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1957-04-23 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年四月二十三日(火曜日) 午前十時四十九分
開会
—————————————
委員
の
異動
四月二十日
委員山本經勝君辞任
につ き、その
補欠
として
木下友敬
君を
議長
において指名した。 本日
委員成田一郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
森田豊壽
君を
議長
において 指名した。
出席者
は左の
通り
。
委員長
本多
市郎
君
理事
大沢 雄一君
加瀬
完君
委員
伊能繁次郎
君
小林
武治
君 小柳
牧衞
君 館 哲二君 安井 謙君 吉江 勝保君
占部
秀男
君 鈴木 壽君 森 八三一君
国務大臣
国 務 大 臣
大久保留次郎
君 国 務 大 臣
田中伊
三次君
政府委員
国家消防本部総
務課長
横山 和夫君
自治政務次官
加藤 精三君
自治庁財政部長
小林與三次
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永與一郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
○
連合審査会開会
に関する件 ○
消防団員等公務災害補償責任共済基
金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
国有提供施設等所在市町村助成交付
金に関する
法律案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
国有資産等所在市町村交付金
及び納
付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
地方財政法
及び
地方財政再建促進特
別
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
本多市郎
1
○
委員長
(
本多市郎
君) これより
委員会
を開きます。
委員
の
異動
がございました。去る二十日
山本經勝君
が
辞任
されまして、
木下友敬
君が
補欠
選任されました。また本日
成田一郎
君が
辞任
されまして、
森田豊壽
君が
補欠
選任されました。 以上御報告いたします。
—————————————
本多市郎
2
○
委員長
(
本多市郎
君) 次に、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
理事小林武治
君より、書面をもって
理事
を
辞任
したい旨のお申し出でがございました。
小林
君の
理事辞任
を許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
本多市郎
3
○
委員長
(
本多市郎
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。
—————————————
本多市郎
4
○
委員長
(
本多市郎
君) 次に、
連合審査会
の
開会
についてお諮りいたします。昨日
委員長
及び
理事打合会
を開き、協議いたしました結果、ただいま
内閣委員会
において
審査
中の給与法について、
連合審査会
を開くことを決定いたしました。つきましては、
理事会決定通り
、
一般職
の職員の給与に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
内閣委員会
に対し、
連合審査会開会
の申し入れを行うこととして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
本多市郎
5
○
委員長
(
本多市郎
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会開会
の日時は、
内閣委員長
と協議の上決定いたすこととなりますので、この点、あらかじめ
委員長
に御一任を願っておきます。
—————————————
本多市郎
6
○
委員長
(
本多市郎
君) 次に、ただいままで本
委員会
に
予備審査
のため付託されております
法案
中、いまだ
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取しておりませんものが三件ございますので、この際これらについて、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。まず、
消防団員等公務災害補償責任共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
について、
説明
を聴取いたします。
大久保留次郎
7
○
国務大臣
(
大久保留次郎
君) 今回
提案
いたしました
消防団員等公務災害補償責任共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
消防団員等公務災害補償責任共済基金法
は、第二十四
国会
において成立し、
昭和
三十一年五月二十一日
法律
第百七号として公布され、
昭和
三十一年十一月二十日から施行されたものであります。また、同日付をもって
消防団員等公務災害補償責任共済基金
も成立したのでありますが、この
基金法
の
審議
の過程におきまして、
水防団員等
に関しても、本法と同様の
措置
をすみやかに講ずることとの
附帯決議
が行われ、また強い意見が述べられたのであります。 御
承知
のように、この
基金法
は、
非常勤
の
消防団員
及び
消防作業
に協力援助した者に対する
措置
について
規定
しているのでありますが、
政府
といたしましては、右の経緯にかんがみ、
水防団員等
に対する
損害補償
の現状を検討いたしました結果、
非常勤
の
水防団長
もしくは
水防団員
または
水防
に協力援助した者についても、
非常勤
の
消防団員等
と同様に、この
基金
において
市町村
その他の
水防管理団体
の
支払責任
を共済することとすることが、
非常勤
の
水防団員等
の
損害補償
の確立のために最も適切な
措置
であると考えましたので、今回
消防団員等公務災害補償責任共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
として、ここに
提案
いたした次第であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
—————————————
本多市郎
8
○
委員長
(
本多市郎
君) 次に、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に関する
法律案
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上二案を便宜一括して
説明
を聴取いたします。
田中伊三次
9
○
国務大臣
(
田中伊
三次君)
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 昨年創設されました
国有資産等所在市町村交付金
の
制度
は、
固定資産税
を課さないものとされていた国または
地方公共団体
が所有する
固定資産
についても、そのうち、国または
当該地方公共団体
以外の者が
使用
している
固定資産
、
国有林野
の
土地
及び
発送変電施設
の用に供する
固定資産
については、現に
固定資産税
の課されている他の
同種
の
固定資産
との
均衡
及び
当該固定資産
と
所在市町村
との間における受益の
関係等
を考慮して、
所有者
たる国または
当該地方公共団体
から
固定資産税相当額
を
資産所在
の
市町村
に
交付
することとするものでありますが、これに該当する
固定資産
でありましても、
行政協定
により
