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湯山勇君
大臣の御
答弁を伺っておりますと、私は非常に懸念される問題が幾つかあると思います。その
一つは、
文部省自身、こういう
勤務評定はよくないのだということを明確に言っております。そういうことですから、周桑一郡がやるやらないでなくて、全国でやっておるのは
愛媛県だけです、こういう形において。従って、周桑郡が孤立しておることに問題があるとすれば、むしろ
愛媛県
一つがこれをやるということに問題があるということを
文部省はまず
考えなくてはならないじゃないか、こう思います。それからもう
一つは、このような無理な問題の多いものを強行しても、それでもなお命令に従わなければならないということは、あたかも、上官の命令は事のいかんを問わずこれに服従し、抗抵干犯の所為あるべからずというかってのその思想と同じです。これは、自由のない服従というものは奴隷にひとしいということが民主主義の教科書にちゃんとうたわれております。何らこの問題についての批判もさせないで、そして
文部省自身も、これは問題だ、むずかしい、こうしばしば言っておるし、
円満解決に努力すると言っておるものが、とことんこの期に及んで、命令に従わないことはいけないことだと、こうきめつけるきめつけ方には私は非常に大きい問題があると思うのです。ほかの郡ができたということを簡単に——これは
大臣自身は御存じないので、
局長以下がそういうことを申し上げたんだと思いますけれ
ども、ほかの郡市でも決してこれは簡単にできたものではありません。そういうことが、ただ単に、権力を持っておるもの、上司という、そういう立場だけでやっているものかどうなのか。それから評定を出さなかった、出さなかったということを言われますけれ
ども、一回出して、直してこいというので再び直して出して、それが最終的には
処分後に返されておる。こういう事実なんです。ですから、徹底的に何にも出さないと言い張ったのとはまたそこに性質も違っておると思います。それからさらに、
大臣が御存じないのは当然かとも思いますけれ
ども、この評定の
内容も、これはこういうふうに問題になっておるのですから、
大臣としても一度ごらん願いたいと思う。決してこういう評定ができるものでもなければ、またさせるべきでもない。むしろ、
文部省に義務
教育関係教職員の
勤務評定はこういうふうにするのがいいというものでもあれば別ですけれ
ども、それを持たないで、従って、内藤
局長は、向うから問い合わせて来たのに対して、それはいけないということを言ったと
教育長は申しております。それは当
委員会の会議録にはっきり出ております。ところが、同じ局内において、地方課長は、それについてはいいとも悪いとも言っておりません。こういう不統一なことで、向うから聞いて来たのに対しても、省内がそういう不統一な状態である。そうして、できてしまったあとでは、もうこれは命令を聞かなかったのだから仕方ない、遺憾だけれ
どもこの
措置はやむを得ない、こういうことでは、一体文教行政の責任者の言葉としては私はいかがかと思いますし、また、こういうことが許されるのであれば、各県でいろいろ問題が起っておりますけれ
ども、それらの問題でも、
内容のいかんを問わず、
勤務評定というようなものは、決して評定するしないということでなくて、どういう評定をするかということが重要です。
内容を抜きにした
勤務評定というものはないわけでございますから、そうだとすれば、どこでも
教育委員会が、とにかく事のいかんを問わず、命令をもってやって、命令に従わないという理由のもとに、一割四カ月といえば一万円以上になるわけであります。一人にとっては。その一万円以上の罰俸を食わせる、一万円の罰金といえば、性格は違いますけれ
ども、刑事罰でも相当大きい罰です。こういうことをするだけではなくて、そのことのために、今度は勤務成績の非常によかった四百五十名、あるいはその全部でないかもしれませぬけれ
ども、全然そのことと
関係のない教員が、そして四月にも、七月にも、それらの教員の
昇給内申はちゃんと出ております、所定の
手続をとって出ておる、それらの所定の
手続をとって出ておる
昇給までこのことによってストップされる。こういうことが許されるものかどうか。私はいずれ
証人として当事者がお見えになりますから、そのときに
事態を明確にしたいと思いますけれ
ども、ともかくも
文部省自体のお
考えについてはいろいろたださなければならない幾多の点があると思いますので、この基本的な問題について
大臣の御所見を伺いたいと思います。