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1957-04-05 第26回国会 参議院 建設委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年四月五日(金曜日) 午後一時三十三分
開会
――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
中山
福藏
君 理事
石井
桂君 岩沢
忠恭
君 西田 信一君
田中
一君
委員
稲浦
鹿藏
君
小山邦太郎
君 斎藤 昇君 武藤 常介君 内村 清次君 坂本 昭君
北勝
太郎君
国務大臣
国 務 大 臣
宇田
耕一
君
政府委員
建設省道路局長
富樫 凱一君
建設省住宅局長
事務取扱
鬼丸
勝之
君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省住宅局建
築
指導課長
小宮 賢一君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件 ○
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
東北開発促進法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
連合審査会開会
に関する件 ――
―――――――――――
中山福藏
1
○
委員長
(
中山福藏
君) ただいまから
委員会
を
開会
いたします。 つきましては、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。まず
政府委員
から
内容
について御
説明
を願います。
鬼丸勝之
2
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君)
提案
されております
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
について逐条的に御
説明
申し上げます。 まず第一に、第四十四条の
道路
内の
建築制限
に関する
規定
の
改正
でございますが、
現行
の第四十四条第二項の
規定
では、
建築物
を
道路
内に、または
道路
に突き出して
建築
することを原則として禁止いたしております。ただ、その
ただし書き
で
地下室
、
公衆便所
、
巡査派出所等
の
公益
上必要な
建築物
で、
通行
上
支障
のないものを例外的に除外いたしておるのでありますが、そのほかにもこの
趣旨
で必ずしも禁止する必要のないものがあると考えられますので、今回同法の
ただし書き
を
改正
いたしまして、従来の
除外例
のほかに、
公共用歩廊
及び新たに
政令
で定める
建築物
で安全上、
防火
上もしくは
衛生
上、他の
建築物
についての利便を妨げないもの、その他周囲の
環境
を害するおそれのないものと認められるものにつきまして、
特定行政庁
の
許可
を受けたものに限って、この
規定
の
適用
を除外することといたしたのであります。さらに新たに第三項を設けまして、
特定行政庁
がこの
許可
をするに当りましては、あらかじめ
建築審査会
の同意を得なければならないことといたしまして、この
許可
が乱用されないように慎重を期した次第であります。なお、この場合
法律
に
規定
しております
政令
で定める
建築物
といたしましては、
道路
の
上空
に設ける
道路
のようなものを考えておるのであります。また
公共用歩廊
につきましては、
現行規定
におきましても、
公衆便所等
と同様に
通行
上
支障
がないものであれば、無条件に認められておるのでありますが、今回の
改正
の際に、この点を
検討
いたしました結果、さらに安全上、
防火
上、
衛生上等
の
見地
から、これは慎重に
検討
を要するものと認められますので、今同これを
許可
を要することといたしたのでございます。 次に第二点といたしまして、第五十五条第三項の
改正
でございますが、この第三項は同条第一項及び第二項に
規定
しておる
建築物
の
建築面積
の
敷地面積
に対する
割合
の
限度
を、さらに一割ずつ
緩和
する
特例
を定めたものであります。今回の
改正
におきましては、この項に新たに
商業地域
内で、かつ準
防火地域
内にある、
主要構造部
が
耐火構造
の
建築物
を追加するものでありまして、これによりまして、
現行法
ではこの
割合
