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1957-05-17 第26回国会 参議院 本会議 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十七日(金曜日)    午後零時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十六号   昭和三十二年五月十七日    午前十時開議  第一 千九百五十三年十月一日にロンドン署名のため開放された国際砂糖協定改正する議定書受諾について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第二 国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第三 特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の第二次協定締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第四 特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定第一条の特例に関する公文交換について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第五 引揚者給付金等支給法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 生糸製造設備臨時措置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 蚕糸業法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 磐梯朝日国立公園施設整備事業費国庫補助に関する請願(二件)(委員長報告)  第九 養老年金制度に関する請願(十四件)(委員長報告)  第一〇 社会保障費増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第一一 結核在宅療養者社会保障に関する請願委員長報告)  第一二 結核予防予算増額に関する請願委員長報告)  第一三 結核予防予算増額等に関する請願(二件)(委員長報告)  第一四 結核予防対策に関する請願委員長報告)  第一五 結核医療費全額国庫負担制度立法化に関する請願委員長報告)  第一六 東京世田谷保健所管内保健所増設請願委員長報告)  第一七 簡易水道施設費国庫補助に関する請願委員長報告)  第一八 簡易水道施設費国庫補助増額に関する請願委員長報告)  第一九 清掃法施行令第六条改正に関する請願委員長報告)  第二〇 北海道豊富兜沼地区簡易水道工事費国庫補助に関する請願委員長報告)  第二一 東京都砂川町に簡易水道布設促進請願委員長報告)  第二二 原爆被害者救援に関する請願(十六件)(委員長報告)  第二三 原水爆被害者救援に関する請願(三件)(委員長報告)  第二四 らい療養所重症患者に支給する特別慰安金増額等に関する請願委員長報告)  第二五 らい療養所重症患者に支給する特別慰安金増額に関する請願委員長報告)  第二六 駐留軍基地周辺病院等が爆音、爆風等により被る被害補償請願委員長報告)  第二七 国立療養所完全看護に関する請願(二件)(委員長報告)  第二八 国立病院療養所医師増員等に関する請願(二件)(委員長報告)  第二九 国立療養所完全給食及び完全看護に関する請願委員長報告)  第三〇 附添看護制度廃止反対に関する請願委員長報告)  第三一 国立病院療養所施設改善等に関する請願委員長報告)  第三二 国立療養所施設費増額に関する請願委員長報告)  第三三 国立療養所看護要員増員に関する請願(二件)(委員長報告)  第三四 新看護体制に伴う看護要員増員請願委員長報告)  第三五 国立愛媛療養所軽快病床増床復活に関する請願委員長報告)  第三六 角膜移植に関する単独法制定請願委員長報告)  第三七 国立病院療養所准看進学コース設置請願(四十五件)(委員長報告)  第三八 国立病院療養所における看護婦産休のための定員確保請願(三十七件)(委員長報告)  第三九 国立療養所における看護婦産休等のための定員確保請願委員長報告)  第四〇 国立療養所軽快作業ベッド内容充実等に関する請願(四件)(委員長報告)  第四一 国立療養所軽快作業ベッド内容充実に関する請願委員長報告)  第四二 国立病院等軽快作業ベツド内容充実に関する請願委員長報告)  第四三 国立療養所賄費増額に関する請願(六件)(委員長報告)  第四四 国立療養所等賄費増額に関する請願(十三件)(委員長報告)  第四五 売春防止関係予算に関する請願(二件)(委員長報告)  第四六 結核保護施設費等国庫補助増額に関する請願委員長報告)  第四七 生活保護法療養扶助料引上げに関する請願委員長報告)  第四八 結核保護施設入園者処遇に関する請願委員長報告)  第四九 生活保護法の一部改正に関する請願委員長報告)  第五〇 結核保護施設拡充等に関する請願(三件)(委員長報告)  第五一 生活保護法による医療扶助のひきしめ反対請願(二件)(委員長報告)  第五二 生活保護法最低生活基準額引上げ等に関する請願(十四件)(委員長報告)  第五三 生活保護法最低生活基準額引上げに関する請願(十件)(委員長報告)  第五四 健康保険赤字対策に関する請願委員長報告)  第五五 下関市社会保険診療報酬甲地区復帰に関する請願委員長報告)  第五六 国民健康保険に対する療養給付費一部国庫負担請願委員長報告)  第五七 医療保障制度拡充強化に関する請願委員長報告)  第五八 札幌市社会保険診療報酬地域区分の甲地指定替に関する請願委員長報告)  第五九 日雇労働者健康保険法の一部改正に関する請願委員長報告)  第六〇 国民健康保険保健婦設置費国庫補助率改訂に関する請願委員長報告)  第六一 学徒動員による障害者障害年金支給に関する請願委員長報告)  第六二 インドネシア共和国等所在遺骨収集に関する請願委員長報告)  第六三 旧豊川海軍工しよう動員学徒戦没者等遺家族援護に関する請願委員長報告)  第六四 海外抑留胞引揚者援護施策拡充に関する請願委員長報告)  第六五 戦傷病者等に対する国家補償範囲拡大に関する請願(七件)(委員長報告)  第六六 戦傷病者身分等に関する法律制定促進に関する請願(四件)(委員長報告)  第六七 動員学徒犠牲者援護に関する請願(三件)(委員長報告)  第六八 