アメリカ合衆国
の
軍隊
に
使用
させている
固定資産
につきましては、この
制度
を適用しないものといたしているのであります。しかしながら、
アメリカ合衆国
の
軍隊
に
使用
させている
固定資産
の中には、
住宅施設
、
福利
、
厚生
または
娯楽施設
、
工場
、
倉庫
、
ドツク等
の
企業的施設等
のごとく、現に
固定資産税
を課されているものとその
性格
または
使用
の
実態
の異ならないものがありますし、また、
飛行場
や
演習場
の用に供する
土地
のごとく、
市町村
の区域内に広大な面積を占有し、かつ、
市町村
の
財政
に著しい
影響
を及ぼしているものが存するのであります。 このような
事情
によりまして、当
委員会
からも、これらの
施設所在
の
市町村
について適切な
財政措置
を講ずべき旨の御
決議
をいただいたのでありますが、これらの
固定資産
を直ちに
国有資産等所在市町村交付金
の
対象
に加えますことは、
資産
の
性格
上若干問題のあることでもありますので、この御
決議
にこたえ、かつは、これらの
施設所在
の
市町村
に
財源
を与えるため、別途
国有提供施設等所在市町村助成交付金
を
交付
するものとする
制度
を創設いたしまして、その
交付
を受ける
市町村
、
交付
の
基準等
につきまして、
所要
の
規定
を設ける必要があるのでございます。 これがこの
法律案
を
提案
する
理由
でございます。 次に、この
法律案
の
具体的内容
を簡単に御
説明
申し上げます。 第一に、本
助成交付金
の
交付
を受ける
市町村
は、すでに御
説明
いたしましたように、国が所有する
固定資産
のうち、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第
三条
に基く
行政協定
の実施に伴う
国有
の財産の
管理
に関する
法律
第二条の
規定
により
使用
させている
固定資産
並びに自衛隊が
使用
する
飛行場
及び
演習場
の用に供する
固定資産
で
政令
で定めるものが所在する
市町村
といたしております。
固定資産
の
範囲
は、さらに
政令
で定めることになっているのでありますが、現に
固定資産税
を課されております
同種
の
固定資産
との
均衡等
も考慮して、おおむね、
住宅施設
の用に供する
固定資産
、
福利
、
厚生
または
娯楽施設
の用に供する
固定資産
、
工場
、
倉庫
及びドックの用に供する
固定資産
、
飛行場
及び
演習場
の用に供する
土地等
は、この
範囲
に加えたいと考えているのであります。 第二に、本
助成交付金
の額は、
予算
で定める
金額
の
範囲
内において、
政令
で定めるところにより、
当該固定資産
の
価格
、
当該市町村
の
財政
の
状況等
を考慮して決定するものといたしております。具体的な
交付
の
基準
は、
政令
で定めるのでありますが、
原則
として、本
助成交付金
の
交付対象
となる
固定資産
の
価格
を基礎として
算定
した額によるものとするとともに、とくにこれらの
固定資産
が所在することによって
財政
の
運営
に著しい支障があると認められる
市町村
に対しましては、その
財政
の
状況等
を考慮して
算定
した額を加算するものといたしたいと考えているのであります。なお、本
助成交付金
の総額は、
昭和
三十二
年度
におきましては、五億円を予定しております。 第三に、本
助成交付金
の
算定
及び
交付
に関する
事務
は、
自治庁長官
が行うものとされているのでありますが、その
交付
時期等につきましては、
政令
で
所要
の
規定
を設けることといたしております。 以上が、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。 なお、続いて、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 すでに本
国会
におきまして成立いたしております
地方税法
の一部を
改正
する
法律
によりまして、大
規模
な
償却資産
に対して課する
固定資産税
につきましては、
所在市町村
の
課税限度額
の
引き上げ
が行われているのであります。
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
の
制度
は、国もしくは
地方公共団体
または
公社
が、その所有する
固定資産
にかかる
固定資産税相当額
を
固定資産税
にかえて
所在市町村
に
交付
し、または納付する
制度
でありますから、
固定資産税
の
課税限度額
の
引き上げ
に対応して、大
規模
の
償却資産
にかかる
市町村
の
交付金算定標準額
または
納付金算定標準額
の
限度額
につきましてもこれを
引き上げ
る必要があります。さらに、
日本国有鉄道
が直接その本来の
事業
の用に供するために借り受けている
車両
につきましては、その
使用
の
実態
によりまして、これを
市町村納付金
の
対象
とするものとするほか、
所要
の
規定
の
整備
を図る必要があります。これがこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
市町村納付金
の
客体
に
日本国有鉄道
の
使用
する
民有車両
を加えたことであります。
さき
に述べましたように、
日本国有鉄道
が直接その本来の
事業
の用に供するため
車両製造業者
より借り受けている
車両
につきましては、その
使用
及び借り受けの
実態
にかんがみ、
所有者
に
固定資産税
を課するかわりに、これを
日本国有鉄道
が所有する
償却資産
とみなしまして、
市町村納付金
の
客体
とすることを適当と考えたからであります。 第二は、大
規模
の
償却資産
にかかる
市町村
の
交付金算定標準額
または
納付金算定標準額
の
限度額
は、
改正
されました
固定資産税
の場合に準じまして
引き上げ
ることとしたのであります。大
規模
の
償却資産
に対する
固定資産税
についての
所在市町村
の
課税限度額
が
さき
の
地方税法
の
改正
に際して
引き上げ
られましたので、これに対応して、
人口段階ごと
にきめました
該当資産
の
価格
の
限度額
を
引き上げ
るとともに、これらの
制度
を適用した結果
当該市町村
の
基準財政収入見込額
が
基準財政需要額
の
一定割合
に相当する額を下回ることとなるときはその
割合
に相当する額となるまで
課税限度額
を
引き上げ
るものとする
財源保障率
を現行の百分の百二十から百分の百三十に
引き上げ
、また、新たに建設された
工場
または
発電所
の用に供する大
規模
の
償却資産
につきましては、右の
財源保障率
を、
当該償却資産
について
市町村交付金
を
交付
することとなった最初の
年度
から五
年度
間に限りまして特に
引き上げ
るものとしているのであります。なお、
公社
が所有する
償却資産
で、
鉄道
または
電気通信
の用に供するもののうち
総理府令
できめるものにつきましては、大
規模
な
償却資産
にかかる
市町村
の
納付金算定標準額
の
限度
をきめる
規定
は、これは適用しないものといたしております。これは、
自治庁長官
が
価格
を
関係市町村
に配分いたしております
日本国有鉄道
または
日本電信電話公社
の所有する
償却資産
のうち、
軌道
の延長キロメートル数または
開通電話
の数に按分して配分しているものにつきましては、その
配分方法
の
特殊性
にかんがみ、とのような
償却資産
について
納付金算定標準額
の
制限規定
を適用することは適当でないと考えられることによるものであります。 以上御
説明
申し上げましたもののほか、
公社
の所有いたしております
固定資産
の
価格
を
関係市町村
に配分した後において、その配分した
価格
に錯誤があることを発見いたしました場合においては、翌
年度
においてこれを修正するものとし、また、
交付金算定標準額
