○野溝勝君 それでは
農林省が来た際にお伺いをするのでございますが、先ほど
江田さんの話にありましたごとく、水と百姓との間、これは切っても切れない
関係にあるのでございまして、かような構想と、さらに農村中心とする経済、具体的に言うならば、従来の府県並びに会社等にあった
所有権初め
権利を国に移すことになるのでございますから、
法案とうらはらの
法案であって、特に
農業経営の関連が深いのにかかわらず、
農業問題の配慮に欠けている。先ほど二音半句も触れてないという話でございますが、ここには一言だけは触れておる。「
農業効果等を
目的とする」、抽象的な言葉が出ておるだけでございます。
農業が水との
関係において離れることができないということは、すでに皆さん御承知だと思う。ところが今日までこの
河川の問題を審議する場合におきましても、
農民の意向というものは重きを置かれなかった。たまたまこの
河川の問題などでいつでも問題になるのは漁民の
関係です。漁民の方の問題についてはある程度補償条件というものが入れられている。ところが
農民の場合におきましては、会社と契約をしておきましても、その
用水の
水路の変更ないしは水量取り入れの点等に対しまして、電力会社ができる当初に契約をしておりましても、その契約が今日まで実行に移されておらない。
局長諸君御承知のごとく、天龍川における沿岸の
農民が、すでに電力会社との間に契約が結ばれているが、機構が変るたびごとに変っていって、今日まで実行されておりません。水との
関係においては重大な問題があるのでございます。特に政府当局である、責任者でございます
局長は、先ほど来の質疑の間で、慎重に
考えて善処するということを何回も抽象的に答弁されているが、
ダムを作る場合において諸問題について具体的に
考えて立案されたと思う。たとえば、
水温の問題ももちろんでございますし、
農民の家屋の移動、それから、代替地をもらってもすぐそれが
農業経営に役立たないというようなこと、そういうようなことがたくさんうっせきされておるのでございますが、この
特定の
多目的ダムの
特別会計を策定するに
当り本法と
関係に対し具体的にどう
措置しようと
考えておるか。さらにこの
法案の中に示されましたる
通り、
法案第二十四条「この
法律に定めるもののほか、この
法律の施行に関し必要な
事項は、
政令で定める。」ということになっておりまして、1、2、3、その3の中で、
ダム工事をやる場所が八カ所ここに発表になっております。これに対する大体の
ダムの面積、それからどのくらい水量貯水の
ダムか、またできることによって農家が駆逐されるか、表現は離村といわれている、事実は駆逐だ。おる場所を追い出されてしまうわけですから、おれなくなるが、それに対してどれくらいの補償しようとするのか、一応その案ができておるはずだと思います。
私は時間の都合で、質問をとぎれとぎれでなくて継続的にいたします。具体的に申すならば、たとえば天龍川美和
ダム建設工事は三十二年度においては八億三千五百五十万円だ、各
建設工事においてそれぞれの予算が出ておるわけでございますが、その裏付けとなるべき予算に対する
内容でございます。その点をここで御発表願いたい。もしお手元にないとするならば
一つ資料を出していただきたい。
以上、質問します。