帰還患者生活保障に関する請願(二件)(委員長報告)  第六九 元満州開拓民等処遇改善等に関する請願(二件)(委員長報告)  第七〇 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第七一 元満州国軍日系軍官戦病没者遺家族援護に関する請願委員長報告)  第七二 戦傷病者再発診療費全額国庫負担に関する請願(二十四件)(委員長報告)  第七三 夫帰還者留守家族等援護等に関する請願(三十件)(委員長報告)  第七四 奄美大島地区死没者供託死亡給与金早期支給等に関する請願委員長報告)  第七五 満蒙地区所在遺骨収集実現に関する請願委員長報告)  第七六 国立療養所等生活保護法による重症結核患者栄養補給費に関する請願委員長報告)  第七七 簡易上水道事業決定促進に関する請願委員長報告)  第七八 生活保護法医療扶助費支払促進に関する請願委員長報告)  第七九 生活保護法最低生活費級地基準是正に関する請願委員長報告)  第八〇 国民健康保険事業保健婦養成費国庫補助増額に関する請願委員長報告)  第八一 特殊漁船船員戦没遺家族護援に関する請願委員長報告)  第八二 大阪府高槻市市営家政婦紹介所設立反対に関する請願委員長報告)  第八三 失業対策事業就労者寒冷地補給金支給請願(二件)(委員長報告)  第八四 失業対策事業就労者賃金引上げに関する請願委員長報告)  第八五 日雇労働者賃金値上げに関する請願委員長報告)  第八六 失業対策事業就労者賃金引上げ等に関する請願委員長報告)  第八七 失業保険法施行規則第四十六条の二及び三改正等に関する請願委員長報告)  第八八 失業対策事業就労労務者待遇改善に関する請願(五件)(委員長報告)  第八九 失業対策事業費全額国庫負担等に関する請願委員長報告)  第九〇 結核回復者就職確保に関する請願(三件)(委員長報告)  第九一 結核回復者就職等確保に関する請願(六件)(委員長報告)  第九二 労使法制定に関する請願委員長報告)  第九三 大工職等社会保障に関する請願(九件)(委員長報告)  第九四 駐留軍宿舎要員労働基準法等適用請願(四件)(委員長報告)  第九五 財団法人学働科学研究所助成に関する請願(二件)(委員長報告)  第九六 原水爆実験禁止に関する請願(三件)(委員長報告)  第九七 原水爆禁止に関する請願委員長報告)  第九八 移民施策振興に関する請願委員長報告)  第九九 李承晩ラインにおける不法だ捕防止等請願委員長報告)  第一〇〇 原水爆実験禁止等に関する請願(四件)(委員長報告)  第一〇一 韓国抑留船員早期帰還に関する請願委員長報告)  第一〇二 韓国抑留船員早期帰還等に関する請願(九件)(委員長報告)  第一〇三 英軍水爆実験中止に関する請願(二件)(委員長報告)  第一〇四 沖繩施政権回復等に関する請願委員長報告)  第一〇五 英軍原水爆実験禁止に関する請願委員長報告)  第一〇六 原水爆国際管理実現に関する請願委員長報告)  第一〇七 沖繩米軍用地代一括払反対に関する請願委員長報告)  第一〇八 南部沿海州漁場安全操業に関する請願委員長報告)  第一〇九 近海漁業暫定協定締結に関する請願委員長報告)  第一一〇 山陰本線上り八三二列車を米子駅まで運行復活するの請願委員長報告)  第一一一 国鉄豊肥線ジーゼル化促進に関する請願委員長報告)  第一一二 国鉄草津線ジーゼルカー運行等請願委員長報告)  第一一三 国鉄大分、犬飼両駅間ジーゼルカー運行に関する請願委員長報告)  第一一四 国鉄上田、豊野両駅間に気動車運行請願委員長報告)  第一一五 青森県大畑港、北海道室蘭港間国鉄航送航路開設に関する請願委員長報告)  第一一六 水産物輸送力増強等に関する請願委員長報告)  第一一七 国鉄横浜線相原駅の西口改札所開設に関する請願委員長報告)  第一一八 国鉄大石田、芦沢両駅間に鷹巣駅新設の請願委員長報告)  第一一九 国鉄東北本線白石、北白川両駅間に新駅設置請願委員長報告)  第一二〇 国鉄宇和島線機構整備に関する請願委員長報告)  第一二一 国鉄参宮線列車事故調査等に関する請願委員長報告)  第一二二 西武線中井附近踏切踏切番常置請願委員長報告)  第一二三 ハイヤータクシー営業権返還に関する請願委員長報告)  第一二四 四国鉄殿田、小浜両駅間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告)  第一二五 国鉄大船渡、釜石両駅間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告)  第一二六 国鉄山陽本線電化促進に関する請願委員長報告)  第一二七 島根県浜田港の重要港湾指定に関する請願委員長報告)  第一二八 熊本県八代港の重要港湾指定に関する請願委員長報告)  第一二九 山口県防府市向島黒瀬等航路標識設置促進請願(三件)(委員長報告)  第一三〇 東北地区航路標識整備促進に関する請願委員長報告)  第一三一 三陸沿岸航路標識整備等に関する請願委員長報告)  第一三二 北陸、山陰各地航路標識整備促進に関する請願委員長報告)  第一三三 瀬戸内海航行危険水域航路標識増設請願委員長報告)  第一三四 石川県小松飛行場整備促進に関する請願委員長報告)  第一三五 福岡県板付飛行場国際空港とする等の請願委員長報告)  第一三六 東北ドック再開に関する請願委員長報告)  第一三七 鹿児島県十島村に返還された船舶金十丸の損害補償請願委員長報告)  第一三八 第五北川丸遭難犠牲者遺族国家補償に関する請願委員長報告)  第一三九 瀬戸内海における海難事故防止のための監督強化等に関する請願委員長報告)  第一四〇 水源林造成事業官行造林切替反対に関する請願委員長報告)  第一四一 水産資源保護のため水質汚濁防止に関する法律制定促進に関する請願委員長報告)  第一四二 水源林造林事業予算増額に関する請願委員長報告)  第一四三 特別第三種漁港規定追加制定に関する請願委員長報告)  第一四四 漁港行政機構強化拡充に関する請願委員長報告)  第一四五 太平洋岸十トン未満さけます流網漁業合理的操業に関する請願委員長報告)  第一四六 中型機船底びき網漁業にしん漁獲禁止に関する請願委員長報告)  第一四七 自作農貯蓄組合法制化に関する請願委員長報告)  第一四八 簡易潜水器使用者登録制実施に関する請願委員長報告)  第一四九 漁業共済制度確立に関する請願委員長報告)  第一五〇 水産業協同組合法の一部改正に関する請願委員長報告)  第一五一 昭和三十年十二月の暴風浪被害復旧資金償還期限延長に関する請願委員長報告)  第一五二 漁業法の一部改正に関する請願委員長報告)  第一五三 さめはえなわ漁業中型かつおまぐろ漁業取締規則から分離するの請願委員長報告)  第一五四 中小漁業融資保証保険料逓減に関する請願委員長報告)  第一五五 水産物価格安定措置に関する請願委員長報告)  第一五六 沿岸漁船整備促進要綱に基く農林漁業資金借入条件緩和請願委員長報告)  第一五七 農業改良資金施設資金利子補給金国庫補助等に関する請願委員長報告)  第一五八 地方競馬制度審議会設置に関する請願委員長報告)  第一五九 桑園等の凍霜害対策に関する請願委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これより本日の会議を開きます。  この際、参議院事務局職員定員規程の一部改正について、お諮りいたします。