の
限度
が七割であるものが、八割に
緩和
されるものであります、これは、この
地域
内における
耐火建築物
の
促進
の
必要性
に即応させたのでございますが、またこれによりまして、
現行法
で、
商業地域
内で、かつ
防火地域
内にある
耐火構造
の
建築物
では、その
割合
が十割となっておりますものと均衡もとれるということに相なるのでございます 次に新らしく追加いたしました第五十五条第四項、及び第五項につきましては、
現行法
では、
建築物
が
防火地域
または準
防火地域内外
に亘ります場合は、第六章の第六十七条の
規定
で扱っていたわけでありまするが、第六十七条の
規定
は、第六章における
防火
上の
見地
から
建築物
の
棟単位
に
規定
されておりますため、
建築面積
の
敷地面積
に対する
割合
に関する
規定
のように、
敷地単位
の
規定
についての
適用
は明確を欠いておりますので、その
敷地
内の
建築物
が、すべて
防火地域
または準
防火地域
の
規定
に適合するようなときは、その
敷地
全体を、
防火地域
または準
防火地峡
にあるものとして第五十五条の
規定
を
適用
し、
建築物
の
敷地面積
に対する
割合
を
緩和
できることといたしたのであります。 次に第三の点といたしまして、第八十五条第四項及び第五項に関する
改正
でございますが、これらの項は、
仮設興行場等
の
仮設建築物
につきまして、
特定行政庁
の
許可
を受けた場合には、
防火壁
、
防火構造等
に関する
規定
、また第三章から第六章までの
道路
、
用途地域
、高さ、
空地等
に関する
防火地域
の
適用
を
緩和
する
趣旨
のものでございます、この種の
仮設建築物
に、新たに
木造建築物
を
耐火構造
の
建築物
に改築する場合等に必要となる
仮設店舗等
を加えまして、またその
存続期間
は、
特定行政庁
がこの建てかえの
工事施工
のため必要と認める
期間
といたしたものであります。
最後
に第八十六条の
改正
について申し上げます、その第二項は一
街区内
に二以上の構えをなす
建築物
を
総合的設計
によって
建築
する場合におきまして、
特定行政庁
がそのおのおのの
建築物
の位置及び
構造
が安全上、
防火
上また
衛生
上
支障
がないと認めますものにつきましては
空地地区
内の
制限
、延焼のおそれのある部分の
防火構造等
の
規定
をこれらの
規定
の
建築物
が同一
敷地
内にあるものとみなしまして
適用
することとし、合理的な
設計
を行い得るようにいたしたのでありますが、この
総合的設計
による
計画
がいわゆる
団地住宅等
のように、
数街
区にわたりましたような場合にもこの
規定
を
適用
することが適当であると認めたのであります。 次に
空地地区
は第五十六条の
規定
により渋して、
住居
の
環境
を保護するため必要な場合に
都市計画
の
施設
として
住居地域
内に指定されるものでございますが、これはお手元に
資料
として差し上げてあると思いますが、いわゆる別表第三に掲げられておりますように、第一種から第九種までの
種類
が
空地地区
にはございまして、それぞれその
種類ごと
に
延面積
の
敷地面積
に対する
割合
、あるいは
建築面積
の
敷地面積
に対する
割合
、それから
外壁
またはこれにかわる柱の面から
敷地境界線
までの
距離
の
制限
が定められております。一方また
都市計画法
によります
都市計画
の
施設
として
一団地
の
住宅経営
を決定することができることになっておりますが、この際この第二項におきまして、この
一団地
の
住宅経常
を
都市計画
として決定いたします場合に、
建築物
の
延べ面積
の
敷地面積
に対する
割合
及び
建築物
の
外壁
またはこれにかわる柱の面から
敷地境界線
までの
距離等
に関する適切な
基準
を
空地地区
内の
制限
の
規定
にかかわらず、その
内容
として定めることができることを
規定
いたしたのでございます。 ついで、この第三項の
規定
におきまして、このようにして
都市計画
として決定された
一団地
の
住宅経営
に基きまして、
総合的設計
によって
住宅
の
建設
を行います場合、この
建設
が第二項の
規定
に基いて
当該都市計画
に定められた
建築物
の
延べ面積
の
敷地面積
に対する
割合等
の
基準
に適合しており、かつ
特定行政庁
が
空地地区指定
の目的である
住居
の
環境
の保護に
支障
がないと認めます場合においては、
