運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1957-05-18 第26回国会 参議院 本会議 第38号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十八日(土曜日)    午後七時二十二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十七号   昭和三十二年五月十八日    午前十時開議  第一 常任委員長辞任の件  第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 公立小学校正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 国立国会図書館運営に関する議院運営委員長報告  第八 山形県道大山酒田線中新川橋の永久橋架替に関する請願委員長報告)  第九 山形県神町、谷地町間県道舗装に関する請願委員長報告)  第一〇 滋賀県八日市、三重県四日市両市間道路改良工事促進に関する請願委員長報告)  第一一 二級国道熊本大分線改良工事施行に関する請願委員長報告)  第一二 東京都、千葉県成田市間観光道路舗装工事促進に関する請願委員長報告)  第一三 一級国道十九号線舗装改良工事促進に関する請願委員長報告)  第一四 国道一六二号線改良工事施行に関する請願委員長報告)  第一五 二級国道八戸仙台線中一部改良工事施行に関する請願委員長報告)  第一六 国道一六一号線の一級国道編入に関する請願委員長報告)  第一七 県道本庄野沢線国道編入に関する請願委員長報告)  第一八 九州横断道路早期実現促進に関する請願委員長報告)  第一九 九州中部産業開発道路早期実現促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第二〇 北海道稚咲内浜頓別間産業道路新設に関する請願委員長報告)  第二一 自動車道基本政策確立等に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二 道路整備十箇年計画実施に伴う財源配分請願委員長報告)  第二三 道路財源確立等に関する請願(二十七件)(委員長報告)  第二四 積雪寒冷特別地域における道路交通確保に関する特別措置法に基く予算確保請願(九件)(委員長報告)  第二五 積雪寒冷地域における冬期道路交通確保に関する請願(二件)(委員長報告)  第二六 滋賀野洲川漏水対策に関する請願委員長報告)  第二七 山形野川総合開発木地山ダム建設促進に関する請願委員長報告)  第二八 東京都荒川のしゆんせつに関する請願委員長報告)  第二九 北海道サロベツ川切替工事施行に関する請願委員長報告)  第三〇 長野信濃川水系砂防工事促進に関する請願委員長報告)  第三一 河川総合開発事業資金確保に関する請願委員長報告)  第三二 災害復旧国庫負担金交付促進に関する請願委員長報告)  第三三 瀬戸内海沿岸地帯地盤変動対策事業促進に関する請願委員長報告)  第三四 住宅施策強化に関する請願(二件)(委員長報告)  第三五 福島防火建築帯造成費国庫補助に関する請願委員長報告)  第三六 北海道豊富公営住宅建設費国庫補助に関する請願委員長報告)  第三七 都市不燃化促進に関する請願委員長報告)  第三八 公営住宅対策に関する請願委員長報告)  第三九 下水道事業費国庫補助に関する請願委員長報告)  第四〇 都市施設整備街路事業山形天童温泉線事業認可に関する請願委員長報告)  第四一 熊本大江大江小学校通り十字路開通促進に関する請願委員長報告)  第四二 茨城県北利根川拡張工事中止等に関する請願委員長報告)  第四三 中小企業に対する融資わく拡大に関する請願委員長報告)  第四四 中小企業振興緊急対策に関する請願委員長報告)  第四五 天災による被害中小企業者に対する資金融通に関する立法措置請願(二件)(委員長報告)  第四六 ココム禁輸撤廃に関する請願(二件)(委員長報告)  第四七 日中両国通商代表部設置に関する請願委員長報告)  第四八 日中両国通商代表部設置等に関する請願委員長報告)  第四九 日中貿易促進に関する請願委員長報告)  第五〇 バナナ輸入外貨資金適正割当実施に関する請願(三十六件)(委員長報告)  第五一 新潟県黒又川第二発電所建設促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第五二 電力料金地域差設定促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第五三 仙台火力発電所建設促進に関する請願委員長報告)  第五四 熊本市房、古田両ダム発電施設県営実施促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第五五 熊本市房ダム発電施設県営実施促進に関する請願委員長報告)  第五六 愛媛県新居浜、西条両市間四国電力株式会社高圧線架設による土地の損害補償請願(三件)(委員長報告)  第五七 東北地区電力確保に関する請願委員長報告)  第五八 電力料金値上げ反対に関する請願委員長報告)  第五九 石油資源開発株式会社に対する国家投資請願(六件)(委員長報告)  第六〇 揮発油価格値上げ反対に関する請願委員長報告)  第六一 国土総合開発法による阿武隈山系開発実現請願(六件)(委員長報告)  第六二 福島只見特定地域総合開発実施促進に関する請願(六件)(委員長報告)  第六三 中信他総合開発促進に関する請願委員長報告)  第六四 東北総合開発に関する請願(二件)(委員長報告)  第六五 東北地方開発促進に関する請願(三件)(委員長報告)  第六六 北奥羽地域国土総合開発法に基き特定地域に指定するの請願(二件)(委員長報告)  第六七 北奥羽調査地域総合開発促進に関する請願委員長報告)  第六八 国土総合開発事業促進に関する請願委員長報告)  第六九 宮崎小林市等を南九州総合開発特定地域に指定するの請願委員長報告)  第七〇 公共事業用鋼材価格安定等に関する請願委員長報告)  第七一 財団法人結核予防会競輪益金配分請願委員長報告)  第七二 競輪業務に従事する臨時従業員処遇改善に関する請願委員長報告)  第七三 長野県美ケ原にテレビ中継所設置促進請願(二件)(委員長報告)  第七四 福島郵便局庁舎改策促進に関する請願委員長報告)  第七五 和歌山県白浜町に簡易保険郵便年金加入者ホーム設置請願委員長報告)  第七六 合併町村郵便集配変更実現促進に関する請願委員長報告)  第七七 名古屋港開港五十年記念郵便切手発行に関する請願委員長報告)  第七八 高知県夜須町に農村公衆電話架設請願委員長報告)  第七九 高知大津郵便局管内電話高知電話局区域編入に関する請願委員長報告)  第八〇 茨城県日立市入四間町木の根坂特定郵便局設置請願委員長報告)  第八一 簡易郵便局待遇改善に関する請願委員長報告)  第八二 神戸市有馬町に簡易保険郵便年金加入者ホーム設置請願(二件)(委員長報告)  第八三 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正に関する請願委員長報告)  第八四 横浜市鶴ケ峰等地域神奈川電話局特別加入区域から解除するの請願委員長報告)  第八五 福島県勝常村に郵便局設置請願委員長報告)  第八六 北海道小樽朝里温泉郷簡易保険郵便年金加入者ホーム設置請願委員長報告)  第八七 電気通信臨時作業員待遇改善に関する請願委員長報告)  第八八 熊本県久木野村に農村公衆電話架設請願委員長報告)  第八九 北海道旭川市東三条に特定郵便局設置請願委員長報告)  第九〇 北海道苫小牧北部地区郵便局設置請願委員長報告)  第九一 宮城県気仙沼市内脇地区に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第九二 電話加入権担保制度確立に関する請願委員長報告)  第九三 合併市町村における電信、郵便等集配区域調整に関する請願委員長報告)  第九四 茨城県東海村に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第九五 ラジオ山口テレビ放送局及びラジオ放送中継局開設に関する請願委員長報告)  第九六 宮崎延岡地域電話線ケーブル化等に関する請願委員長報告)  第九七 福島県会津若松市にテレビ中継放送局設置請願委員長報告)  第九八 高知県後免町の電話通信機関統合等に関する請願委員長報告)  第九九 身体障害者ラジオ聴取料減免に関する請願委員長報告)  第一〇〇 高知津大村中半農村公衆電話架設請願委員長報告)  第一〇一 高知津大村玖木農村公衆電話架設請願委員長報告)  第一〇二 高知県大正町に農村公衆電話架設請願委員長報告)  第一〇三 大分豊後高田郵便局庁舎新築促進に関する請願委員長報告)  第一〇四 マイクロウエーブ及び電話網整備促進に関する請願委員長報告)  第一〇五 高知県中村市常六に公衆電話架設請願委員長報告)  第一〇六 千葉県八千代台町に無集配特定郵便局設置請願委員長報告)  第一〇七 兵庫県香住町にラジオ放送中継局設置請願委員長報告)  第一〇八 徳島、松山区間マイクロウエーブ施設工事促進に関する請願委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、常任委員長辞任の件  内閣委員長亀田得治君、文教委員長岡三郎君、社会労働委員長千葉信君、商工委員長松澤兼人君、運輸委員長戸叶武君、懲罰委員長河合義一君から、それぞれ常任委員長辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。手
  5. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) つきましては、この際、日程に追加して、常任委員長選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  7. 小林孝平

    小林孝平君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
  8. 上林忠次

    上林忠次君 私は、ただいまの小林孝平君の動議賛成いたします。
  9. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 小林君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、各常任委員長を指名いたします。  内閣委員長     藤田  進君    〔拍手〕  文教委員長     秋山 長造君    〔拍手〕  社会労働委員長   阿具根 登君    〔拍手〕  商工委員長     近藤 信一君    〔拍手〕  運輸委員長     天田 勝正君    〔拍手〕  懲罰委員長     海野 三朗君    〔拍手〕      ——————————
  11. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、お諮りいたします。  三木治朗君から裁判官弾劾裁判所裁判員を、近藤信一君から同予備員を、阿具根登君、永岡光治君から裁判官訴追委員を、森田義衞君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。      ——————————
  13. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) つきましては、この際、日程に追加して、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  15. 宮田重文

    宮田重文君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、議長において指名することの動議を提出いたします。
  16. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、ただいまの宮田君の動議賛成いたします。
  17. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 宮田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員棚橋小虎君、同予備員木下友敬君、裁判官訴追委員柴谷要君、光村甚助君、同予備員早川愼一君を指名いたします。      ─────・─────
  19. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、検察官適格審査会委員棚橋小虎君の辞任に伴う後任者及びその予備委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  21. 宮田重文

