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天田勝正君 私はまず
専門員室にお願いしますが、今の
説明を、
説明書もございませんから、私は全部は暗記はいたしません。それで今度のと
政府原案のと対比いたしまして、この減税の
差額というものがどういうふうになるか。これは簡単に出ると思うので、それは
一つ専門員室にお願いします。
それからこの
法律では
政府原案の方でもまた今の
説明をされた中にも特に航空機であるとか若干
揮発油税を免除されるものがございます。そこでこの免除されるであろうものに
揮発油税をかけたらどういうことになるのか。それらを
大蔵省から
一つ御
提出を願いたいと思います。
それからどうもさっきから御
説明を聞いて、こういうふうに減税しても、さらに全体の
課税総額は変らない、まことにもってこれは不可思議しごくな話で、どうしてそういうふうになるのか
一つ計算してその
資料をちょうだいしたいと存じます。
それからついでですが、今日各地に
総合開発が行われておるわけでありますが、これらに消費するであろう
揮発油類の量はどういうことになるのか。これはもっとも細かいことまで言うと限りがありませんから、
政府が直接行なっております事業でけっこうであります。
北海道開発を初めとするこの灌漑、
開拓等でも
農林省直轄工事、こういうところへ限定してもけっこうでございますが、その量をお示し願いたい。私は以上です。