○
政府委員(
佐々木義武君) ただいま
議題になっております
放射性同位元素等による
放射線障害の
防止に関する
法律案並びに
核原料物質、
核燃料物質及び
原子炉の
規制に関する
法律案につきまして、
主要点を御
説明申し上げたいと思います。
まず、初めに
同位元素の
障害防止に関する
法律案から御
説明申し上げたいと思います。本
法律はいわゆる
アイソトープから生ずるいろいろな
障害を
防止するための
法律案でございまして、
アイソトープは、御承知のように、
日本では
昭和二十五年ごろから、当時の
司令部の
許可を得まして輸入をして参ったのでありますが、
アイソトープの
利用に関しましては、決して各国にわが国が劣っているという現状ではございません。非常にものによっては進んでいるというふうに理解していただいてけっこうじゃなかろうかと思います。主として医療、鉱工業、農業あるいは
土木方面等に、非常に多
方面に
利用されておるのでございますが、
半面この非常に
利用度の高い
アイソトープであるにもかかわらず、その
放射線による
障害がものによりましては非常に強度でございますので、あるいは単にこの照射を浴びましたその個人のみが
障害を受けるばかりでなしに、遺伝子の
破壊等によりまして遺伝的に後世に
障害を与えるというような、非常に今までなかったような危険な
物質でございますので、この面からする
障害を何とかして
防止いたしまして、そうして一方
半面では
利用をどんどん進めて、
産業の発達あるいは
国民生活の向上をはかるとともに、
半面では今申しましたような
障害を
防止して、安心して
国民がこの恩恵に浴するという
建前がこの本案の
内容でございます。
第一章は
総則でありまして、
目的はただいま申し上げましたようにこの
アイソトープの
利用による
障害を
防止し、公共の安全を確保することにあるのでございますが、これを
規制する面では主たる
対象は、第二条にございますように
放射性同位元素そのものに対する
障害の
防止、それから
放射性同位元素装備機器と申しますのは、たとえばガンの
治療機器とか、あるいは静電気の
除去措置とかいうたぐいのものでありまして、これはその
機器の中に
アイソトープを入れまして、そうして各種の
方面に
利用するというものでございます。それからもう
一つの
対象は
放射線発生装置でございまして、サイクロトロンとか、シンクロトロンとか、あるいはヴンデグラフとかリニヤアクセレーターとか、そういう性質のものでございます。この三つのものを
対象にいたしまして、
一つは
使用の面でこれを
規制すると同時に、
他方では
販売を業とする者に対して
規制を加えようというのがこの
法律の主たる
規制対象でございます。
第二章は、
使用及び
販売の業の
許可ということで、この
アイソトープを
使用する者に対する
許可でございまするが、これは
科学技術庁長官が一本でこの
許可権を持つことにこの
法案ではいたした次第でございます。なぜかと申しますと、
国際法的に
いろいろ国として
義務を負うばかりでなしに、この
使用あるいは
所持等に対して明確にしておきまして、平時あるいはこの危険な状態が
発生いたしましても、常にそれに対しまして処置をとれ得るという
体制をとる必要上、どうしても
許可権限を一本にして
責任を明確にするというのが、国際的にも国内的にも必要でございますので、
科学技術庁長官の
許可を一本にしぼったわけでございます。
使用の
許可並びに
販売の業の
許可等の
内容は省略いたしまして、そういう危険なものでございますから
許可を与える際には、第六条、第七条等にそれぞれ
使用を
許可する際の
基準を設けまして、そうしてこの
基準によって
許可を与えるばかりでなしに、第五条にありますように
欠格条項を持った者に対しては、これは
許可をしてはならないというふうに
考えた次第でございます。なお、
許可に際しましては、一律に
基準に合っておれば
許可を与えるというだけじゃなしに、第八条にありますように、その
許可に際しては、
条件を付することができるというふうに
規定いたしまして、そして具体的な個別々々のケースに応じまして細心の注意を払って
許可を与えたいというふうに
考えております。
許可の
証明事項といたしまして
許可証の
交付等の
規定を設けてございます。
使用する際に、それを
使用施設等の
変更ある場合、あるいは
詰めかえ
施設等の
変更ある場合、こういうものが
変更になった際には、これは手放しにできないものでございますので、その際にも
許可のときに準じましてあらためて
