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1957-04-01 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年四月一日(月曜日)    午後一時三十五分開会   —————————————   委員異動 本日委員八木幸吉君辞任につき、その 補欠として鮎川義介君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     廣瀬 久忠君    理事            木内 四郎君            西川甚五郎君            平林  剛君            天坊 裕彦君    委員            青木 一男君            稲浦 鹿藏君            木暮武太夫君            高橋進太郎君            土田國太郎君            苫米地英俊君            下條 康麿君            宮澤 喜一君            天田 勝正君            大矢  正君            杉山 昌作君   衆議院議員            小山 長規君   政府委員    大蔵政務次官  足立 篤郎君    大蔵省主税局長 原  純夫君    運輸省自動車局    長       山内 公猷君    建設省道路局長 富樫 凱一君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○揮発油税法案内閣提出衆議院送  付) ○地方道路税法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○連合審査会開会の件   —————————————
  2. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) これより委員会を開きます。  議事に入ります前に、委員異動について御報告をいたします。  本日付で八木幸吉君が辞任され、その補欠として鮎川義介君が選任されました   —————————————  本日付で八木幸吉君が辞任され、その補欠として鮎川義介君が選任されました
  3. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 揮発油税法案及び地方道路税法の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。  まず、両案につきまして、衆議院における修正点説明をお聞きいたします。
  4. 小山長規

    衆議院議員小山長規君) 揮発油税案に対する修正案及び地方道路税法の一部を改正する法律案に対する修正案について提案理由を御説明申し上げます。  今回の修正点税率でありまして、政府原案では、一キロ当り揮発油税四千八百円、地方道路税一千七百円、合計六千五百円の税率引き上げ案であったのでありますが、これは増徴程度がやや大幅に過ぎると認められましたので、予算案における税収見込み減少をきたさない範囲でこれを引き下げ、揮発油税三千八百円、地方道路税一千五百円、合計五千三百円の税率引き上げ案修正いたしたのであります。  この修正した税率税収見込みとの関係政府原案と比較して御説明いたします。  まず、昭和三十二年度における揮発油需要見込み量は、通産省の需給計画において見込んでおります需要見込み量三百九十万キロリッター政府原案でも採用されており、修正案においてもこの見込み量を採用いたしました。  次に、年度と課税期間との期間のズレに伴う減少は、六万三千キロリッター免税見込み数量は十九万キロリッターで、これはそれぞれ政府原案と両様と見たのであります。  欠減量徴収猶予の半カ月延長につきましては、政府原案と異なった見方に立ちまして、できるだけ課税標準見込み数量を多く見るようにいたしたのであります。  まず、欠減量については、現在政令でもって消費者に販売するまでの間に貯蔵及び輸送によって減少すべき数量として課税標準算定の際控除する欠減量割合を三・七%と定めておるのでありますが、この割合については、かねてから種々論議の存するところでもあったので、この際、諸般の事情を勘案いたしまして、一・五%とすることにいたしました。これにより、政府原案で見ておりました欠減数量十三万キロリッターは五万五千キロリッターに圧縮されまして、八万キロリッター修正差額が出ることとなりました。次に、徴収猶予期間の問題でありますが、これは、現在法律では引き取り後三カ月以内となっており、実際には七十五日間の徴収猶予という取り扱いを行なってきております。政府原案においては、増徴のあとにおいては揮発油製造業者、及び販売業者の資金繰りが逼迫することを緩和するために、徴収猶予期間を現在の取り扱いよりもさらに十五日間延長することを見込んでおったのでありますが、この改正により、増徴程度をできるだけ小範囲に抑える必要があるこの際としては、徴収猶予期間延長はこれを行わないことといたしたのであります。この修正により、九万七千キロリッター修正差額が出ることとなりました。  以上の二点の修正合計十七万七千キロリッター修正差額が出ましたので、課税標準数量政府原案の三百四十一万五千キロリッターに対しまして三百五十九万二千キロリッター修正することになったのであります。この課税標準数量で、昭和三十二年度の道路整備費関係予算に予定しておる合計六百十七億六千七百万円の税収を上げるためには、一キロリッター当り税率を五千三百円に引き上げ、一万八千三百円とする必要があります。  その際、この税率引上額揮発油税地方道路税との割合を、政府原案の四千八百円と一千七百円との比率で配分いたしてみますると、政府側が三千九百十四円、地方側が一千三百八十六円ということになるのでありますが、そういう計算をそのまま使いますと、地方財政計画において予算の減が大きくなりますので、これを前に述べた通り揮発油税三千八百円と、地方道路税一千五百円とに分けることにいたしました。これによる税収見込みは、揮発油税収入では五百三億一千八百万円となりまして、政府原案の五百三億九千四百万円に対しまして七千六百万円の減少と相なります。他方、地方道路税収入においては、百十四億四千九百万円と相なりまして、政府原案の百十三億七千三百万円よりも七千六百万円の増加となります。しこういたしまして、両者を合計いたしますと、ちょうど六百十七億六千七百万円となりまし出て、政府原案と同額に相なるわけでございます。  なお修正案といたしましては、税率引上額修正することに関連いたしまして、手持品課税税率地方道路税法における揮発油税地方道路税との配分比率等の規定において所要の修正を加えたのであります。  何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようにお願いいたします。
  5. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 念のため申し上げておきますが、本日は政府側からは原主税局長のほか、富樫建設省道路局長、それから山内運輸省自動車局長岩崎運輸省整備部長、これだけが見えておりますから申し上げておきます。  質疑をこれから行いたいと思います。ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  6. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) それでは速記をつけて。総括質問なりあるいは資料の要求なりをお願いいたします。
  7. 天田勝正

