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1957-05-19 第26回国会 参議院 本会議 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年五月十九日(日曜日) 午後九時二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十八号
昭和
三十二年五月十九日 午前十時
開議
第一
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君)
諸般
の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
阿
具根登
君。
—————————————
〔阿
具根登
君
登壇
、
拍手
〕
阿具根登
3
○阿
具根登
君 ただいま
議題
となりました
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律案
につきまして、
社会労働委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
公衆衛生
の
見地
から、
国民
の
日常生活
にきわめて深い
関係
のある
環境衛生関係
の
営業
について、
衛生措置
の
基準
を順守させ、
衛生施設
の
改善向上
をはかるため、これらの
営業者
の
組織
の
自主的活動
を促進するとともに、
当該営業
における過度の競争により適正な
衛生措置
を講ずることが阻害され、または阻害されるおそれがある場合に、
料金等
の
規制
、その他
経営
の安全をもたらすための
措置
を講ずることができるようにし、もって
公衆衛生
の
向上
及び増進に資するものであります。
本案
の
審議
については、
委員会
におきまして、
参考人
を招致して
意見
を聴取し、
農林水産委員会
と二回にわたり
連合審査
を行う等、慎重なる
審議
を重ねたのでありますが、その詳細は
会議録
により御了承を願います。
質疑
を終了しましだところ、
山下委員
より次の
修正案
が提出されたのであります。 その要旨は、第一に、
消費生活協同組合
及びこれに準ずるものについては、この
法律
を適用しないこと。第二に、
適用営業
から
食肉販売業
及び
氷雪販売業
をはずすこと。第三に、
厚生大臣
による
規制措置
は
営業方法
の制限のみとすること。第四に、
指定都市
について
特例
を
規定
すること。第五に、
環境衛生適正化審議会
は、
消費者代表
及び
営業者代表
各同数並びに
関係行政機関
の
職員
及び
学識経験者
の四
者構成
とすること。第六に、
関連規定
の調整を行うとともに、
指定都市
の
特例
は、
政令
の定める日から認めることとする。以上であります。 また、
榊原委員
より、「
厚生大臣
は
公正取引委員会
に協議することになっているのを、
公正取引委員会
の同意を得なければならないことに改める」旨の
修正案
が提出されました。 両
修正案
に対する
質疑
を行いましたところ、
山本委員
より、
政府
に対し、「
山下委員提出
の
修正案
中、
指定都市
の
特例
は
政令
の定める日から認めることになっているが、いつごろから
実施
する
方針
か」と質問したところ、
厚生大臣
より、「
本法
が
成立
、公布されたら、二カ年の
範囲
内ですみやかに
実施
するよう
政令
で定める」旨の
答弁
がありました。1
修正案
に対する
質疑
を終り、
討論
に移りましたところ、
自由民主党
を代表して
榊原委員
より、
日本社会党
を代表して
藤田委員
より、それぞれ両
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
に対し賛意を表され、
緑風会
の
奥委員
は、
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
に
反対
の意を表されました。
かく
て
討論
を終り、
採決
いたしました結果、本
法案
は多数をもって
修正
議決すべきものと
決定
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
南方同胞援護会法案可決報告書
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案可決報告書
労働福祉事業団法案可決報告書
水道法案可決報告書
内閣委員会請願審査報告書
第一号
—————
・
—————
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律案
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事相馬助治
君。
—————————————
〔
相馬助治
君
登壇
、
拍手
〕
相馬助治
9
○
相馬助治
君 ただいま本
会議
と並行して
商工委員会
が開催されておりますので、
理事
である私より、ただいま
議題
となりました
