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説明員(立川
宗保君) お
手元に
土地改良法改正案関係資料という印刷物があると思いますが、これに基きまして御
説明を申し上げます。
まず最初に、
特定土地改良工事特別会計の
関係の問題でございますが、この新しい特別会計で取り扱います工事は、まず第一に、灌漑排水施設の新設または変更の事業でございまして、これは
法律の
規定では「かんがい排水施設の新設又は変更で
政令で定めるもの」ということになっておるわけでございますが、その
政令をもって
規定をいたしますものを予定をいたしまして、
内容はそこの(1)、(2)と書いてございますように、本年度から新規に着手をいたしますもの、それから現に施行中の灌漑排水工事でございまして、すみやかに工期を早めて完了をするということによって事業効率が高められるというもので、地元の希望等が非常にありまして、技術的にも判断をいたしまして適当だと認められるものを考えたい。いずれにいたしましても、この(1)、(2)につきましても国営事業を予定をしておるわけでございます。
次に第二番目といたしましては、埋め立てまたは干拓の工事でございます。これは
土地改良法の第二条第二項第四号に
規定をする工事でございます。これは干拓、埋め立てにつきまして、国営事業及び代行事業を含めまして、この特別会計で取り扱いたいと考えておりますが、新規事業はもちろん、従来からの継続事業もあわせてこの特別会計で取り扱う。でありますので、干拓事業は国営と代行の継続事業まで含めますから、ほぼ干拓の大
部分、補助干拓を除きました事業はすべてこの特別会計で取り扱うと、こういうことになるわけでございます。次に、
災害復旧でございますが、一の灌漑排水施設の新設、この特別会計で取り扱いますところの灌漑排水工事につきまして、その
災害復旧をいたすという場合には、これをこの特別会計で取り扱う、かようにいたしたいと思うのでございます。干拓、埋め立てにつきましては、これは全額国費をもって
一般会計でいたすということで、しばらくこの特別会計には含めておりません。
次に、この特別会計で取り扱います事業の
負担金
——地元の
負担率の徴収方法につきまして、現行
制度と新
制度とを比較して申し上げます。まず灌漑排水事業でございますが、この
負担率は現在は事業費の四〇%を徴収をしております。特別会計におきましては、こうしたためにスピード・アップされるというようなことを考え合せまして、事業費の四二%を
都道府県及び地元受益者に
負担をしていただく。それから先般もちょっと申し上げたことでございますが、地元
負担部分を従来と異なりまして、この特別会計ではまず借入金でもって金を借りまして、そうしてどんどんすみやかに事業を行うということになりますので、その借入金に相応する
利子負担が出て参ります。これを
建設利息、この
建設利息を地元に持っていただく、かようになるわけでございます。それからその徴収の期間でございますが、
負担金の徴収期間、これは
都道府県におきましては、現行
制度は事業に着目をいたしますと、その翌年から十三年間で納めていただくわけでございますが、その間据え置きの三年を含めまして、十三年間で納めていただくということになります。ところが、今回の特別会計では、事業が完了いたしまして後、十年間で
都道府県から納めてもらう、こういう工合になります。それから地元の農民、受益者の分でございますが、これは現行
制度も事業完了後十年間でございます。この特別会計でも同じく事業完了後十年間でございます。それから
利子でございますが、その
負担金の
利子部分につきましては、現行では
都道府県は六分五厘、受益者は五分ということになっておりますが、特別会計では
都道府県及び地元受益者をあわせて六分という工合にいたしておるわけでございます。
次に、干拓事業でありますが、干拓事業について申し上げますと、
負担率は現在やっておりますのは、農地法に基きましてその土地を売り渡すということにいたしております。そこで農地法に定められた価格によってやっておるわけでございますが、これは平均反当り一万二千円が大体
基準でございます。今回はこの農地法によって従来処置をいたしておりましたのを、
土地改良法によりまして新しい