許可を出したいというふうに
考えておるのでございます。
第三章は、第二章でただいま申しましたように、
許可を与えられた者がそれを
使用あるいは
販売する場合には、それに対して
義務づけをいたしまして、そしてそういう
義務を厳重に守っていただきたい。もし、この
義務に違反した場合には、それに対して適合する
命令を発すると、で危険のないようにいたしたい。あるいは、その
命令に違反したといったような場合には、
許可そのものを取り消せるというふうな
規定を作ってございます。
使用に際し、あるいは
詰めかえ、あるいは保管、運搬、
廃棄等が非常に
アイソトープの種類によりまして、あるいは
使用の仕方によりましていろいろ問題が生じますので、そういう点に関しましてはそれぞれ
基準を設けまして、そしてこの
基準にのっとって実際の
使用をしていただくというふうなことにいたしまして、この
基準は
政令で定めることになってございますが、その
政令で定める際には三十九条にございますように、
放射線審議会というものを作りまして、そしてここで
十分審議していただいて
学識経験者、あるいは
関係各省の皆さんにお集りいただいて、そうして
十分審議の上、
国際基準等をにらみ合せてこの
基準をきめたいというふうに
考えておるのでございます。実際今度は使っておる者に対してどういうふうな
方法を用いるかと申しますと、第二十条にございますように、
総理府令で定めまして、この
発生の場所、あるいは
使用する者、あるいはその
使用個所に立ち入る
人等に関しましては逐一
測定をいたしまして、そしてその放射能がどれほどの現実において蓄積されつつあるかといったような点を十分
測定いたしまして、そしてそれから来る
事後の
障害、あるいは
事前のそれに対する
防止といったものに万全を処したい
所存でございます。第二十一条は、そういうこの
障害の
予防規定を
規定いたしまして、これを
使用する者が単にこの
基準を与えられたばかりでなしに、自分でこの
規定を作りまして、そして
事業を開始する以前に
科学技術庁長官に届け出をして、そうしてこういう
細部規定で単に
基準ばかりでなしに、
事業々々による
特殊性も織り込みまして、そうしてこういうふうに
障害防止をすればよろしいかということで、実際問題は出発いたしたいというふうな
考えでございます。
さらに、使う人はこれに対する知識がないと一番危険でございますので、第二十二条で十分これに対する訓練をしていただきたいと、それから実際にこの
障害を発見した場合、これに対してはどうするかという点が二十三条、二十四条等に
規定してございまして、これによりまして
障害が起きた際には、あるいは
配置転換をするとか、あるいは就労時間の短縮をはかるとか、あるいはさらに
救急措置等を講ずるとかいうふうな
手段を講じてございます。なお、常時その
所持あるいは消粍
状況等を、国際的な
義務もございまして
記録する必要もございますので、第二十五条にはその
記録の
義務を課しておる次第でございます。
それ以外に、
先ほども申しましたように、
法律違反――あるいは諸種の
許可条件、あるいは
欠格条件等にそごを来たし、違反した場合には
許可を取り消せるとか、あるいは
使用を廃止した場合にはすぐ
届出をいたしまして、平後の
措置を明確にして、この
事後措置によるの誤まりによって
放射線障害を来たさないようにというふうな
規定を二十七条、二十八条等で
規定しております。
なお、二十九条で「
譲渡及び譲受の
制限、」あるいは三十条で「
所持の
制限」、三十一条で「
取扱の
制限」、こういう
制限規定を設けておりますが、これはどういうことかと申しますと、単に
使用者のみの
障害を守るばかりでなしに、一朝これが
犯罪等に用いられた場合には、非常にゆゆしい問題になりまするので、目には何にも見えず、しかも量としてはごくわずかなものでございますので、もしこういうものが
犯罪等に使われますと、そのときにすぐ
障害が起きぬ場合でも、後々また非常に
障害が起きて参りますので、必ずやこの
所持あるいは
譲渡、譲り受けというものに対しましては、思い切った
制限が必要でございますので、この
法案では、
許可を受けた者以外には一切これを
譲渡、譲り受け、あるいは
所持をしてはならないというような
制限を設け、一方では、三十一条で十八才未満の者あるいは
精神障害者といったような
人たちには、こういうものを扱わしちゃいかぬというふうにして、公衆の安全を保持いたしたいという
考えでございます。
三十三条は「危険時の
措置」でございまして、地震、