または
納付金算定標準額
の
端数計算
につきましては
固定資産税
の
課税標準額
の
端数計算
の、
交付金額
または
納付金額
の
端数計算
については
固定資産税額
の
端数計算
の、それぞれ例によるものとする等の
規定
の
整備
をはかっております。 以上が
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。
本多市郎
10
○
委員長
(
本多市郎
君) ただいま
説明
を聴取いたしました三
法案
の
質疑
は後日に譲ります。
—————————————
本多市郎
11
○
委員長
(
本多市郎
君) 次に、
地方財政法
及び
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。
本案
の
提案理由説明
は、すでに聴取いたしておりますが、この際、さらに
内容
の詳細について、
政府委員
より
説明
を聴取いたします。
小林與三次
12
○
政府委員
(
小林與三次
君) お手元にお配りしてございます「
地方財政法
及び
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案要綱
」、これに基きまして簡単に御
説明
申し上げたいと思います。 その
一つ
は、
地方財政法
の
改正
でございます。 一は「
地方公共団体
は、
予算
を
編成
し、
執行
し、その他
支出
の増加又は
収入
の減少の原因となる
行為
をしようとする場合においては、
当該年度
のみならず、翌
年度
以降における
財政
の健全な
運営
をそこなうことのないようにしなければならないものとすること。」
財政法
の
四条
の二の
改正
でございます。その
改正
は、きわめて書いてありますことはしごくもっともなことでございまして、これは、
財政運営
の
建前
からいえば、いやしくも後
年度
以降に
影響
のあるような
行為
をしようとするときには、後
年度
以降の健全な
財政計画
を頭に置いて作るべきことは当然な次第なのでございます。しいて書かなくてもいいじゃないかという
理屈
さえあるくらいの当然の
規定
でございますが、御
承知
の
通り
、現在の
財政法
におきましては、
地方財政運営
の
基本方針
を数条にわたって
規定
いたしておるのでございます。第二条において
財政運営
の
基本
を書き、それをやや細目的に、
三条
において
予算
の
編成
を書き、
四条
において
予算
の
執行
を書き、それから、
四条
の二において、
財源
の
年度
間の調整の
規定
を置いておるのでございまして、これらの
規定
とともに、もう
一つ
は、個々の
財政行為
をする場合において、後
年度
以降における問題を考えるようにということを書く必要を認めて、特にこれを明らかにいたしたのでございます。特に
再建団体
だけでございませんで、いろいろの
団体
の
財政
の
執行
を見ておりますと、特に極端なのは、
予算外義務負担行為
というような
行為
を
予算
を通ぜずにやるものでございまして、それが後
年度
に非常に
影響
を与える、それがやや行き過ぎておりまして、たとえば、橋をかけたり何かするようなことまで、
予算外義務負担
でやったりしておるような傾向さえあるくらいでございまして、
財政
の
運営
上はなはだ適当ではない。そこらの点をはっきりさせまして、
地方団体
の
運営
の
基準
を明かにしたい、こういう
趣旨
でございます。 それから次の二は、「
地方公共団体
が行う
事業
のうち、主としてその
経費
を
当該事業
の
経営
に伴う
収入
をもって充てるもので
政令
で定めるものについては、
特別会計
を設けて
経理
すべきものとすること。」これは六条の
改正
でございまして、現在の六条におきまして、
公営企業
の
経営
について
特別会計
を設けて、もっぱら
企業
の
経営
に伴う
収入
をもって充てる
原則
を書いておるのでございます。しかしながら、ものによりましては、こうして純粋に
公営企業
で当然全部行うべきもの、それほどでございませんが、相当収益が上って、主たる
財源
を
当該収入
をもって充てるべきものが少くないのであります。たとえば、
簡易水道
のごときものとか、あるいは
港湾
の
埋立事業
のごときものとか、
屠場
のような
事業
が実はございまして、これは、今まで
一般会計
で持っておったのでございます。しかし、これらも
経営
を合理化する精神から申しますというと、むしろ
特別会計
を設けて、
経理
の厳正を期した方がよかろう、こういうことを考えまして、特にこの六条の二項を設けまして、こういうものは
特別会計
で
経理
して、
経営
の
合理的運用
をはかるべきことを明らかにいたしたものでございます。中身は
政令
で定めることにしておりますが、
政令
では、今申しましたように、
簡易水道
とか、あるいは
屠場
とか、
港湾
の
埋立事業
というふうなものを考えたいと思っております。これは、ちょうど本
年度起債
の
計画
のときに御
説明
申しましたが、いわゆる
公営企業
でなしに、準
公営企業
とでも申しますか、収益的な
建設事業
として
一つ
のワクを設けて、
一般会計
からはずす扱いをいたしまして、そういうものの主たる
財源
は
起債
でやる、そして
あと
の
経営
は、その
事業
からあげる
収入
を
中心
にしてやる、そういうものとのかね合いで、ここにこういう
規定
を設けて、受け入れの態勢もはっきりすることにいたしたのでございます。 それから三番目は、「
内閣総理大臣
が定める
特定計画
に基く
地籍調査
に要する
経費
については国庫がその一部を負担することとする等
負担区分
に関する
規定
を
整備
すること。」これが十条の二十三号の二の
改正
でございます。
国土調査法
に基く
改正
でございまして、十条では、御
承知
の
通り
、国が負担すべき
経費
につきまして、ここに各
法律
の
経費
を列挙いたしておるのでございます。今度
国土調査法
が変りまして、
内閣総理大臣
が定める
特定計画
に基く
地籍調査
に要する
経費
につきましては、国が
負担金
を出すという
建前
になりましたので、その
関係
の
改正
をこの機会にいたしたいと存ずるのでございます。 第四は、「その他
規定
の
整備
をはかること。」でございまして、これは、特別に申し上げるような大きな
規定
はございません。いろいろこの
負担金
の
支出
その他につきまして
文句
がある場合に、
公共団体
が不服を申し出る
手続
が書いてございますが、その
手続
上の
規定
を是正いたし、
自治庁長官
を経由して
内閣
に申し出すというふうな
手続規定
を
整備
いたしたのでございます。それが
中心
でございます。 それから次に、
地方財政再建促進特別措置法
の
改正
を第二条において行うことにいたしました。この
規定
は、
法律
の条文はちょっとわかりにくいと思いますが、
要綱
をごらん願いますというと、「
財政再建団体
(法第二十二条第一項の
規定
による
財政再建団体
を除く。)が
財政再建計画
の
承認
を受けた日以後に法第二十
四条
第一項の
規定
により起した
退職手当債
もこれを
財政再建債
とみなして、
利子補給
を行うものとすること。」これは何でもない
規定
でございます。従来の
規定
が少し
ミス
といえば
ミス
だったのでございまして、
施行期日等
の
関係
でずれてしまったのですが、
財政再建債
には
利子補給
をやる、そのうちに、例の
退職手当債
につきましても
利子補給
をやることになっておるのでございますが、この
退職手当債
が、
再建団体
になる前にすでに
退職手当債
を
承認
を受けておるものがあるのでございまして、その前にやった
退職手当債
につきまして、この
規定
の上ではどうも読みにくいものが実は
一つ
ありましたので、そういうものにつきましては、
文句
なしにこれは
財政再建債
とみなして
利子補給
をやるのだ、こういうことをはっきり書いたのでございます。
