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衆議院法制局参事(三浦義男君) 私から、ただいま提案になっております
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律修正案のおもな点について、お手元にあります案に従いまして申し上げたいと思っております。
第一は、第二条の
改正規定のところでございますが、その中の「改める」というところを「改め、同条第六号を次のように改める。」というふうにいたしまして、六号を削除することにいたしました。また、
勤務地手当につきましては、
人事院の勧告権を
規定したところでございますが、これは、今回
勤務地手当の廃止に伴いまして必要ございませんので、それを削除することにしたわけでございます。
それから、第五条の方は、やはり
勤務地手当のことが
規定してございます。
俸給の定義につきまして、その
俸給の中には、特別
調整額とか
勤務地手当を除いたものだということが書いてございますが、その中に、
勤務地手当のことかございますので、一応これもとることにいたしました。
それから、これらの削除いたしました点につきまして必要な
事項につきましては、あとで
附則の方で、さらに、
勤務地手当と従来ありましたものを
暫定手当というふうに読みかえまして
適用するというような仕組みになっております。
次は、三ページの所でありますが、
俸給表別表の中に、八月表として
技能労務職俸給表というのが従来ありましたが、これは削除いたしまして、行政職の(二)の方に大体繰り入れられるということになっておりますので、その点を削除することにいたしたわけでございます。
次は、五ページの所でございますが、その最初から二行目の所に、
技能労務職俸給表というのがありますが、これは、今言ったように振りかわりますので、
行政職俸給表(二)ということに改めたわけであります。
次に、八ページに移りまして、十二条の
改正の所でありますが、十二条の
規定は、
勤務地手当に関しまする支給地域あるいは支給割合、それから、それに関連いたしまして、特定官署について特別の取扱いをしておりまする
規定でありますが、それを今度、
勤務地手当をなくしまして、
暫定手当ということにいたしますので、そこの
規定が不必要になりますので、その点を削除するように改めた次第であります。第十二条を削除することにいたしました。
それから次は、新しく十九条、それから、十九条の四、十九条の五、それから十九条の六、二十三条の第二項から第五項までとございますが、これは、いずれも
勤務地手当のことがその一部に含まれておりますので、
勤務地手当に関する
事項だけを削ります意味において、ここで新しく
修正をいたしたわけでございます。
それから、最後のところの、
別表第七に関しまするところでございまするか、これを、原案では第九となっておりますが、
別表第七を削りまして、
別表第一から
別表第六までを次のように改める。
別表第七は、従来のいわゆる
勤務地手当の表でありましたか、それか要らなくなりましたので、削ったわけであります。
それから九ページでありますが、これは、原案の
行政職俸給表の(一)の中で、
初任給の引き上げに伴いまして
整理される分、それからさらに、従来原一案にありました
行政職俸給表の()二の中にありました四等、五
等級でありまするか、それらをこの
行政職俸給表(一)の中に繰り入れました
修正でございます。
それから、十ページのところにございまする
行政職俸給表(二)でございまするが、これは、
修正案といたしましては、全文表を取りかえまして、大体技能職
俸給表の中に入れました点等を加味いたしまして、
俸給表が取りかえてあるわけでございまするが、ここでは、比較的に数字の変りましたところを比較表みたいな対照表が出してあるわけであります。
それから備考の中で、技能労務職の
俸給表の中に書いてありました、いわゆるエレベーターの運転とか、あるいは庁舎の監視、そういう人たちの分が柱からなくなりましたので、こちらの方に取り入れることにいたしまして、備考にそういう
事項を付加してあるわけであります。
次は、
別表第二の税務職
俸給表の七
等級のところでありまするが、これも、
初任給の引き上げに伴います
修正であります。
それから、
別表第三の公安職
俸給表の(一)の七
等級のところも同様でございます。
それから、公安職
俸給表(二)のところの七
等級、八
等級のところも、
初任給引き上げに伴う
修正でございます。
それから、海事職
俸給表の(二)の四
等級のところも同様でございます。
別表第五の教育職
俸給表の(二)の三
等級のところの
修正も、
初任給引き上げに伴いまする分でございます。
それから、教育職
俸給表(三)の三
等級のところも同様でございます。
別表第六の
研究職俸給表の七
等級のところも同様でございます。
それから、
別表第七の
医療職俸給表の(二)の六
等級、それから、
医療職俸給表の(三)の四
等級でございまするが、これも同様でございます。
それから、