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律案
及び
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案
、両案につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 この二つの
法律案
は、その
内容
と
趣旨
において類似し、かつ密接な
関係
を持っておりますので、一括して
報告
します。 この二
法案
は、去る二十二回
国会
におきまして、
自転車競技法等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律成立
の際の
商工委員会
における
付帯決議
に基いて提案されたものでありますが、
臨時特例法
が、先般の
改正
で本年九月三十日まで延長されましたので、十月一日以降、
競輪
及び
小型自動車競走
の
弊害
を
最小限度
にとどめ、これを
健全化
する
方針
のもとに、
現行制度
に
改善
を加えますとともに、
自転車
及び
小型自動車
、その他
機械産業振興費
の
取扱い
に関する
制度
に
改正
を加えたものでございます。 以下、順次、両
改正案
の骨子について申し上げますと、まず、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律案
は、その
改正
の最も大きな点は、
都道府県自転車振興会
に対する
政府
の
規制
を強めるとともに、現存の
自転車振興会連合会
を解散して、新たに
特殊法人日本自転車振興会
を設立することにしたことであります。すなわち
都道府県自転車振興会
については、役員の
人事権
とか、
事業計画
あるいは
収支予算
について
通産大臣
の認可を得ることとし、
事業年度
が終ると
決算書
を提出せしめることにいたしてあります。次に、中央の
組織
として新たに作られる
日本自転車振興会
は、
政府
の厳重なる
監督
のもとに置かれる
特殊法人
でありまして、その
業務
は、今まで
振興会連合会
の
実施
しておりましたる
競輪施行
のための
業務
を公正かつ円滑に行うとともに、
機械産業振興費
の受け入れ並びに支出に関する
業務
を行わしめるのであります。なお、この
法人
には、
会長
の
諮問機関
として
学識経験者
を
委員
とする
運営委員会
を設け、さらに
機械産業振興費
に関しては、
大臣
の
諮問機関
として、通産省に
自転車等機械関係事業振興資金協議会
を
設置
し、
当該法人
の
業務
の適正なる
運営
をはかろうとしておるのであります。また、この
機械産業振興費
に関する
事項
については、三年間に限る
規定
でありまして、その後の
取扱い
は別法によることとしております。 その他の
改正点
といたしましては、
競輪実施
による
社会的悪影響
を
最小限度
にとどめ、かつ
賭博性
を希薄にするために、第一に、
指定市町村
の
指定
及び
競輪場等
の
設置
の
取り消し規定
を新設し、第二に、
車券購入
の
禁止範囲
を拡大し、第三に、払戻金の
最高限度額
を定め、また
車券
の
的中率
を大きくする新しい
投票方法
を採用できるようにし、第四には、
競輪施行者
が
競輪
の
実施
を
都道府県振興会
に委任した場合の
交付金
について、その
算定方法
を
合理化
することとし、第五には、
競輪場
及び
場外車券売場
の
設置者
に、これらの
施設
を一定の
許可基準
に適合するよう維持する義務を課しておるのであります。なお、
競輪施行
の
目的
として、
機械
の改良、輸出の
振興
、
機械工業
の
合理化
に寄与することを加えております。 次に、
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、この
改正法案
は、
大要
、さきの
自転車競技法
に準拠して
改正
されておるのであります。しかし、その
改正点
の大きなものは、従前の
小型自動車競走施行者
が、
小型自動車
その他の
機械産業振興
のための経費は、
改正
後の
自転車競技法
に基く
日本自転車振興会
に交付することになっております。第二点は、
都道府県小型自動車競走会連合会
は、
競輪
の場合と異なり、そのまま存置させるのでありますが、この
運営
、
経理
については、
競輪
と同じく
政府
の
監督
を厳重にすることといたします。以上のほかは、大体、
自転車競技法
の
現行法
及び
改正法案
に準拠するように改めたのであります。 以上が両
法案
の概略でありますが、
委員会
における
審議
はきわめて熱心に行われ、
政府当局
との間に活発な、しかも重要な
質疑
がかわされました。そのおもなるものについて申し上げまするならば、第一に、
競輪
、
競馬等
、一連の
射幸的娯楽
の
存廃
に対する
政府
の根本的な考え方をただしたのであります。これに対して
政府
は、「これら
射幸的娯楽
の
弊害
は十分認めているのであるが、従って恒久化する意思はないが、今日の
情勢
で、直ちに廃止することは、
地方財政
への影響も大きく、かつ、
競輪場
の
償却等
の問題もあるので、本
改正法実施