空地地区
に対する
制限
の
規定
の
適用
をしないことといたしたのであります。以上をもちまして簡単でございますが、本
法案
の
資料
の御
説明
を終ります。
中山福藏
3
○
委員長
(
中山福藏
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
中山福藏
4
○
委員長
(
中山福藏
君)
速記
を始めて。 それでは、ただいま
説明
をしてもらいました
建築基準法
についての御
質疑
はのちほどにお願いすることといたします。 ――
―――――――――――
中山福藏
5
○
委員長
(
中山福藏
君) 次に
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
、
東北開発促進法案
、以上両案を
一括議題
とし、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしたいと
存じ求す
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山福藏
6
○
委員長
(
中山福藏
君) 御
異議
ないと認めます、それでは
宇田企画庁長官
から御
説明
をお願い申し上げます。
宇田耕一
7
○
国務大臣
(
宇田耕一
君)
東北開発促進法案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 御
承知
の
通り
、
東北地方
には、電力、鉱物、
農林水産等
の
重要資源
及び未
開発
の
土地
があり、これら
資源
の
総合開発
を
促進
し、
国民経済
の発展に寄与いたしますことは、最も緊要なことと存ずるのであります。よって、
東北地方
における
資源
の
総合的開発
を
促進
するため、
東北開発審議会
を設置し、
東北開発促進計画
を作成し、これに基く
事業
を円滑に
実施
するように
措置
いたす必要があると存ずるのであります。以上が、この
法律案
を
提案
いたす
理由
でありますが、次に、
法案
の要旨について御
説明
いたします。 第一は、
内閣総理大臣
は、
東北開発促進計画
を作成するものといたしたことであります。
開発促進計画
は、
東北地方
における
資源
の
総合的開発
の
促進
に閲する
計画
でありまして、
内閣総理大臣
は、
東北開発
御議会の
審議
を経てこれを作成するものといたしたのであります。 第二は、
東北開発審議会
に関する
規定
でありまして、
審議会
の設置、
所掌事務
、組織その他必要な
事項
について
規定
いたしたのであります。 第三は、
開発促進計画
に基く
事業
の
実施
及び
調整
についての
規定
でありまして、
開発促進計画
に基く
事業
は、この
法律
に定めるもののほか、当
刻事業
に関する法令の
規定
に従い、国、
地方公共団体
その他の者が
実施
するものとし、
経済企画庁長官
は、
開発促進計画
に基く
関係行政機関
の長の所掌する
事業項
に関する毎年度の
事業計画
及び
資金計画
について、
事業
の
円滑実施
をかるため必要な
調整
を行うものといたしたのであります。 第四は、
開発促進計画
の
実施
を
促進
するための
措置
に関する測定でありまして、
政府
は、
開発促進計画
を
実施
するために必要な
資金
の確保をはかり、かつ、国の
財政
の許す範囲内においてその
実施
を
促進
することに努めなければならないこととし、
開発促進計画
に基く
事業
の
実施
を
促進
するため、
地方財政再建促進特別措置法
について、次のようにその
特例
を設けることといたしたのであります。 その一は、
財政再建団体
である県が
開発促進計画
に基く
事業
を
実施
するために、
財政再建計画
に
変更
を加えようとする場合においては、
自治庁長官
はその
財政
の
再建
が合理的に達成できると認める限り、
変更
の承認に当ってこれらの
事業
の
実施
が確保されるよう特に配慮しなければならないこととしたのであります。 その二は、
財政再建団体
である県にかかる
開発促進計画
に基く
事業
で、
財政再建法
に
規定
する
指定事業
に該当するもののうち、
自治庁長官
が
経済企画庁長官
と協議して定める重要なものに要する経費の国の
負担割合
については、九割を
限度
として、
通常
の
負担割合
の二割引き上げの
高率補助
を行うことといたしたのであります。 その三は、
財政再建法準用団体