    宮田重文君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、議長において指名することの動議を提出いたします。
  22. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、ただいまの宮田君の動議賛成いたします。
  23. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 宮田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、検察官適格審査会委員亀田得治君、同君の予備委員赤松常子君を指名いたします。      ─────・─────
  25. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 先ほどの常任委員長選挙の結果、国土総合開発審議会委員藤田進君、飼料需給安定審議会委員秋山長造君は、国会法第三十一条第二項の規定により、それぞれの委員を解かれましたので、この際、日程に追加して、これらの委員補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  27. 宮田重文

    宮田重文君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
  28. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、ただいまの宮田君の動議賛成いたします。
  29. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 宮田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、国土総合開発審議会委員伊藤顕道君、飼料需給安定審議会委員鈴木一君を指名いたします。      ——————————
  31. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 本院指名湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員五名は去る五月十三日、任期満了となりました。また、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員五名は来たる六月五日、飼料需給安定審議会委員五名は六月十四日、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員三名は六月二十八日、畑地農業改良促進対策審議会委員五名は八月十二日、いずれも任期満了となります。  つきましては、この際、日程に追加して、その後任者選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  33. 宮田重文

    宮田重文君 ただいまの各種委員選挙は、その手続を省略いたしまして、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
  34. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、ただいまの宮田君の動議賛成いたします。
  35. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 宮田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 寺尾豊

  37. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、東北開発審議会委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。本院において指名する委員の数は五名でございます。
  39. 宮田重文

    宮田重文君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  40. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、ただいまの宮田君の動議賛成いたします。
  41. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 宮田君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、東北開発審議会委員に泉山三六君、吉野信次君、小笠原二三男君を指名いたします。      ——————————
  43. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(蚕糸業振興審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  内閣から、衆議院議員吉川久衛君、栗原俊夫君、助川良平君、福永健司君、松平忠久君、本院議員清澤俊英君、小山邦太郎君、関根久藏君を蚕糸業振興審議会委員に任命することについて本院の議決を求めて参りました。以上の八名の諸君が同委員につくことに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって八名の諸君蚕糸業振興審議会委員につくことができると議決されました。      ——————————
  46. 寺尾豊

  47. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  国家行政組織法の一部を改正する法律案  内閣法等の一部を改正する法律案(いずれも第二十四回国会内閣提出、第二十六回国会衆議院送付)  以上、五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員会理事上原正吉君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔上原正吉君登壇、拍手
  49. 上原正吉

    上原正吉君 ただいま議題となりました給与関係法案及び行政機構関係法案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を一括して御報告いたします。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、当委員会付託に先だって、去る三月十五日、本院の本会議に上程、政府より趣旨説明があり、これに対して質疑応答が行われましたが、その後、衆議院において修正が加えられて、本院に送付されたものであります。  政府より当初提案せられた原案は、昨年七月十六日付の人事院勧告趣旨にかんがみ、一般職国家公務員俸給制度職務特殊性に応ずるよう改正するとともに、新制度への切りかえに当って必要な調整措置を講じようとするものであって、その改正要点を申し上げますと、その第一点は、現行の五種類俸給表を合理化して、職務特殊性に応ずるよう、八種類、十六表の俸給表を設けることとしたこと、その第二点は、現行の十五級の職務の級が、職務の段階の実態に即応しないものがあるので、各俸給表ごとに、七等級原則とする等級区分を設けることとしたこと、その第三点は、俸給表の各等級俸給の幅を合理的なものにするとともに、等級ごとに、これに応ずる適正な昇給金額及び一年を標準とする昇給期間を定める等、昇給制度を改めることとしたこと、その第四点は、職員俸給を現俸給額から新俸給額へ切りかえるに当っては、原則として、現行俸給表による一号上位の額を基礎として切りかえることとし、かり切りかえ時期、または切りかえ後の昇給期間調整する等の措置を講ずることとし、従って、この切りかえ措置によって、職員俸給額は前年度に比し平均約六・二%の引き上げが行われる見込みであること、その第五点は、以上の趣旨に基き、この法律のほか、他の関係法律改正を行うとともに、必要な経過措置規定し、本年四月一日より施行せんとすること、政府原案改正要点は、以上の諸点であります。  この政府原案に対する衆議院修正のおもなる点を申し上げますと、その第一点は、俸給表のうち、政府原案にありました行政職俸給表の(一)(二)と、技能労務職俸給表の(一)(二)をそれぞれ一本に統合し、その呼称を変えたこと、その第二点は、初任給を、新高卒は三百円、新中卒は二百円、それぞれ引き上げることとし、この関係から俸給表に若干の調整を加えたこと、その第三点は、地域給を廃止し、暫定手当を設けることとしたこと等であります。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、一般職職員給与制度改正に伴い、特別職職員給与について所要改正を加えんとするものでありまして、その改正要点は、東宮大夫式部官長及び秘書官につき、一般職職員との権衡を考慮して、俸給月額を若干増額するほか、特別職職員であって、常勤を要する国家公務員として長期間在職した者に対し、特別手当を支給し得るようにする等、所要改正を行わんとするものであります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、一般職職員給与制度改正趣旨に準じ、防衛庁職員給与改正を行わんとするものでありまして、その改正要点は、参事官、自衛官等にそれぞれ適用される俸給表を、今までと同様に、これに対応する一般職俸給表にならって改正を行うとともに、事務官等につきましても、今までと同様に、今回新たに制定される一般職職員俸給表によって改正を行うこととし、このほか俸給制度改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関しましても、一般職職員のそれに準じて定める等、所要改正を行わんとするものであります。なお、以上の二法案につきましても、衆議院におきまして、一般職職員給与表改正法案に対する修正と同趣旨修正が加えられております。  内閣委員会は、前後九回、委員会を開きましたほか、地方行政及び文教の各委員会連合審査会を一回開き、この間、関係各国務大臣、人事院総裁関係政府委員及び修正案発議者衆議院議員大平正芳君の出席を求めまして、本法案審議に当りましたほか、東大教授安藤良雄君ほか十一名の参考人より意見を聴取いたしました。  本法案審議におきましては、昨年七月に行われた給与改訂に関する人事院勧告趣旨及びこの勧告内容と今回の改正案内容との比較、地域給の廃止にかわる暫定手当の性格とこの手当の今後の措置市町村合併に伴う暫定手当の同一市町村内における不均衡是正、暫定手当に対する人事院の勧告権等、給与の基本問題に関する審議のほか、新俸給表における行政職、研究職、教育職、医療職等の各俸給表につきまして、各等級別ごとに、その俸給額昇給期間及びこれら各俸給表の整理統合の是非、非常勤職員の処遇、自衛官の俸給日額制の是非等の諸点につきまして、綿密な審議が行われましたが、その詳細は委員会会議録に譲ることといたします。  なお、市町村合併に伴う暫定手当の同一市町村内における不均衡是正の問題につきまして、田中自治庁長官より、新しくできた合併新市町村地域内で不均衡のあることは、一体制が確認できないことでもあり、好ましくない。政府としては、昭和三十三年度に、財源を用意して、責任をもって一挙に全面的に解決する決意をしている旨、政府の所見が述べられました。  本日の委員会におきまして、三法案についての質疑を終了し、次いで討論に入りましたところ、まず、自由民主党を代表して大谷委員より、三法案に対する修正案並びに付帯決議案が提出せられ、修正部分を除いた三法案賛成の旨の発言がありました。この修正案は、お手元に配付の印刷物によって御了承願います。  なお、付帯決議案を便宜朗読いたします。   一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議  本案の実施に当っては、政府は、左の事項について必要な措置を講ずること。  一、昭和三十五年度以降における暫定手当については、これをすみやかに整理し、その本俸繰り入れの措置を講ずること。  二、同一市町村における暫定手当の不均衡はすみやかにこれを是正すること。  三、寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当の改善を図り、すみやかにこれを実施すること。  四、一般係員で現在六級以上の者は、原則として行政職俸給表(一)の七等級以上へ格付すること。なお、現在五級職で六級一号俸相当額以上の俸給月額を受けている者も、これとの均衡上七等級へ格付することを考慮すること。  五、行政職俸級表(二)に該当する職員で、鑑定、模写、工芸品製作、欧文ステノタイプその他高度の特殊技能を有する者及び配車係長その他技能関係の高度の管理的業務に従事するものは、行政職俸給表(一)を適用させること。  六、機器の運転操作その他技能を必要とする業務に従事する職員で現在六級以上の者は、原則として行政職俸給表マル中の三等級以上へ格付すること。なお、現在五給職で六級一号俸相当額以上の俸給月額を受ける者も、これとの均衡上三等級へ格付することを考慮すること。  七、翻訳職、専門職等組織上の役職名のない職員で現在十一級の者は、行政職俸給表(一)の四等級に格付すること。なお、現在十級の者でもその職務内容に応じて行政職俸給表(一)の四等級へ格付すること。  八、研究職員で、部長、課長、室長等の役職名のない職員についても、その研究業績、職務内容に応じて、研究職俸給表の四等級以上の等級へ格付すること。その他の研究職員についても教育職、医療職との均衡を考慮して格付すること。  九、医療職俸給表(一)において、院長、副院長、科長の役職のない医師についても、職務、経験の内容に応じて四等級以上に格付すること。医療職俸給表(二)(三)についても前項に準じて扱うこととすること。  十、海事職俸給表については、職務特殊性に基いて、船舶区分を考慮して格付すること。  十、行政職俸給表(一)の八等級から七等級への昇格については、原則として十二カ月昇給の期間で行うこと。なお、行政職俸給表マル中その他の俸給表についてもこれに準じて取扱うこと。  十二、新たに等級別定数を設定するときは、現在在職する職員職務の級の実態を十分考慮すること。  十三、調整額の変更に当っては、現行調整額を下回らないよう考慮すること。  十四、前各号のほか、これらに準じて取扱うことを適当と認められる毛のについては、格付及び運用上十分考慮すること。  十五、一般職員の給与改訂に伴って非常勤職員も同様の措置をすること。  十六、看護婦、診療エックス線技師及び監察等の業務に従事する職員については、格付上特に考慮すること。  十七、改正旅費法中現行より不利となる部分については十分考慮すること。以上。  次に、日本社会党を代表して永岡委員及び緑風会を代表して竹下委員より、それぞれ修正三案と修正部分を除いた三法案並びに付帯決議案に賛成の旨の討論があり、なお、これに関連して政府に対し要望が述べられました。  かくて討論を終り、まず、大谷委員提出の修正三案を順次採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決定せられ、次いで、修正部分を除く衆議院送付の三法案を順次採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決すべきものと決定せられました。  なお、先に大谷委員より提出の決議案について採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定せられました。  次に、国家行政組織法の一部を改正する法律案並びに内閣法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この両法案は、政府が行政機構改革の一環として提出したものでありまして、この政府原案に対しまして、衆議院において修正議決し、当院に送付せられたものであります。まず、国家行政組織法の一部を改正する法律政府原案要点を申し上げますと、  その第一点は、特に必要がある省には政務次官二人を置くことができるとするほか、別に法律の定めるところにより、事務次官補一人を置くことができるとすること、その第二点は、国務大臣をもって長官とする庁については、特に必要がある場合には、その所轄のもとに委員会または庁を置くことができるとすること、その第三点は、現在、官房または局中に暫定的に置かれている部を恒久的にも置くことができるとすること、その第四点は、審議会または協議会等のうち、臨時的なものについては政令で設置することができるとすることなどであります。  本案に対する衆議院修正の要旨を申し上げますと、政務次官二人を置くことができる省を大蔵、農林及び通商産業の三省に限定すること、事務次官補に関する規定を削除すること、国務大臣をもって長とする委員会にも委員会及び庁を置くことができるとすること及び国務大臣をもって長官とする庁の次長を事務次官とすることなどであります。  次に、内閣法等の一部を改正する法律政府原案の要旨を申し上げますと、内閣官房及び総理府の機構を改正して、内閣官房長官及び内閣官房副長官は、もっぱら内閣制度運営について、その政務と事務を見ることとし、一方、総理府には、その長たる内閣総理大臣の補佐者として、もっぱら総理府の政務と事務を見る総務長官及び総務長官の職務を助ける総務次長一人を新たに置くほか、内閣官房長官及び総理府総務長官は、いずれも国務大臣をもってこれに充て、内閣官房副長官を一人増員しようとするものであります。  本案に対する衆議院修正の要旨は、内閣官房長官及び総理府総務長官は、いずれも国務大臣をもってこれに充てることができるとすること、内閣官房副長官の増員は行わないこと、総務次長を総務副長官とし、さらにこれを一般職から特別職に改めること、及び国防会議の事務局を総理府から内閣にある国防会議に移すことなどであります。  内閣委員会は、本日の委員会におきまして、行政機構改革に関する現内閣の方針、本法案に現われている行政機構改革の主眼点、政務次官二人設置の理由、国務大臣を長とする庁に特別の取扱いをする理由等の諸問題につきまして質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲ることといたします。  質疑を終り、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して大谷委員より、国家行政組織法の一部を改正する法律案について修正案が提出せられ、修正部分を除いた原案及び内閣法等の一部を改正する法律案賛成の旨の発言がありました。その修正案は、お手元に配付の印刷物によって御了承願います。  次に、日本社会党を代表して秋山委員、緑風会を代表して竹下委員、次いで八木委員より、内閣法等の一部を改正する法律案には賛成国家行政組織法の一部を改正する法律案には反対の旨、それぞれ討論がありました。  かくて討論を終り、まず、大谷委員提出の国家行政組織法の一部を改正する法律案に対する修正案につき採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決定せられ、決いで、修正部分を除く原案につき採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決定せられました。  次に、内閣法等の一部を改正する法律案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定せられました。  以上御報告いたします。(拍手
  50. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより五案の採決をいたします。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案  以上、三案全部を問題に供します。委員長報告は、いずれも修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  51. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって三案は、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  52. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、国家行政組織法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長報告修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  53. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  54. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、内閣法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  55. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  56. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第二、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第三、検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長山本米治君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔山本米治君登壇、拍手
  58. 山本米治