    天田勝正君 私はまず専門員室にお願いしますが、今の説明を、説明書もございませんから、私は全部は暗記はいたしません。それで今度のと政府原案のと対比いたしまして、この減税の差額というものがどういうふうになるか。これは簡単に出ると思うので、それは一つ専門員室にお願いします。  それからこの法律では政府原案の方でもまた今の説明をされた中にも特に航空機であるとか若干揮発油税を免除されるものがございます。そこでこの免除されるであろうものに揮発油税をかけたらどういうことになるのか。それらを大蔵省から一つ提出を願いたいと思います。  それからどうもさっきから御説明を聞いて、こういうふうに減税しても、さらに全体の課税総額は変らない、まことにもってこれは不可思議しごくな話で、どうしてそういうふうになるのか一つ計算してその資料をちょうだいしたいと存じます。  それからついでですが、今日各地に総合開発が行われておるわけでありますが、これらに消費するであろう揮発油類の量はどういうことになるのか。これはもっとも細かいことまで言うと限りがありませんから、政府が直接行なっております事業でけっこうであります。北海道開発を初めとするこの灌漑、開拓等でも農林省直轄工事、こういうところへ限定してもけっこうでございますが、その量をお示し願いたい。私は以上です。
  8. 天坊裕彦

    天坊裕彦君 資料ですが、一つ自家用自家用でない車との、それからその乗用車かトラックかというような区別も、現在数の一つお調べを……。  それからこれは道路局にお願いしたいのですが、道路整備五カ年計画の一環を道路公団がやるというようなことで、道路公団に金が三十億か五十億出るわけですが、その道路整備五カ年計画との関連において公団がやる部分というのは、どういうふうな計画になるのか示していただきたい。  それから大蔵省にお願いしたいのですが、ほかの委員会でいろいろ、先ほど修正されたような格好になるまでに、途中で、あるいは一万二千円ばかり増徴するというような時期があったり、あるいはまあ八千円ほどというような時期があったり、六千五百円ですか、まあそういうような三段階があったと思うのです。衆議院速記録を読めば、あるいはそういうことも出ておるかと思うのですが、そういう段階における基礎数字……、先ほどの修正のときに、今度の分の基礎数字修正数字だけは出ていますが、その段階ごと基礎数字変化を、もとの揮発油の総規模といろいろ控除する分等も入れて、それを表にして出してもらいたいと思うのですが、できれば三十一年度のものとそれからことしのこの変化のものと一緒にしていただくと都合がいいだろうと思います。とりあえずその三つお願いしたいと思います。
  9. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 別にありませんか。   —————————————
  10. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) それでは連合審査に関する件についてお諮りをいたしたいと思います。本院規則第三十六条によりまして、揮発油税法案について、地方行政委員会運輸委員会及び建設委員会連合審査会を開催することについて御異議はございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 御異議がないと認めます。よってさよう決定いたしました。なお、開会の日時、手続等については委員長及び理事一つ御一任願いたいと思いますがよろしゅうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) それではさように決しまして、本日はこの程度において散会いたします。    午後二時三分散会