  4. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 本件につきまして、議長は、参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案を立案いたしまして、あらかじめ議院運営委員会に付議いたしましたところ、同委員会においては、異議がない旨の決定がございました。この規程案は、議席に配付いたしました通りでございます。  別に御発言もなければ、これより本規程案の採決をいたします。  本規程案全部を問題に供します。本規程案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本規程案は可決せられました。      ——————————
  6. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、鉄道建設審議会委員森田義衞君の辞任に伴う同委員補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
  8. 上林忠次

    上林忠次君 ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  9. 宮田重文

    宮田重文君 私は、ただいまの上林君の動議賛成いたします。
  10. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 上林君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。よって議長は、鉄道建設審議会委員に、井野碩哉君を指名いたします。      ——————————
  12. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(米価審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  内閣から、衆議院議員安藤覺君、松山義雄君、永山忠則君、成田知巳君、日野吉夫君、本院議員白井勇君、森八三一君を米価審議会委員に任命することについて本院の議決を求めて参りました。  以上の七名の諸君が同委員につくことに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって七名の諸君米価審議会委員につくことができると議決されました。      ——————————議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(肥料審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  内閣から、衆議院議員稲富稜人君平野三郎君、永井勝次郎君、松浦東介君、本院議員河野謙三君を肥料審議会委員に任命することについて本院の議決を求めて参りました。以上の五名の諸君が同委員につくことに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって五名の諸君肥料審議会委員につくとができると議決されました。      ——————————
  17. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、国家公安委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  内閣から、警察法第七条第一項の規定により、高野弦雄君を国家公安委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の要求がございました。本件に同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ——————————
  20. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第一、千九百五十三年十月一日にロンドン署名のため開放された国際砂糖協定改正する議定書受諾について承認を求めるの件  日程第二、国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件  日程第三、特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の第二次協定締結について承認を求めるの件  日程第四、特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定第一条の特例に関する公文交換について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付)  以上、四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長笹森順造君。    〔笹森順造君登壇、拍手〕
  22. 笹森順造

