○
参考人(
西塚喜久美君) それでは私の方から、同様
公務員制度につきましてのしんがりを勤めまして、最終的な官公労として請願しております内容に対する見解を明確にいたしたいと思います。
御
承知のように、
国家公務員共済組合法の適用を受けることになっている
公務員というのは、国家
公務員である
非現業職員及び現業
職員、これに、地方
公務員でありながら適用を受けるという、県庁
職員、警察
職員、公立学校教
職員等が含まれておるわけで、およそ二百万をこえておるのであります。私
ども二百万の官公庁所属
職員に対してのこの
共済組合は、
健康保険法の第十二条でいっております
社会保険という面がもちろん主力でございますが、それに労務管理としての恩恵的な面との
二つの要素を内容とした
制度として実施されているというふうに把握せざるを得ないのであります。そのために、すでに述べられた二人の
意見にもありましたように、性格としては非常にあいまいな性格づけがなされているという結論を持たざるを得ません。すなわち、
社会保険の立場から見ますというと、
健康保険組合より低い、悪い面が残されたまま、今日まで
改善が保留されてきておるということがその
一つであります。
また一方、労務管理の面から見ますと、
健康保険法の適用を受けているいわゆる
民間会社の
労働者に対しては、御
承知の通り、
社会保険である
健康保険組合とは別個に、
労働基準法を基準とした諸種の
労働環境の安全策及び
労働者のレクリエーションあるいは災難に対する保障等の諸
制度並びに施設が確保確立されています。しかるに、
公務員に対しては、この労務管理としての面は
労働基準法の一部適用と、身分法ともいうべき国家
公務員法あるいは地方
公務員法等において若干の措置は講ぜられておりますが、その他は大幅に、この
共済組合の事業にゆだねているのであります。従って、
健康保険組合が十分国民や
公務員の中に理解される以前においては、
共済組合という
制度が恩恵的に感ぜられていたのでございますが、今日の労務管理に対するところの社会常識が進展した段階においては、この
共済組合の実情というものに対しまして、大きな疑問と
不満を持つという結果が招来したのでございます。もちろん、われわれとしては、
公務員がひとり一般会社の
労働者よりも上を進まなければならないという一方的な
考えを持っているものではございません。今申し上げましたような
労働環境の整備というものが、今日の近代産業の構造の中における大きな
一つのポイントを持っておる。それに見習うところの行政の効果を最も上げる
一つの
公務員の
制度の中に、この労務管理というものをどのように明らかにしていくのかということがやはり
政府の政策として明瞭を欠いているがゆえに、このような
状態になっているのではないかという
不満を若干持つわけでござ
以上のような観点から、今日の
職員の
共済組合に対する
考え方及び
要望というものを基本的に申し上げますならば、この
社会保険としての
共済組合という性格を明確にするか、そして、いわゆる労務管理的なものは別個に切り離してしまう、すなわち、国家
公務員法の第百八条及び第百七条でいっておりますところの
恩給制度というものを先頭にいたしまして、労務管理的な面というものを
共済組合から分離させてしまうという行き方の方がいいのじゃないかという
考え方が
一つ。もら
一つは、
現状のように、
共済組合の中で、
社会保険的な性格と、さらに労務管理的な面の二面を持つ内容でよろしい、しかし、その場合には、
掛金、負担金というものは、あくまでも
社会保険的な性格のものは、その性格なりに財源的なものを明確にし、その上積みとして、労務管理的なものが国家補助なり国家負担金の増という形で表われたものでないと理解ができない。 この点が、今日の官公庁に所属している
職員の
考え方が、
二つの観点で論議がかわされて、今の段階では、もちろん十分な討議を重ねたとは申されませんけれ
ども、ここ一年間の討議に基きました結果から言いますというと、
現状のように、労務管理的な面を
社会保険の中に含めた性格でよろしい、しかし、その中で、あくまでも
健康保険法の第十二条でいっておりまするように、少くとも
共済組合は、
健康保険の
給付する種類及びその
程度以上でなければならないということを
健康保険法の第十二条で
規定しているのであります。従って、この
規定にのっとると同時に、労務管理に上積みする形を
共済組合制度において
改善をする必要がある。このことが、現在の
職員としての結論付けをしている
共済組合に対する基本的な見解であります。