    ○山本米治君 ただいま議題となりました裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  御承知のごとく、政府は、人事院勧告趣旨にかんがみ、一般の政府職員給与体系を改訂し、給与について必要な調整措置を講ずる必要を認め、今国会に、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出したのでありますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例にならい、その報酬または俸給の額等を改正する必要がありますので、この両法律案が提出されたわけであります。  改正要点は、両案とも、まず第一に、認証官及び判事一号、検事特号を除く裁判官及び検察官の報酬または俸給の月額を、一般の政府職員給与とおおむねひとしい比率によって増額しようとすること。第二に、報酬または俸給が頭打ちとなっている最上位の判検事に対して、一般の政府職員の例に準じ、その最高額をこえる報酬または俸給を支給する道を開くとともに、長年勤続の認証官以上の裁判官及び検察官に対して、特別職職員の例に準じ、新たに特別手当を支給しようとすること。第三に、寒冷地に在勤する高等裁判所長官及び検事長に対し、新たに寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当を支給しようとすること等であります。しこうして、両案とも一般の政府職員の例にならい、これらを本年四月一日から適用することになっております。  以上が政府提出案の要点でありますが、これに対し、衆議院におきましては、俸給上の均衡を考慮し、認証官である次長検事及び東京を除く検事長の現行俸給月額七万三千円を七万五千円に修正の上送付して参ったのであります。  さて、委員会審議に当りましては、各委員より適切なる質疑が行われ、特に一松委員からは、裁判官及び検察官待遇改善の必要性について熱心な質疑が行われましたが、これが詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて討論を省略し、両法案を一括採決いたしましたところ、全会一致をもって両法案とも衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、この決定に引き続いて、委員会は、一松委員動議により、両法案に対し、それぞれ次のような付帯決議を付することを全会一致をもって可決いたしました。すなわち、   第一、裁判官に負荷される司法の使命の重要性にかんがみ、政府は、すみやかに次の諸点に留意し、裁判官の待遇を改善是正することに鋭意努力すべきである。   (一)法曹一元の理想を推進するため、最高裁判所の裁判官の優遇策を措置し、特に普通恩給年限を国務大臣のそれとの均衡を得るように是正すること。   (一)高等裁判所長官、地方並びに家庭各裁判所長、その他経験年数等においてこれらの者に準ずる裁判官の報酬は、一般職の上位の職員給与に比し、はなはだしく均衡を欠くに至っているので、その報酬を相当程度引き上げること。   (一)その他下級裁判所の裁判官をして安んじて職務に専念させるため、その待遇策を検討し、実質給与の引き上げ及び報酬体系の是正をはかること。   第二、検事長及び検事正その他経験年数等において、これらの者に準ずる検察官給与は、一般職の上位にある職員給与に比し、はなはだしく均衡を欠くに至っているので、政府は、これら検察官の職責の重要性にかんがみ、すみやかにその待遇を是正する措置を講ずべきである。  これに対し、法務当局より、右の決議の趣旨に沿うべく努力する旨の意向の開陳がありました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  59. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  60. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  61. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第四、公立小学校正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教委員会理事矢嶋三義君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔矢嶋三義君登壇、拍手
  62. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 ただいま議題となりました公立小学校正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、政府の本法案提出の理由とその内容について御説明いたします。  近年、地方公共団体等の行う住宅の建設によって、一つのまとまった地域に、相当多数の住宅が集団的に建築され、その近隣の小学校では、校舎の増築を必要とする例が多くなったのでございます。  本法案は、このような事情から発生する不正常授業の解消に対する補助金算定の基礎として、当該年度の五月一日現在の児童数をとる現行法の建前に対して、五月二日以降の日における児童数をとり得るよう、特別の規定を設けようとするものであります。  委員会におきましては、各委員から熱心な質疑が展開されたのでありますが、質疑応答の詳細は会議録をごらん願いたいと存じます。  かくて討論に入りましたが、矢嶋委員から本案に賛成の意見を述べ、かつ各会派を代表して、次の付帯決議を付することの動議を提出しました。付帯決議案を朗読いたします。   政府は、義務教育の重要性と地方財政の実情とにかんがみ、すみやかに次の措置を講ずべきである。   一、公立義務教育諸学校の施設の整備に必要な経費の二分の一を国の負担とするよう関係法を整理し、もって義務教育費国庫負担法の趣旨を完全に実現すること。   二、公立義務教育諸学校における校地の購入に要する経費を、国庫補助または起債の対象とすること。  右決議する。以上であります。  続いて採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、各派共同提案の付帯決議案も全会一致、これを委員会の決議とすることに決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  63. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  64. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  65. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第五、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長廣瀬久忠君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔廣瀬久忠君登壇、拍手
  66. 廣瀬久忠

    ○廣瀬久忠君 ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、今回、特別とん譲与税に関する制度が創設され、また、地方交付税率を百分の二十五から百分の二十六に引き上げられるに伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正しようとするものであります。  その内容は、特別とん税の経理を行うため所要規定を設けるほか、昭和三十二年度以降、一般会計から、この会計に繰り入れる地方交付税の算出割合を百分の二十六にしようとするものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知を願います。  質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  67. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  68. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  69. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第六、東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事西川彌平治君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔西川彌平治君登壇、拍手
  70. 西川彌平治