財政再建計画
の
承認
を受けた日以後に起したと、そこの起したというところの感じで、妙な解釈がありまして、一部のものが当らぬということになっておりまして、ちょうど
団体
の数にすると六十一ですか、
利子補給額
二千八百万円くらいの
金額
のところだけブランクがこれはできておりまして、これは
規定
の
読み方
だけの問題でございますが、その
読み方
を整理しょう、こういうのがこの
改正
でございます。
本多市郎
13
○
委員長
(
本多市郎
君) これより
本案
について
質疑
に入ります。
質疑
のおありの方は、順次御発言を願います。
占部秀男
14
○
占部秀男
君 ただいまの御
説明
の中で、
財政法
の第六条の追加の問題ですが、見出しで「
公営企業
」とあるやつを「
公営企業等
」と改めた。等と改めるということは、
内容
的には
政令
で定めるものという形のものが等という
内容
をなすのではないかというふうに考えるのですが、この具体的な例はどういうことになりますか。
小林與三次
15
○
政府委員
(
小林與三次
君) お話の
通り
でありまして、今の
財政法
の第六条では、いわゆる純粋と申しますか、
公営企業
として
軌道
、
地方鉄道
、
自動車交通
、
電気
、ガス、
水道
、こういう、純粋に
企業
と同様に考えられる、私
企業
と同一に考えられるものを
公営企業
と言っているわけであります。今度二項を設けましたのは、そこまでいきませんが、
簡易水道
、それから
港湾
、
埋立事業
、
屠場
、そういうものを
政令
で列挙したい、こういう考えであります。
占部秀男
16
○
占部秀男
君 そうすると、今度は
屠場
であるとか、
港湾
その他は、
経理
はすべて
特別会計
で行わなければならないというふうに限定されるわけですね。
小林與三次
17
○
政府委員
(
小林與三次
君) そういうものを
政令
できめますと、そういうことになるわけであります。
占部秀男
18
○
占部秀男
君 そこで、たとえば、
地方
によっては、その
政令
できめる
対象
の問題なんですけれども、これはなかなか
特別会計
でやっても、たとえば、同じ
港湾
にしても、大きな
港湾事業
の場合と、東京のような場合と、他の小さいような
土地
の、何と申しますか、
地方団体
の特色によって、いろいろ複雑な
事情
があると思うのですね。かりに、この中でどういうものが指定されるか、
政令
で見ないとわからないのですが、たとえば、
病院
のような場合も、やはりこの中に入りますか。
小林與三次
19
○
政府委員
(
小林與三次
君)
病院
はこの中には入りません。
占部秀男
20
○
占部秀男
君
公営企業
として入っているわけですね。
小林與三次
21
○
政府委員
(
小林與三次
君) そういうわけです。
占部秀男
22
○
占部秀男
君 そうすると、主として
土木関係
のものが多いわけですね。
小林與三次
23
○
政府委員
(
小林與三次
君) 今申しました
通り
、
簡易水道
が典型的なものだと思います。普通の上
水道
は
十分企業
として成り立ちますが、
簡易水道
はそうはいかない。そこで、御
承知
のように、一部補助を出しまして、その
あと
を
起債
でみよう。それから
港湾
につきましては、
埋立事業
です。普通の岸壁とか、護岸とか、それはもちろん、
一般公共事業
で全部まかなうのでございます。
加瀬完
24
○
加瀬完
君 今御
説明
の、新らしく入りました
四条
の二、これを特別入れなければならない
理由
は何ですか。
小林與三次
25
○
政府委員
(
小林與三次
君) これは、今申しましたけれども、第二条で「
地方財政運営
の
基本
」と書いてありまして、
地方財政
の健全な
運営
を考えろといえば、当然こういうことを考えるのは当りまえだという
理屈
も成り立つだろうと思うのであります。しかしそこで、
三条
と
四条
で「
予算
の
編成
」とか、「
予算
の
執行等
」につきまして、分けて
原則
を書いておるわけです。そこで、実際の
運営
を見ますというと、
当該年度
だけのバランスを考えておっては、
財政
の健全な
運営
ができない。どうしても
あと
に尾を引くものにつきましては、
あと
のことを特に考えろ。そのうちで、特に最近の現象では、
予算
外契約というものがぼんぼん行われまして、そして、それが後
年度
の負担になることが、
予算
に現われずにきまってる形勢が実は少くないのでございます。それは、もちろん事柄の性質上、契約して一向にかまわぬと思いますが、そういう場合には、常に翌
年度
以降に及ぶ状況を考慮してやるようにという、
財政運営
の
基本
的な考え方というものを明らかにして、
地方団体
が合理的にやってもらいたい。
財政法
は、そういう
財政運営
の方針を明らかにする
法律
でございますので、非常に重要な問題でありますから、これを明らかにいたしておきたい。こういうことでございます。
加瀬完
26
○
加瀬完
君 これは、
四条
の二というものを入れたところで、別に罰則
規定
があるわけじゃないわけでしょう。
予算
外契約、今行われているようなもので、やっぱりやろうと思えば、
地方団体
はやってしまうと思うのです。ただ、今御指摘のように、
地方財政運営
の
基本
を第二条に掲げておるわけです。その第二条の前項で、十分今のような
予算
外契約の問題なども、行政的には指導も
措置
もできるのじゃないか。それを、新しく
予算
外契約ということだけを問題にして、
四条
の二を入れた結果、実際入れただけのことで、実際的効果というものが何もないじゃないかという気がするのですが、それはどうですか。
小林與三次
27
○
政府委員
(
小林與三次
君) それは、この
法律
は別に、
運営
の
基本方針
ですから、強制力どうこうという問題でもございませんが、現在二条を基礎にして、
三条
、
四条
、それから
四条
の二という、
年度
間の
財源
調整の
規定
も実はあるわけです。これは、
財源
の点から見たのでございまして、いわばその前提として、まず、そもそもこういう
行為
をやる場合には、数
年度
にわたる
財政運営
を考慮をするということを、これはやっぱり、はっきりさしておいた方がよかろう。明確にしておけば、それぞれこういう条章を基礎にして、自治
団体
が自主的な
財政運営
をやるだろう。それを期待しておるわけでございます。
加瀬完
28
○
加瀬完
君 そこで、
地方財政法
というものを尊重して、
地方団体
が
財政運営
をしなければならない、また尊重するような
一つ
の風習といいますか、
財政運営
の確実性といいますか、こういうものを助長しなければならないという点は、私どもも同感であります。それならば、やはり第二条の二項の「国は、
地方財政
の自主的な且つ健全な
運営
を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は
地方公共団体
に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」こういう条項がありますね。それと、一部修正が出ておりますけれども、
地方財政再建促進特別措置法
というものは、との第二条の二項の精神からいえば、非常にまだ
改正
しなければならない点が多々あると私どもは思うのですが、この点はどうですか。
小林與三次
29
○
政府委員
(
小林與三次
君) 再建促進法につきましては、まあ、いろいろ御議論があり得ると思うのでございます。われわれも、全然問題が
一つ
もないという気はございません。この
改正
を考える場合、いろいろ検討をいたしたのでございますが、今回の段階におきましては、なお
改正
する必要もあるまい。滑り出したばかりで、ようやく
再建団体
が再建
計画
を基礎にして再建
計画
をやり出しておるのでございますから、その状況推移を見て考えたい。幸いにして、多少
財政
状況も一般的によくなっておる状況でもございますので、その
運営
を見て、なおかつ、問題があるならば、必要な
改正