以上の見解に基きまして、現在の
国家公務員共済組合法の問題点を検討いたしまして、請願の中に、別添参考資料という形で、
共済組合法の一部改正を、当面緊急に、次のことをやっていただきたいということになった次第でございます。その観点から、若干その一部改正を必要とする点を補足して、見解を明らかにしたいと思います。
一つには、
先ほどから言われましたように、現在の
共済組合の
組合員の範囲という
考え方でございます。
一つの職場を持っている
公務員、
民間の会社の現場というものを想定して、
健康保険組合があるということを想定し、
二つの職場を想定した場合に、どういう現象が現われるかといいますというと、いわゆる
労働管理的な面が非常に強く認められている。
恩給を受ける
公務員というものと、それから
恩給を受けない
公務員というものと、大きく言えば
二つにまず分れるわけです。従って、
共済組合では、
恩給を受ける
公務員につきましては、乙種の
組合員という取扱いをする。そうして
恩給を受けない
公務員につきましては、
共済組合の中では、
甲種組合員という
扱い方をする。このまず
扱い方を明らかにしておるわけでございますが、その中でも、さらに定員法との
関係で、その
共済組合の
組合員からも除外されるという現象が出ておるわけです。同じ職場におりながら、
先ほど出ましたように、農林の中に、官公庁
職員と同じ
仕事をし、同じ職場におりながら、
健康保険法のいわゆる
組合加入をしていくというものと、両方に分れるという現象が今日出ておるわけです。従って、これらの問題を一本にまとめるという観点に立つならば、どうしても
健康保険法で
規定しておりますところの、いわゆる
健康保険組合員というふうに認め、
組合員というものをそのまま、
共済組合の場合でも、
共済組合の
組合員に認める
考え方に統一さるべきである。その観点から言いますと、非常勤
職員あるいは臨時
職員というものについては、一カ月をこえて引き続き国に使用、されるという場合においては、当然
組合員として取り扱わるべきであるという見解をとるわけでございます。これが
組合員の範囲に対するところの見解で、現在のように、六カ月以上の常勤
職員でないと、それも一部でございますが、
共済組合の
組合員として取り扱わないという
考え方を
改善して、範囲を拡大すべきである。もちろんこれは、根本的には定員法でも改正されて、定員が当然それだけの
職員を必要とする観点から、定員法の改正されるのが当然だと思いますけれ
ども、それが各般の情勢で困難だという場合に、私
たちとしては、やはり同僚として、少くともこれは
共済組合の
組合員にはすベきである。こういう観点を持っておるわけです。しかも、これらにつきましては、甲種の扱いをするか、乙種の扱いをするかということについては、いろいろ議論をいたしましたが、乙種
組合の
扱い方をするという、いわゆる
恩給をもらった
公務員と同じ取扱いをする。こういう
考え方に一応したわけです。なぜこういう
考え方にしたかというと、この点は、現在の
共済組合の中で行われております、
恩給に相当する
年金制度がございますが、この
年金制度の適用をさせましても、少くとも十年以上経過しないというと、自分で納めた
掛金をこえる
年金を、一時
年金にしても一時金にしても、支給ができないという内容になっておりますので、こういう臨時
職員や非常勤
職員というものを
共済組合の
組合員に適用させても、かえって本人のためにならないのではないか。こういう観点から、いわゆる
共済組合の
運営上行われておりますところの
社会保険のいわゆる短期
給付の面だけの適用をさせるという
考え方でございます。以上が
組合の範囲拡大に対する見解でございます。
次には、短期
給付のいろいろな、いわゆる法定
給付の内容の
改善でございます。この点は、いろいろございますが、最も大きなものは、家族の療養費でございます。御
承知のように、現在の
公務員の
生活状態は、月々の
生活が俸給によって、いわゆる設計されて維持されておりますが、不時の災害やあるいは疲労の原因という形から、病魔に襲われた場合に、あるいは家族がかかる病魔に襲われた場合に、当然予定外の医療費の出費という現象が出てくるわけです。このことによって
生活が困難となり、ひいては
生活を破壊するという形になりますので、家族の療養費につきましては、現在半額
給付という形になっておりますが、
社会保障制度審議会で答申いたしておりますように、最低七割は実現させるべきであるということを、
共済組合のみならず、