別表第八は、先ほど申し上げましたように、
技能労務職俸給表を全部削除いたしまするので、その
関係でございます。
それから二十二ページに移りまして、以下、
附則でございまするが、
施行期日がおくれましたので、
施行期日の書きかえをいたしまして、従来「三十二年四月一日から
施行する」としてございましたのを、「公布の日から
施行し、
附則第四十項及び第四十一項の
規定を除くほか
昭和三十二年四月一日から
適用する」ということに遡及
適用にいたしてございます。
附則の第四十項、第四十一項はあとで申し上げまするが、これは、もう不要になりました
関係法律の廃止でございまするので、その分は遡及の必要がございませんので、その分は、公布の日から
施行するので、除くということにいたしましたわけでございます。
附則の二項につきましては、見出しをちょっと直しました。それから「この
法律の
施行の日」とありますのは、今のように遡及いたしますので、「三十二年四月一日」と直しました。それから「
昭和三十二年」は、
表現上「同年」ということに
整理したわけであります。「
附則別表第一から
附則別表第十一まで」とありますのが、一表減りますので、「
附則別表第十」に、それから次の二十三ページのところの「
別表第一から
別表第八」は、「
別表第一から
別表第七まで」と改める。
次は、二十八ページに移りまして、二十八ページの第十五項の次に十二項を加えることにいたしましたが、これは、すべて
暫定手当に関します分でございまして、原案にない新たな
規定でございます。
十六項は、「
改正前の法の
規定による
勤務地手当の支給地域とされていた地域に在勤する
職員には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、
月額の
暫定手当を、
人事院規則の
定めるところにより支給する。」ということにいたしまして、本法の方から
勤務地手当を削除いたしましたので、それにかわるものといたしまして、
暫定手当をこの十六項に基きまして支給することにいたしたわけでございます。後段の方の
規定は、「支給地域とされていなかった地域に在勤する
職員にも、
昭和三十二年十月一日以降、また同様
暫定手当を支給する。」というので、いわゆる現在無級地になっておりますところにも
暫定手当を支給するが、それは、ことしの十月一日以降であるということにいたしまして、
暫定手当の支給根拠を十六項に置いたわけでございます。
第十七項は、
暫定手当の支給の額の問題でございまして、この額につきましては、「
俸給表の各
職務の
等級のそれぞれの
号俸の
俸給月額に千六十二分の千を乗じて得た額と
昭和三十一年度予算における
国家公務員一人当りの扶養
手当の平均
月額との合計額に、支給地域の区分か、四級地である場合にあっては百分の二十、三級地にあっては百分の十五、二級地である場合にあっては百分の十、一級地である場合にあっては百分の五を乗じて得た額を
基準として、
号俸ごとに支給地域の区分に応じて、
人事院規則で
定める。」こういうことに
原則が相なっておるわけでございます。今度は、
暫定手当の額は、各
俸給表の
号俸かございますが、その
号俸ごとに、旧四級地に当るものは幾ら、旧三級地に当るものは幾ら、こういうふうに定額で割り出しまして、そうしてそれを
人事院規則かきめました一定の額を表示することになっておりますが、その
人事院規則がきめました額を
暫定手当として出すということになるわけでございます。その
暫定手当の支給方法といたしましては、今申し上げましたように、
俸給表にきめてございますところのそれぞれの
号俸の
俸給月額に千六十二分の千を乗じました額とするというのは、一応今度のベース・アップの
関係か、平均的に六・二%の増を見込んでおるというような
関係で、それで、新しく上りました、今度増額されました分の
俸給を割り戻しまして、そうしてその額に
昭和三十一年度予算におきまして
国家公務員全体につきまして計上されておりますところの扶養
手当をその総員で割りまして、扶養
手当をもらっております頭人数で割りましたその平均
月額をそれに加えまして、そうして旧支給地域区分に応じました割合の二〇%とか一五%を掛け合す。そうして得た額をもとといたしまして、それを
人事院である程度
調整をいたしましてきめました額が
暫定手当になる、こういうことになっておるわけでございます。
それから、カッコ書きの中に書いてございます
国家公務員と
昭和三十一年度予算における
国家公務員の中からはこの五現業に属しまする人たちの分は、別にこの
給与準則が
定められることになっておりまするので、その分は、除いた人数で割り出すということになっておるわけでございます。
それから、
俸給月額につきましては、当該
号俸の
俸給月額を
原則といたしまするが、断定的に、
号俸による
俸給月額を受けないような場合は、それまでの間は、現に受ける
俸給ということが
基準になるということがカッコ書きの中に書いてあるわけでございます。
それから、次の十八項でございまするが、十八項は、
改正後の法第六条の二の