を考えようじゃないか。こういうことで、今度は見送ることにいたしたのでございます。
加瀬完
30
○
加瀬完
君 この
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する問題と、
財政法
の一部を
改正
する問題で、知事会等から陳情が私どもの方に出ておりまして、これはおそらく自治庁でも御
承知
だろうと思いますが、結局行政に、たびたびここで問題になるように、各
団体
間が格差を生じておるので、もっと標準の行政が行なえるような
財政措置
というものを講じてもらわなければならないというふうな点が述べられておるわけでございますが、こういう点は、自治庁は賛成なさいますか。
小林與三次
31
○
政府委員
(
小林與三次
君) 今、
加瀬
委員
のおっしゃいましたのは、指定
事業
についての陳情だと思いますが、そうではありませんか。
加瀬完
32
○
加瀬完
君 指定
事業
、その他もございますね、
小林與三次
33
○
政府委員
(
小林與三次
君) 指定
事業
の問題につきましては、知事会の要望の
趣旨
は、われわれも十分
承知
いたし ております、これは、
財政
再建促進特別
措置法
の
政令
の問題でございまして、これにつきましては、われわれも現行の
政令
が十分だとは考えておりません。御案内の
通り
、
再建団体
がこのいろいろな公共
事業
をやる場合には、その仕事は、過去二十七、八、九
年度
の七五%の仕事を押えたならば、補助率を二割かさ上げをしてやろうと、こういう
建前
になっておりまして、過去の三年間の七五%ということが実は
建前
になっておるのでございます。これは、その作ったときには、その作った
理屈
はあったろうと思います。一般的に国の公共
事業
が伸びる場合には、
再建団体
におきましても、当然に再建
計画
上支障がない限りは、公共
事業
はさせるのは当然でありまして、単に過去の何パーセントと、こういう組み方をすることが私は必ずしも適当ではあるまい、こういうて、この
政令
につきましては、全面的に検討しようというので、今大蔵省と折衝をしておる最中でございます。その
基本
的の考え方は、知事会の陳情にあります
趣旨
の
通り
の考え方で実はやっております。大体ことし、
事業
は三〇%くらい、ほかから見るとふえておるのでありまして、そうすれば、
再建団体
におきましても、これくらい仕事を伸ばしてやる必要がある。特に
再建団体
は、未開発地帯が多いのでありまして、そういうところでは、公共
事業
をある程度やって、開発の基礎を固めておかなかったならば、再建期間は七カ年なり八カ年、長いものは十何年もかかると、経済的格差が大きくなるばかりでございます。そういう意味で、それはできるだけ、そういう権衡不権衡の生じないような仕事がやり得るように、
事業
上の考え方を根本的に変えたいというので、まあ折衝をいたしております。
加瀬完
34
○
加瀬完
君 知事会の指摘しておりますのは、主として指定
事業
でありますが、行政の格差を生じておるのは、指定
事業
のみにとどまらないと思う。投資的
経費
といいますか、指定
事業
の
関係
を大きく引っくるめれば、投資的
事業
関係
はいくらかワクをゆるめようという御意向が、自治庁においても
政府
においてもあるように、われわれもその点よくわかります。しかし、格差を生じておるのは、一般行政の面でも格差を生じておる点は多々ある、こういう点については、あまり積極的に触れておらない。その格差を生じておる原因がやはり会計法にある。基因しておるところが多いと思う。こういう点を自治庁としてどのように捕捉しておられるか。
小林與三次
35
○
政府委員
(
小林與三次
君) 一般的な行政も、
再建団体
が再建
計画
を達成するために、いろいろ
財政
的の
運営
上相当切りつめておるということは、これは私は事実だと思います。しかし、これはまあ、再建法そのものの
法律
的な規制から来ておるものはないのでありまして、まあ再建
計画
そのものを立てられるか立てられぬかという、それぞれの
団体
の実情の問題だろうと思います。法令上きちっと、動きがつかなくなっておるのがいわゆる指定
事業
でございまして、指定
事業
は、ある程度補助率を高めなければやりようがない。しかしながら、
再建団体
にだけ特別に金をたくさん出してやって、どれだけでも仕事をさせるというわけにはいかぬ。こういうので、一応
基準
事業
量という考え方をとりまして、ある程度仕事を保障するかわりに、仕事の総額は多少は減ってもやむを得ない、こういう考え方をとっておるのでございます。それ以外の一般の
経費
につきましては、法令上の問題というよりも、それぞれの
団体
の再建
計画
の立て方の問題、立て得る赤字の額と、それを解消し得る
団体
の
財政
力とのこれは相関的なからみ合いの問題だろうと思うのでございます。ですから、この問題を合理的に解決するためには、むしろやっぱり一般
財源
の補強の問題として考えなくちゃならないのじゃないか、この再建法そのものの
制度
的の改廃によっては、その目的は達し難い。そういうわけで、われわれといたしましては、一般的に
財源
を増強する問題として、その改善をはかっていきたい、こういうふうに存じておるのでございます。
大沢雄一
36
○大沢雄一君 私、
再建団体
の指定
事業
のことが論議されておりますので、これに関連しまして、お伺いやら希望やら申し上げたいと思いますが、現在、指定
事業
の
内容
、種別等についても再検討が行われておりましょうか。
小林與三次
37
○
政府委員
(
小林與三次
君)
事業
の
内容
につきましても検討をいたしております。まあお尋ねでございますから、
一つ
議論になっておる問題を申し上げますというと、大きなのは造林、林道でございます。現行法では、河川、海岸、堤防、砂防、まあ森林につきましては、保安施設がみな入っておるのですが、
あと
は道路、
港湾
、漁港、
土地
改良と
土地
区画整理、こういうことになっておりまして、造林、林道が入っておりません。特に未開発地帯には、森林資源の開発という問題がありまして、これを入れたらどうかと議論をいたしておるのでございますが、これにつきましては、なかなか
政府
部内で話がまとまりません。と申しますのは、造林、林道は木を植えることでございますから、将来、当然それは、いわば営林財産としてのものであって、普通公共
事業
と違うじゃないかという議論がございます。それから林道につきましては、民有林道については受益者
負担金
を取るので、特に国が高額補助をする必要はないのじゃないか、こういうので、これはちょっと話がつかぬのでございます。その他、砂防とかその他の問題につきまして、地すべりとかいうような問題につきましては、まあほとんどこれは字句整理程度のものかと思いますが、今まで落ちておったものを、
規定
を
整備
いたしたいと存じております。
大沢雄一
38
○大沢雄一君 そこで私、お願いしたいのでございますが、指定
事業
の指定の際、たとえば、同じ河川の橋梁にいたしましても、これが両県にまたがっておるというような仕事があるわけでございます。そういう場合に、注意をして御指定を願いませんと、他の
関係
県が
事業
の進行上非常に迷惑を受けるというふうなことが出て参りまするので、特に両都県の間にまたがっておる橋梁の改築とかいうような問題については、十分
一つ
注意をいたしていただきまして、両県共同でやっている場合、その一方が
再建団体
である、そのためにその仕事が指定
事業
から落されるというようなことがあって、他の県に迷惑がいくというようなことのないように、
一つ
十分御注意をお願いしたいと思います。
加瀬完
39
○
加瀬完
君 一応
再建団体
があの現状におきまして、再建特別
措置法
が講ぜられたわけでありますが、
事情
は若干違ってきていると思う。しかし、再建法の
内容
というものは、どうしても国に、
政府
に主導権があって、議会がどうきめようが、条件をつけたり変更を加えたり、そういう権限というものは、自治庁といいますか、