    ○西川彌平治君 ただいま議題となりました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審議経過と結果を御報告申し上げます。  まず、本法律案の概略を、提案理由によりまして御説明いたします。  御承知の通り、東北興業株式会社は、東北地方の振興をはかるため、同地方における殖産興業を目的として、昭和十一年に設立された会社でありまして、政府の財政援助のもとに、東北地方の振興に関する各種の事業の経営と投資を行なって、同地方の産業振興に従事してきたのであります。戦後、国内経済事情の激変と、法人に対する政府の財政援助の打ち切りとが、会社の経営事情の悪化を招き、事業を整備縮小して参ったのでありますが、昨年、第二十四国会において、会社の発行する債券の元利支払いについて、政府が保証することができるように法律改正が行われましたので、会社の事業資金が円滑に調達され、事業の推進が期待されているのであります。しかしながら、東北地方の資源及び産業につきましては、その現況より見て、さらに積極的にその開発を促進することが、国民経済の発展上緊要と考えるものであります。このため、東北興業株式会社につきまして、その名称を変更し、会社の行う事業の範囲を拡大する等、所要規定を整備する必要があると考えるというのであります。  以上がこの法律案の提案理由でありますが、次に、この法律案の要旨を御説明いたします。  改正の第一は、会社の名称を東北開発株式会社と改めるとともに、会社の目的を明確にし、東北地方の定義を明らかにすることであります。改正の第二は、会社に対し、政府が予算の範囲内において出資することができる旨を明記することであります。改正の第三は、会社の行う事業の範囲を拡大し、新たに産業立地条件を整備するため必要な施設に関する事業を加えることであります。改正の第四は、政府の所有する会社の株式について、後配株の制度を復活することであります。改正の第五は、会社の監督は、内閣総理大臣が行うものとし、経済企画庁長官がこれを補佐することとするとともに、会社の監督に関する規定を整備することであります。  本法律案につき、委員会においては、きわめて慎重に審議をいたしましたが、その質疑は、主として東北興業株式会社の過去の業績と、新発足する東北開発株式会社の今後の事業計画の内容について行われ、特に会社の人員配置、セメント事業、東北ドックの事業の進捗状況について詳細なる説明を求め、さらに今後の新規事業の計画、別に東北開発促進法によって設置される予定の東北開発審議会の構成並びに運営方針等について熱心な質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、近藤委員より、「各派共同提案の付帯決議を付して賛成する」旨の発言があり、決議案として、   政府は、本法の施行に当り特に左記の諸点に留意すべきである。   一、経営の刷新、人員配置の適正化を期し、特に会社幹部の現地指揮の体制を強化すべきである。   二、企業の合理化を徹底的に行うとともに、東北開発に真に必要な事業を重点的かつ強力的に実施せしめること。 を朗読され、さらに、「今後、人事刷新、陣頭指揮がぜひとも必要であり、かつ企業を合理化し、経営を能率的にするとともに、これから行う新規事業に対しては、特に慎重を期することを強く要望する」との意見の開陳が行われたのであります。また、西川委員より、自由民主党を代表して、「本法案賛成する」旨を述べられ、「本法案によって、恵まれざる東北民の福利増進を期待する」との意見の開陳がありました。さらに豊田委員よりは、緑風会を代表して、「賛成するものであるが、人材の配置、経営の能率を増進することを切に要望する」との意見が述べられました。  以上で討論を終り、採決しましたところ、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次いで、近藤委員提案になる各派共同の付帯決議案を採決いたしましたところ、全会一致で商工委員会の決議とすることに決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  71. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  72. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  73. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、準備預金制度に関する法律案  預金等に係る不当契約の取締に関する法律案  臨時通貨法の一部を改正する法律案  トランプ類税法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長廣瀬久忠君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕   —————————————     〔廣瀬久忠君登壇、拍手
  75. 廣瀬久忠

    ○廣瀬久忠君 ただいま議題となりまして四法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、準備預金制度に関する法律案について申し上げます。  本案は、金融制度調査会の準備預金制度に関する答申を尊重して立法化されたものでありまして、金融機関の預金の一定割合を日本銀行に預入させ、また、この割合を変更することによって通貨量の調節をはかろうとするものでありまして、公定歩合政策及び公開市場操作と相待って、通貨量の調節手段を充実しようとするものであります。  その概要を申し上げます。第一に、本制度の対象になる金融機関は政令で定められるが、さしあたりは銀行法による銀行、長期信用銀行、外国為替銀行程度とすることを予定しております。第二に、対象となる預金は、全部総預金とし、外貨預金などは実情に応じて除き得ることにいたそうとするものであります。第三に、準備の内容は、日本銀行に対する無利子の預け金となっております。第四に、日本銀行は、通貨の調節をはかるための必要があると認めたときは、準備率を設定、変更または廃止することができるが、大蔵大臣の認可を受けなければならないこととし、また、準備率の最高は一〇%とし、最低を設けず、経済の実情に応じ運用いたそうとするものであります。第五に、金融機関の日本銀行に対する預け金の額が、法定準備預金額に達しない場合には、その不足額につき、日本銀行の商業手形の割引歩合に日歩一銭を加えて計算した金額を日本銀行に納付しなければならないこととするほか、実施に伴う所要規定を設けようとするものであります。  委員会における審議のおもな問題点を申し上げますと、最近の金融情勢と準備預金制度の発動との関連、及び公定歩合政策と準備預金制度との関係等について質疑がなされたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次は、預金等に係る不当契約の取締に関する法律案について申し上げます。  本案は、金融機関の導入預金について、現行法ではその取締り法規を設けようとするものであります。  その概要を申し上げますと、第一に、金融機関に預金等をする者が、その預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、金融機関を相手方として、預金等を担保とすることなく、その指定する特定の第三者に対し、資金の融通等をすべき旨の契約を禁止いたそうとするものであります。第二に、金融機関に預金等の媒介をする者が、預金等に関し、その預金をする者に特別の金銭上の利益を与える目的で、特定の第三者と通じ、または自己のために、前述の契約をすることを禁止いたそうとするものであります。  第三に、金融機関は、預金等をする者またはその媒介をする者を相手方としてその預金等にかかる債権を担保とすることなく、第一、第二の契約をすることを禁止いたそうとするものであります。第四に、以上の各禁止規定に違反した者を三年以下の懲役または三十万以下の罰金に処し、またはこれを併科する罰則規定を設けようとするものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、臨時通貨法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、通貨に対する信用度を高めるとともに、商取引の実情並びに百円紙幣の流通状況にかんがみ、新たに百円の臨時補助貨幣を発行し、その法貨としての通用限度を二千円と規定いたそうとするものであります。  本案審議に当り、百円硬貨の形状、品位の問題、百円硬貨と高額紙幣発行の問題、各種紙幣の廃棄率、ミツマタ生産者に関する対策等について質疑がなされたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願います。  かくて質疑を終了し、討論に入り、平林委員より、「百円硬貨は新たに国民の通貨となるのであるから、その品位等について、国民の通貨に対する信頼感を持たせるとともに、通貨としての利便をもあわせ考えなければならない。政府は、百円硬貨と百円紙幣とを併用すると言うが、質疑の過程から、若干の疑念があるけれども、政府が答弁を忠実に実行することを期待して賛成する」旨の意見が述べられ、次のごとき付帯決議案が提出されましたが、その内容は、   一、最近の経済事情にかんがみ、高額紙幣五千円札、一万円札の発行については特に慎重を期すること。   一、百円硬貨の発行に当っては、政府は次の諸点に十分配慮すべきである。   一、ミツマタの政府買上量については、今後、三十一年度水準を下回らないようにすること。   一、各種紙幣の廃棄率を高めること。   一、百円硬貨の銀の含有量を下及的多くするとともに、その大きさについては十円硬貨程度とすること。   一、印刷局、造幣局の職員に対して、人員整理させず、その他労働条件の低下、工場閉鎖などなさないよう配慮すること。であります。  次いで、西川委員より、「百円硬貨発行問題は、ミツマタ業者の失業及び印刷局職員の失業等の重大な問題を含むものであるので、政府において、特にこの面に対する考慮を望んで賛成する」旨の意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定し、また、平林委員提出の付帯決議案は、全会一致をもって本委員会の付帯決議とすることに決しました。  最後に、トランプ類税法案について申し上げます。  本案は、最近におけるマージャン、トランプ、花札等の製造及び取引の実情にかすがみ、これらに対する課税の適正を期するため所要改正を行い、七月一日から施行しようとするものであります。  以下、その大要を申し上げますと、第一に、最近における立法例にならい、骨ぱい税法の全文を口語体に改め、トランプ類税法と改称しようとするものであります。第二に、現行の印紙納付制度を廃止し、他の間接税にならった現金納付制度に改めるとともに、別にトランプ類税証紙制度を設けて、納税の確実を期そうとするものであります。第三に、トランプ類の製造者等が、材料等を支給して下請業者に製造を委託する等の場合には、その委託等を納税義務者とみなして、徴税の合理化をはかるとともに、製造工程中のトランプ類については、これを完成品とみなして、課税上の取締りに遺漏なきを期せしめようとするものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録により御承知願います。  かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  76. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。  四案全部を問題に供します。四案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  77. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって四案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  78. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、地方交付税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長本多市郎君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔本多市郎君登壇、拍手
  80. 本多市郎

    ○本多市郎君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  本法案は、地方財政の現状にかんがみ、昭和三十一年度に引き続き、昭和三十二年度においても、地方財政を健全化する方策の一環として、地方交付税の率の引き上げ、単位費用の改訂、測定単位の数値の補正方法の改正等、地方交付税の算定方法の合理化をはかろうとするものであります。  改正内容は、第一に、地方交付税の率を、現行の百分の二十五から百分の二十六に引き上げて、地方交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の二十六とし、第二に、単位費用について改訂を行うとともに、特別地方債償還費について測定単位を追加新設し、あるいは種別補正を廃止して、それぞれ独立の測定単位を設け、また、態容補正の方法を改める等、基準財政需要額の算定方法の明確化と合理化をはかり、第三に、地方税制の改正に伴い、特別とん譲与税の収入額を基準財政収入額に算入し、入湯税の収入額はこれを除外することとし、第四に、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律により、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税の一部が、昭和三十二年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、昭和三十二年度の普通交付税の総額は、加算される前の地方交付税の総額の百分の九十二に当る額に当該加算額を加えた額とし、特別交付税の総額は、加算される前の地方交付税の総額の百分の八に相当する額とし、この場合、昭和三十二年度分の基準財政需要額の算定については、経費の種類に特別地方債償還費を加え、測定単位に、特別措置として発行を許可された地方債にかかる元利償還金と、公共事業等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債にかかる利子を加える等の主要点のほか、地方交付税の交付時期及び錯誤に関する取扱い、その他規定の整備をはかるものであります。  地方行政委員会におきましては、三月七日、田中国務大臣より提案理由の説明を聞いた後、数回にわたり政府当局との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細については会議録によってごらんを願います。  五月十八日、討論に入り、加瀬委員は日本社会党を代表して、「本法案に反対」の旨を述べられ、反対の理由として、「地方財政の赤字は一応とまったかに見えるが、実質的には幾多の重要案件が未解決のまま残され、交付税の算定基準にも正確を欠く点があり、衆議院の付帯決議の内容法律化できないはずはない等の点をあげられました。大沢委員は、「政府の今回の地方交付税措置は、自然増収、率の一%引き上げ及び先の特例法による特別措置の三者によって対処するものであるから、本法案賛成する」旨を述べられ、なお、次のような付帯決議案を提出されました。その内容は、    付帯決議案   政府は、地方財政の現況にかんがみ、左の措置を講ずべきである。   一、昭和三十三年度以降における公債費の処理及び勤務地手当制度改正に伴い増加する財政需要額に対し、地方交付税率を一・五%引上げることにより措置すること。  右決議する。というものであります。森委員は、「政府原案及び大沢委員の付帯決議案にともに賛成」、その意味は、「付帯決議案に示されている強い要望に対する政府の誠意を信頼するからである」旨を述べられました。  かくて討論を終り、採決の結果、本法案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、大沢委員提出の付帯決議案は、これまた多数をもって、これを本委員会の決議とすることに決した次第であります。  なお、これに対して、田中国務大臣より、「来たるべき通常国会において、付帯決議の趣旨に沿って措置したい」旨の発言がありました。  なお、本法案に関連する問題として、国の直轄工事に対する交付公債に関し、全会一致をもって次のような委員会決議を行なったことを申し添えます。すなわち、その内容は、   国の直轄工事に対する地方団体の分担金は、その特殊性に基き、交付公債により納付することができるものとされているが、地方財政の現状及び直轄事業の本質等にかんがみ、政府は、交付公債を無利子とする措置を講ずべきである。  右決議するというものであります。  以上、御報告いたします。(拍手
  81. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 本案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。加瀬完君。    〔加瀬完君登壇、拍手
  82. 加瀬完

