○森八三一君 私は、ただいま
議題となりました
地方税法の一部を
改正する
法律案に対しまして、自由民主党の
大沢委員の御
同意をいただきまして、ここに次の
修正案を提案いたします。
まず、
修正の案文の全部を朗読いたします。
地方税法の一部を
改正する
法律案に対する
修正案
地方税法の一部を
改正する
法律案の一部を次のように
修正する。
第七百条の七の
改正規定中「八千四百円」を「八千円」に改める。
附則第一条中「
昭和三十二年四月一日」を「
公布の日の翌日)に、「同年七月一日」を「
昭和三十二年七月一日」に改める。
附則第二十三条及び第二十四条中「二千四百円」を「二千円」に改める。
以上であります。
今日わが国の一番重要な
課題は、何と申しましても
日本経済の自立安定にあろうと存じます。この大
課題を解決いたしますためには、
国際収支の
均衡を得なければならぬことは申すまでもございません。このために輸出の増強、増進が要請せられまするゆえんにつきましても、すでに周知のことであります。最近の
日本経済の伸長に関連いたしまして、この
目的を遂行達成いたしまするために、
基幹産業である鉄鋼や電力、
輸送等に
隘路が招来されて参りまして、この
打開をしなければならぬという急に迫られておるわけであります。
昭和三十二
年度の
一般会計予算におきましても、この点が強く取り上げられて、それぞれ
施策が推進せられるという
情勢に置かれておりますることは、われわれの
同意をいたしておるところでありますが、他面、
予算全体が一兆一千三百七十四億円というような有史以来の大
規模予算であること、あるいは前
年度に比べまして、
財政投融資等におきましても七百数億円の増加が企図せられておりますることなど、
財政規模は非常に
拡大をせられておりまするのでありまして、これが、ややともいたしますれば、
インフレを招来するのではないか、
インフレの要因になるのではないかという懸念がないわけでもありません。
十分注意をして行かなければならぬところでありますることは申すまでもございません。そういうような
観点から、物価に変動を来たさしめぬというような
措置は、あくまでも細心の
注意のもとに取り進められるべきであると思うのであります。さような
観点からいたしまして、ここに提案されておりまする
軽油の
引取税が増徴をせられますることについては、でき得る限りその
目的を達しながら、
税率の
軽減に努力しなければなりませんことは、申すまでもないと思うのであります。さらにまた、この
軽油引取税につきましては、三十一
年度から
創設をせられた新しい
施策でありまして、この
引取税の
創設に際しまして、昨年の四月六日、
衆議院におきましては、将来に対する希望を
決議いたしております。本院におきましても、四月二十三日に、
軽油引取税につきましては、
消費の
実態等にかんがみまして、次の
国会において
税率の
軽減その他適切なる
措置を講ずべしというような
趣旨を
決定をいたしておるのであります。この
決議に対しまして、当時の
自治庁長官は、
付帯決議の
趣旨を尊重して善処する旨の約束を発言されておるのであります。今回の
改正に際しまして、前段申しまするような、
一般的な
経済問題に対処する心がまえがなければならず、さらにまた、
委員会の
決議に対して尊重をされなければならぬはずでありますので、各
同僚委員から、そういう点について詳細な
質疑が行われたのでありまするが、第二点に申し上げました
付帯決議の
趣旨については、閑却をせられておるというように受け取らざるを得ない状況にありますることは、非常に遺憾にたえないところであります。がしかし、一面、申しまするごとく、
日本経済の
発展、貿易の拡張に努めなきゃならぬ重要な
要素でありまする
輸送が
隘路になっておりますることについての
打開も急速にはからなきゃならぬ。それらの点を双方勘案いたしますると、この際、二千四百円という
衆議院送付の
原案に対し、さらに
軽減の
措置をとるべきであるということに相なろうかと思うのであります。
各般の
情勢を比較
検討考慮いたしまして、さらに
揮発油との関連もあることでありますので、
揮発油車、
軽油車、それぞれ公正な
立場において公正な
競争のできるようにいたしますることも、業界の
実態から
考えまして考慮すべき
要素であろうというようにも思われまするので、さような
諸般の点を考究しんしゃくいたしまして、ここに
衆議院送付二千四百円の
引き上げ原案に対しまして、
引き上げ率を二千円にとどめることが妥当であるという
結論を得ましたので、先刻申し上げました
修正を提案いたしました次第であります。
さらに第二点といたしまして、
原案では、四月一日からこの
修正引き上げが実施をされることに相なっておりまするが、本院の詳細な
審議の過程からいたしまして、
結論を得る日が延びて参った関係からいたしまして、
施行期日につきましても、
公布の翌日からということに事務的な
修正を行い、付則におきましても、本
修正案の結果といたしまして、当然生ずる事務的な補完をいたす
意味においての
内容を盛り込んだ次第であります。
以上、提案いたしました
趣旨を、きわめて簡単でありまするが、御
説明申し上げまして、皆さんの御賛成を得たいと思う次第であります。