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山田節男君 これは
郵政省にお伺いしますが、そういたしますと、今度相当
基準の高い、いわゆる
公社の
電気通信設備と変らない
程度のものができて、その施設のしてある村落から交換台を通じて、たとえばそこから、神奈川県でいえば、東京とか大阪への
電話をかける、かけられる、こういうふうになるのが私は理想形態じゃないかと思うのですがな。それをさらにいわゆる
設備をしている人の便利からいえば、一町村に限るべきものではない、やはり複数の町村にまたがって範囲が広いほど利用者の便利がいいわけですから、だから
趣旨からいえば、私は、その方がいいんじゃないか。しかしながら、この
公衆電気通信法の
精神からいくと、僻地で、しかも、なるべく
電電公社と競合しない場所に、しかも、複数の地域が拡大すれば拡大するほど、
電電公社等の
事業と競合しないじゃないか、これは私、しろうとだからわかりませんが、理屈からいえば、そういうことが考えられる。ですから今
大臣としては、単数地域に限る、町村に限る、あるいは複数の町村にわたるかということもまだ検討中だとおっしやいますが、しかし、これはどちらかにきまるわけですが、一方複数にきまれば、私からいってみれば、
公衆電気通信役務という、いわゆる
概念が変ってくるわけです。しかしながら、利用者の利便という点から考えれば、たとえこの
公衆電気通信法の一条、二条の
精神を多少歪曲しても、複数町村に拡大をしてもかまわぬというのが正しいのじゃないか、これはいずれ
有線放送電話法でその
内容は私ははっきりするだろうと思いますが、この点は
一つ私は重大な、極端にいえば、
日本における将来
電話の施設を急速に
普及せしめるためには、これは手段としては決して悪いとは思いません。ただしかし、重ねて申し上げますが、いわゆるコンモン・キァリアという観念が従来のものではいかぬ、
電電公社の独占
事業ではない、こういう
一つの革命的な
立法になるのであって、省令あるいは政令あるいは他の単独法において、この
公衆通信役務という基本
概念、これがあいまいにならないように、これがあいまいになるということは、今申し上げたように、これが
有線放送電話施設というものが五十万、六十万、八十万となった場合、これは
公社に対する
一つの大きな競合的な業態になるということは明らかな事実だ。先ほど
アメリカの例を申し上げたが、今
梶井総裁の言われたような
答弁の
意味で言ったのではない。いわゆる早急に
一つ必要があれば、早急に――
アメリカでは方々
電話会社ができておる。そして
電話が
普及したのだから、
日本では
会社ではないけれども、こういう
政府の援助のもとに
電話施設の急速な
一つ増加をはかるという結果になるのですから、それがためにはやはり
基準を高くしておく。そうしておけばいざという場合には
公社がそれを買収するなりすればいいのですから、
日本に複数の
電話会社電話公社並びに
民間の経営ができて、今日のラジオやテレビジョンが公共放送と
民間放送――商業放送が並立するということ、これは放送界においても大きな問題だ。
電話においてこういうことになった場合、私、極端にいえば、収拾つかぬようになるというように考えますので、郵政
大臣として、遠い将来をもおもんぱかって――ですから先ほど農林省に
質問しましたように、いざという場合を考えて、あるいは利用する人が完全な
通信サービスを受け、それから今日の
公衆通信役務を妨害しないということにするためには、どうしてもコストが高くても、
基準の高いものを今後やらせるということが、万全の措置として、目前の金はかかるかもしれないけれども、将来は
ほんとうの、
電話の臨時借りものではなくて、個別に直結するものということも、
政府としては考えておくべきではないかというので私は御
質問申し上げたのです。で、こいねがわくは、
有線放送電話法を出される場合、あるいはこの
法律に基いて省令あるいは政令が出されるだろうと私は思うのですけれども、そこには十分にやはり万全な準備だけはしておかれないと、そう
法律というものは朝三暮四するわけにはいかない。
要望でありますけれども、この点は
一つ特に
郵政省として、まさに画期的なものである。しかも、時代の
要求は、
公社のみにまかしておったのではなかなか用をたさないという必要から生まれたもので、あえて私は反対するものではありませんけれども、その点は十分郵政当局が考えていただきたいということを強く
一つ要望しまして、私の
質問を終ります。