    ○加瀬完君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました地方交付税法の一部を改正する法律案に対し反対をいたします。  関係当局並びに自民党の行政部会の各位が、交付税の引き上げに非常な御努力をいたされました点は、敬意を表するにやぶさかではございませんが、なお、付帯決議による一・五%の税率の引き上げを御決定なさいましたが、これらの点につきましては、交付税法から見て違法ではないかという幾多の疑点も残されておりますので、以下、反対の何点かをあげたいと思います。  反対の第一点は、政府が、地方財政に対して、はなはだ認識を欠いておるという点であります。交付税法の第三条によりますと、「自治庁長官は、常に各地方団体の財政状況の的確な、は握に努め、地方交付税の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。」、こういう規定がございます。御存じのように、財政需要額と財政収入額をいかに判定するかということが交付税における大きな問題であります。そこで、自治庁の地方自治体に対する実態報告を見ますると、その一といたしまして、財政再建団体などは行政の最低水準すら割る状態であり、特に団体間の行政格差が大きくなってきた。その二といたしまして、計画の内容に無理があるので、消費的経費だけではなくて一投資的な経費すら相当切っておる、この方法をそのまま進めるならば、住民のための事業というものは停止しなければならない。その三といたしましては、赤字は一応三十年度において押えることができたけれども、それは事業を押えて黒字を出しておるということにすぎないので、新市町村の建設の促進でありますとか、過年度の災害の解決でありますとか、公債の処理でありますとか、こういう地方財政にとりましては至急解決をしなけりゃならない基本的な問題は、そのまま残されてしまった、こう述べておるのでございます。このことは、明らかに、地方交付税法第三条三項の運営の基本として記されておりまする「地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容を備えるようにしなければならない。」、こういう内容に違反する状態と言わなければなりません。具体的に数字をあげますならば、再建団体の歳出歳入年次計画におきますると、財政計画の基本年度といたしました昭和二十九年度と、再建計画の最終年度といたしておりまする年産とを比べますと、佐賀県においては、消費的経費が二二%減り、投資的経費が六三%減っております。徳島県におきましては、消費的経費が一四%、投資的経費は、驚くなかれ、七六%減らしてバランスを合わせておるのであります。消費的経費のうち、給与費について見ますると、昭和二十九年と三十年と三十一年分各十月を押えますと、昇給を停止しておりましたのが、昭和二十九年は二でありますけれども、昭和三十一年は三十四にふえております。昇給を延伸しておりますのが、昭和二十九年は十九でありましたのが、昭和三十年には二十八という状態であります。特に、この再建計画が一番しわ寄せされました教育予算によりますると、たとえば、学級規模調査、こういう統計を見ますと、御存じのように、米、英、仏、ソ、こういう諸国におきましては、小学校の一学級は最高二十五人から四十人という編成だそうでございますが、わが地方団体におきましては、小学校におきましては、五十五人以上の学級が、鹿児島においては全体の一八%、熊本においては二三%、佐賀県におきましては二九%という数を表わしております。中学校におきましても、鹿児島は五十人以上の多学級が二八%、熊本は二三%、大分は二五%という数を表わしておる。しかしながら、量よりも質である、教員の質がよければよろしいじゃないか、こういう御議論もあろうと思いますので、教員構成を調べてみますと、正教員でない、いわゆる無資格者の教員によって教育が担当されております率が、北海道におきましては三〇・三%、青森においては二二・一%、群馬においては二丁七%、宮崎においては二〇・四%こういうように義務教育の最低限度すらも、はなはだしくその最低を割っておる状態でございます。このように行政水準を非常に切り下げましても、三十年度だけは赤字を押え得ましても、二十九年度の決算による各県の実質赤字というものはそのまま残っておる。たとえば、兵庫、京都においては土十五億、新潟二十三億、福島二十二億、長野においては十五億、宮城県十四億、秋田十三億、鹿児島、千葉十億という、おびただしい赤字をそのまま残しておるのであります。もしも交付税改正するということでありますならば、当然この地方財政の実態の上に改正が行われなければならないはずでありますが、歴代の政府は、この財政状況の的確な把握というものを怠ってきました。現政府におきましても、この認識は、はなはだ欠けると言わなければなりません。こういう地方財政の的確な認識を欠くところに、交付税の算定の基礎というものは発見することができないのであります。これが反対の第一の理由であります。  反対の第二は、交付税の算定に誤まりがあるということであります。三十年度の決算を見ますと、財政計画に対応する決算と計画との差は六百億前後、歳出においても歳入においてもあります。ところが昭和三十一年の十一月の決算見込みで調べますと、地方税におきましては決算が三千五百六十七億、計画が三千五百七十六億で、十億に足らないところの差であります。ここで地方税というものを問題にいたしたいのでありますが、二十八年度以降、計画と決算のアンバランスというものを、地方税の増徴でまかなってきたという傾向が非常に強いのであります。たとえば二十八年は地方税を三百億、雑収入を三百億ふやして、六百億の赤字を埋めました。二十九年は地方税を四百二十五億、雑収入を百八十二億ふやしてバランスをとりました。三十一年におきましても、地方税で三百九十六億、雑収入で五十億、こういう形で財政計画のアンバランスを補っておるのであります。この資料から私は二つの結論が言い出せるかと思うのであります。一つは、計画と決算のアンバランスを地方税で補ってきた、しかし現在は、どのように見ても地方税の伸びというものをもう望むことができない。それは計画と決算が十億だけしか違わないということでも明らかではないか、こういう点であります。しかし政府は、本年度の地方財政計画におきましても、税の増収計画というものを非常に多く見積りまして、府県税で三百八億、市町村税で二百六十五億、その他を合わせまして六百八十九億という数字に見込んでおります。これは無理がないかと、こういう点を検討して見ますと、昭和三十二年度の地方財政における収入見込み額と決定額を比べますと、地方税を自治庁では最初三百二十九億しか取れないと見込みましたところが、大蔵省の決定では、これが六百八十九億に伸ばされておる。その差が実に三百六十億であります。地方交付税を三百八十八億だけどうしても必要だと計算されましたものが、三百四十億に落されまして、百四十八億というものが歳入見積りから減らされております。公債費の処理というものには、どうしても百九十五億かかると自治庁が予定いたしましたものが、七十六億に押えられましたので、百十九億不足を生じております。結局、見込みよりも減らされたものが三百四十七億、見込みよりもふやされたものが三百六十億、七百七億の差が出て参りました。このことは、地方から取るものは、無理をして三百六十億取った、政府の出すべきものは三百四十七億出し惜しんでおる、こういう結論が言われると思うのであります。こういうふうに財政計画そのものに欠陥があるわけでございますから、こういう財政計画から交付税をはじき出しては、この交付税がまた間違ってはじき出されるということになるのであります。非常に財政収入の面で地方税というものを大きく見ておりますけれども、これは政府の発表された日本経済の発展率という表から見ましても、三十年と三十一年では一二%ふえておるというのに対しまして、農林水産生産水準と、いうものは三・六%減っております。また分配国民所得を比べますと、三十年と三十一年と三十二年の見込みでは、全体に対する構成比が一九・三、一六・一、一四・八と減っております。これは地方にとりましては、神武景気とか何とかいう風は全然吹いてこない。むしろ地方税の税のもとは減ってきておる、こういうことになろうかと思うのでございます。これは自治庁の発表された本年度の資料によりましても、ふえております地方税を分類いたしますと、東京、大阪、神奈川、愛知、福岡、兵庫、この六都府県が百七十三億、その他が百三十五億、税収増が非常に一方的に片寄っておるのであります。これからは交付税の算定というものは出てこない。これが反対の第二でございます。  反対の第三点は、付帯決議の内容を、法律の成文となし得ないことはないということでございます。付帯決議によりますると、三十三年度から一・五%交付税率をふやすということでありますが、交付税法の第三条の2によりますと、「国は、交付税の交付に当っては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」ということが書いてあります。ところが、本年度の計画によりますると、交付税の繰り越しの見込み額の中から、七十六億だけはひもをつけて公債費の処理に充てております。これは交付税法の違反であります。この点でございますが、自治庁長官は、お説の通り交付税法ではひもはつけられない、そこで交付税法の一部の改正をお願いしているんだ、財政上、三十三年度は当然これを考えるのだ、こう言っておる。従って、三十三年度からは、交付税率は当然変更しなければならないことを明白に物語っておるわけであります。こういう場合には、交付税法では、その収支が引き続いて合わない場合には、第六条第一項の税の率を変えるということが規定されておるのであります。なぜ、一体、税の率を来年から一・五%上げるというのならば、今年変えられないか。こういうことに対しまして、衆議院におきましては、三十二年度におきまして三十三年度の財政を縛るわけにはいかないという理由をあげておりますが、これは税率を改正する理由にはならない。なぜかと言いますと、交付税法が初めて昭和二十九年に生まれましたときに、本則第六条では、税率を百分の二十二として、二十九年度特例付則第三項というもので百分の一九・八七四という二段がまえの税率にしたわけであります。地方税の改正におきましても、住民税を、本年度の改正昭和三十三年度は百分の二十六、三十四年度以降平年度は百分の二十八と、次年度、その次の年度というものに対して、法律ではっきりとしたひもをつけてある。交付税法だけでつけられないという理由はないと思うのであります。問題は、地方財政をこのままにしておきまして、政府は、住民の福祉というものをほんとうに考えておると言えるかどうかという問題に帰着するかと思うのであります。来年やらなければならないという理由を本年度発見をするならば、発見したときに交付税法は変えなければならない。これが交付税法の精神でございます。  以上、三点を申し述べまして反対の理由といたします。(拍手)     —————————————
  83. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 大沢雄一君。    〔大沢雄一君登壇、拍手
  84. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 私は自由民主党を代表し、政府案に賛成の意思を表明いたします。  危機に瀕せる地方財政は、ここ一両年来、政府並びに国会の時宜に適する諸施策と、地方団体関係者の異常な努力と相待って、辛うじて新たなる赤字の発生を克服いたしまして、再建整備の方向に向って歩を進めつつあることは否定のできない事実でございます。問題は、この現状認識の上に立って、本年度より行われるいわゆる国の一千億減税によって、地方財政に生ずる税収入の減収にどう対処し、ようやくにして軌道に乗った地方団体の財政再建意欲をそこなうことなく、地方自治の使命とする地方行政の水準を維持向上せしむるかにあると信じます。  各位御承知の通り、政府は、すでに成立せる地方税法の一部改正によって、国税の減税に伴う地方税の減収に対処するため、住民税の税率を調整する等の措置によって、地方団体の税収入の確保と住民負担の軽減の両者を全くする措置を講じたのでありますが、ここに、地方税と並んで地方団体の恒久的歳入の双壁をなす地方交付税においても、三十二年度の百六十八億円に上る自然増収を考慮の上、現行地方交付税率二五%を三十二年度より一%引き上げ、二六%となし、三十二年度の交付税額を、前年度対比二百四十億円増の一千八百六十七億七千余万円に増額し、この二百四十億をもって一千億減税による交付税の減収二百二十億をカバーしているのであります。しこうして政府は、なお、この一%引き上げ措置のほかに、昭和三十二年度限りの特別措置といたしまして、さきに成立せる昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例法によって、三十一年度交付税の増額分百十億円の中から八十六億円を三十二年度に繰り越し、この金をもって地方財政のガンと言われる公債償還費対策、すなわち借金払いの元利補給のため、これを交付団体に配分することといたしました。さきに申し上げました交付税額一千八百六十七億七千万円と合算いたしますれば、合計一千九百五十三億七千余万円、すなわち二千億円に近い金が、三十二年度における地方交付税の総額と相なるのでございます。その結果、地方団体は、地方税の増収と相まって、やや明るさを取り戻し、現に昭和三十二年度の地方財政計画を見ましても、歳入面におきましては、将来の地方財政を圧迫する地方債の起債額を約二百億円程度一般財源に振りかえて減少せしめることができ、また、歳出面においても、国家公務員に準ずる給与改訂費を初め、義務的経費の増加をまかなった上に、なお、従来きわめて不満足の財源措置のまま捨ておかれました道路の補修費、上下水道の建設費等の地方団体の単独事業について、いわゆる行政水準確保のための経費として約百三十億円ほど、これを増額計上し得ているのであります。もとより地方財政の面からのみ見れば、一部の諸君の言われるように、地方税の自然増収を一〇〇%地方団体に与え、さらに交付税においても、三十二年度から一挙に税率三%引き上げ、何もかも国の肩がわりによって、地方団体にプラスしてやることが理想であるかもしれません。しかしながら、再建途上における国の財政力の底はなお浅く、すでに国の歳入全部が確定予算をもって、残りなく必要経費に配分されてしまっている昭和三十二年度といたしましては、地方交付税といえども、まずまずこの程度の措置でしのぐほかないと考えます。もとより私どもも、決して理想を見失っているものではありませんが、私どもは、何事もまず現実に立脚し、逐次理想に向って改善向上することをよしとするものでありますがゆえに、地方交付税に対する措置に関しても、この意味において、政府原案賛成するものであります。  しかしながら、ここで見落すことのできないものがございます。それは、政府が本年度限りの特例として措置せらるる公債償還費の次年度以降の対策の問題であります。地方交付税の交付団体の地方債償還額は三十二年度五百六十億円、三十三度六百二十億円であり、当分、将来に向って累加の趨勢にあるのであります。この借金払いの重圧に対する緩和政策が、万一、三十二年度一年限りの特別措置として打ち切られるようなことがあっては、公債費対策として全く意味をなさないのでありまして、最小限度今年度同様、しかも三十三年度以降は、新たなる財源によって引き続いて措置できなければなりません。なおまた、この公債費対策のほかにも、勤務地手当制度改正により三十三年度の義務費として、給与費の増二十二億円があり、これまた同様財源措置がされねばならぬものであります。  わが自由民主党においては、三十三年度以降のこの両者の歳出増加に対処するため、去る十四日、党議をもって、三十三年度以降、交付税率を政府案の二六%の上にさらに一・五%引き上げることを確定したのであります。しこうして衆参両院地方行政委員会においても、また付帯決議をもって同様決議し、これに対し、政府当局は責任をもって実現する旨言明しているのであります。私はこの実現によって、私どもの所期するところが達成し得るものと信ずるのであります。  なお、公債費対策の一環として、交付公債等の問題が残されております。交付公債は、財政が窮乏して金のない地方団体のため、国の直轄工事に対する分担金の納付の手段として、地方団体に国が書かせる一種の借金証文でありまして、これによって地方団体は何カ年間かの分割納付が許されることになるのでありますが、かような証文に利子を取るということは、いささか酷ではないかと思うのであります。かたがた、地方財政の現状にもかんがみまして、衆参両院地方行政委員会は、今回、満場一致の委員会決議をもって、今後、政府は無利子とするの措置を講ずべきことを決議したのであります。  私はこの機会に、すみやかにこの措置をとられんことをあわせて政府に強く要望して、賛成の討論を終ります。(拍手
  85. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  86. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  87. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員会理事矢嶋三義君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔矢嶋三義君登壇、拍手
  89. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 ただいま議題となりました農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律案について、文教委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院議員提出にかかるものでありまして、まず、その提案の趣旨について御説明いたします。  産業教育振興法におきまして、「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」と規定されております。ところが、現在これら産業教育に従事いたしております教員につきまして、教育職員免許法で資格について若干の配慮がなされたのみで、待遇については今日まで何らの措置もとられなかったのであります。本法律案は、今回この規定に基き、農業及び水産関係の教員の待遇について特別の措置を講じようとするものであります。  次に、法律案内容について申し上げますと、農業または水産に関する課程を置く国立高等学校の教員で、高等学校農業、もしくは農業実習または、水産、もしくは水産実習の教諭または助教諭の免許状を有する者が、農業または水産に関する課程において、実習を伴う農業または水産に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、その者の俸給月額の百分の十に相当する額をこえない範囲内において産業教育手当を支給し、また、公立高等学校の教員について、国立高等学校の教員の産業教育手当を基準として定めるものといたしております。  なお、附則において、本法は昭和三十二年四月一日から適用することとともに、関係法に所要改正をいたしております。  委員会におきましては、各委員より、発議者並びに政府当局に対し熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  討論におきましては、矢嶋委員が本案に賛成の意見並びに政府に対して要望を述べ、各派を代表して次の付帯決議を附すべき旨の提案をいたしました。付帯決議を朗読いたします。   政府は、産業教育振興法第三条の三の趣旨にのっとり、産業教育に従事する教員並びに実習助手に対しては、その教科のいかんを問わず、同一の取扱いがなされるよう措置すべきである。  以上でございます。  かくて採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、付帯決議も全会一致でこれを可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  90. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  91. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  92. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第七、国立国会図書館運営に関する議院運営委員長報告  委員長報告を求めます。議院運営委員長石原幹市郎君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔石原幹市郎君登壇、拍手
  93. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 国立国会図書館法第十一条の規定によりまして、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の予算、館長の定める諸規程、その他の事務につきまして、議院運営委員会における審査の結果を御報告いたします。  御案内の通り、国立国会図書館は、図書その他の資料を収集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、さらに日本国民に対し、図書館としての奉仕をするために設けられたものでありまするが、こうした構想が戦後初めて用いられたこと、また図書館に対する各方面の関心が、従来、比較的低調であったこと等のために、その運営には少からぬ困難を伴ったのであります。  第二十一国会における国会法等の改正によりまして、国立国会図書館運営に関する事項が議院運営委員会の所管となりまして以来、本委員会は、図書館の充実発展を促すため、鋭意努力を重ねて参りました。すなわち図書館関係事項の審議に当っては、特に小委員会等は設けず、原則として本委員会か直接これに当ることとし、また、現状を的確に把握するため再度にわたって実地調査を行いました。さらに、具体的な施策につきましても、限られた予算の中で実効を上げるため、重点的に処置する方針をとり、まず本館の建築完成に主力を注いだのであります。  現在、図書館が入っております旧赤坂離宮の建物は、その構造が全く図書館に適しないのみならず、図書あるいは人員等の増加に伴い、その収容能力もすでに飽和点に達しておる状況でありまして、このまま放置すれば、図書館の機能が抑制されるばかりでなく、幾多の貴重な図書、資料を破損散逸するおそれさえあるのであります。図書館の本館建築の構想は、すでに昭和二十七年において、両院の図書館運営委員会等の議を経て、おおむねまとまっておりましたが、予算等の関係から、その後事態は遅々として進展しなかったのであります。本委員会は、図書その他の資料の収集整備等、内容の充実もさることながら、それを収容すべき建物の完成がより緊急を要するとの観点に立って、図書館当局を鞭撻し、さらに政府側に対しても建築予算の増額を強く要請したのでありますが、その結果、ようやく昨年より、永田町所在の旧ドイツ大使館跡の土地に基礎工事を開始するに至り、本年度予算によって鉄骨工事まで実施できる運びとなりました。  本館建築に次いで本委員会が取り上げましたのは、国会議員に対する考査業務の拡充であります。図書館が議員の職務遂行にいかに寄与しつつあるかということは、年々増加する膨大な考査件数を見ても明らかでありますが、これを処理する関係部局の職員の拡充は、従来思うにまかせなかったのであります。かかる状況にかんがみ、昭和三十年度におきましては、常任委員会調査室の整備と関連して、図書館の専門調査員を大幅に増員し、昭和三十一年度においては、さらにその補佐にあたる調査員の充実をはかったのであります。  また、原子力その他の科学技術資料の整備につきましては、国家的見地から、本委員会といたしましても、きわめて重要視しておりますが、特に政府関係機関との重複を避けて、できるだけ国立国会図書館が中心となって総合的に処理するよう、図書館側の善処を要望いたしております。  以上は、本委員会において承認いたしました図書館の経過に関する館長の報告、図書館の予算等に関する審査のうち、おもなるものを申し上げたのでありますが、このほか、行政各部門に置かれる支部図書館の新設及び名称の変更のための国立国会図書館組織規程の改正を承認する等、各種の事項を審査いたしました。  これを要するに、本委員会は、国立国会図書館が設立の趣旨にのっとり、政治、経済、文化、教育、その他あらゆる方面における内外の資料を収集整備して、各種の機関及び国民に対する奉仕の実をあげるとともに、本館の建築を一日も早く完成して、その機能を遺憾なく発揮できるよう、諸般の努力をいたしておるのでありまするが、議員諸君におかれましても、何とぞ理解ある御協力を賜わりますよう、お願いいたす次第であります。以上。(拍手)      ——————————
  94. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第八より第四十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長中山福藏君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔中山福藏君登壇、拍手
  96. 中山福藏

