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相馬助治君 私は特に
中小企業庁長官に資料の要求をしておきたいと思うのです。それは、ただ単に文章上の資料を作ってわれわれに配付せよということだけでなくて、
継続審議として休会中に取り扱って参った審議の経過か
らいたしまして、当然これが臨時
国会において再び問題に供せられた場合において、ぜひとも
本案を審議していく上に必要であるから、私は次の二点を要求するのです。これに関連して他の
委員等からもおそらく
本案の審議に万全を期するために資料要求等があろうかとも存じますが、私は二点お願いしたいというのは、まず第一点の問題は、
中小企業安定法による
中小企業界に及ぼした影響の
実態調査の結果を知りたいということなのであります。その理由とするところは、
中小企業庁長官である
川上さんの
答弁その他の態度等か
らいたしまして、
社会党のわれわれの気持か
らいたしまするならば、長官の感覚というものは、さすがに
中小企業者に対して愛護をたれようとする精神が強いことを私
どもははっきりと認めます。ところが問題は、あなたの感覚がどうあろうとも、現在の
政府部内において、そうして限られた予算内においてその気持が発揮でき得ないこともまたこれもおおうべからざる事実であろうと思うのであります。その第一点は、
大臣がしきりに努力されておるにもかかわりませず、一萬田蔵相の頑迷固陋、今日に至るも
中小企業者の年末
金融に対する最終額の決定に至らないというこの一事をもってして明らかであると思います。今度の臨時
国会に追加予算を出すという点はきまっておる。岸首相もこれを
言明しておる。ところが、じんぜん口をむなしゅうしてその金額がきまらない。問題はその金額なんです。そういう
意味で、この
点等から考えてみまするというと、
大臣がどう
答弁しようと、
中小企業庁長官がどう
答弁しようと、もちろんその
答弁そのものはわれわれにとって重大であるが、より客観性を持つ資料をわれわれはこの際必要とします。すなわち
中小企業安定法というものは、
工業部門における過重競争という現象にかんがみまして、
中小企業の安定を確保して、国民
経済の健全なる発展に資するを目的として作られた
法律であって、昭和二十七年にできたときには臨時措置法であった。ところが数々の教訓を学びとって、法
改正を行なって現在の安定法になって一おる。そうすると、この安定法というものが
施行されて、その後においてどのような
経済変化が
工業部門にあったか、そしてそれがどのような形で貿易等に響いておるか、物価に響いておるか、これは現実の問題として
調査が可能であるはずであります。そしてお手元に、
企業庁にはあるはずであろうと思うのであります。そういうふうな
経済の変化の
実態を私は知りたいし、並びにこの
法律は非常に今度の団体
法案と精神において似ています。それでこの
法律は、単に
工業部門を律したのですが、今度の
法律案は商業部門から流通部門まで含めた、より広範なものでありまするが、この団体法、案を
政府が立案するについては、一番
中小企業安定法というものをよりどころとして、参考基準にされた、かように考えるのです。そうしますと、
中小企業安定法の法文の
施行上の問題等の点が反省されているはずです。こういう
規定はあったけれ
ども、文句としてはりっぱであったが、いささかも効果はなかった、こういう
規定はあったけれ
ども、これが法文の解釈上
疑義が存していたとか、こういう
法律の条文があったけれ
ども、行政指導上全く困ってしまった、こういうような反省点があろうと存じまするので、それらの点についての資料を各
委員に配付されることはきわめて
本案を推進していく上においては必要であろうと思いまするので、私は資料の要求をするのです。
第二には
環境衛生法というのは、御
承知のように厚生省がこれを管轄いたし、しかも本院においても社会労働
委員会が立案にこれは専念したものでありまするけれ
ども、この
経済的影響というものは、当商工
委員会が見のがし得ないものであります。従いまして
中小企業庁といたしましては、この
法律によってどのような物価変動が現われてきているか、また現われんとしているか、またそれが
地域的に見るというと、どのような姿を呈しておるか、こういう問題は団体
法案をめぐりまして、消費物価が云々されております際に、きわめて重要なるところの資料であると存じます。従いまして、賢明なる
中小企業庁長官は団体法
成立のための資料を出すのではなくて、
環境衛生法が諸物価に対してどのような
経済効果並びに
経済影響を及ぼしたかというきわめて客観的な資料をわれわれに提示する必要があろうと思うのです。それが不幸にして団体法
成立のための障害をなす資料であることがかりにあるとするならば、われわれはこの
法案を
修正するまだ余裕があるのであります。従いまして私はこの二
法律に関連して、この
経済的変化並びに現象等に関する資料をこの際要求しておきます。