    笹森順造君 ただいま議題となりました四つの承認案件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を一括して御報告いたします。  まず、千九百五十三年十月一日にロンドン署名のため開放された国際砂糖協定改正する議定書は、国際砂糖協定の一部を改正するため、昨年十一月二日にジュネーヴにおける国際連合砂糖会議により採択されたものであります。そのおもなる改正点と、これに対するわが国の立場を申し上げますと、第一に、輸出国輸出割当量が増加されましたので、わが国としては買付先の選択が以前より自由となり、特に台湾、フィリピン、インドネシア輸出量が大幅に増加したため、これら諸国との輸入交渉が円滑になること、第二に、輸出割当量の増減の基準となる価格点が引下げられましたので、糖価が以前よりも低い点で安定する仕組みとなったこと、第三に、砂糖理事会における輸出入国双方票数の分配を変更しましたが、わが国票数は増加しましたので、理事会におけるわが国発言力が強化される等の諸点であります。  政府におきましては、これらの利点を考慮して、昨年十二月十一日に改正議定書署名をいたしましたが、受諾期限である本年一月一日までに受諾手続を完了することが困難でありましたため、議定書規定に基いて、来たる七月一日までに受諾するよう努力する旨の通告を英国政府に対し行なってあるとの説明でありました。  委員会質疑におきましては、砂糖の問題は複雑かつ重要なものであるから、政府砂糖輸入を行う一方、国内における砂糖の生産、加工、販売、消費等の面を考慮した総合政策を立てる必要があるとして、政府の方針をただし、希望が述べられました。  次に、国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件について申し上げます。  政府提案理由を簡単に説明いたしますと、この憲章は、原子力平和的利用促進するために、国際機関を設置するという構想の具体化として、昨年十月二十三日に米ソを含む八十一カ国の会議において採択されたものでありまして、わが国は同月二十六日に署名を了したのであります。  憲章によって設立される国際原子力機関は、加盟国が提供する物質施設役務等を、機関が仲に立って援助要請国に供給するという、いわば原子力国際銀行の役目を果すものでありまして、すでに米、ソ、英等原子力先進諸国は、この機関に対して必要な特殊核分裂性物質を提供する用意がある旨を表明しておるのであります。  わが国は、この機関設立に対して、当初から協力的態度を示し、機関発足のための準備委員会一員に選出され、また、機関発足の上は、極東地域における技術先進国として、理事会一員に選ばれることが、ほぼ確実となっておりますので、政府におきましては、この機関に参加することによって、原子力平和利用促進という国際協力の分野に積極的に参加するとともに、機関が活動を開始した上は、機関から物質その他の援助を仰ぐことによって、わが国自身原子力平和利用研究、開発に資することとしたいとの見解でありました。  本件に関しては、米国議会の本憲章批准見通し、ユーラトムと本機関との関係等につき熱心な質疑がございました。  次に、特殊核物質賃貸借に関する日米間の第二次協定締結及び特殊核物質賃貸借に関する日米間の協定第一条の特例に関する公文交換、それぞれについて承認を求めるの両件について申し上げます。  政府はさきに、茨城県東海原子力研究所に設置される溶液型研究用原子炉に使用する濃縮ウラン賃借に関して、米国政府との間に第一次協定締結しましたが、この第二次協定は、右の原子炉に次いで、第二号炉として、同じく東海村に建設される重水型研究用原子炉に使用する濃縮ウラン賃借に関して定めたものでありまして、去る五月八日に署名が行われたのであります。  この協定において、わが国は四キログラムをこえないウラン二三五を一九・五%から二〇%までの間に濃縮したウラン及び補てんに必要な追加量米国原子力委員会から賃借できることになっております。なお、右の第二号原子炉は、来春には完工し、運転を開始する予定でありますので、それまでに濃縮ウランを入手できるように発注する必要がありますので、本件につき、今国会中に承認を求めたいとの説明でありました。  また、第一次協定第一条の特例に関する交換公文は、次のような趣旨のものであります。  この協定の第一条は、溶液型研究用原子炉の燃料として日本国政府に賃貸される濃縮ウラン濃縮度ウラン二三五について一九・五ないし二〇%と定めております。しかるに、右の原子炉のためのフィッション・チェンバー、つまり中性子の密度を測定する器械に装てんされるごく微量のウランは、濃縮度が右の規格を若干下回るものであっても、原子炉の操作には差しつかえないことが判明し、ましたので、協定第一条に定める濃縮度は、右のフィッション・チェンバー用ウランについては必ずしも適用されないこと、及びこのウラン濃縮度については二〇%をこえない範囲で、日米両国政府間において随意合意することができることとし、右に関する公文が五月八日に交換されたのであります。  この細目協定に関しては、わが国原子力発電計画見通し、この細目協定に当ってわが方が希望した燃料の買上げの主張が通らず、賃借の形となったいきさつ等につき質疑がございました。  委員会は、五月十六日、以上の四件の質疑を了し、採決を行いましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。  右、報告いたします。(拍手)
  23. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより四件の採決をいたします。  まず、千九百五十三年十月一日にロンドン署名のため開放された国際砂糖協定改正する議定書受諾について承認を求めるの件  国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件  以上、両件全部を問題に供します。委員長報告の通り両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  25. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の第二次協定締結について承認を求めるの件  特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定第一条の特例に関する公文交換について承認を求めるの件  以上、両件全部を問題に供します。委員長報告の通り両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって両件は承認することに決しました。      ——————————
  27. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第五、引揚者給付金等支給法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長千葉信君。    〔千葉信君登壇、拍手〕
  28. 千葉信