政府
にある限りは、
地方
の
事情
に応じて若干修正をしようと思いましても、自主的な変更の権限というのは、全然まだ
地方団体
にまかせられておらない、こういう
財政
事情
になってきて、一応また再建
計画
を実施した結果、非常に行政的な格差を生ずるという新しい弊害が出て来たわけでありますから、それらを勘案して、自主的に
地方団体
において、
財政
的な
事情
ともにらみ合せて再建
計画
を変更する権限というものを
地方
にもっと留保されてもいい、こういう点については、どのように自治庁は考えておられますか。部分的な修正、部分的な変更というものはお考えになっておられるようですが、
基本
的な
地方
の自主権といいますか、自治権といいますか、こういうものをある程度生かしてやるといいますか、そういう立場で、幅を持った変更ができる権限というものを復活するといいますか、こういうことは、もう少し考えてもらってもいいんじゃないかと思いますが、この点どうでしょうか。
小林與三次
40
○
政府委員
(
小林與三次
君) これはごもっともでございます。われわれといたしましても、作った早々この問題でありますから、すぐにどうこうというわけにはいきませんが、幸いにいたしまして、
財政
状況もずいぶん変ってきております。それで、あの
計画
を作った当時と客観的な
事情
が変っておりまして、作った当時は、にっちもさっちもいかぬ、再建の見通しもないというので、非常に無理をして、
計画
の上から見ましても、とてもそれはやれそうもない
計画
を作っておるところがございます。幸いにして、三十二
年度
は、
財政
状況もよくなりましたので、私は、もう一ぺん根本的に再建
計画
を検討せざるを得ないだろう、こういうふうに実は存じております。まあ税も相当に伸びておりますし、
交付
税もある程度ふえております。それから、公債費の対策も、不十分でしょうが、一部とられております。まあ片一方ではベース・アップの問題があったり、昇給の問題があったりいたしまして、不確定の要素もございますが、そういう問題がみなきまれば、もう一度
計画
を作り変える必要は私はあろうと思うのでございます。それで、見通しのついた非常に無理のある部分は、ある程度調整をせざるを得なくなるのでございまして、そういうことで、もう少しきちんとした
計画
ができるようになりますれば、そのワク内で、ごく小さな問題につきましては、私はあまりとやかく言う必要がなくなると思うのでございまして、軽微な変更としての扱いを次第にふやしていくべきだろうと、
基本
的にはそういうふうに考えております。なお、この
市町村
の問題につきましても、従来いろいろ中央に来て、めんどうくさいという問題がありまして、これはもう、ほとんど大幅に
市町村
の
計画
変更の問題は、府県にこの四月から下すことにいたしておりまして、大きな市は別といたしまして、その他のものは、みな府県にまかしております。そういうことで、できるだけ運用上支障のないように考えて参りたいと存じております。
加瀬完
41
○
加瀬完
君 この
改正
案の中に、退職債の問題がありますが、現在退職債の借り入れ状況といいますか、府県だけの単位でもいいですから、どんなふうになっておりますか。それから本年あたり、この退職債による整理状況というものがどんなふうになっていますか。具体的に言いますと、退職条件というものが退職債を借り入れることによって何か特別な方法が考えられたか、あるいはまた、その退職債というものを利用することによって、特別行政整理の進捗というのが具体的に現われているかといったような点について、御調査がありましたら、お話いただきます。
小林與三次
42
○
政府委員
(
小林與三次
君) 退職債の
起債
の状況は、実は三月五日現在でございまして、その後これはもう少し、三月一ぱいでは、もっとこれは進んでおるはずでございますが、
団体
数が四百三十二、許可額が八十四、それから該当人員数が二万九千九百人、こういう数字が一応ございます。しかし、実際問題といたしましては、もう退職債は、いわゆる積極的な行政整理というもののとうげも、大体三十一
年度
で大きなところは越しております。
あと
特殊な
団体
は、もちろん三十二
年度
に残っておりますが、大勢は大部分越しておりまして、この
金額
のうちには、いわゆるほとんど新陳代謝と見ていいものが実は相当に入っておるはずでございます。そこの内訳がはっきりわかりませんが、ほんとうに毎年経常的にある程度行われるものは除きまして、少し大幅の新陳代謝とみなすべきものについては、できるだけ
退職手当債
として見てやろうというわけで、この数字をきめたのでございます。この手当債によりまして、今言う行政整理そのものが何か特別にどう行われておるか、こういう問題は、私は、特殊な
再建団体
等は別といたしまして、もうあまりないのじゃないか、むしろ高給の老齢者にやめてもらって、そして新しく若い人を採りたい。それがために退職の手当の
財源
がないというのが大半の大勢だろうと思います。そこらのこまかい資料は、ちょっと今手元にございませんが、大づかみに申しますというと、それがその傾向だろうと存じております。
加瀬完
43
○
加瀬完
君
再建団体
自体は、退職債を使って整理
計画
を進めるという形をとらないで、他の方法で——他の方法でと申しますのは、退職に特別条件をつけるような形をとらないで、新陳代謝とか、一般の自然退職というふうな形で、一応
計画
をいたしました再建法による再建
計画
に基く整理人員というものを整理しようといたしておりますために、整理があまりはかどらない、進捗しない、それからいろいろの摩擦を起しておる、こういう事実は、私どもはいろいろ聞いておるのでありますが、自治庁は御調査になっておりませんか。
小林與三次
44
○
政府委員
(
小林與三次
君) ちょっと、お尋ねの
趣旨
がよくわからないのですが、退職の条件につきましては、それぞれ
団体
で、この一時退職金につきましては、それぞれの扱いを私はいたしておったろうと思うのでございます。これは、退職債の問題と直接
関係
はございませんで、退職債は、結局それに要する
財源
を一般
財源
でやるか、退職債でやるか、こういう問題でございまして、大ていある程度の数字を考えておるところは、その資金を
起債
の方に求めておるのでございます。これは、
再建団体
だけに限りませんで、非
再建団体
でも、みんな
起債
に求めておると思うのでございます。お尋ねの問題は、むしろ具体の、退職の条件の扱いがいいか悪いか、厚いか薄いか、こういうような問題が
中心
じゃないだろうかと存じます。
加瀬完
45
○
加瀬完
君 退職債というものが生まれた経過を考えますと、
再建団体
が再建
計画
を進捗していく上には、どうしてもやむなく人員整理をせざるを得ない。特別な人員の縮減
計画
というものを進捗させるためには、退職そのものの条件にも特別な方法を考えなきゃならない。といって、一般
財源
はない
団体
でありますから、退職債というものを考えてやろうという形で、退職債というのが再建
計画
の中に大きく浮び上ってきたと思うのであります。ところが、現実の退職債というものは、
再建団体
に非常に使われておるかというと、
再建団体
は、新しく赤字のふえるのをおそれて、なるべく退職債を借りないという方法をとっておるところが多いのじゃないかと思う。そのために、整理をしなければならないけれども、特別な条件はつけたくない。退職債という新しい負担を生じたくない。そこで、過酷な条件で退職を進めておる、こういったような事例が
再建団体
に多いと私どもは
承知
をしておるわけですが、自治庁の御見解はそうではないのですか、こういう点です。
小林與三次
46
○
政府委員
(
小林與三次
君) それは、今お話のようなことは、私はないと思っております。
再建団体
におきましては、再建
計画
上ある程度職員組織を合理化したいというのが大きな問題の
一つ
でございまして、それのために必要な
財源
として退職債は、まあ公債費で将来に
あと
