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説明員(齋藤誠君) カッコは、これは実は今回あらためて資料をお出ししましたゆえんは、先にお出ししましたのがカッコでございまして、今回カッコでない今申し上げたような数字に訂正した、こういうことの意味でございます。ですから、カッコ外の今申し上げた数字が今のところ判明している被害額、かように御了承願いたいと思います。
以上で農地、農業用施設の
関係につきましての被害の概況を申し上げたわけでございます。
次は、林野
関係の数字について申し上げたいと思います。
林野の被害数字につきましては、これまた資料としては一度お出しいたしたのでありますが、その後数字が若干変りましたので、今回修正してお出しいたしたものでございます。一番初めの荒廃地災害、これはまあ新生崩壊になるわけでございますが、主として地すべり等による災害になるわけでありますが、それが七月災、七月下旬災、八月災、それから七号台風、かような項目に分けて被害金額を出しているわけでございます。そこで一枚めくっていただきますと、七月下旬災で合計の欄にありますように、被害額が十七億三千二百万円、九州災害はこの項に入っております。そうしますと、十七億三千二百万円、面積にいたしまして千三百七十町歩、大部分は九州に集中しておるわけでありますが、それに入っておるわけであります。それからなお八月災では四億四千六百万円、それから七号台風で一億九千四百万円というふうに相なっておるわけであります。これが新生崩壊となった所の復旧を要する被害金額でございます。
林野
関係では、そのほかに、治山施設と林道との被害額があるわけでありまして、その次に、治山施設災害被害額調というのがその次に書いてあります。これによりますと、七月災が治山施設の被害額として千二百九十六万円、それから八月災で四千九百万円、七号台風で四百万円、かように相なっておるわけであります。
それから林野は最後に林道
関係の被害額がございます。これは一枚めくっていただきますと、七月豪雨による災害と、それから八月(七号台風を含んだ)豪雨災害との欄の合計額を見ていただきたいと思いますが、七月豪雨における林道災害といたしましては、箇所数が五百九十六箇所で、一億九千五百万円の被害額になる。それから八月豪雨については合計六百九十七箇所について、約一億五千万円の被害額になっておる。かようなことに相なっておる次第でございます。
最後に、その次の水産
関係の被害額を申し上げたいと思います。三枚とじでありますが、西九州水害による水産
関係被害額というのがございます。これは漁港共同施設、非共同施設、
漁船、漁具、そのほか養殖、増殖
関係がございますが、総額といたしまして合計六億六千六百万円、漁港がそのうち六千四百万円、共同施設四百万円、非共同施設、個人の網だとかそういったものが約八百万円、
漁船が一千百万円、漁具が四千三百万円、合計して六億六千六百万円と、こういうことに相なっておるのであります。これも先般差し上げました資料が変りましたので、お含みおき願いたいと思います。
それから、その次は台風七号による水産
関係の被害額でございますが、合計して一億九千六百万円、項目としては今申しましたような項目でありまして、漁港が一番多いということに相なっております。
それから八月上旬の家風による水産
関係被害は二百九十三万円で、岐阜、愛知でございますが、増殖
関係の施設についての被害額が現われておるわけでございます。
以上で、先般すでに御配付申し上げました資料と若干修正されましたわけでございますが、農作物、農地、林野、水産
関係の被害の概況を申し上げた次第でございます。
そこで、次に、このような災害に対する
措置として、現在まで農林省でとって参りました応急
措置の概要につきまして申し上げたいと思います。それは九州水害についてというとじがございますので、それをごらん願いたいと思います。被害額につきましては今申し上げた
通りでございまして、ここにあげております数字はいずれも変って参りました。別紙と書いてありますが、この別紙は今お配りし、御
説明した金額であるというように御了承願いたいと思います。従って、この数字は全部修正されるべきものでございます。現在までとりました
