○平林剛君 まあ私も新聞やその他の情報からいろいろ証券業者あるいは大口投資家等の動きを知るだけでありまして、今大臣の言われたような点もあるかもしれません。ただ今日までの情報からいきますというと、あるときには一万円までだとか、それからしばらくたつと三十万円、五十万円ということ。私は議会においてこの点を追及して参りますというと、どうも国民感情からいってあまり幅の大きいのはいけないという批判が強くなり過ぎた。そこで最近では一番持ちこたえていた四大証券のうちの野村証券までがこのごろは投げてきた。こういうようなことまで伝えられてきておる。そこへ持ってきて先ほどから言われておるように一銘柄一万円ないし五万円、こういうようなことまで伝えられておる。ある
意味では観測があるかもしれません。私が今
一つの事例を申し上げたら、そういうことは
考えておらない、こういう
お話でありました。従って今後それをおきめになる場合に、先ほど例をあげたように、貯金の場合でも二十万円までは免税になっておるが、それを五口に分ければ百万円までいい。こういうことは正しいやり方ではない。政府のいろいろな貯蓄奨励の政策も、決して大口の資本家の
脱税の幅を与えるというために免税の措置がとられているのではないと私は思うのです。そういう
意味からいきますと、この名義貸の問題についても、やはり一般の国民の感情ということを
考えて、あなたの、全般の経済界に与える影響ということは、もちろん大蔵大臣としては
考えなければならぬ点かもしれませんけれ
ども、十分その点は縮小する、できればゼロにする、こういうような気持が必要だということを、きょうは要望しておきたいと思います。
それから結局この
法律がかりに作られましても、今度はいわゆる名義人が配当
所得の支払いを受けるものは支払い調書を出さなければならぬ。しかし現在のところこの証券金融業者とそれから
——きょうは渡邊
国税庁長官が来ておられますけれ
ども、その
関係を見ておりますというと、徴税事務に対してはなはだ協力的でない。これはやはり私に言わせると、極端な言い方になるかもしれませんけれ
ども、今の法のゆるやかなところを抜けて、いわゆる名義貸しの
脱税者があることを証券金融界においてそれを認めている。道徳的にすでによくない事例だと思うのであります。国税長官が今まで衆議院の大蔵
委員会において
お話しになったところでも、大へんその点苦心されておるということが言われました。結局今後かりにこの
法律がきめられましても、証券金融界の方で協力的になる、
法律の趣旨というものを正しく理解をして協力をしてくれるということでなければ
目的が達せられない。従って、もしその裏づけがないとすれば、今度は
法律でこういう
規定をして、その後にまた税務官吏が
質問検査権を使って大いに
目的を達する、こういうことにしていかなければならぬ。この間も
主税局長にその点を
お話しをいたしまして、一体あなたの方の
考えはどうか、こうお聞きしましたら、この
法律がまとまれば、私が言ったような趣旨はある程度達せられると思うという
お話しがありました。
一つ大蔵大臣からもこの点についての保証を私に与えてもらいたい。