である県についても、右の
特例
による
取扱い
に準ずることとし、あわせて、
指定事業
についても、
財政再建団体
と同様に取り扱うことといたしたのであります。 以上のほか、この
法律
の制定に伴い必要な
経過規定
を設け、
関係法律
の一部
改正
を行うことといたしているのであります。以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。 次に、ただいま
提案
になりました
国土調査法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
します。 御
承知
の
通り
、
国土調査法
は
昭和
二十四年五月の第五
国会
における
全国統一的土地調査促進
に関する衆議院の決議に襲いて、
昭和
二十六年六月
施行
されまして以来、まず
基準点測量
より逐次
事業
を
実施
しておるのでございますが、各方面の本
事業
に対する積極的な努力によりまして、予算も順次増加し、
調査
の方法その他着々と整備されて参っておるのであります。しかしながら、本
事業
の進展に伴い、かつ、今日までの
実施
の
経過
にかんがみまして、とりあえず
地籍調査事業
につきまして、その
促進
をはかるため
現行
の
規定
を改める必要を生じましたので、ここに本
法律案
を提出いたした次第でございます。 すなわち、第一点は、
地籍調査
の
実施方式
についてであります。
現行法
におきましては、
地籍調査
は、
地方公共団体
または
土地改良
区等の自発的な
調査
にまかされているのでありますが、
地籍調査
の
重要性
にかんがみ、今後は単にかかる
実施方式
によるのみならず、
国土
の
総合開発
に関する施策を策定し、またはこれが
実施
の
円滑化
をはかるために、特にすみやかに
地籍調査
を
実施
する必要があると考えられる
地域
については、国が
地方公共団体
と協議の上
計画
を設定いたしまして、この
計画
に基く
地籍
の
実施
を推進いたしたいと考える次第でございます、明確にいたしたいと考えるのであります。 さらに第三点は、
国有地
の
調査
たは
測量
で
地籍調査
に類するものにつきまして、その
成果
が
地籍調査
と同様の効果を上げるようにする必要がありますので、
内閣総理大臣
が必要な勧告をか行い得るようにいたしたいと考えるのであります。
最後
に第四点は、
地籍調査
の
成果
の
取扱い
についてであります。
現行法
におきましては、
地籍調査
の
成果
が認証されますと、その
成果
が
登記所
に送付されまして、
土地台帳
を訂正するように
規定
されているのでありますが、
地籍調査
は
土地
に関するきわめて正確な
調査
でございますので、この
成果
に基いて単に
土地台帳
を訂正するだけでなく、
不動登記簿
の訂正までも行い得るよう必要な
措置
をいたしまして、
土地
の
権利関係
の
明確化
をはかるよういたしたいと考えるのであります。 以上が
国土調査法
の一部に
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。何とぞよろしく御
審議
をお願い申し上げます。
中山福藏
8
○
委員長
(
中山福藏
君) 両案の
質疑
は後日に譲ることといたします。 ――
―――――――――――
中山福藏
9
○
委員長
(
中山福藏
君) この場合、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
について御
質疑
を願います。それでは御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。 ちょっと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
中山福藏
10
○
委員長
(
中山福藏
君) それじゃ
速記
をつけて。御
質疑
のある方は御
発言
を願います。
石井桂
11
○
石井桂
君 私は
鬼丸
さんに御質問したいことがあるのですが、この
基準法
の今回の
改正
の点は四点になって
わるよう
です、このほかにも、
施行
されてもう数年になりますので、変えなきゃならぬ点がずいぶん数々多いように私は思います。そこで今回あげられた
改正点
は、どういう観点から拾われたものでありますか。その点をお伺いしたい。
鬼丸勝之
12
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) ただいま