健康保険組合においても、七割は確保すべきであるという答申をいたしております。われわれとしては、その答申をもちろん尊重しておりますけれ
ども、少くとも現実には、家族療養費というものを全額
給付すべきである。このことは、かりにある
程度の
掛金が上るということがあっても、家族療養費の全額を実現させるべきであるということは、現在市町村条例によりまして、市町村における
公務員は、市町村のいわゆる国民
健康保険組合に義務加入させられておるわけです。従って、本人の療養費は全額
給付なので、別にそれに入らなくてもいいことになるのでございますけれ
ども、家族の半額が
共済組合及び
健康保険から保障されているだけでございますので、
あとの半額のために、どうしても市町村の条例に基いて、国民
健康保険組合に加入せざるを得ない、こういう
現状があるわけでございます。従って、これが全領
給付という形にして、国民
健康保険組合からその加入を除外するという一項をやはり明らかにしていくならば、それ相当の
掛金というものが、この
共済組合の場合にある
程度上るといっても、家族の療養費というものは全額
給付すべきである、こういう見解でございます。
次には、
結核療養
給付についてでございますが、基本的には、
結核予防法等、国の政策によって、
国民病として、この
結核の療養費というものはまかなわれなければならないという見解を持っておりますけれ
ども、現実にはなかなかわれわれとしても、それまでいくには、
一つの年間計画、五年間なり三年間なりの長期計画という形で解消する以外にないという見解をとりますので、そういう観点から、現実に、
公務員で
結核に罹病されまして、三年を経過した人がどういう形になっておるのかということを調べた結果、相当数が三年間でもなお治癒することができなくて、復職もできずに、そのまま退職となり、一家がそれこそ心中しなければならないといううき目に追い込まれておるという
実態を把握いたしましたので、この
結核療養につきまして、何らかの措置として
考える必要がある。これもやはり現行の
共済組合制度の中において、その一部面を、今でも相当、
沢田さんが申しましたように、六割
程度の療養費というものは、この
結核が占めておるのでございますけれ
ども、やはりこれを、現行の三年というものを二年間延長して、五年に改正すべきである、こういう見解を暫定的なものとしてわれわれはとらざるを得ない、こういうことになった次第です。
次に、分べん費及び配偶者分べそ費でございますが、本人の分べん費が一カ月分、配偶者が分べんした場合には〇・五カ月分が現在の
給付額でございます。この
考え方については、いろいろと議論のあったところで、われわれも十分検討いたしましたが、やはり実費弁償をすべきであるという基本的な
考え方が
一つと、もう
一つは、本人であろうが配偶者であろうが、分べんしたときには実費弁償という形から、その
給付の
考え方としては、一カ月分なり〇・五カ月分なり、
二つに分離をするという
考え方ではなくて、同一の金額に統一する。同一の率に統一すべきである。こういう理論的な結論づけをいたしました。そうして、実費弁償という形から、最低二万円の保障
制度、最低保障
制度というものをここに打ち出すべきである。その最低保障額二万円という線にいたしまして、それ以上の俸給をもらっている場合には、本人であろうが配偶者であろうが、その一カ月分の俸給と、こういう
考え方で、分べん費及び配偶者の分べん費というものを
改善していく必要がある、こういう見解でございます。
次に、保育
手当でございますが、今日の経済
状態の中で、保育
手当は月四百円、それを期間としては六カ月間てか支給しないというのが現行でございます。今、月四百円、六カ月間の保育
手当というものは、ミルク代にもなりません。従って、今日の社会における保育
手当としての
考え方からいえば、当然これに抜本的な検討を加える必要がある。こういう見解で検討を加えましたが、われわれとして、今出されました結論として、四月円を月一千円に引き上げる。それから期間につきましては、六カ月間を一年間に延長する。このように
改善する結論を出した次第です。
次に、
埋葬料と家族
埋葬料でございますが、これもそれぞれ、本人の場合が
埋葬料が一カ月分、家族
埋葬料が半月分、それに最低保障金額というものの制定が現行とられているわけですが、この
考え方の間には、現行の経済
状態の中において、やはり相当に金額を増額する必要がある。こういう観点から、一カ月分になっている点をニカ月分に増額する。それから〇・五カ月分になっている家族
埋葬料を一カ月分とする。最低保障領としては、共通的に二万五千円とする、こういう