後の
状況
を十分勘案しつつ、
存廃
について今後検討したい」旨の
答弁
がありました。第二点は、
競輪等
の
収益
の一部は、
国庫納付金
として
国家予算
に計上し、
機械振興費
に限らず、
社会福祉等
の
充実
に充てるべきではないかという強い
意見
に対して、
政府
は、「他の
法律関係
並びに
予算編成
上の問題もあるので、
早急実現
は困難であるが、法の許す
範囲
内において、なるべく
趣旨
に沿うように努力する」旨の
答弁
がありました。第三点は、
競輪等
の選手並びに
競輪場
に働く
従業員
、特に
臨時従業員
に対し、
待遇改善
や
福祉厚生
の拡充をはかるべきではないかという質問に対し、
政府
は、その
善処方
を確約したのであります。 以上で
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、まず、
日本社会党
を代表して
阿部竹松委員
より、「
競輪等
の
射幸的行為
は、
社会的悪影響
のあるのにかんがみ、
競輪等関係者
の自後
措置
を
十分考慮
の上、将来、廃止の方向に進むべきであるとの
見地
より、われわれは遺憾ながら両
改正法案
に
反対
するものである。なお、
地方財政
への寄与であるとか、
機械振興
については、
政府
は別途の方策を講ずべきである」との
反対意見
の開陳があり、次に、
緑風会加藤委員
より、「両
改正法案
は、第二十二
国会
における当
委員会
の
付帯決議
を全く無視しておる。根本的には、このような
賭博的行為
による
収益
で
工業
を
振興
するということは許されるべきでない、従って、
本法
には
反対
である」との
意見
の陳述があり、さらに、
緑風会杉山委員
よりは、「
競輪等
が廃止されることは望ましいが、本
改正法案
は、
現行制度
より
改善
されておると思うので、次のような
付帯決議
を、
自転車競技法
の一部
改正法案
に付して
賛成
する」との
発言
があったのであります。次に、
古池委員
より
自由民主党
を代表して、「
諸般
の事情を勘案するに、今日の
情勢
においては、両
改正措置
はやむを得ざるものと認められるのであるが、
政府
は、両
改正法案
の
趣旨
に即して、
競輪等
の
健全化
、
明朗化
に万全を期されたい。なお、
杉山委員提案
の
付帯決議
にも
賛成
する」旨の
意見
がありました。
かく
て
討論
を終り、
採決
を行いましたところ、両
改正案
は多数をもって
政府
原案
通り可決すべきものと
決定
し、次いで、
杉山委員提案
の
付帯決議案
を
採決
いたしましたところ、同じく多数をもって
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 右、ご
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
南方同胞援護会法案
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
(いずれも
衆議院提出
)
労働福祉事業団法案
水道法案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
阿
具根登
君。
—————————————
〔阿
具根登
君
登壇
、
拍手
〕
阿具根登
14
○阿
具根登
君 ただいま
議題
となりました
南方同胞援護会法案外
三
法案
につきまして、
社会労働委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
南方同胞援護会法案
について御
報告
いたします。 沖縄及び小笠原諸島に関する諸問題の解決の促進をはかるため、必要な
調査研究
及び
啓蒙宣伝
を行うとともに、同
地域
に居住する
日本国民
に対する
援護
を強化するため、
南方同胞援護会
を設立する必要があるのであります。これがこの
法案
を提出するに至った
理由
であります。 次に、この
法律
の概要を説明いたしますと、第一に、本会の
目的
、
業務
については、おおむね現在の
財団法人
としてのそれを取り入れ、
会長
、監事、
評議員
は
内閣総理大臣
がこれを任命することとし、公けの支配に属するにふさわしい
措置
を講ずることといたしてあります。第二に、
監督官庁
としての
内閣総理大臣
は、必要があると認めるとき同会の
業務
または
会計
の
状況
を検査し、また、
業務
上、
法令行政庁
の処分または定款に違反したとき必要な
是正措置
を命ずる等の
監督権
を発動し得ることといたしてあります。第三に、国は同会に対し
補助金
を支出し、その他の
財政的援助
をすることができることとするとともに、それに伴う必要な
監督
の権限を有することとし、その他各種の
免税措置
を
規定
したものであります。 以上が本
法案
の
大要
であります。 本
法案
につきましては、
委員会
におきまして慎重に
審議
を行なったのでありますが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
は別段の
発言
もなく、本
法案
の
採決