石井先生
からお話のように、
基準法
につきましては、
施行
後数年を
経過
いたしてわりますので、その後の
施行状況
にかんかみもまたいろいろな情勢の変化に対応いたしまして、再
検討
を要する面が少くございません。実は事務的にはいろいろな問題を
検討
いたしております、しかしながら今回
提案
申し上げました
内容
は、わずか四点でございまして、この
提案事脚
に対する根本的な
考え方
といたしましては、第一には
市街地
の特に
中心部
におきまして、
耐火建築物
の
建築
の
促進
に役立たせようというのがねらいの第一でございます。 第二点といたしましては、
住宅
の
団地建設
を、これも結局主として
耐火建築物
たる
住宅
を予定いたしておりまするが、この
団地
による総合的な
設計
に基く
建設
を容易ならしめようと申しまするのは、すでに
石井先生
もよく御
承知
のように、だんだん
都市
の
住宅宅地
の収得が困難になってお力まして、これにつきましていろいろな対策を別途講じておりまするが、その一環として
団地建設
を押湯ならしめるために、特に
都市計画
として
一団地
の
住宅経営
を決定して
建設
する場合におきましては、現在の
風致地区
の
制限
をある程度
緩和
してもいいのじゃないかというのが、ねらいの第二点に相なるのでございます。 それから第三点といたしましては、これも大
都市
の
都心部
と申しますか、特に
交通
繁華な
地域
における問題でございますが、
交通
上
支障
がないのみならず、ある程度むしろ
交通
の
緩和
に役立つ、あるいは人命その他を
交通
の災禍から守らせるというような
趣旨
をもちまして、
道路
の上に
道路
を設けるといういわば立体内なそういう
通行施設
を
建築物
として認めようという
交通
上の
関係
から考えました
措置
が第三点でございます。要約いたしますると、以上の三つのねらいに相なると思います。
石井桂
13
○
石井桂
君 私は御
説明
はよくわかるのですが、それは先ほど御
説明
になったことをまとめたものなんです。私はその
改正
すべき点がすいぶんあるのに、今回この
改正点
を抜き出されたのはどういう
理由
かと、そういうことを聞きたいわけなんです。だから先ほどの御
説明
と同じことを繰り返されたのじゃ答えならないと思います。
鬼丸勝之
14
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 今申し上げましたことで、そのねらいを申し上げましたので、大体
石井先生
のお答えに対する気持も含めたつもりでございますが、結局今の
耐火建築
の
促進
なり、
住宅宅地難
から
住宅建設
を何といいますか、なるべく容易にしていく、
宅地難
に対処して。そういうこと、あるいは
交通関係
から特別な
措置
を認めるということが当面の緊要な繰越であろうということから、まあ当面の問題を急いで解決したいという
趣旨
で御礎案申し上げたのでございまして、ほかにもそれはなるべく早く解決したいという
事項
がたくさんございます。しかし、なお技術的にも事務的にも
検討
を要するというのもございましたので、今回はほかの点を見送りにいたしたような次第でございまして、この次の
通常国会
には、ぜひもう少し盛りだくさんな
改正内容
を、
石井先生
の御
意見等
も十分あらかじめ拝聴いたしました上で、
一つ
まとめてみたいと考えておる次第でございます。
石井桂
15
○
石井桂
君 この今回の
改正
は、
緊要度
に応じて重要なものから着手したというふうに了解していいわけですか。
鬼丸勝之
16
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君)
緊要度
に応じて重要なものには違いありませんが、なおそれに付け加えましていろいろ
検討
した結果、
成案
がまとまったものということに相なろうかと思います。ほかにも重要なものがございますから。
石井桂
17
○
石井桂
君 このほかに私
ども
いろいろ重要に考えておるのは、
建築物
と
私道
の
関係
だと思うのです。これはもう非常に多くの
建築物
が当面して非常に困っている問題なんです。御
承知
のように、
市街地建築物法時代
には
建築線
の
制度
がありました。ところが今は
既存道路
の
道路幅
を
建築線
のかわりにするような
制度
になりましたので、明確でない場合が非常に多い。そこで小さな宏を建てるにも非常に困って、この問題などは