    ○千葉信君 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案提出の理由並びに法案の内容について説明いたします。  過般の大戦の終結により、きわめて多数の同胞がその生活の本拠とする外地から、ほとんど無一物になって引き揚げ、縁故の乏しい内地で生活の再建をはからねばならなかったのでありまして、内地の戦災者等に比較いたしましても、その再起更生にさらに大きな障害があったことは、あらためて申し上げるまでもないところであります。これら引揚者に対しましては、その実情にかんがみ、応急的な援護が行われるとともに、住宅の供与、更生資金の貸付等の援護更生施策が実施されてきたのでありますが、多年の懸案であった在外財産問題につきましては、昨年六月、内閣総理大臣から在外財産問題審議会に対し、在外財産問題処理のための引揚者に関する措置方針について諮問がなされたのであります。同審議会は、昨年十二月に至り、内閣総理大臣に対し、その諮問に対する答申を行なったものであります。政府は、右の答申の趣旨にのっとり、できる限り引揚者の要望に即することを旨として種々考慮して、ようやく先般諸般の調整を終り、本法案を提出するに至ったということであります。  次に、本法案の概要について御説明申し上げます。  まず第一に、終戦時、外地に六カ月以上生活の本拠を有していた者等、所定の要件を満たしている者を本法にいう引揚者とし、これら引揚者に対しましては、終戦時の年令区分により四段階に分け、最高五十才以上の者に二万八千円、最低十八才未満の者に七千円の引揚者給付金を支給することであります。なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生酒の本拠がなかった場合においても、引揚者給付金の支給対象とし、さらにそのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらず、すべて二万八千円を支給することにいたしてあります。  第二に、ソ連の参戦または終戦に伴って引き揚げねばならなくなった者、あるいは外地に残留することを余儀なくされていた者が外地において死亡した場合及び引き揚げ後二十五才以上で死亡した場合は、それぞれその遺族に対し遺族給付金を支給することとし、その額は、外地で死亡した者の遺族につきましては、死亡した者の終戦時の年令の区分により、十八才以上であった場合は二万八千円、十八才未満であった場合は一万五千円とし、引揚後死亡した者の遺族につきましては、引揚者給付金の額に見合う額といたしてあります。  第三に、一定金額以上の所得のある者等、現に生活基盤の再建をなし得た一者には給付金を支給しない趣旨のもと可その所得税額が八万八千二百円をこえる者及びその配偶者には、引揚者給付金及び遺族給付金を支給しないことといたしております。  第四に、引揚者給付金及び遺族給付金は、記名国債で交付することにし、その利率は年六分、償還期限は十年以内、発行期日は昭和三十二年六月一日といたしてあります。その他、不服申し立て、国債元利金の免税、実施機関等、所要の事項を規定いたしておりますが、この法案により、引揚者給付金及び遺族給付金の支給件数は約三百四十万、国債発行総額は五百億円に達するものと見込んでおります。以上がこの法案の大要であります。  なお、本法案は衆議院において修正されております。その修正の要旨は、終戦後引き続き外地にある間に、いわゆる戦争受刑者として拘禁された者で、講和条約発効前に引き揚げ、かつ引き続き昭和二十七年四月二十九日以後にわたって拘禁されていた者は、講和条約発効後も外地において拘禁されていた者と同様に取り扱うことといたしたのであります。  本法案に対しましては、五月七日の委員会におきまして、厚生大臣より提案理由を、衆議院議員野澤清人君より衆議院修正案について、それぞれ説明を聴取した後、慎重審議をいたし、五月十五日には、特に岸総理大臣の出席を求めて質疑を行なったのであります。委員会において特に論議された諸点は、本法案の性格、船付金の支給範囲及び資格条件、引揚者の住宅並びに更生資金貸付等の援護施策、在外財産に対する条約上、憲法上、国の補償責任の有無等についてでありますが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を打ち切り、次いで討論に入りましたが、別段の発言もなく、採決に入りましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定したのであります。  なお、本法案に対しまして、榊原委員より各派共同の付帯決議案が提出されました。その案文は、   一、本法は、その適用範囲を終戦  日以降に限られているが、その以前引き揚げた者であっても、その実情が同様の状態であった者に対して、は適正なる措置を講ずべきである。   一、特に終戦直前に、閣議決定に基いて強制的に引き揚げを命ぜられたような立場にある者に対しては、本法が適用されるよう十分考慮すべきである。 というのであります。  右の付帯決議案に対し、採決をいたしましたところ、本決議案は全会一致をもって可決した次第であります。  以上をもちまして御報告を終ります。(拍手)
  29. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  30. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  31. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第六、生糸製造設備臨時措置法案  日程第七、蚕糸業法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員会理事藤野繁雄君。    〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