火災等で危険が起りました際のそれに対する
措置を
規定してございます。
第四章は「
放射線取扱主任者」でございまして、実際はこの
許可を受けた人が、ただいま申しましたようないろいろの
義務を持っているわけでございますけれども、その
義務を完全に履行さすためには、どうしても
放射線取扱主任者というような
責任者をそれぞれ
国家で
指定いたしまして、そうしてこの
主任者が実際にそこで働く人、あるいは立ち入る
人等に対する監督をするという
責任の地位を持たせようということにいたしてございます。そのためには
国家試験等を設けまして、そうして免状を与え、この
取扱主任者というものを、完全な
意味でその任に耐え得るような
体制をとろうかというふうな
考えでございます。
第五章は
先ほど申しました「
放射線審議会」で、
基準等を十二分に
審議をいたしましてきめていただきたいというのが、この
審議会の
内容でございます。
第六竜は雑則でございますが、この中で四十三条は
放射線検査官の
規定を設けまして、
随時許可、あるいは
許可したといたしましても、
使用者あるいは
販売業者の
施設に立ち入り、場合によりましては、これに対する収去を命ずるというふうな
規定を設けてございます。
なお、この
取扱主任者等に対して、かりに
取消し等の
処分があった場合には、その
不利益処分に対する
庇護の
規定といたしまして、第四十四条、第四十五条等で聴聞あるいは
訴願等の
措置を
規定いたしまして、民主的な解決をはかりたいというふうな
考えでございます。
一方これは
各省とも、非常に広範にわたる問題でございますので、
許可を与える際には、
科学技術庁長官の一本でございまするけれども、
各省に
事前に相談をいたして、協議してこれを
許可するというふうに定めておるのでございます。
第四十七条は「
国家公安委員会に対する連絡」でございますが、これは
先ほど申し上げましたように、
所持あるいは
使用に対してこれを明確化して、そうして防犯あるいは危険時に対する
措置を講ずる
意味で、
国家警察の
最高機関であります
国実公安委員会にこれを連絡していくという
規定を設け、それから第四十八条では「
労働基準法との
関係等」を作りまして、四十八条の一項は
一つの
入念規定と申しますか、念を入れて、決してこの
法律は
労働基準法を排除するものではない、
労働基準法の方からもこの
障害防止に対してやはり
労働者の
庇護という
建前から十分監督していただいて、そうして問題がありますれば、すぐ
科学技術庁長官に
勧告等をしていただきたいというふうに念を入れてございます。
罰則等は省略いたしまして、
附則で
施行期日がございます。四十三ページでございますが、これは
先ほど申しましたような
基準を作る、あるいは
国家試験をやりまして
主任技術者をきめるとかいったような
事項は、これは急がなければなりませんので、この
法案が幸いに
通りますれば、即日
施行にいたしまして、そうして実際の、それ以外の
事項に関し、ましては、現在
アイソトープを使っております
人たちに対するいろいろな
設備の
改善等の
手段が必要でございますので、若干時日を必要といたすと思いますので、
基準等を作るのに大体まあ半年、そこでそれに基きまして従来の
設備等を改善するのに半年というように余裕をみまして、約一年後に実際の
施行に入るというふうへは
考えでございます。
それ以下の
附則は、現在所有しております
アイソトープの市販に対する
経過措置でございます。
以上が
放射性同位元素等による
放射線障害の
防止に関する
法律案の簡単な
内容でございます。
次に
核原料物質、
核燃料物質及び
原子炉の
規制に関する
法律案でございまするが、これは目次をお開きいただきたいのでありますが、第一章は
総則でございます。第二章以下は主として
規制する
対象でございます。
第一は製錬の
事業に関する
規制でございまして、二番目は
加工に関する
規制、
加工と申しますのは、
天然ウラン等を実際に
燃料として
原子炉に挿入する場合に、あるいはこれを液体化したり、あるいは
アルミニュウム等をかぶせましてこれを燃焼しよいようにするとか、あるいは
いろいろ形を変えまして、
板状にするとか、あるいは
アングル形態にするとかといったようなのが、
加工事業に関する
内容でございます。第三番目は、
原子炉そのものの
設置または
運転等に関する
規制でございます。
それから次の再
処理事業に関する
規制と申しますのは、消費されました
燃料が、さらに非常に今までの
燃料と違いまして、これを科学的に再