基準法
の
制度
ができて以来困っている問題なんです。数多くの問題なんです。こういう問題がとり残されたということは、私は決してなまけているとは申し上げませんけれ
ども
、非常に残念だと思います。それから、また近来いろいろな特典な
建築物
が出ます。たとえば
テレビ塔
のようなものが出る。そうすると、これは
建築物
か
構築物
かという質問を
建設省
にすると、
建設省
から答えられない。で、
建築物
であれば高さの
制限
がありますが、
構築物
だとない。そういうような問題も緊要問題だと思う。で、それがきまらないうちに地方庁は、伺ったか伺わないかわからないが、方々
許可
している、こういう問題が数々あると思うわけです。 私は今
二つ
だけ例を取りました。そういう問題が残されてしまったのは、
研究
がまだできてないからという御答弁ですが、そんならば、今
田中
さんが
会議
が始まらぬ前に
資料
要求せられておるような問題は、まあ
建設省住宅局
としては
研究
が済んだかしらんけれ
ども
、あるいは十分でないという心配もあるようであります。そうすると、やはりこの
改正点
の
取扱い
というものが緊急の度に応じて取られていないような気がするんですよ。で、そういう点はいかがですか、どういうふうにお考えです。
鬼丸勝之
18
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) ただいま御指摘の
建築物
と
私道
の
関係
、あるいは
テレビ塔
が
工作物
として扱われておるためにまあ必要な
制限
からはずれておるというような問題、これはいずれも私
ども
も部内で
検討
いたしております。仰せのようにこの
二つ
だけにとどまらず、なおほかにも根本的な
建築物
の高さの問題でありまするとか、あるいは建蔽率の問題でありますとか、あるいはそういう
制限
の維持、保守と申しますか、そういう問題でありますとか、いろいろございますので、まあ私といたしまして、そういう問題が決して今回
提案
された
内容
に比べて緊要でないとは考えておりません。しかしながら先ほど申し上げましたように、なお
検討
すべき余地があるものでございますから、今回は以上
提案
申し上げましたような
内容
につきましては、
成案
を得たのと、それぞれ他の
住宅政策
なりあるいは
建築政策
に相呼応いたしまして、
一つ
緊急に
提案
いたしたい、こういうような次第でございます。
石井桂
19
○
石井桂
君 それではその点は了承いたしましたが、今回の
改正
の第一点にあげられておりまする
道路
内に許される
建築物
について新たに
政令
で定めるようになっております。そこで
政令
で定められるような
建築物
の案がありましたらお示しを願いたいと存じます。 それからなお実際にこの
法案
で、第一点を
規定
しなければならなかった例はどういう例がありますか、まあこういう点が漏れているということで漫然と盛られたのか、あるいは大体いろんな
具体例
を予想されましてですね、これがなければ非常に困るんだということて
改正
なさるんですか、その点を
一つ
お答え願いたいと思います。
鬼丸勝之
20
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君)
お尋ね
のうちまず第一に、
政令
で定める
建築物
と申しますのは、どういうものを考えておるかということでございまするが、これは現在は先ほど申し上げましたように、
公益
上必要なものが頭から除外されておりますが、このほかにも
公益性
がある程度あるものにつきましては考えていいんじゃないかというのが立法の
出発点
に相なったのでございます。そこで私
ども
といたしましては、
政令
では
道路
の
上空
に設けられる――言葉はちょっとなまでございますが、設けられる
通路
というふうに限りたいと思います。
通路
でありますると、ある程度の
公益性
という点から
通路
に限って参りたいというわけでございまして、ただ
通路
と申しますだけでは、
公益性
の点がはっきりいたしませんから、
通路
もさらにしぼって参りまして、大まかに分けますと、三
通り
考えております。
一つ
は、学校や
病院等
の
建築物
に設ける
通路
でありまして、児童とか生徒、
患者等
の
危険防止
のために必要なものと、もう
一つ
は多数人が
通行
するもの、あるいは多量の物品を運ぶ工場のような場合を考えておりますが、そういうもので
道路
の
交通
の
緩和