    ○中山福藏君 ただいま議題となりました日程第八から第四十二までの請願七十三件について、建設委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、道路に関するものは、山形県県道の新川橋の永久橋かけかえに関する請願のほか五十四件であります。その内容のおもなるものについて申し上げますと、舗装及び改良工事の促進に関するものは、山形県神町・谷地町間の舗装に関するもの二件、道路の開さく、新設に関するものは、九州横断道路、九州中部産業開発道路及び北海道内の産業道路についてであります。また自動車道基本政策の確立及び道路整備十カ年計画実施に伴う財源配分請願のほか、その財源の確立等に関するもの二十六件、積雪寒冷、特別地域における道路交通確保に関するもの九件、積雪寒冷地域における冬期道路の交通確保に関するもの二件であります。  河川に関するものは、滋賀県野洲川の漏水対策に関するもののほか、山形県野川の太地山ダムの建設、東京都荒川の浚渫の促進と、北海道サロベツ川切りかえ工事、長野県信濃川水系砂防工事の施行、河川総合開発事業資金の確保、災害復旧国庫負担金の交付、及び瀬戸内海沿岸地帯の地盤変動対策についてであります。  住宅に関するものは、住宅施策強化に関するもののほか、福島市防火建築帯造成費及び北海道豊富村公営住宅建設費の国庫補助についてであります。また都市不燃化の促進と公営住宅対策に関するものであります。  都市計画に関するものは、下水道事業費の国庫補助及び都市施設整備に関する山形県天童温泉線の事業認可と熊本市内の十字路開通促進に関するものであります。  なお、日程第四十二の茨城県北利根川拡張工事中止等に関する件につきましては、拡張工事を中止されたいとの願意は、この川がきわめて重要な河川であり、慎重な調査を要するので、「この点を除く」との意見を付することとし、以上、いずれも国土の開発及び促進に関するものとして、願意おおむね妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  97. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。日程第四十二の請願については、意見書案が付されております。  日程第八より第四十二までの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  98. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  99. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第四十三より第七十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事西川彌平治君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔西川彌平治君登壇、拍手
  101. 西川彌平治

