○鈴木壽君 どうも話を聞くとますますわからなくなってくるのですが、これは既得権の侵害とか何とかということでなしに、これは当然
固定資産の
価格の評価に準じて、準ずるという
意味のとり方にもいろいろあると思いますが、当然その
市町村でそれこそ
収入となるべきものが今まではなかった。それをみてやろうということなんだと思うのですね。それに間違いないと思います。そうしますと、何も既得権とか何とかというのじゃなしに、当然侵害しないから、少しぐらいの
価格を引き下げてみても、安くやっても何も侵害しないということでないという
お話ですが、これは
提案説明の趣旨からも、間違ったあなたのお答えになると思うのですよ。
ですから端的に言うと、あなたもおっしゃったように、金は十億しかないのだ。苦しいそういう
事情からいろいろなことをおっしゃっておるようでございますけれども、理屈からいえば、
説明の要旨等からいたしますと、どうにも私どもには納得できないものがあるように思います。
大沢さんのおっしゃるように、あるいは
加瀬委員の御指摘の
通り、第一、
固定資産の
価格に準ずるという、その準ずるということですよ。これは勝手に切り下げてもよいということではないと思う、準ずるということは。しかもそういう一応の前にあなたがたが
考えられました必要額からすれば約三分の一ぐらい落ちておる。そういうためにあなた方は今度は
対象をしぼってきておるのです。当然該当すべき
対象をしぼって、あれは要らないのじゃないか、これも要らないのじゃないかということが
一つ。さらに
価格の算定に当っても、それをまた引き下げておる。こういうことをやってようやく十億のつじつまが合うようになさろうとしておるのじゃないかと思うのですよ。さらに
考え方としては、そういうこともあってもいいと思いますけれども、今、問題となっておりますところの地方の
財政状況を勘案してやるというようなことも今度つけ加えられますと、ますますもって不合理が出てくると思うわけです。
ですから、これはまああなた方いろいろ御
説明をなさいますけれども、筋の通ったものとしては私どもはとても受け取れない。準ずるということにおいて問題が
一つあると同時に、
対象もしぼって除外して、なおさらにその上に地方の
財政状況を勘案するために必要な金も、それから寄せなければいけない。こういう三重の、私どもからいえば不合理なことをあえてなさろうとしておる
事情はわからないわけではございません。金を詰められて、十五億ほしいといったところを十億しか出てこない。しかも今
年度はその半分の五億だというところに、あなた方の
説明の苦しさも私はあると思いますが、あまり合理化するような
説明のされ方をしますと、何だい、というようなことを言いたくなるのですが、いかがでございますか、その辺。