規定を設けまして、
土地改良法で
負担金を徴収し、土地を処分をすると、こういう工合にいたしたのでございまして、
土地改良法の九十条及び九十四条の
関係におきまして、かような処置をいたしておりますが、その
負担金は事業費の二〇%を徴収をいたします。ただし、これは三十二年度以降に要しました事業費についてでございまして、三十一年度以前に支出をいたしました事業費につきましては二〇%を徴しませんで五%、おおむね農地法によります売渡価格のことを勘案いたしまして、この率を二〇%よりだいぶ
低下をいたさせたのでございます。それから、先ほどの灌排事業で御
説明を申し上げましたところに相応しまして、
建設利息を
負担をしていただく、かようになります。それから徴収期間は、現行では農地法によって売り渡しますので、自作農特別会計の処理によりまして売り渡し後二十四カ年以内、もっとも事実上はもっと早く納入をされておりますが、
規定をいたしまして二十四カ年以内に分割をして払っていただく、かようにいたしております。ところが、今回の特別会計におきましては、事業完了後二十カ年間、据置期間は三年を予定をいたしておりますので、以後十七年間で納めていただく、かようになります。
利子率は現在の自作農特別会計にあります土地の売り渡しの場合の
利率によりまして、五分五厘を徴しておったのでございますが、今回は土地改良特別会計の借入金の
利率、つまり
資金運用部特別会計から借りますので、その借入金の
利率と合せまして、六分という工合にいたしたのでございます。
次に
災害復旧事業ですが、これは灌排だけでございますことは先ほど申しました
通りですが、その
負担率は、現在は事業費の三五%を徴しております。その特別会計で参ります場合には、事業費は三五%、先ほど来御
説明を申し上げた
通り建設利息を合せて
負担をしていただく、かようになります。それから、徴収の期間でございますが、これは現在のところは、先ほどの灌排事業のところと同じでございます。この特別会計になりました場合の徴収期間も、灌排本来の事業の特別会計のやり方、つまり
都道府県、地元受益者分ともに事業完了後十年、こういう工合にいたしております。
利子率も、先ほどの灌排のところと同じように、現行、特別会計ともに
規定をいたしておる次第でございます。
注のところは、先ほど一言をいたしたところでございますが、干拓事業によって造成された施設についての
災害がありました場合は、全額国庫
負担として従来
通り一般会計で処置をする、こういう工合にいたしております。
次に埋め立てまたは干拓地を処分をいたす場合に、従来は農地法の
規定に従って処置をいたしておりましたが、今回は
土地改良法に新たに
規定を設けまして、処置をいたすという工合にいたしました。そこで、どこで切るかということでございますが、これは従来の方法によって、処置をいたしますものは、すでに工事が完了をいたしております
地区の中にある土地、それから継続
地区でありまするものは、大体もう干陸をいたしまして、干上りまして、土地配分計画を立てて希望のある人は申し出なさいと、こういうことを申すわけでありますが、その農地法の
規定によって土地配分計画の公示があってもう希望者を募集しておる、こういうものにつきましては、従来の方法によって処置をいたす、こういう工合になっておるのでございます。
続いて御
説明を続けますが、次に、現在あります土地改良協会の
関係の資料の御要求がございましたが、現在ありますものは、全国の土地改良協会は一つ、
都道府県の土地改良協会が四十六ございます。そのうち法人でありますものは、全国のものは法人でございますし、
都道府県のうち法人でありますものは二十四、民法の法人でございます。それから法人格を持っておらないものが二十二ございます。これは任意団体でございます。
次に、各協会の経済の規模を書きましたが、次のページは全国土地改良協会歳入歳出、ごらんの
通りでございまして、
昭和三十年度決算によりますと、九百二十七万一千円という規模でございます。それから
都道府県の土地改良協会は、次のページですが、これは県によっていろいろ規模が違います。これは
報告がございます、三十の協会の平均数値でございますがごらんいただく
通り、九百六十万円というものが大体平均規模になっておる、こういうことでございます。