処理をいたしますと、再び一部は
燃料に転化し得るのでございますので、そういう再
処理をする場合の
事業に関する
規制でございます。
五番目は、
原子炉を持たなくとも
核燃料そのものを研究いたしたいという――
大学等で研究する場合がございますので、そういうものに対する
規制をしたわけでございます。
以上がこの
法律案の
規制の大体のねらいでございますが、国際的に見ましても、
国際法上非常にこの
核燃料物質に対しましてはシビーアなコントロールが行われまして、当然、国際的なそういう
規制が、国内でやる際にも
国際義務として
義務づけられますので、一方ではそれを受け、
他方では、この
燃料の
需給関係あるいは
原子力政策等を
考えながらこれを
規制して、そうして、この災害を
防止し、あるいはこの
利用を計画的に行なっていきたいというのがこの主たる
法案の
目的になってございます。
で、ただいま第二条で定義がございますけれども、これに関しましては冒頭で概略申し述べましたので省略させていただきたいと思いますが、第二章は製錬専業に関する
規制でございまして、これは抽出、精製、還元の段階を指すのでございまして、実際の採掘あるいは
選鉱等はこの中には含まれておりません。でこの製錬
事業に関しましては、
指定制度をとっておりまして、
原子燃料公社はこれは当然
原子燃料公社法の
規定に基きましてみずから行えるのでございますが、それ以外の者に対しましては
指定制度を設けまして、それでその
指定に際しましては、
内閣総理大臣並びに
通商産業大臣が
共管でこれを
指定するという
建前にしてございます。これはなぜかと申しますと、
鉱業権の
内容といたしまして、当然その中には製錬の
事業も含まれてございます。で、この
ウランの製錬は、言いかえますと
非鉄金属の特殊な製錬というふうに
規定してもよろしいかと思いますので、当然一方では
鉱業法の制約を受け、また一方では特殊なものであるがゆえに、この
法案の
規制を受けるというふうな
建前になっている
関係上、これは
共管で
許可した、監督した方がかえって事態をスムーズに運べるのではないかということで
共管にしてございます。
指定の
基準、
指定の
申請事項等に関しましては一応省略いたしまして、これに関しましても第五条で
指定の
欠格条項を定め、
変更の
許可、
届出等を定めまして、
変更の際には、
指定の際と同じような手続をいたしましてこれを変えるというふうにいたしたいと
考えてでございます。なお、
相続あるいは第十条の
指定の
取消し等、あるいは十一条の
記録の
保持等に関しましては、
先ほどアイソトープの
法案で
説明したのとあまり
考え方あるいは
法案の
内容自体は変化ございません。
第十二条で
保安規定を設けまして、この
保安を十分確保いたしたいという
所存でございます。この
保安規定は
事業者がそれぞれ作りまして、そして
通産大臣並びに
内閣総理大臣の
認可を受けて、十分この
保安に対しましては大丈夫であるという十分な
検査をいたしましてから、この実際の運用をはかっていきたいというふうに
考えてございます。
第三章は、
加工事業に関する
規制でございますが、
加工という
意味に関しましては、
先ほど申しました
通りでありまして、これに対する
許可は、
原子燃料公社が当然これを行いますけれども、その他の者に対しましては、
内閣総理大臣一本で
許可を与えるというふうにしてございます。
許可の
申請条項並びに
許可基準等は一応省略いたします。
許可の
欠格条項あるいは
変更の際の
許可及び
届出あるいは
合併、
相続、
許可の
取消、
記録、
保安規定等に関しましては、
先ほどの場合とほとんど同様でございます。
第四章は、
原子炉の
設置、
運転等に関する
規制でございますが、これが一番この
法案では眼目をなしているものでございますけれども、この
規制はここにもありますように、
日本原子力研究所以外のものであれば、これを
原子炉を
設置しようとする場合には、必ず
内閣総理大臣の
許可を受ける、それから
許可の
基準に際しましては、第二十四条にございますように、平和の
目的に限るとか、あるいは計画的に遂行する、あるいは技術的な能力を判断するとかいったようにいたしまして、
先ほど来申し落しましたが、
許可を与える際には製錬、採鉱、
加工、この
原子炉に関しましても同様でございますが、必ず
事前に
原子力委員会の
意見を徴しまして、そして国の
原子力政策というものと勘案いたしまして、この
許可をするという
建前をとっておりますので、この