に入りましたところ、
原案
の
通り全会一致
をもって可決すべきものと
決定
した次第であります。 次に、
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
について御
報告
いたします。 この
法律案
は、
終戦
前、主として
満州方面
における
医師
の不足に応ずるため設立された医学の教習を
目的
とする
学校
の卒業生、
終戦
前、外地において医業の
免許
を受けた者及び朝鮮の
医師試験
第一部
試験
に合格した
者等
に対し、
昭和
三十四年十二月三十一日までを
限り医師国家試験予備試験
を受験する
資格
を与え、
医師
となる道を開くこととし、かつ
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
についても、同様の
措置
を講ずるものであります。 本
法律案
につきましては、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り議決すべきものと
決定
いたしました。 次に、
労働福祉事業団法案
につきまして、
社会労働委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 現在、
労働者災害補償保険法
の
規定
に基く
保険施設
のうち、
療養施設
及び
職業
再
教育施設
の
経営
については、
政府
は、
委託契約
により、
民間団体
である
財団法人
にこれを行わせており、また、
失業保険法
の
規定
に基く
施設
である
職業訓練施設
及び
宿泊施設等
の
経営
も、同じく
委託契約
により、
当該施設
の存する
都道府県等
にまかせて行わせております。しかしながら、これは
施設
の適切かつ能率的な
運営
を期するに適当な
方法
ではないので、
政府
は、本
法案
によって、今回、新たに国の
代行機関
たる性格を有する
労働福祉事業団
を設立し、これらの
保険施設
の
設置
及び
運営
に当らせることとしたのであります。 これが
政府
の
提案理由
の説明でありますが、本
法案
には、その
内容
として、
事業団
の
組織
、
業務
、財務、
会計
及び
監督等
に関し、
所要
の
規定
を設けるとともに、設立の手続、
現物出資
の評価の
方法
、罰則、その他
関係法令
の
改正等
、
所要
の
規定
を設けております。 次に、
委員会
における
審議
の
経過
について申し上げます。
桂会労働委員会
におきましては、去る四月二十七日、本
法案
が
付託
になりまして以来、慎重に
審議
を重ねて参りましたが、おもな
質疑
について申し上げますと、まず、「
労働大臣
は、
事業団
の
運営
について、
労使
の
意見
をどう反映してやって行くつもりであるか」という
質疑
に対しましては、
労働大臣
は、「
労使団体
の推薦により、各三名を参与の名前で
業務
の
運営
に参画させる」旨の
答弁
があり、また、「
地方
の諸
施設
の
運営
については、いかなる
方針
で臨むか」との
質疑
に対しましては、「
施設
の
充実
をはかるとともに、
総合職業補導所
の
運営
については、従来
通り都道府県知事
が指導、
監督
できるよう省令で定める」旨の
答弁
があり、さらに、「
事業団職員
の
退職金等
については適正な
規定
を設ける」
旨答弁
がありました。
かく
て
質疑
は終了し、
討論
に入り、続いて
採決
を行いましたところ、多数をもって
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法案
については、
全会一致
をもって、次のごとき
付帯決議
が付せられております。
政府
は、
労働福祉事業団
が、その
業務
として行う
保険施設
の
設置
及び
運営
について、左の
事項
を実現するよう努力しなくてはならない。 一、
労働者
及び
使用者
の
意見
が十分反映されるよう
措置
すること。 二、
地方
の実情と
特殊性
を尊重するよう指置すること。 三、
事業団
の
職員
の
給与
、
退職金
その他
労働条件
について万全の
措置
を講ずること。 右
決議
する。以上であります。 最後に、
水道法案
について申し上げます。 本
法案
は、
水道
の普及と健全な発達をはかるため、
水道
の布設及び
管理
を適正かつ合理的ならしめるとともに、
水道事業
を保護育成しようとするものであります。 本
法案
のおもな
内容
とするところは、
一般国民
を
対象
とする
水道事業
と、
特定個人
を
対象
とする
専用水道
とに分け、それぞれにつきまして、良好な水の確保とその
管理
の適正を期し、
給水人口
五千人未満の
簡易水道
に対する
国庫補助
、その他
水道事業
に対する助成の
規定
を設けたことであります。 本
法案
につきましては、
質疑
、
討論
を終了して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り議決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。 まず、
南方同胞援護会法案