  33. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 ただいま議題となりました蚕糸関係の二つの法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  まず、生糸製造設備臨時措置法案でありますが、この法律案は、製糸業の現状にかんがみ、過剰な生糸製造設備の処理を円滑に行うための措置を定めて、その合理化を促進し、生糸の輸出の増進をはかるために提案されたものでありまして、これが内容を要約いたしますと、機械製糸、国用製糸及び玉糸製糸等の各業態別に出資をしないで、加入脱退の自由な設備処理組合を組織することができることとし、農林大臣の認可を受けて組合を設立し、組合は農林大臣の認可を受けて設備処理規程を定めて過剰設備の処理を行う仕組みとなし、かようにして組合の自主的な共同行為によることがその建前となっております。しかし非組合員の事業活動が、この法律の目的を達成する上に著しい障害となっておる場合には、組合の申し出によって、農林大臣は設備処理命令、すなわち組合員以外の者をも含めて、すべての者に対して、組合の設備処理規程に従うことを命ずることができることとし、しこうして農林大臣が設備処理規程を認可し、または設備処理命令を行う等の場合には、あとに述べます蚕糸業振興審議会の意見を聞くとともに、公正取引委員会の同意を得なければならないこと等であります。なお、この法律は本年十一月一日から施行し、その有効期間は施行の日から二カ年となっております。  次に、蚕糸業法の一部を改正する法律案でありますが、蚕糸業は、農家の経営安定のためにも、また輸出増進対策の一環としても、その振興が要望されておるのでありまして、これが基本的対策を調査審議するため、農林省に蚕糸業振興審議会を設置することとし、その組織及び運用等について規定しようとするのが、この法律案が提出された理由とその内容であります。  委員会におきましては、以上二つの法律案を一括して審議を行い、提案の前提をなす諸事情並びに法律案の内容等、諸般の問題について政府当局との間に熱心な質疑応答が行われたのでありまして、これが詳細については会議録によって御了承を願いたいと思うのであります。  しこうして質疑を終り、討論に入りましたところ、藤野、清澤、島村及び千田の各委員から、養蚕業の振興、養蚕農家の保護、生繭の反当収量増加施策の強化、繭価の維持安定、抜本的凍霜害対策の確立、生糸及び絹製品の輸出増強、大企業の中小企業に対する圧迫の防止、設備整理の合理化と補償の公平化、設備整理が養蚕農家に及ぼす不利益の防止、設備整理と労務者対策審議会に対する養蚕農家及び中小企業等の発言の強化等の事項についてそれぞれ意見あるいは希望を付して賛成が述べられ、続いて採決の結果、両法律案は、いずれも全会一致をもって、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手)
  34. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  まず、生糸製造設備臨時措置法案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  35. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  36. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、蚕糸業法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  37. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  38. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第八より第九十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員会理事山本經勝君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔山木經勝君登壇、拍手〕
  40. 山本經勝

    ○山本經勝君 ただいま議題となりました請願三百四十件について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  これらの請願につきまして、その願意を簡単に申し上げますと、養老年金制度の確立、社会保障費の増額、結核予防対策と後保護施策の充実、簡易水道設置の促進と国庫補助、公衆浴場入浴料金の適正化、原水爆被害者に対する医療、救援、国立病院療養所の医療、設備、人員の拡充、国立病院療養所に准看護婦進学ユースの設置、生活保護法の最低生活基準額引き上げ、保育所の経費増額、社会保険制度の拡大強化、動員学徒犠牲者に対する援護、未帰還者留守家族及び戦没者遺族の援護強化、戦傷病者の医療対策の強化、失業対策事業就労者及び日雇い労働者の待遇改善結核回復者就職確保大工職等社会保障等々に関する請願であります。  委員会におきましては、これらの請願を審査するために小委員会を設置し、慎重審議をいたしたのであります。その結果、日程第八から日程第九十五までの請願は、願意妥当なものと認めまして、いずれも議院の会議に付して、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)
  41. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  日程第六十九、第九十二及び第九十三の請願については、意見書案が付されております。日程第八より第九十五までの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  43. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第九十六より第百九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長笹森順造君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔笹森順造君登壇、拍手〕
  45. 笹森順造

    笹森順造君 ただいま議題となりました請願二十八件につき、外務委員会における審議の結果を御報告いたします。  日程第九十六、九十七、百、百三、百五の十一件は、原水爆の実験禁止に関するもので、実験禁止協定締結の実現等を要望するもの、及び英国の水爆実験中止方につき政府の強力な措置を要望するもの、また第百六は、原水爆の国際管理の実現を要望するものであり、第九十九、百一、百二の十一件は、李ラインにおける漁船拿捕の防止、抑留漁民の早期釈放、留守家族に対する援護措置を要望するもの、第百四及び百七は、沖縄の施政権の回復ないし米軍用地代の一括払い阻止を要望するもの、第九十八は、海外移住のための施設に対する補助金の増額を要望するもの、第百八及び百九は、日ソ漁業問題に関するもので、南部沿海州漁場において、わが漁船がソ連監視船に退去を命ぜられた事件の究明と安全操業のための措置を要望するもの、及び歯舞、色丹島などの周辺に対し、接岸操業し得るよう、北海道近海漁業に関するソ連との暫定協定締結のための多交交渉を開始せられたいとの請願であります。  委員会は、以上を審査の結果、いずれも願意をおおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定した次第であります。  右、御報告いたします。(拍手)