原子炉の
許可に際しましても、必ず
原子委員会の
意見を聞いた上で
許可を与えるというふうにしております。
許可の
欠格条項、あるいは
変更の
届出等は一応省略申し上げまして、これは非常に危険なものでございますので、まず、
許可に際しまして十分そういう点を
検査の上
許可を与えるわけでございますが、なお、引き続きまして第二十七条で、設計及び
工事の
方法の
認可を出前に、
工事の開始前に十分いたします。二十八条でさらに
工事の
施行中にこの
施設検査をいたしまして、あるいは材料、あるいは
熔接等が完全なりや否やということを、
工事の途中で
検査いたします。
工事が完成いたしました
事後、さらに
検査をいたしまして、
性能検査をいたすわけであります。これは試
運転の際に
十分検査をいたしまして、そうしてその
放射線が漏洩していないか、あるいは
制御装置等が十分かという点も主として
保安の
面等から
検査いたしまして、その
検査が十分であった上で初めて本
運転に入らすというような、非常に二重、三重の
保安をいたしたいという
考えでございます。
合併、
相続、
許可の
取消等は省略いたしまして、第三十五条の
保安のための
規定でございますが、これに関しましても
先ほど申しましたように、単にこちらから官で
十分検査するばかりでなしに、
事業者そのものが、みずから必要な
保安措置を
十分事後にとれるようにという
考えで入念な
保安を保持するための
測定を入れたわけであります。
それから
原子炉を解体する場合、あるいは
譲渡の場合等は
許可を受けた者以外には
譲渡ができないようになっておりますので、そういう点を省略いたしまして、第四十条には
原子炉主任技術者というものを置きまして、そうしてこれもやはり国表試験を通して、この
主任技術者をきめ、その
人たちに十分安全の
措置をとり得るように、あるいは従業者の教育をいたすというふうな
建前をとっております。
第五章は、再
処理の
事業に関する
規制でございます。これは原則として
原子燃料公社以外には
許可いたしません。ただ、研究の過程におきましては、
日本原子力研究所でこれを行えるというふうにしてございます。これは
使用済み
燃料を再
処理いたしますと、大体三つの範疇のものが出て参ります。
一つは、濃縮
ウランなり天然
ウランなりがその中から、再
処理の中から出てくる、もう
一つはプルトニウムのような、非常に使いようによりましては、軍事のものにも転用できるというものも出て参ります、あるいは特殊な
アイソトープが出て参る、こういう
関係でこれを厳重に取り締る要があるというので、
日本原子燃料公社以外には扱わせないというふうにして監督を厳重にいたしたいというふうに
考えてございます。その
内容等は、
先ほど申しましたが、ほとんど出ておりますので省略いたしまして、第六章は
核燃料物質の
使用等に関する
規制でございますが、これは
先ほども申しましたように、
原子炉は持っていないのでありますけれども、
核燃料物質そのものを研究いたしたいというものでございまして、
大学等に主としてあてはまる
事項かと思いますが、これに関しましても明瞭にこれは平和
目的以外には使ってはいかぬ。それを見た上で
許可を与えるということにして、研究自体も軍の
目的にも
使用されないように
規定してございます。
その他はほとんど
先ほど申しました
アイソトープの制約
規定と同様でございますので省略いたしまして、第七章の雑則でございますが、ここではさらに念を入れまして、単に
許可あるいは
指定するだけでなしに、それに対しましては、具体的な
事項に応じてその
条件を付すというようなことにいたしたいと
考えておるのでございます。
それから危険町の
措置あるいは
事業を廃止した場合の
措置等は、
先ほど説明した
通りあまり違いございませんので、省略申し上げます、それから第七十一条で電気
事業並びに船舶の建造に関しましては、
通産大臣あるいは運輸大臣等それぞれの同意を得て後にこれを
許可するというふうにしてございます。
罰則は省略いたしまして、六十六ページの
附則でございますが、これはこの
法案が公布の日から六カ月をこえない範囲で実行に移したいと思っておりますので、この
意味は主として
政令あるいは
命令等の準備期間が必要でございますので、それを
意味しておるのでございます。
附則の第二条以下は現在
核燃料物質を所有している者、あるいは
原子炉等を所有しておる者等に対する
経過措置でございます。
以上簡略でございますが、両
法案の
内容を御
説明申し上げた次第であります。