適用を受ける一
職員につきましての
規定でございまするが、これは、従来のいわゆる十五級職、今度の新しい
一等級に当りまする人たちの分についての
暫定手当の算出でございまするが、その分につきましての
暫定手当の額は、十七項の
規定によらないで、別に
人事院規則で
定める額とするということにしているわけでございます。これは、原案の
附則の十三項におきまして、
一等級の
適用を受ける人たちについての
俸給の格づけ等を別にきめることになっておりまするので、それに合せまして、さようにしたわけでございます。
それから、第十九項でございまするが、十九項は、従来この
俸給の
調整額をもらつている人たち、たとえば、結核療養所に勤めているがために、ほかの人たちよりも特に危険な事務に従事しておる
関係上、
号俸を一号あるいは二号アップしてございまするが、それらの人たちに対しまする処置でございまして、それらの人たちに対しましては、その
俸給の
調整額の
月額に千六十二分の千を乗じました額を、先ほど私か申しました十七項に
規定してございまする算出された額に加えましたそれを、その人たちの
暫定手当の額とする、こういうことにしてあるわけでございます。
それから二十項は、先ほど申し上げました
附則第十六項の、支給の根拠
規定の後段に
規定してございまする無級地に対しまして、ことしの十月一日以降支給しまする分の
暫定手当の額のきめ方でございまするが、それは、支給地域の区分が一級地である地域に在勤する
職員に対し支給されまする
暫定手当の額に、
昭和三十二年の十月一日から
昭和三十三年の三月三十一日までの間におきましては、その五分の二の額、それから、三十三年の四月一日から三十四年の三月三十一日までの間においては、五分の三の額、それから、三十四年の四月一日以降においては五分の五を乗じていただく、いわゆる従来一級地でもらっていた人の額と同額のものを与えると、こういうことにしてあるわけでございます。
それから、二十一項の
規定は、
勤務地手当と、それから今度の新しい
暫定手当とを比較いたしまして、十七項の
規定によりまして
暫定手当を算出いたしました場合におきまして、もしも新しい
暫定手当が、前もらっておりました
勤務地手当よりも下るというようなことが起りました場合におきましての処置でございまして、その場合は、少くとも従来の
勤務地手当の額までは保証するという意味の
規定でございます。従いまして、その場合におきましては、旧
勤務地手当の額から新しい
暫定手当の額を引きました差額を、さらにその人の十七項で割り出されました
暫定手当の額に加えまして、それを
暫定手当とする、こういうことにしてあるわけでございます。従いまして、その差額を加えましたものがその人の
暫定手当になりますので、それを
基礎にいたしまして算定されまするところの
期末手当その他通勤等にはもちろんはね返つていくということに考えてあるわけでございます。要領は、今申しましたごとくでございますが、カッコの中のあれを省きまして、
原則だけを申し上げますと、二十一項の
規定は、
昭和三十二年三月三十一日における
改正前の法の
規定による
職員の
勤務地手当の
月額が同年四月一日における
附則第十七項から
附則第十九項までの
規定によるその者の
暫定手当の
月額をこえるときは、その者の
暫定手当の額は、これらの
附則第十七項から
附則第十九項までの
規定でございますが、「これらの
規定による
暫定手当の
月額が同年三月三十一日における
改正前の法の
規定による
勤務地手当の
月額に達するまで、その差額を
附則のこれらの
規定による
暫定手当の額に加算した額とする。」ということでございます。将来この人の
俸給がだんだん上っていき、そうして、
暫定手当の額が先ほども申しましたように定額制でございますので、
号俸が上るに伴いまして、
暫定手当の額も引き上げられまするか、そうして
暫定手当の額がだんだん上っていけば差額は少くなる、こういう結果になると思います。
それから、二十二項でありまするか、二十二項は、現在の
一般職の
給与法の十二条の第四項に
規定してございまする特定の地域に所在する官署に勤務する
職員の
勤務地手当の算出につきましては、その周囲の状況等を勘案いたしまして、それらと同じように引き上げる必要があるところにつきましては、無級地でありましてもそれを一級地に引き上げ、二級地であっても三級地に引き上げるという
規定でございます。そういう
規定に基きまして
特例を設けられましたところの官署に勤務する
職員に支給される
暫定手当にかかる支給地域の区分につきましては、従来
通りの区分によるということでございます。これを
規定いたしましたのは、十二条の
規定自体が削除されますので、その
関係上、従来の支給
規定の根拠であり益したものかなくなりますので、その点をここでさらに
規定いたしまして、それを従来
通りによるという
規定を特に設けたわけでございます。その後段のただし書きは、「特定官署の所在地の
異動その他
人事院規則で
定める事由に該当する場合にあっては、
従前の例によりその