対策の概要を次に書いてあるわけでございます。
まず、応急
対策といたしましては、何をおきましても、とりあえずの罹災者に対する食糧に事欠かない
措置をとるということが必要でございますので、ここにございますように、罹災者に対しましてはたき出し用の米穀の配給を一日も早く行うことにいたしたのであります。また食糧事務所におきましては、かような災害に応じまして、いつでも出し得るような乾パンを用意しておりましたので、これも罹災者には給食用にいち早く出すということで、現地の所長限りで売却
措置を講ずるということにいたしましたのであります。一方消費県における罹災者に対応いたしまして、生産世帯におきましても、水害のために食糧に事を欠くような農家もございますので、かような農家に対しましては米の配給追加額を出した。長崎県に四百四十八トン佐賀県に五十六トン増加いたしたということに相なっております。当座の配給をかような
措置でやるに応じまして、卸、小売についての手持ちが、一定のランニングを罹災者にすぐ配給するというような操作のために、罹災者に対する追加額に応じて卸、小売の手持米の応急
措置も講じたわけでございます。また罹災者に対する米の販売代金の猶予をはかるという意味ももちまして、従来とも食糧庁が卸業者に対する米の販売代金については延納
措置を認めておるのでありますが、今回はさらにその延納期間を災害救助法の適用期間中は五日以内のさらに代金の延納
措置を講ずるということにいたしたのであります。最も被害の大きかった大村及び諌早市につきましては、延納をさらに五日延ばしまして、十日以内の延納
措置をとることにいたしたのでございます。
第二は、食糧に次いでの住宅用その他の復旧用資材でございます。復旧用資材の第一に掲げるのは、何と申しましても、住宅あるいは建物用の建設資材でございますので、復旧用資材を確保する
措置といたしまして、熊本の国有林の林材を優先的に被害地に供給するということにいたしまして、熊本営林局管内では四万石、それから大阪営林局では九千石、高知営林局では二千三百石をとりあえずの
措置として用意いたしたのでございます。それに伴いまして水害地、長崎あるいは佐賀等に緊急輸送の
措置をとったのであります。この林材の復旧用資材としての主要な用途でございますが、大体は次に(ハ)以下で書いておりますが、公営住宅あるいは罹災者の緊急住宅、あるいは橋梁の応急復旧用資材というようなものがおもなものでございまして、公営住宅、緊急住宅、橋梁の応急復旧用資材として、それぞれ従来の素材額のその五割減で処分するという
措置をとったのでございます。公営住宅の払下石数、罹災者緊急住宅用の払下石数、橋梁応急復旧用資材の石数は、ここに書いてある
通りでございます。なおそれに伴いまして、たとえば地元においてある
程度の急場の復興資材の需要を満たすという意味で、官行造林地における繰り上げ伐採処分をするとかいうような
措置も、あわせてとった次第でございます。
次は罹災農家に対する営農
対策でございます。まず
考えられるのは種苗でございますが、七月の下旬でございまして、非常に技術的に、あるいは時期的に、むずかしい時期であったのでございますけれども、農林省があっせんし、各県の協力を得まして、長崎、熊本両県に対しまして近県より苗の緊急手配をいたしたのでございます。四ページにございますが、長崎県には植えかえ面積約二百町歩、隣県福岡、佐賀県、あるいは県内より輸送いたしました苗は百三十三万束、熊本県におきましては、六百四十町歩、植えかえ計画面積の九八%を緊急輸送によりまして手配するということにいたしたのであります。
それから水害がありましたあとは、とかく病虫害の異常発生のおそれもあることでありますので、これに対する植物防疫の手配をいたすことにいたしたのであります。すでに長崎、福岡県に対しましては動噴だとか、あるいは撒粉機等を貸し出しておりますが、なお長崎、熊本につきましては、この四ページにありますような台数を、門司の植物防疫所に設置して、いつでも貸付できる態勢を整備いたしておるような次第でございます。しかし、まだ現在のところ、そのような事態は幸い起っていないというような
状況に相なっております。
