○岩沢
忠恭君 多分まあそうだろうと私は思うのだけれども、しかし、こういうまだ十分
研究もしておらないというようなときに、この
目的は、交通を円滑にするというのが、
公団法の節一条にはっきり言っておるのだから、それを一時的にも利用して、運営によってこれが処理できる、こういうふうに私は思うがね。そこで根本は狭義に解釈するのと、僕のように広義に解釈するのと、さっきから言ったように
給油所を
公団で作って、これを
委託経営を
原則としてまた云々というようなものと、それから
高架道路の下の商店とかあるいはその他に利用さすというような、権利の売買というようなものについて起ってくるような非常に利権の根源といいますか、こういったものになり勝ちなものを今すぐやると、まだ仕事ができていないのに、こういう
法律ができた、そうするとどういうふうなものができるのだろうか、われ勝ちにあの手この手といろいろなことをする、こういうことになって収捨できなくなるということを私はおそれておるのです。ですから仕事が相当進むまでに、そういったようなことを十分
研究して、それでやるということでいいのじゃないか、こう私
考えておるのです。それで
給油所のごときは、これはきっと
公団の直営でやるということは、たとえば神戸と名古屋の間は百何十キロであるから、これで大体十何カ所か、あるいは十四、五カ所ぐらいやればいいのだというようなことで、特定個所を選択して、そうしてやるのだという
意味からこれは出たのじゃないかと私は思うのだけれども、そうでないと、どこでもかしこでも
給油所をみな希望してくるというようなことであっては、収拾つかなくなるから、数を限定する
意味においてやる、それ以外は許さないのだ、そういう
意味においてこの
給油所のやつを直営でやったんだと、こう思うのですけれども、しかし、今度の高速国道法によって、これは
公団で当然やるのだということになっておる。しかも
建設大臣の権限を全部委譲しているのだから、もし民間が
給油所を出願をした場合においては、適当な候補地を
公団の方できめて、この個所は許す、この個所はだめだということで、所定の十カ所なりあるいは十六カ所ぐらいのものを民営でやらしても、この
目的は達するのじゃないか、かえって
公団でやって、建物を作らして、そうしてそれを
委託経営するということについては、またそこにおかしないろいろなトラブルが起るというようなことだが、これはそういう
意味でいきはせんのですか。