    ○西川彌平治君 ただいま議題となりました日程第四十三より日程第七十二まで九十一件の請願は、商工委員会におきまして、小委員会を設けて慎重に審査いたしました結果、いずれも願意を妥当なものと認め採択し、院議に付するを要し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  102. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  103. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  104. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第七十三より第百八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。信委員長剱木亨弘君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔剱木亨弘君登壇、拍手
  106. 剱木亨弘

    ○剱木亨弘君 ただいま議題となりました請願につきまして、逓信委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  これらの請願は、テレビ放送局並びにテレビ及びラジオ放送中継局を設置せられたいとするもの五件、無集配特定郵便局を設置せられたいとするもの七件、簡易保険及び郵便年金加入者ホームを設置せられたいとするもの四件、郵便局庁舎の改築を促進せられたいとするもの二件、合併町村における郵便、電信、電話等の区域を調整せられたいとするもの三件、農村公衆電話を架設せられたいとするもの六件、電話加入区域を変更せられたいとするもの二件、マイクロウエーブ及び電話網の整備、拡充をはかられたいとするもの三件、その他六件であります。  委員会におきましては、以上三十八件の請願につき慎重審議の結果、いずれも願意を妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、かつ内閣に送付すべきものと、全会一致をもって決定した次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  107. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  108. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。寺
  109. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、地方行政委員長報告にかかる新町村建設促進のための財源措置に関する請願外三十件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長本多市郎君。    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔本多市郎君登壇、拍手
  111. 本多市郎

    ○本多市郎君 ただいま議題となりました請願について、地方行政委員会における審査の結果を御報告申し上げます。  千四百三十八号、千五百八十九号、千五百九十一号、千五百九十三号、千六百五十号、千七百四号、二千九十九号の七件は行政関係のものであり、百九十三号、百九十四号、百九十六号、百九十七号、二百三十五号、三百五十四号、五百九十七号、九百五十五号、千三百三十八号、千三百三十九号、千三百九十二号、千三百九十九号、千五百二十三号、千五百九十四号、千五百九十五号、千六百号、千七百三号、千七百五号、千七百六号、千七百六十六号、千七百九十号、二千二十九号、二千九十八号の二十三件は財政税制関係のものであり、五百九十九号は消防関係のものであります。  以上の請願三十一件は、審査の結果、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  112. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  113. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合により、暫時休憩いたします。    午後九時十七分休憩      ——————————    午後十時四十七分開議
  114. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。大蔵委員長廣瀬久忠君、建設委員長中山福藏君から、それぞれ常任委員長辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  116. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) つきましては、この際、日程に追加して、常任委員長選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
  118. 上林忠次

    上林忠次君 ただいまの選挙はその手続を省略いたしまして、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
  119. 小酒井義男

    ○小酒井義男君 私は、ただいまの上林君の動議賛成いたします。
  120. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 上林君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  よって議長は、各常任委員長を指名いたします。  大蔵委員長     豊田 雅孝君    〔拍手〕  建設委員長     森田 義衞君    [拍手〕      ——————————
  122. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日衆議院から予備審査のため左の議案が送付された。よって議長は直ちにこれを議院運営委員会に付託した。  国会議員の秘書の給料等に関する法律案(議院運営委員長提出)  国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案  (議院運営委員長提出)
  123. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員会理事西川甚五郎君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔西川甚五郎君登壇、拍手
  125. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 ただいま議題となりました、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案は、特別会計の現行制度の合理化をはかるため、補助貨幣の地金の回収準備資金への帰属、固定資産の減価償却の整理等について、所要改正をしようとするものであって、委員会においては、質疑、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  126. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  127. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  128. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律案  合成ゴム製造事業特別措置法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長近藤信一君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔近藤信一君登壇、拍手
  130. 近藤信一

    近藤信一君 ただいま議題となりました三法案につきまして、商工委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  まず、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案につきまして御報告いたします。  本法案は、最近、急速な発展を遂げつつある放射性同位元素、通常アイソトープと言われております、の利用による放射線障害を防止するため、国が必要な規制を行わんとするのがこの法案趣旨でございまして、すでに成立を見た原子力基本法に基き、この法案が提案されたのであります。  従いまして、本法案内容は、規制対象、規制の方法について、それぞれ厳重な規定を設けるほか、国の行政監督命令等について所要規定を設け、特に本法の規制が適正に行われるよう、放射線検査官制度を設けているのであります。  以上が本法案の大要でありまして、当委員会は、慎重審議を尽しましたが、その内容会議録に譲りたいと思います。  討論、採決をいたしましたところ、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律案につきまして御報告いたします。  本法案も、前に遊べました法案同様、原子力基本法に基き提案された法案であります。わが国の原子力開発が漸時軌道に乗るに伴い、国が必要な規制を行い、原子力の利用が平和の目的に限られ、かつ、計画的に行われることを確保するとともに、災害を防止し、公共の安全をはかろうとするのが本法案趣旨であります。すなわち、本法の規制対象として、製錬事業、加工及び再処理事業並びに原子炉の設置及び運転、核燃料物質の使用とし、該当事項を行わんとするものに許可制もしくは指定制をとり、しかも、厳格な基準がそれぞれの事項に設けられているのであります。その他特に保安上必要な規定が設けられております。  以上が本法案の大要でありまして、当委員会としては、本法案審議には慎重審議を尽しましたが、その内容会議録に譲りたいと思います。  かくて討論、採決いたしましたところ、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、合成ゴム製造事業特別措置法案について御報告申し上げます。  わが国のゴム工業は、原料である生ゴムの世界的な不足と合成ゴムの輸入難のため、結局、合成ゴムの国産化を促進する必要に迫られております。しかし、合成ゴムの製造事業を育成するには、民間資本だけではもちろん、日本開発銀行の低利融資等だけでも困難でありまするから、政府出資によることといたしまして、それがため、本年度はとりあえず日本開発銀行法の特例規定を設けて、同行より出資せしめることなどを趣旨として、本法案の提出を見ました。  本法案要点の第一は、一定基準に適合した合成ゴム製造の株式会社に対して、日本開発銀行は十億円を出資すること。第二は、政府は、約百四十億円に達する当該会社の設備資金の確保に努めること。第三は、その代表取締役の選任や事業、資金、両計画などは通商産業大臣の認可制とすること。第四は、本法施行の一カ年後に、別個の法律政府出資に切りかえること。以上でありますが、当委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。  かくして討論に入りましたところ、阿部委員より、「将来、本法により製造される合成ゴムの価格が、生ゴムの価格に押しまくられぬよう、かつ、新しくできる会社の人事が公正に行われるよう特段の配慮をすること」を希望条件として賛成意見が述べられました。  次いで採決に入りましたが、本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手
  131. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  132. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  133. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、国会議員の秘書の給料等に関する法律案  国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案(いずれも衆議院提出)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  134. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長石原幹市郎君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔石原幹市郎君登壇、拍手
  135. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律案の議院運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、一般職国家公務員給与改訂に伴い、国会議員の秘書の給料を引き上げる等の必要がありますので、この機会に、従来、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律規定されておりました国会議員の秘書の給料等に関する事項を抜き出しまして、単独法としたものであります。  その内容のうち、おもなものを申し上げますると、まず、現行月額二万千九百円の秘書の給料を二万三千百円に増額し、また、滞在手当の名称を滞在雑費に改めるほか、従来、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の中に規定されておりました秘書の期末手当及び勤勉手当に関する事項を、そのまま移して規定するとともに、付則によって関係法律の整理をいたしております。  本委員会といたしましては、これを慎重に審議いたしました結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。  次に、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案の議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法律案は、国会閉会中、各議院の議決で付託された案件につき、委員会が審査を行う場合の審査雑費につきまして、昭和二十六年法律第六十八号の現行法を全面的に改正し、月額二万五千円の定額とする等のことを定めたものであります。  本委員会といたしましては、これを慎重に審議いたしました結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  136. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案に対し討論の通告がございます。発言を許します。八木幸吉君。    〔八木幸吉君登壇、拍手
  137. 八木幸吉