に尾を引くからといって、退職債を遠慮して計上しておることは私はなかろうと思うのでございます。自治庁といたしましても、必要な退職債ならば、これはつけておるはずでございます。具体の問題は、そうじゃなしに、一般の退職条件としての退職金の計算の仕方が、多少
団体
によって違い得るのじゃないか、こういう問題だろうと思います。これも、われわれといたしましては、国の退職金の
法律
がございまして、その
法律
に準ずるように、
地方
では条例を作っておるはずでございまして、大体国並みのことはみなやっておるはずだと思います。それ以上特別にやっておるところがあるいはあり得るかと思いますが、一般的には、国並みの退職金は当然にやっておるはずだと存じております。
加瀬完
47
○
加瀬完
君 私の伺っておりますのは、退職債がどうして生まれたかという、その目的を現実においては現わしておらないのじゃないか。
再建団体
は、人員の整理をするということは
一つ
の至上命令みたいな形でかぶさってきておりますから、人員の整理はするわけですが、何とか退職債によらない方法というものでやっておるというのが
再建団体
の大体の傾向じゃないか。三十一
年度
以降、
再建団体
で、退職債を借りないで人員整理を進めておる
団体
はございませんか。あるいは整理人員の割に退職債というものの借り方が、自治庁で考えて、少いじゃないかという
団体
はございませんか。
小林與三次
48
○
政府委員
(
小林與三次
君) 私は、その
再建団体
で退職債が少いという
団体
は、これは私はなかろうと思います。必要なものは、全部こっちも見ておるわけでございます。ただ、退職債は、いわゆる整理退職が
中心
でございますので、普通の新陳代謝につきましてはつけておりません。大量なやつはもちろんつけております。毎年退職するうちの一%とか五%……パーセントは忘れましたが、五%ぐらいのものは差し引いて、そうしてそれ以上のものにつきましては、みんなつけようという運用をいたしております。それで、
再建団体
のところを特別に押えておるということはもちろんありません。ただ、これは
再建団体
も考えましたが、非
再建団体
でも、多量に職員組織を合理化しようとする整理退職にはみなつけようという考え方でおりますので、もちろん、非
再建団体
にも、必要なところにはみなつけております。そこらの点は、
再建団体
に特別にどうこうということはないはずでございます。
加瀬完
49
○
加瀬完
君 私は、
再建団体
に自治庁が退職債の出し惜しみをしていると、そういうことを言ってるんじゃない。退職債を借りて退職を進めておるのが、むしろ
再建団体
でない方に多くて、
再建団体
は、退職はさせるんだけれども、退職債を借りると、新しい赤字の原因になるというので、退職債の借り惜しみをしている形になっておるので、退職の条件が悪くなる、そこで、初め
計画
したような整理の進捗率というものをあげ得ない、また、その
関係
の公務員は、他の
再建団体
でない公務員の退職と比べると、悪い条件に置かれておる、これが大体今の傾向ではないか、こういう点を伺っておるんです。
小林與三次
50
○
政府委員
(
小林與三次
君) そこは、どうもちょっと、私の方の認識は違いまして、借り惜しみをしておるということは私はないと思うのです。借り惜しみをしておるがために退職の条件が逆に悪くなっておると、こういう点を御心配のようでございますが、退職の条件というのは、条例でぴしっときめておりまして、その条例は、国家公務員に準ずる扱いをいたしておるのでございます。それでございますから、その条件
通り
のことはみなやっておりまして、そして、それに必要な退職債を求めておる。
再建団体
が退職債を借り惜しみをするということは、私は実はないはずだと存じております。何か具体的事例でもあれば、
一つ
御連絡願いたいと思います。
加瀬完
51
○
加瀬完
君 逆に、それじゃあなたの方で、退職債を借りておる
団体
の、府県だけでもいいから、
団体
の名前、それから退職債の額、それから、退職債による整理人員、それから退職の条件、この一覧表を出して下さい。
小林與三次
52
○
政府委員
(
小林與三次
君) 府県別の数字と
金額
は、これは許可しておりますから、私の方でもすぐわかりますから、まあここにも、ちょっと古いですが、資料がありますから、いつでも報告いたします。それから、退職の条件というのは、今のお話の
通り
、退職金に対する条例の問題でございまして、これは、今私のところの手元にございません。準則はもちろんございます。準則はもちろん差し上げていいと思いますが、府県の個々の条例になれば、少し集めなければ、手元にないのでございます。
加瀬完
53
○
加瀬完
君 私がこういうことを伺っておりますのは、結局再建
計画
を実施した
あと
からの退職債に対して
利子補給
をするということは、非常に必要なことだと思うのです。このことについては、私は
法案
そのものについては賛成なんです。しかし、こういうような
利子補給
をしなければならないという現実は、今私がいろいろと伺いましたように、現実は、退職の条件というのが、
再建団体
は
再建団体
でない
団体
に比べて非常に悪い。退職債を借りて、もっと優遇すればいいじゃないかということであったはずなんだが、その退職債を借りて優遇するということも考えておらない。具体的に言うならば、たとえば東京都と、どこでもいいです、
再建団体
あるいは
再建団体
に近い、関東なら、千葉でも茨城でも、比べてみた場合に、退職の条件からいっても、あらゆる条件が悪い。何も東京と同じにしろということじゃないんですけれども、それなら、退職債を借りて、もう少し条件を緩和して、退職しやすい、させやすいような方法を講ずればいいだろうと思うのですが、この再建法そのものの中で与えられているところの権利といいますか、特権といいますか、そういうものも事実使っておらない、これが現状じゃないか。それでは、これはいろいろ較差を生ずる較差を生ずるという言葉が出ますが、退職させるについても、非常に
団体
によって優遇されるものもあれば、優遇されないものもある。こういうことでは、ある程度の人員整理という
計画
を立てましても、人員整理を進めようがないのです。そこで、取り違えておるのが現状じゃないか。そこでもっと、退職債というものがどうして設けられたものか、再建
計画
で人員整理をするときにこれがどう使われるべきものかという点は、具体的にあの法のように利用されなければうそじゃないか、こういう点を自治庁はもっと的確に資料をつかんでもらいたいということなんです。
小林與三次
54
○
政府委員
(
小林與三次
君) 御
趣旨
はよくわかりました。結局私は、退職債の問題でなしに、退職の条件の問題だと思います。それぞれの府県が退職する場合の手当の出し方の問題でございまして、きまった出し方につきましては、必要な
起債
をつけておるわけです。これは、東京の話が出たから、あるいは東京に比較がありましょうと思いますが、多いにこしたことはござい幸せんが、現在の
建前
は、国の退職手当に準ずるものを条例で作っておりまして、私は、その条例の線は、どこの県も、
再建団体
でも、みんなやっておるはずだと思います。だから、一部の富裕な県がそれよりも条件がいいというものがあるからへそことの比較が出てくる問題じゃないか。われわれといたしましては、やっぱり国並みにやるという
建前
を基礎にして
再建団体
がやっていただくのが普通の筋だろう、こういうふうに存じております。
加瀬完
55
○
加瀬完
君 その条例は、再建
計画
の
団体
のように、大量に整理をする場合の条例というものではないはずです。通常これは退職する者に対する条例であって、大量に特別整理をしなければならない場合では、それらに対する特別条例なり条件というものが出されなければならない。その場合に退職債という問題が出てきた。ところが、その精神というのは、
一つ
もそういうふうに現われておらない。これではだめじゃないか。
小林與三次
56
○
政府委員
(
小林與三次
