○
小笠原二三男君 関連で持ち回っているのですが、その間にどうもはっきりしない点があるので、進行上あなたから整理してもらいたい。それは、この
青森の三八
地区の問題については、
十和田の
地域、あるいは三八の
地域、両方持っておる。それを一社で持とうと企図したことが独禁法に触れるんだという話をしながら、なお関連で
質問をされると、こういう予断を持っている。あなたは、
乳業がだんだんふえてくると、今日でさえも七〇%雪の方に渡しているのだから、雪の設備拡張に伴って、どんどん
独占的に雪の方にだけこの
集乳が流れていく。そのことは
農民の利益にもならぬ、
生産者の利益にもならぬと思う。で、一般的には一社でやろうが二社でやろうが、それが直ちに
独占だということにはならぬが、この
地区においては
乳業がふえ、そして
独占的な形が濃厚になれば、
農民の利益にもならぬ、こういう予断をも含めて御
答弁になっておられる。ところが、あなたが、独禁法の対象にするのは、雪であれ、
明治であれ、
森永であれ、
事業会社の方が対象になるのであって、
農民の何も利益とか
生産者の立場というのはあなたの方とは
関係ないのです。そうでないですか。それがこの
生産者の利益になるとかならぬとかいうことが、
公取の判定の範疇の中に入るのですか。この点を明らかにしておいていただきたい。
それから第二としましては、これは全くの仮定の問題ですが、かりにあなた方がこの問題で独禁法に
違反すると判定したからといって、この
中心工場の
指定は
酪農振興法のそれによる
規定で、取り消さない。
農民自身はまた、一元集荷の乳をこの
中心工場に売り渡すということも動かない。こういうことになれば、あなたの方の判定の結果はどこに効果が出てくるのですか、どういう実際的な結果が生まれるのですか。この点を私わかりませんので、はっきりしていただきたい。
それから第三には、あまりもう私には当らないと思うので(笑声)この際申し上げておきますが、あなたはこういうことが酪農の発展を阻害するという
考え方を持っておられますが、逆にある
地域等においては農協、経済連が中心になって一元集荷する。相当の乳量になっているから一元集荷するという形で、事を取り運ぼうとしておるのに、一方、
一つの
会社がその農協の一元集荷に反対して割り込んで、そうしてその
会社系統の酪農組合を作るために画策をし、それぞれの人を集めて、そうして
酪農振興法による
指定が取り消されたって、かまわない、この方がお前たちの利益なんだということで、そういう
農民の結集された
意思とか組織とかを、結果としては壊してしまって、さまざまに割り込んでくる。こういう姿も他の
地域においては現実にあるのですよ。こういうことは、
公取がこの問題を取り上げてきたことが、他の
地域指定の中にいろいろな形で影響しているという
一つの事実なんです。で、
公取の方は独禁法の建前から問題を処理されるということであっても、そのことが
酪農振興法に伴う生産農家の利益を守り、
乳業資本の収奪から生産農家の利益を守ろうとしておるこの
運営の仕方を、阻害しておる。阻害するというような結果になるような、そういう動きが現実に現われておるのだ。そういう点を
考えれば、あなたの方は、かえって、あなた方の
考えるようにするのが、生産農家の利益のためなのだというけれども、
酪農振興法の立法の趣旨からいえば、そういうことは生産農家の利益には反するのです、逆な場合には。そこで、あなたの方では
青森の三八
地区という問題だけを
考えるだけでなしに、この問題の波及するところ、また
酪農振興に影響するところ重大であるということを
考えるならば、この
乳業資本が
全国的にどういう形で
競争をし、どういう形で
集乳し、また自己の
会社の発展といいますか利益といいますかのためにやっているかという、全体的な問題も御
調査なすったらいかがですか。そうして、その中でこの三八
地区という
地域の問題を
考えるということをおやりになったら、私はよほど角度は変ってくると思うのです。そういう建前であなた方は、
酪農振興、生産農家の利益のためも
考えられるほどのそういう広いお気持を持っておられるならば、もっとこの現在の、
全国的に
酪農振興法による
指定が行われ、この酪農の発展のためにいろいろな努力をしていることについても、十分御
調査になることを、これはつけ加えて私要望しておく次第であります。
前の二点についてお答え願いたい。