    ○八木幸吉君 私は、第十七控室を代表いたしまして、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案に反対の意見を表せんとするものであります。  本案は、従来、一千五百万円の予算であった審査雑費を一億二千五百万円に増加し、実質的に一億一千万円の無税の歳費を値上げせんとするものであります。  反対理由の第一は、現在、私ども国会議員は、戦前の議員に比較いたしまして、格段の優遇をされておるということであります。戦前は歳費三千円、しかるに、現在は歳費は、期末手当を含めて年額百六万一千七百円、課税の対象とならない通信費、滞在費計四十二万円、なお、このほかに審査雑費も支給されております。また、自動車の割当、会館、宿舎とともに、秘書も置かれておることは御承知の通りでございます。なお、政党に対しては、総計年額八千六百万円の立法事務費が支給されております。その他にも専門員室、立法考査局等の議案審査機関があり、昭和六年、貴衆両院に対する議会費は三百二十万円であったものが、現在では年額三十三億円になっております。敗戦後の今日、日本経済の実情にかんがみまして、私どもは、実質的歳費の値上げを意味する本案のごときは、御遠慮申し上げるべきであると存ずるものであります。  第二に、本案のごとき、みずからの報酬を増額する議案は、まず国民世論の動向を聞いて後にこれを行うべきものと存じます。その方法としては公聴会の制度がございます。もし本案のごとき、発議者においてその必要を認められるならば、その意見を聞いて後にこれを決すべきであって、会期最終日の今日、突如として提案されるごときことは、納得しかねるところでございます。  第三は、国会における本案実施の結果は、必ずや府県市町村議会に、これを波及し、地方財政の赤字の叫ばれておる今日、各地において論議の対象となるは火を見るよりも明らかでありまして、国会議員不信の念を強める結果となることをおそれるものでございます。  以上をもって私の反対討論を終ります。(拍手
  138. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。  これより両案の採決をいたします。  まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  139. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  140. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 次に、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  141. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  142. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)  以上、両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長藤田進君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕    〔藤田進君登壇、拍手
  144. 藤田進

    藤田進君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案ほか一件につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  まず、法務省設置法の一部を改正する法律案の要旨を申し上げますと、その第一点は、刑務所の新設の点でありまして、東京都中野区にあった豊多摩刑務所の施設が米軍の軍刑務所として使用されてきたのでありますが、昨年九月二十五日、右の使用が解除されて日本政府に返還されましたので、今回この施設に所要の整備を加え、同所に中野刑務所という名称の刑務所を新設しようとするものであります。その第二点は、刑務所の名称の変更の点でありまして、現在、浦和市に置かれている刑務所の名称が豊多摩の刑務所となっておりますが、この名称をその所在の地名を冠した浦和刑務所に改めようとするものであります。  本日の委員会におきまして、別に質疑もなく、討論を省略し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定せられました。  次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。  この承認案件の趣旨は、先に成立いたしました科学技術庁設置法の一部を改正する法律が、去る四月二十三日に公布、本年七月一日より施行せられることとなっておりまして、この法律は、科学技術庁の付属機関として放射線医学総合研究所の設置、業務等を規定しておりまするが、その設置の場所につきましては、当時、用地取得の手続等の関係上、最終的に決定をしていなかったがため、政令でこれを定めることとされておりました。  政府は、その後、検討を重ねた結果、茨城県那珂郡東海村の国有地約六万一千坪を木研究所の建設用地に当てることに決したとのことでありまして、政府の説明によれば、この地は本研究所の業務、土地の立地条件等より見て、本研究所の設置場所として適当と認められるので、今回、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、国会の承認を求めることとした次第であります。  本日の内閣委員会におきまして、別に質疑もなく、討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもって本案件を承認することに決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手
  145. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両件の採決をいたします。  まず、法務省設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  146. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  147. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。委員長報告の通り本件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  148. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  149. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 参事報告させます。     〔参事朗読〕 本日委員長から左の案件について継続審査の要求書を提出した。  内閣委員会   一、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(参第三号)   一、恩給法第十一条第一項等の金融機関を定める法律案(参第一〇号)   一、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(閣法第九三号)(衆議院送付)   一、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(第二十四回国会閣法第一四七号)  法務委員会   一、恩赦法の一部を改正する法律案(参第二号)   一、刑法等の一部を改正する法律案(第二十四回国会参第三号)   一、幼児誘拐等処罰法案(第二十二回国会参第二六号)   一、裁判所法等の一部を改正する法律案(閣法第八九号)(予備審査)  大蔵委員会   一、入場税法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)   一、接収貴金属等の処理に関する法律案(第二十四回国会閣法第一四八号)(衆議院送付)  社会労働委員会   一、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(第二十四回国会参第一一号)   一、慰老年金法案(第二十四回国会参第一三号)   一、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(第二十二回国会参第九号)   一、公共企業体等労働関係法等の一部を改正する法律案(参第五号)   一、水道法案(閣法第一一七号)(衆議院送付)   一、最低賃金法案(衆第三号)(予備審査)   一、家内労働法案(衆第四号)(予備審査)   一、病理細菌検査技師法案(衆第四一号)(予備審査)   一、角膜移植に関する法律案(衆第四三号)(予備審査)   一、地区衛生組織の育成に関する法律案(衆第四八号)(予備審査)  逓信委員会   一、電波法の一部を改正する法律案(参第七号)   一、郵政事業職員等共済組合法案(参第八号)  建設委員会   一、公営住宅法の一部を改正する法律案(参第一一号)   一、住宅公社法案(参第一二号)   一、建設業法の一部を改正する法律案(第二十二回国会参第二二号)  決算委員会   一、昭和三十年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十年度政府関係機関決算書   一、昭和三十年度国有財産増減及び現在額総計算書   一、昭和三十年度国有財産無償貸付状況総計算書  議院運営委員会   一、議院及び国立国会図書館運営に関する件 本日委員長から左の件について継続調査の要求書を提出した。  内閣委員会   一、国家行政組織に関する調査   一、国の防衛に関する調査   一、国家公務員制度及び恩給に関する調査  地方行政委員会   一、地方行政の改革に関する調査  法務委員会   一、検察及び裁判の運営等に関する調査  外務委員会   一、国際情勢等に関する調査  大蔵委員会   一、租税及び金融等に関する調査  社会労働委員会   一、労働情勢に関する調査   一、社会保障制度に関する調査  農林水産委員会   一、農林水産政策に関する調査  商工委員会   一、経済の自立と発展に関する調査  運輸委員会   一、運輸事情等に関する調査  逓信委員会   一、郵政事業の運営に関する調査   一、電気通信並びに電波に関する調査  建設委員会   一、建設事業並びに建設諸計画に関する調査  予算委員会   一、予算の執行状況に関する調査  決算委員会   一、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査      ——————————
  150. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  ただいま参事報告させました通り、各委員長から継続審査及び継続調査の要求書が提出されております。  各委員長要求の通り、委員会の審査及び調査を閉会中も継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  152. 松野鶴平

    議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって各委員長要求の通り、委員会の審査及び調査を閉会中も継続することに決しました。  議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午後十一時十九分休憩    〔休憩後開議に至らなかった〕      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 常任委員長辞任の件  一、常任委員長選挙  一、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件  一、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員選挙  一、検察官適格審査会委員及び同予備委員選挙  一、国土総合開発審議会委員及び飼料需給安定審議会委員選挙  一、湿田単作地域農業改良促進対策審議会委員海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員飼料需給安定審議会委員積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員及び畑地農業改良促進対策審議会委員選挙  一、東北開発審議会委員選挙  一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(蚕糸業振興審議会委員)  一、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  一、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  一、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案  一、国家行政組織法の一部を改正する法律案  一、内閣法等の一部を改正する法律案  一、日程第二 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第四 公立小学校正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第五 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案  一、日程第六 東北興業株式会社法の一部を改正する法律案  一、準備預金制度に関する法律案  一、預金等に係る不当契約の取締に関する法律案  一、臨時通貨法の一部を改正する法律案  一、トランプ類税法案  一、地方交付税法の一部を改正する法律案  一、農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律案  一、日程第七 国立国会図書館運営に関する議院運営委員長報告  一、日程第八乃至第四十二の請願  一、日程第四十三乃至第七十二の請願  一、日程第七十三乃至第百八の請願  一、新町村建設促進のための財源措置に関する請願外三十件の請願  一、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案  一、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案  一、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律案  一、合成ゴム製造事業特別措置法案  一、国会議員の秘書の給料等に関する法律案  一、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律案  一、法務省設置法の一部を改正する法律案  一、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件  一、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件