考え方でございます。
次に、
傷病手当金ですが、これは、
先ほどの二番の
結核療養の
給付の支給期間を延長するということに付随している問題でございます。現在、一般
公務員等の
給与法の中で、
結核になった場合には二年間、いわゆる任命権者から俸給をもらったままで療養休暇を受けるということに認められてございます。従って、
共済組合の方で、俸給が払われない場合には、三年間の
傷病手当金を俸給に見合ういわゆる
生活資金として
共済組合で支給するということになっているのでございますが、現実にはこれは、二年間というものは空文でございます。
最初の二年間というものは、任命権者が負担しますので、
共済組合の方では、現実には負担しない。
あとの一年より負担しておらない。教員の場合には、予算の範囲内で三年間ということに、教育
公務員特例法の第十四条で
規定しておりますので、この十四条によりまして、ほとんど三年間任命権者が支給して、療養休暇を与えておりますので、この
傷病手当金というものは、一銭も出していないという形になっているわけです。従って、この
傷病手当金というものを、二年間療養期間が延長されると、それに相当する二年間のやはり
傷病手当金を支給するという形に延長したい。このことによって、実質的に今後三年ないし二年という
傷病手当金を出さなければならないという形になりますけれ
ども、現実の三年間を出すという用意のあった
考え方に立ちますというと、これは財政的にもそんなに問題のあるところではない、こういう
考え方が成り立つわけでございます。
次に罹災
給付でございますが、その罹災
給付の中の特に弔慰金につきまして、現行一カ月分、家族弔慰金が〇・五カ月分ということになっておりますが、それをそれぞれ、弔慰金が二カ月分、家族弔慰金が一カ月分というふうに引き上げをしたい。
以上が現行の法定
給付というものの短期
給付の
改善をすべき点でございます。
これに新たに、結婚
手当というものをわれわれとしては新設したい。このことは、戦後、
労働運動の中でも相当大きな問題として、現在の俸給
生活者に対するいわゆる
給与の決定の
方法の中で、どうしても、結婚するという場合には、結婚資金というものが毎月の俸給にプラスした形で出ない限りにおいては、正当な結婚
生活に入ることができない。こういう観点から、結婚資金というものの要求が非常に強かったわけでございます。一部の市町村においては、この結婚
手当金というものを出しているところがございますが、全面的に出ているという
状態にないわけでございます。本質的にいうならば、この結婚資金というものは、
給与法と並列しております寒冷地石炭
手当の
法律のように、結婚
手当金を支給するという別途の単独
法律で、これは
給与法と並列していくべき筋合いのものだと思いますが、それも現在の情勢の中では非常に困難だと思いますし、われわれは、自分らが出しました
掛金等によってまかなわれるこの
共済組合の中で、お互いにこの結婚資金を出し合おらという意味を含めて、
共済組合の中で、結婚
手当金というものを支給する
制度にしていきたい、こういう
考え方から、新たに
共済組合の中に、結婚
手当の
給付という条項を新設いたしまして、結婚する者について、三万円の結婚資金相当の結婚
手当金を出すと、こういう見解でございます。
最後に、同じく
給付の問題といたしましては、
付加給付の新設でございます。これは、堀江さんや澤田さんのところでも十二分に述べられましたが、
健康保険法に相当する、いわゆる同一のレベルにするという観点から、
付加給付制度というものを設ける。こういうことで、この
付加給付でどういう内容を盛るかということについては、お互いに、
単位組合によって違いがあると思いますが、いずれにしても、かかる
付加給付制度を新設するのは当然である。特に今日の
健康保険との
関係からいいまして、従来
共済組合におきましては、赤字になった場合には、当然
掛金を引き上げて赤字を埋めると、黒字になった場合には、
掛金を引き下げてそのバランスをとる、こういう
考え方で今日まで長い間
運営しております。しかるに、今度の
政府で提案されております
健康保険法との
関連で、
共済組合が、従来の
掛金負担金によるところの財源補てんというものと別個に、
健康保険に右へならえをして、医者の取扱いや、いわゆる現在の
社会保険制度の中で、赤字になるという
理由で一部負担をしなければならないという厚生省の、いわゆる
政府側の見解に相当した
健康保険の改正に伴う改正というものを、やはり国家
公務員共済組合の場合でもしょうという
考え方が
