価
、
為替
及び
生活水準等
につきましては、一応の
資料
はありますものの、これに基き最終的に確信の持てる
在勤俸
の額を算出することは困難と考えられ、
かたがた両国
は
ソ連圏
に属する
関係
もあり、とりあえず在
ソ連日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額と同一に定めておき、至急
開館
の
措置
をとることが適当と考えまして、去る十月八日
政令
第三百四号在
ポーランド
及び在
チェッコスロヴァキア
の各
日本国大使館
に勤務する
外務公務員
に対して支給する
在勤俸
の
支給額
を定める
政令
をもって
在勤俸
の額を定めた次第でありまして、これまた今般
法律
化しようとするものであります。なお
開館
後はできるだけすみやかに
現地
から
物価
、
生活水準等
についての
調査報告
を求め、
慎重検討
の上、
改正
すべき場合は、なるべく次の
国会
において
改正
の
措置
をとりたいと考えております。 以上が
個別的説明
でありますが、これらについて
法律
上の
措置
をとるためには、
昭和
二十七年
法律
第八十五
号在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
及び
昭和
二十七年
法律
第九十三
号在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する必要がありますので、今般右の二
法律
の一部
改正
をうたった本
法律案
を今次の第二十七回
国会
に提出する次第であります。以上が
提案理由
の
説明
であります。 次に、本
法律案
の
内容
につき
説明
いたします。 本
法律案
の第一条におきまして、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
の一部
改正
を行い、在
マラヤ連邦
、在
スウェーデン
、在
オーストリア
及び在
ユーゴースラヴィア
の各
日本国大使館
の
名称
及び
位置
を定めることといたしました。 また、第二条におきまして、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部
改正
を行い、在
ソヴィエト連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額の
減額
を行い、在マラや
連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を定め、在
スウェーデン
、在
オーストリア
及び在ユーゴースラヴイアの各
日本国大使館
の
大使
及び
公使
の
在勤俸
の額を定め、あわせて在
ポーランド
及び在
チェッコスロヴァキア
の各
日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を、当分の間在
ソヴィエト連邦日本国大使館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額と同額として定めました。 最後に、附則におきまして、本
法律
は
成立
後直ちに公布施行できるよう
措置
しました。 以上をもちまして本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
説明
を終ります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御採択あられんことをお願いいたします。
野田武夫
5
○
野田委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。 ただいまの二件に関する質疑は
次会
に譲ることといたします。
次会
は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれをもって散会いたします。 午前十時三十四分散会