  46. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  47. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  48. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第百十より第百三十九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長戸叶武君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔戸叶武君登壇、拍手〕
  50. 戸叶武

    ○戸叶武君 ただいま上程になりました日程第百十から第百三十九までの請願について申し上げます。  このうち、特に若干、件名に補足してその要旨を申し上げますと、日程第百十六は、三陸沿岸は有数の漁場であるが、盛漁期における輸送力不足のため甚大なる損害をこうむるから、貨車の増配と三陸鉄道の完成等、輸送力の増強をはかってほしいというのであります。  日程第百二十は、国鉄では地方閑散線区の機構の縮小を行い、駅員を減らす模様であるが、宇和島線のごときは、それが実施されると住民の不便がはなはだしく、かつ後進地域の発展はますます阻害されるから、駅員の減員をやめ、積極的に後進地域の交通の発展策を考慮してほしいというのであります。  日程第百二十三は、ハイヤータクシー業者は、戦時中、事業の統合を受けたが、戦後は、他の事業が一般に戦前に復帰しているので、すみやかに個人営業ができるようにしてほしいというのであります。  日程第百三十五は、福岡県板付飛行場は、すでに税関、入国管理事務所、検疫所等があり、ターミナル・ビルの完成とともに、国際空港としての設備も一応完備するから、中国、朝鮮、東南アジア等、各地との国際ラインの開設を早期に実現し、その基地としてほしいというのであります。  日程第百三十七は、鹿児島県十島村所有船金十丸は、昭和二十一年から米軍に接収されたが、これが返還に当っては、米軍利用中の一切の損害を要求するなとの通告のもとに、無料使用された上、使用にたえぬ船を引き渡されたが、本村は貧弱村であり、特に幾度かの台風、旱害のため、救援を受けている実情であるから、この戦争災難の実害について補償してほしいというのであります。  日程第百三十八及び第百三十九は、第五北川丸の海難事故に関するものでありまして、日程第百三十八は、この悲惨な現状にかんがみ、政府は、国民に対する愛情的見地から、格別の配慮をしてほしいというのであります。  日程第百三十九は、今回の事故にかんがみ、監督官庁において実情を調査し、船舶検査を厳重にし、定員超過に対する罰則を強化して、旅客航路事業者に猛反省をうながし、定期船の発着地に監督官を常置し、監督に当らせる等、格段の措置を講ぜられたいというのであります。  委員会では、日程第百二十三のハイヤータクシー営業権返還の件については、戦時中の統制により統合された業者が、独立して営業したい場合には、過去の事情を十分考慮に加えることが望ましいという意味で、日程第百三十七の鹿児島県十島村所有船金十丸の件については、これに類した事項も他にあると思えるので、政府によく実情を調査し、国民が不当に不利益をこうむらないような措置を考究させる意味において、また、日程第百三十八及び第百三十九の北川丸の海難事故に関する件については、将来、政府において何らかかかる犠牲者に対する措置を講ずることを考慮させる意味において、その他の請願については、いずれも願意を妥当と認め、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)
  51. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  52. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  53. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第百四十より第百五十九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員会理事藤野繁雄君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————    〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
  55. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 ただいま議題となりました請願二十件について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  本国会中、さきの報告以降、すなわち四月十三日から五月十四日までに農林水産委員会に付託されました請願は、文書表第十三回ないし第十五回をもって報告の通り二十四件でありまして、その趣旨は、多種多様でありますが、大別しますと、農業関係七件、水産関係十四件及び林業関係三件となっております。  委員会におきましては、これらの請願について、政府の意見をも徴し、慎重審査の結果、ただいま議題となりました水源林造成事業官行造林切替反対に関する請願外十九件は、全会一致をもって願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手)
  56. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  57. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午後零時五十七分休憩      ——————————    午後六時二十九分開議
  58. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  参事に報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書  中小企業の資産再評価の特例に関する法律案可決報告書      ——————————