それから、その次は五ページでございますが、冠水地に対して水をはくということが緊要でございますので、この点につきましては、冠水用のポンプ、あるいは災害用の建設機械を他の農地事務局、たとえば岡山であるとか、あるいは、京都の農地事務局から、熊本の農地事務局に急送、保管いたしまして、必要に応じていつでも動員し得るという態勢を整えたのであります。すでに長崎県に対しましては、一部ポンプを貸し出しておるという
状態になっております。
その次は資金の問題でございますが、とりあえず農地の復旧事業資金といたしまして、農林
漁業金融公庫から六億三千三百万円の融資を出すことにいたしまして、ここにありますように、長崎、熊本、佐賀、宮崎、鹿児島、愛媛の六県に指示いたした次第でございます。大体現在の
状況では、この資金額で今のところ満たし得るような
状況ではないではなかろうかと
考えているような次第であります。それから次は被害農林漁家に対する経営資金の融通でございます。これにつきましては、天災法によりまして従来とも資金の融通をはかることになっておりますので、これに必要な資金需要をいたすため、せっかく
努力いたしておるのでございまして、大体今週一ぱいには資金額をきめて、政令を改正し、公布の運びになろうかと思っておる次第であります。この点につきましては、大体従来の額を含みまして、約二十五億
程度の融資額をもって経営資金の融通に充てる。これはもちろん、今回の九州災害ばかりでなしに、従来の災害を含めての額であることは申すまでもございません。大体これらの資金によりまして、現在の資金需要はおおむね満たすことができるのではなかろうか、かように
考えておる次第であります。それから保険についての支払金の問題でございますが、これについては、概算払いについて各県の連合会に必要な手続を指示いたしておりますので、その手続ができることを待っておるということになっておるわけでございます。
次は畜産
関係の
対策でございますが、家畜防疫
対策につきましては、これは当然法律によりましてもできるわけであります。いつでも予備費で要求することができる性質のものでございますので、そのような
措置をとっております。飼料につきましても、人間に対する食糧同様、飼料の需給がその不足を来たして、おりますので、福岡食糧事務所の保管ふすまを緊急に払下
措置をとった次第でございます。
次は、農地、農業用施設の復旧事業でございます。相当広範囲の復旧事業であります。さらにまた急を要する、できるだけすみやかにこれに対する
措置を講ずる必要がございますので、農林省といたしましては、農林省の末端の職員の
努力のほかに、各県からの協力を得まして、できるだけ早く現地における計画書の作成、あるいは予備的な現地査定を行うというふうにいたすという
考えで現地には、各県から技術要員の援助を要請して農林省職員のほか五十六名を派遣して、現地査定ができるようにという計画を立ったのであります。大体佐賀県は八月下旬、熊本、長崎両県は九月上旬には査定を完了するということにいたして、手続を進めるということにいたしておる次第でございます。
それから第五は治山、林道
関係の災害
対策でございます。これも農地同様すみやかに復旧計画の樹立実行をはかる必要がございますので、現地査定を急ぎ、必要な係官を派遣するということにいたしまして、手続の促進をいたしておるのであります。その中で新生崩壊、主として地すべり
関係、ここで本日御議論になる問題だと思いますが、これは農地、林野ともに相関連するわけでございますが、これに対しましても、この問題につきましても、目下鋭意調査をいたしておるような次第でございまして、それによりまして必要な予算
措置をとるというふうにいたしておる次第でございます。
最後に水産の被害
対策であります。これは先ほどの被害
状況の
説明でも明らかでありますように、漁港共同施設等に対する復旧が主なようになろうかと思うのであります。現在までのところ漁港、共同施設については、あるいは天災法に基く融資、あるいは農林
漁業金融公庫からの融資等によって
措置するというふうにいたしたい、かように
考えておる次第であります。
以上重要な災害応急
対策、なおこれまでとりました
経緯につきまして、御
説明を申し上げましたのでございます。