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
以上、両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
労働福祉事業団法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
水道法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
内閣委員長報告
にかかる
公務員
の
給与引上げ等
に関する
請願外
四百十件の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長藤田進
君。
—————————————
〔
藤田進
君
登壇
、
拍手
〕
藤田進
23
○
藤田進
君 ただいま
議題
となりました
請願
四百十一件につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
内閣委員会
は、当
委員会付託
の
請願
四百二十件を
審査
いたしました結果、
地域給
、
寒冷地手当
、
薪炭手当
、
旅費等
を含めて、
公務員
の
給与
に関する
請願
八十九件、恩給に関する
請願
三百七件、
国家公務員共済組合法
に関する
請願
五件、
国家行政組織
及び
行政機関職員
の定員に関する
請願
七件、
退職者
及び
職員
の
処遇改善
に関する
請願
三件は、いずれもその願意おおむね妥当なものと認め、院議に付し、
内閣
に送付するを要するものと
決定
いたしました。 なお、右のうち、
地域給
に関する
請願
六件につきましては、いずれも
地域給
の
引き上げ
を要望するものであるが、今回、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
が
成立
し、
地域給
が廃止されて、これにかわる
暫定手当
が設けられることとなったのでありまして、これらの
請願
は、
暫定手当
の
支給基準
の
引き上げ
を要望するものと解して、
政府
において今後十分検討を加えるよう、
意見書案
を付した次第であります。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 岡山県倉敷市の
地域給
に関する
請願
、茨城県大子町の
地域給
に関する
請願
、福岡県筑後市の
地域給
に関する
請願
(二件)、
地域給制度
の
適正化
に関する
請願
、兵庫県川西市の
地域給
に関する
請願
については、
意見書案
が付されております。
公務員
の
給与引上げ等
に関する
請願外
四百十件の
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
25
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに
決定
いたしました。
議事
の都合により、これにて暫時
休憩
いたします。 午後九時三十三分
休憩
—————
・
—————
午後十一時三十六分
開議
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君)
休憩
前に引き続き、これより
会議
を開きます。
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
—————
・
—————
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
28
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長秋山長造
君。
—————————————
〔
秋山長造
君
登壇
、
拍手
〕
秋山長造
29
○
秋山長造
君 ただいま
議題
となりました
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
について、
文教委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
私立学校教職員共済組合
は、
公立学校教職員共済組合
と同様に、
私立学校教職員
の
相互扶助事業
を行い、その
福利厚生
をはかり、もって
私立学校
の
振興
に多大の役割を果してきておりますが、今回、
政府
は次のような点につき
改正案
を提出いたしたのであります。 まずその第一は、
国家公務員共済組合法
を多くの点で準用している
関係
上、その一部
改正案
に伴う
所要
の
改正
を行なっていることであります。第二は、
短期経理
において赤字が予想されますので、
組合員
の
資格
を明確にし、
標準給与
の最低、
最高
を
引き上げ
るとともに、
標準給与
の
決定
について
定時決定方式
を採用し、
組合
の事務を
適確簡明
にし、もって
組合財政
の
健全化
をはかろうとするものであります。その他若干の
所要規定
を整備しております。なお、
本案
は
衆議院
において、附則における
施行期日
につき必要な
修正
を行なっております。
委員会