  59. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案  中小企業の資産再評価の特例に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長廣瀬久忠君。     —————————————    〔審査報告書は都合により追録に掲載〕     —————————————      〔廣瀬久忠君登壇、拍手〕
  61. 廣瀬久忠

    ○廣瀬久忠君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  改正内容の概略を申し上げますと、第一点は、酒類業組合等が行う事業を、中小企業安定法等の立法例に準ずる程度に改正しようとするものであり、規制の前提を、酒類製造業または販売業の経営が不健全となるおそれがある場合も含めることといたし、また、その規制の範囲に、原材料の購入方法、価格、販売酒類の規格、意匠の規制等を追加しようとするものであります。第二点は、酒類業組合等の運営の円滑化をはかるため、組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合においては、総会にかわるべき総代会を設けることができることとし、また、酒類業組合中央会においては、評議員会を構成し、理事に対し意見が述べられることとしようとするものであります。その他、所要の規定の整備を行おうとするものであります。  委員会審議におきましては、酒の値引きによる乱売等について質疑応答がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入り、土田委員から賛成意見が述べられ、「政府は、本法の施行に当り、一、原料及び生産方針、免許等については組合の意見を徴すること。一、酒類の種類の表示方法を消費者が明確に識別し得るよう改善すること。一、密造取締りの完璧を期するため適当の施策を講ずること。」との趣旨の付帯決議案が提出されたのであります。  採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定し、また、土田委員提出の付帯決議案に付しては、全会一致をもって本委員会の付帯決議とすることに決しました。  次に、中小企業の資産再評価の特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、中小企業の健全な発達に資することを目的として、過去三回にわたる資産再評価を十分に行わなかった中小企業に対し、その減価償却資産について、さらに再評価を行う機会を与えて、減価償却を適正化し、経理の健全化をはかろうとするものであります。  以下、その大要を申し上げますと、第一に、再評価を行い得るものは、昭和二十九年に制定された企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法によって再評価を強制された会社以外の法人及び個人で、再評価限度額の八〇%以上の再評価を行わなかったものとし、再評価の対象となる資産は、基準日、すなわち昭和二十八年一月一日から、再評価日、すなわち法人の場合には、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日まで、個人の場合には、昭和三十二年一月一日まで引き続き有していた減価償却資産としております。第二に、再評価税は従前の減免措置を講じた経緯及び中小企業の負担軽減等を考慮して一・五%とし、三年間に均分納付することとしております。第三に、再評価の申告は、法人の場合には再評価日を含む事業年度分の法人税の確定申告期限と同日までとして、その最終期限は昭和三十三年六月末日とし、個人の場合には、昭和三十三年一月十六日から同年三月十五日までといたしております。第四に、再評価の実施によって固定資産税の負担が急激に増加することを避けるため、昭和三十三年度から三年間は、昭和三十二年度分の課税標準をこえないこととする特例措置を講じております。第五に、この法律は、公布の日から施行し、本年一月一日から適用することとしております。  なお、本案は衆議院において、再評価税について、二%の税率で二年間に均分納付する規定を一・五%の税率で三年間に均分納付することに改め、また、法人の再評価申告の最終期限を一カ月延長するほか、新たに固定資産税の課税標準の特例措置を設ける修正議決がなされたものであります。  委員会における審議の詳細は、会議録により御承知願います。  かくて質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手)
  62. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  63. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後六時三十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、参議院事務局職員規定の一部改正に関する件  一、鉄道建設審議会委員選挙  一、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(米価審議会委員)  一、国会法第三十九条但書規定による議決に関する件(肥料審議会委員)  一、国家公安委員会委員の任命に関する件  一、日程第一 千九百五十三年十月一日にロンドン署名のため開放された国際砂糖協定改正する議定書受諾について承認を求めるの件  一、日程第二 国際原子力機関憲章批准について承認を求めるの件  一、日程第三 特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の第二次協定締結のついて承認を求めるの件  一、日程第四 特殊核物質賃貸借に関する日本国政府アメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定第一条の特例に関する公文交換について承認を求めるの件  一、日程第五 引揚者給付金等支給法案  一、日程第六 生糸製造設備臨時措置法案  一、日程第七 蚕糸業法の一部を改正する法律案  一、日程第八乃至第九十五の請願  一、日程第九十六乃至第百九の請願  一、日程第百十乃至第百三十九の請願  一、日程第百四十乃至第百五十九の請願  一、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案  一、中小企業の資産再評価の特例に関する法律案      ——————————