特例を設けることかできる。」これは、従来の十二条四項の
規定がございますれば、新たに自由にこういう
措置をすることができるわけでございまするが、今申しました、その
規定の根拠を失いますので、特にただし書を設けまして、こういう場合によりましては、現在ある特定官署の位置が変った、こういうような場合に、たとえば、二級地から一級地に変るというような場合等に、どう処置したらいいかという問題が起りますので、そういう場合の
規定をただし書きに置きましたわけでございます。
それから二十三項は、「
暫定手当は、
昭和三十四年四月一日以降において、これを
整理し、その一定の額を
職員の
俸給に繰り入れる
措置をするようにするものとする。」これは、一種の目標とも申すべき
規定でございまして、先ほど提案者から御
説明があったと思いまするが、将来ある一定額を本法の中に繰り入れます場合におきましての、まあよりどころをここに置きましたわけでございます。
次は、十六ページに移りまして二十四項でございます。二十四項は、その人のもらいまするところの
俸給とか、あるいはその他従来の
規定によりますれば
勤務地手当、それから
俸給の特別
調整額、いわゆる管理職
手当に当るもの、それから隔遠地
手当、こういうようなほかのいろいろの
手当の根拠ともなるべきような
手当等の総額を、今度
暫定手当に変りました場合におきまして比較いたしまして、そうして両者において差額が、つまり旧法によりましてもらっておりましたこれらの額と、新法によりましてもらいまするこれらの額との間に差額を生じましたような場合におきましては、その差額を保障するという意味においての
規定でございます。実際問題としては二十四項に該当する場合はあまりなかろうかと考えておりまするが、まあ考えれば、昇格等の場合におきまして、かりに旧法の
規定によりまする二号アップ等のようなことがありといたしますならば、そういう場合にあるいは起り得るかもしれないと考えております。その後段の「
改正後の法第十九条の六の
規定は、その差額の支給方法について準用する。」というものは、
人事院規則で支給方法についてはきめるという
規定を準用しただけで、特別の意味はございません。
二十五項は、これは
暫定手当、それから
俸給アップ等に伴いまするところの内払いの
規定でございます。
施行が御承知の
通りにおくれておりまする
関係上、すでに旧法の
規定に基きまして
俸給を支払いました分についての
措置といたしまして、内払いの
規定をここに設けましたわけでございまして、「この
法律の
施行前に
改正前の法の
規定に基いてすでに
職員に支払われた
切替日以降
昭和三十二年四月三十日までの
期間に係る
給与は、
改正後の法の
規定による
給与の内払とみなす。」こういうことにしてございます。従いまして、少くとも今月一ぱい、四月一ぱいに払われまする分につきましては、ここで内払いの
規定が置いてございますが、五月にまたがるようなことになりますと、この
規定だけでは不十分かと考えております。
第二十六項は、
暫定手当を
基礎とする
給与の問題でございまして、これは
一般給与法の中にいろいろ
勤務地手当の
規定がございましたのを、先ほど私か申し上げましたように、それを本俸の方から削除いたしまして落しましたので、さらにここでは従来ありましたいわゆる
勤務地手当にかわるものといたしまして、
暫定手当を加えまして、そうして
勤務地手当という
字句は落されましたが、それにかわる
暫定手当というものを加えまして、そうして読みかえて
適用するということにしましたわけでございます。従いまして、
期末手当、
勤勉手当あるいは勤務一時間当りの
給与額を算出いたしまする場合におきましては、
暫定手当が従来の
勤務地手当と同様
基礎になる、こういうことになるわけでございます。
次は十八ページに移りまして第二十七項でございます。第二十七項は、
一般職の
給与法の中の
昭和二十八年の
法律第二百八十五号の中の
附則第六項の
規定でございまするが、これは当時
勤務地手当の支給割合がたとえば四級地におきましては百分の二十五から現在の百分の二十に下りましたので、その場合におきまして従来の差額を保障する
規定が置いてございましたのでありまするか、これは、今回その差額の分は、この
俸給の中に繰り入れることにいたしましたので、この
規定を削除することにいたしましたわけでございます。その
関係は十六ページの第二十四項の中の一行目から二行目にわたりますところのカッコの中には「
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律(
昭和二十八年
法律第二百八十五号)」でございますが、その
附則六項の
規定による
手当を含むということにしてございまするので、その
関係で、これを削除することにしましたわけでございます。
私が今まで申し上げましたページは、この比較表でなくて
衆議院の
修正案自体で申し上げましたので、ちょっとおわかりにくかったと存じまするが、御了承を願いたいと思います。
次は比較表の三十三ページでございまするが、これは
国家公務員弊の対照表の方の……。