○山下義信君 私はこの際、ただいま
議題になっておりまする
環境衛生関係営業の
運営の
適正化に関する
法律案中、次のごとく
修正いたしたいと存じます。
修正案の案文はお手元に配付してございまするので、ここで朗読を省略さしていただきたいと存じます。
修正の要点を申し上げ並びにその
修正理由を述べさしていただきます。
第一点は「消費
生活協同
組合及びこれに準ずるものについては、この
法律を適用しない旨明記すること。」であります。この点につきましては、
原案の規定は、表現上やや明確を欠くのでありますが、しかし、
質疑応答中に明らかになりました点は、立案者におきましては、
生活協同
組合を含むものというふうに解せられておるのであります。しかし、
生活協同
組合を含める実質的の必要及び実益は、同業
組合の業務につきまして検討いたしましたとき、深い疑問がございますのと、この
生活協同
組合等の本質またその任務等からいたしまして、本法の対象といたしますことは妥当でないと
考えまして、これを削除いたすことでございます。
第二点は、「適用営業から、食肉販売業及び氷雪販売業をはずすこと。」でございます。これらにつきましては、他の本法の適用事業が主としてサービス業である中にあって、これらの業態はその
性格を異にいたし、かつ、これらにつきまして
厚生大臣の所管におきまして、販売価格等の
規制を行いまするには、若干疑義がありますので、この際これをはずしたいという趣旨でございます。
第三点といたしましては、
厚生大臣による
規制措置は、
営業方法の
規制のみを残しておきまして、
料金の制限ははずすということでございます。公衆衛生の確保を理由として、
厚生大臣の命令によって
料金統制を行いますことは、現在におきましては、なお種々の技術的困難がありますのみならず、
消費者、利用者等に与えまする影響の甚大なる点があるのにかんがみまして、その他の障害等も予想されますので、
原案の趣旨は適当でないと
考えるのでございます。当面は
営業方法の制限についてのみ
規制命令を行うことといたしまして、
料金の制限は
組合の自主的措置のみを許すということにいたしたいというのが
修正の要点でございます。
第四点といたしましては、指定都市につきましては、特例を規定いたしたいということでございます。
なお、関連いたしまして、指定都市単位の
組合を認めること、また、指定都市においても、その
環境衛生適正化審議会を設置することができるようにすること、なお、
厚生大臣の権限の委任を指定都市の市長につきましても認めるようにいたしたいということでございます。本法の適用を受ける業種の衛生的取締りに関する母法たる食品衛生法等につきましては、指定都市における衛生
行政の実施はその市長が行うものとされておるのであります。また、その際のよるべき一般的な衛生基準は府県条例または規則によって定められておりますが、指定都市は府県の定めました一般的衛生基準のほかに、市の特殊事情によりまして附加基準をも設けることができるものとされておるのでございます。本法の適用を受ける業種が主として局地的な
性格を持つサービス業であることを考慮いたしまして、また、指定都市制度の趣旨に照らしまして、指定都市につきましては特例を認めるを相当とすると
考えるものでございます。
最後に、第五点といたしましては、
環境衛生適正化審議会は
消費者すなわち利用者代表及び営
業者代表各同数、並びに
関係行政機関の職員及び学識経験者の四者構成といたしまして、これを
法律に明記することでございます。すなわち本法におきましては、
原案におきましては、
環境衛生適正化審議会の占める地位及びその機能は非常に重要でありますから、本法の目的及び
関係者の種々の利益の調整を考慮いたしまして、すなわち
消費者側の
意見が強く反映することを必要といたしますためにその構成の基本事項等は、政令でゆだねることをやめまして、すべて
法律で明確にする必要があると
考える次第でございます。
その他、関連の規定の調整を行いますとともに、指定都市の特例につきましては、これを政令の定める日にゆだねることにいたしたいと
考えておる次第でございます。
以上が本
修正案を提出いたしました理由並びにその要点を申し上げた次第でございます。何とぞ御賛成賜わりたいと存じます。