におきましては
慎重審議
をいたしましたが、詳細は
会議録
によって御
承知願い
たいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、高田
委員
より
賛成
の
意見
が述べられるとともに、各派を代表して矢嶋
委員
より、次の
付帯決議案
が提出されました。
付帯決議案
を
朗読
いたします。 我が国の
学校
教育における
私立学校
の重要性と、その
私立学校教職員
の
福祉厚生
事業を行なっている共済
組合
の財政
状況
にかんがみ、
政府
管掌健康保険における
国庫補助
等と同様な
趣旨
において、
私立学校教職員共済組合
の短期給付及び福祉事業に対して、
政府
は、すみやかに
国庫補助
の道を講ずべきである。 以上であります。 次いで
採決
の結果、
衆議院送付
案を
全会一致
をもって
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、
付帯決議案
も
全会一致
をもって、これを付すべきものと
決定
した次第でございます。 次に、
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。
本案
の
内容
は、もとの陸軍士官
学校
、陸軍航空士官
学校
、陸軍
経理
学校
、海軍兵
学校
、海軍機関
学校
及び海軍
経理
学校
の卒業者で、教職についている者のうち、現に在職一年以上の者に限り、旧制高等専門
学校
の卒業者と同様の
免許
状を授与することとしようとするものであります。
委員会
の
審議
の過程におきましては、各
委員
から、旧軍
関係
者であった者の現在の
免許
状取得の
状況
、本
法案
中に一年以上在職する者と
規定
した
理由
、
免許
状取得に要する単位の履習
状況
と他の
学校
との均衡等について熱心な
質疑
が行われましたが、これらの
質疑
と、提案者並びに
政府
からの
答弁
の詳細については、
委員会
会議録
をごらんいただきたいと存じます。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、安部
委員
より、
本案
に
賛成
の
意見
の開陳があり、続いて
採決
の結果・本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
30
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
31
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
32
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の議案について継続
審査
の要求書を提出した。
商工委員会
一、中小企業団体
法案
(閣法第一三〇号)(
衆議院送付
) 一、中小企業団体法の施行に伴う
関係
法律
の整理等に関する
法律案
(閣法第一五二号)(
衆議院送付
) 一、中小企業等協同
組合
法の一部を
改正
する
法律案
(衆第三六号)(
衆議院提出
)
—————
・
—————
松野鶴平
33
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
委員会
の
審査
を閉会中も継続するの件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
34
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 ただいま
参事
に
報告
させました通り、商工
委員長
から継続
審査
の要求書が提出されております。 商工
委員長
要求の通り
委員会
の
審査
を閉会中も継続することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
35
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって商工
委員長
要求の通り
委員会
の
審査
を閉会中も継続することに決しました。(
拍手
)
議事
の都合により、これにて暫時
休憩
いたします。 午後十一時四十四分
休憩
〔
休憩
後
開議
に至らなかった〕
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律案
一、
自転車競技法
の一部を
改正
する
法律案
一、
小型自動車競走法
の一部を
改正
する
法律案
一、
南方同胞援護会法案
一、
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
一、
労働福祉事業団法案
一、
水道法案
一、
公務員
の
給与引上げ等
に関する
請願外
四百十件の
請願
一、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
一、
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
一、
委員会
の
審査
を閉会中も継続するの件