一つにあります。
このように、
健康保険法と
共済組合法との
関連が、
結びつきがあればあるほど、その見解が、当然
政府側として、この
付加給付の
制度等は、むしろ
政府提案で当然出てくるべき筋合いである。このように私は
考える次第であります。以上が法定
給付についての見解です。
最後に、
長期給付についての
改善でございますが、
長期給付というのは、御
承知のように、
恩給をもらっていない
公務員に対する
恩給に見合うところのいわゆる
年金でございます。この
年金につきましては、いろいろ問題のあるところで、去る二十四国会におきましては、
国鉄、専売、電々公社の三公社の公共
企業体
職員共済組合法という形で、この
国家公務員共済組合法から独立いたしました。独立いたしました大きな要因は、この退職
年金と
恩給の
関係であったわけでございます。今日、
国家公務員共済組合法の中に残されておる現業の中でも、郵政
職員等におきましては、やはり郵政
職員共済組合法という形で独立すべきである、こういう見解を持っておるようであります。一方、公立学校
共済組合並びに地方
職員共済組合等におきましても、
国家公務員共済組合法の適用を受けて、地方
公務員であるいわゆる地方
職員がこの同じ
法律の中で適用されるということがどうも組織上問題がある。従って、これも公立学校
共済組合ということで独立するか、あるいは地方
職員という形で独立するか、いずれにしても独立する必要があるだろうという問題になるわけです。といいますのは、国家
公務員法の第百七条及び第百八条で、
公務員に対する
恩給を
制度化して適用させるということが明確にされておるわけです。明確にされておりながら、一部にのみその
恩給の恩典を与えるというふうな
考え方が、昔のいわゆる
恩給制度を引き継いだ
恩給ということから、現在の
年金としての
恩給という
考え方に、
考え方自体が前進していないという面もございますけれ
ども、一緒に働いている中で、
恩給をもらう、者と
共済組合の年令をもらう者に、
二つに分離されておるという、このことがやはり国家
公務員法の違反であるということさえ言えるものだと私は思うわけです。地方
公務員においても同様でございます。従って、その観点から、少くともこの
共済組合の中で行う退職
年金につきましては、
恩給と同様な
程度のものに、
給付の内容及び加算率等におきましても同様のものに
改善すべきである。こういう見解が基礎になって、この退職
年金の改正を暫定的にも今日する必要があると、こういうことでございます。もちろん、現在、
共済組合の退職
年金が二十八年間勤続した場合には、いわゆる
公務員の
恩給の
制度よりは、その
給付される金額が上回る形になっております。二十八年以下の勤続でやめた場合には、その率が
恩給よりも悪いという形になっておりますので、私
たちとしては、十七年から
恩給はもらえるということになっておりますが、その十七年以上の勤続の場合に退職
年金がもらえるという形に線をそろえるということが
一つと、もう
一つは、二十八年以下の勤続年数でやめた場合でも、
恩給をもらっている
公務員と平等に行われるような
給付内容に
改善するという、
二つのポイントをここで明らかにしているわけでございます。以上が
長期給付の
改善に対する見解です。
もう
一つは、これら
共済組合の実際の
運営に当って、相当な事務費を必要とするわけです。この事務費につきましては、国が負担するという一応の建前になっているわけでございますが、御存じのように、定員法との
関係で、
共済組合の事務を行ういわゆる人件費、事務というものは非常に制限をされておりますので、とうてい国で負担する人件費ではまかなえない。従って、やむを得ず
共済組合が独自で、その
共済組合私弁
職員というものを設けて、
共済組合が独自に
職員を使って
運営をせざるを得ない、こういう現象があるわけでございます。この現象によって採用されました
共済組合の私弁
職員という者が、現行の
共済組合法の中では、
組合員になることができないわけです。
共済組合の
仕事をしておりながら、
共済組合の
組合員になることができない、こういう形になっておりますので、私
たちとしては、やはりこれも
共済組合の
組合員になれるという形に、ぜひ
法律上の改正をしていただきたい。
以上、現行の
共済組合法を少くとも緊急にして当面解決すべき問題として、以上の見解を明らかにしている次第でございますので、何分御研究の上で、官公労の請願も出ておりますし、何分内閣
委員会としても、適切なる処置をお願いしたいと思うわけでございます。