君) もう一度お答えいたしますが、その条例には、普通の何でもない任意退職の場合と、整理退職の場合と、率の扱いを別にしておりまして、組織機構とか定員を減らした場合に、特に高率になっておるのでございます。今、手元にございませんが、このそれぞれ段階を設けておりまして、整理退職なら整理退職に応ずるようには、実は一応考えておるのでございます。
加瀬完
57
○
加瀬完
君 それはわかりますよ。だけれども、それよりももっと過度に整理をしなければならないというのが再建
計画
の整理でしょう。それならば、やっぱり新しい条例を制定するという行政指導というものが伴わなければ、これは再建
計画
が一方的に、公務員なら公務員だけにしわが寄ってきて、それによって行政整理ということの節減
計画
だけが進められるということになると、特別にここに整理をしなければならないというならば、特別の条例が作られるはずなんです。そのために
財源
として再建債というのができたんです。いつも条例や
法律
ができても、
財源
がなくて困っておるんだけれども、これは
財源
ができても、
財源
が具体的な方法になって現われるところの条例その他のものが伴っておらないということになるだろうと思うんです。とういう点、はなはだ円滑を欠いておると私は思うんです。
小林與三次
58
○
政府委員
(
小林與三次
君) これは結局、御
趣旨
はよくわかりましたが、こういう整理退職では、もう少し従来の方式と違った手当を考えるべきじゃないかというのが根本の御主張だろうと思います。 それで、先ほど申しました
通り
、国の方でもあの特別の条例を作りますときには、大幅の行政整理をやったときに、整理退職の場合は特別の高額にせんければいかぬ。こういう考え方で整理退職、勧奨退職、それから任意退職というようなことで、実は段階を設けてやったわけでございます。そこで、現在行われておりますのは、そのうちの純粋の整理退職になるか、私は勧奨退職だろうと思いますが、そういう
建前
でやっておるのだろうと思いまして、私は、一応退職金の額といたしましては、まああの程度がほどほどじゃなかろうか。実際の数を見ましても、
再建団体
だけでございませんで、全体の府県におきまして、ある程度の職員の合理化が行われておるのでございまして、今のととろは、大体国に準ずる
建前
でいいんじゃないか。なおこれは、多くの御意見もございますから、そうしたものにつきましては、なお検討いたしたいと思っております。
加瀬完
59
○
加瀬完
君 最終に
一つ
、希望を申し上げておきます。 それは、さっき私がお願いいたしました資料を確実に調べてお出し下されば、あなたのおっしゃっておることが妥当であるか、私の質問がいいか、おわかりになると思う。その資料を出していただきたいと思う。私の質問しているのは、
利子補給
をしたって、再建債の借り手がなければ、
利子補給
の意味がないじゃないか。
法律
を改訂した意味がない。そこで、
利子補給
をして再建債を借りさして、そして今のような退職債に対する
措置
を講じさせたいというなら、その退職債が確実に目的を達するような行政
措置
というものを伴わなければ意味をなさない。その行政
措置
を伴っていないと思うので、この点、御留意を願いたいということなのです。
本多市郎
60
○
委員長
(
本多市郎
君) 他に御
質疑
はございませんか。
鈴木瀞
61
○鈴木瀞君 実は、
委員長
にお願いしたいのですが、直接きょうのこの
改正
部分に対するそれではなしに、再建法なり、そういうものに関連したいろいろの問題についてお尋ねしたいことがあるのでございますが、これはいずれ、たとえば
地方財政
計画
というような格好ででもお許しいただければきょうはやめますが、私やるとすれば、もう二、三時間ほどある……。
本多市郎
62
○
委員長
(
本多市郎
君) ただいまの質問、いつでもけっこうでございます。
地方
制度
全般の
改正
についての検討は。そういうことで後日研究を……。 他に御
質疑
ございませんか。
占部秀男
63
○
占部秀男
君 希望だけ。さっきお伺いした第六条の問題ですが、
小林
さん。この
政令
をきめるときに、
事業
対象
、
対象
となる
事業
をよく
一つ
調べていただきたいと思うことは、
簡易水道
というようなものは業態がはっきりしておりますが、
屠場
なんかは、
地方
を歩くと何か二、三人でちょこちょこやっているところがある。
特別会計
にして、それでほんとうにいいものかどうかという、かえって
特別会計
にしたことの方が複雑になってしまって、どうもやりにくいということが私は出てくると思う。そういう点の何か幅のあるものを考えていただかなければならないというように希望しておきます。
鈴木壽
64
○鈴木壽君 今の
説明
で、たとえば
港湾
の埋め立てとかいっても、これは、利益があがってくるのはいつのことだかわからない。急に今使うために埋め立てする場合と、長い将来に備えてやる場合とあると思うのですよ。その場合に、それを
特別会計
にして、実質的に
経理
が償わないような格好で、ずっと長くやっていくことがいいのかどうかということもありますし、これは、今の
占部
君のお話のように、
政令
としてきめる場合に、そういうものを含めたとしても、実際の適用の場合はいろいろ問題があると思います。私は、そういうような感じがいたします。
小林與三次
65
○
政府委員
(
小林與三次
君) 今いろいろ御意見のありましたことを十分検討いたしまして、
政令
を作りたいと存じております。
本多市郎
66
○
委員長
(
本多市郎
君) 他に御質問はございませんか。……御発言もないようでありますから、
質疑
は終局したものと認めて、直ちに討論採決に入りたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
本多市郎
67
○
委員長
(
本多市郎
君) 御
異議
ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
加瀬完
68
○
加瀬完
君 質問の中にお答えがございましたが、これは、
地方財政再建促進特別措置法
は、一部の修正だけにとどまらないで、全面的に御考慮を願うということを前提として、賛成いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
本多市郎
69
○
委員長
(
本多市郎
君) 他に御発言はございませんか。……別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて採決に入ります。
地方財政法
及び
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
を原案
通り
可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
本多市郎
70
○
委員長
(
本多市郎
君) 全会一致であります。よって
本案
は、全会一致をもって、原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第百
四条
による本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
、第七十二条により
議長
に提出すべき報告書の作成その他自後の
手続
につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
本多市郎
71
○
委員長
(
本多市郎
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。 それから、報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、
本案
を可とされた方は、順次御署名を願います。 多数意見者署名 大沢 雄一
小林
武治
吉江 勝保 館 哲二 森 八三一 安井 謙 小柳
牧衞
加瀬
完 鈴木 壽
占部
秀男
本多市郎
72
○
委員長
(
本多市郎
君) 本日は、にて散会いたします。 午後零時五分散会 —————・—————