に寄与するもの、第三といたしましては、
建築物
に設ける
避難通路
として必要と認められるものと、こういうふうに考えて、ある程度の
公益性
のある
通路
というふうに限定して参りたいと考えております。 これはまあ
政令
の
内容
でございまするが、次に
お尋ね
の第二点で、どういう
いきさつ
――
いきさつ
と申しますか、
考え方
か、あるいは何か具体的な要望なり、
必要性
からこの立案を考えたかという点でございまするが、一、二こういう
趣旨
のこの
通り
のものではありませんが、
建築物
と
建築物
をつなぐ
通路
のようなものを認めてもらいたいという具体的な要望は確かにございました。それからその後、先ほどちょっと申し上げましたように、この四十四条ただし響きの
規定
をいろいろ
検討
いたしました結果、特に
道路交通
の
緩和
にある程度役立つようなものは、必ずしも
公益
上必要なものに限らずに、ある程度認めていったらどうかということを私
ども
といたしましては事務的に考えるようになりまして、そこでただいまのような案を立案したのでございまするが、この案が大体まとまった後におきましては、東京、
大阪等
では、まあ東京では二、三カ所でありますが、大阪では数カ所、こういう
施設
をしたいという要望はあるように聞いております。
石井桂
21
○
石井桂
君 実は私四、五年前の話ですが、まだ官界におりましたときですが、
道路
をはさんである学校がありまして、そうして生徒が
道路
を越えて向うの校舎へ行くたびに非常に災害を起すというのが都の大田区の学校にあったのです。そのときに学校としては、両校舎をつなぎまして、
上空
に渡る廊下を無断で作ってし立ったのですね。その当時は明らかにこの法令の違反でありますので、私がこれを取らしたことがあった。実際はぜひ置いて生徒の災害を防ぐべきはずだと思うのですが、法令に明らかに違反したので、自分のつまり気持と反して忠実にこれを取らした例がある。その結果私はつまり行政官としては適当でないという烙印を押されたことがある。で、そういう場合に私は活用されればいいのじゃないかというので、何か具体的な例があがるだろうと思って今御質問したのです。だけれ
ども
、
鬼丸
さんのお答えは、やや抽象的でありますので、私は一ぺん聞いただけでは忘れますから、それは書類にして
一つ
お出し願いたいのです。今おしゃべりになったことをね。そうして私
ども
も
審議
のしっかりした
資料
にしたいと存じます。 それでは、大体一の問題はそのくらいにしまして、第三の問題で、準
防火地域
内にある
建築物
の
建築面積
の
割合
を従来は七割まででございました。ところが今回は八割までという標準に上げられたのです。上げられたことは私
ども
非常に時勢に合っていると思いますが、これをさらに九割まで上げろということも
一つ
の要望だと思うのですが、そういう点はお考えになりませんでしたかどうですか、その辺を
一つ
……。
鬼丸勝之
22
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) ただいま御指摘のような、今回の準
防火地域
内の建蔽率を
耐火建築物
につきまして
緩和
するということを
検討
いたしました際、まあ九割まで考えたらどうかということも
建設省
といたしましては一応
検討
いたしたのでございます。が、やはりこの際は九割と申しますると、もう
石井先生
は御
承知
のようにまず百パーセントに近いことになりますが、この際は準
防火地域
でございますから、
一つ
一割を上げていったらどうかということで、
政府
といたしましては八割という線に落ちついたのでございます。
中山福藏
23
○
委員長
(
中山福藏
君) ちょっと申し上げますが、
建築
指導課長
も来ておられますので、その方も御
質疑
願います。
石井桂
24
○
石井桂
君 八割、九割という点は、私は大して科学的根拠がないと思うのですよ。そこでまあ従来からもそうでありましたが、三十年前にきめた標準を何ら科学的に
研究
しないで踏襲しているというのは、ほかの科学技術に比べではなはだ進歩がないと思うのですがね。で、いろいろな町の条件もだんだん科学的に進んで行きますしね、従来は非常にまずいという条件のもとにあった町もだんだんよくなるという場合には、相当な私は飛躍した考えも採用していいのじゃないかと思うのです。そういう点は何らなされないで、従来八割が一番上だから八割までということで、イージー・ゴーイングにいわれたきらいがどうも私には感じられるが、その点はどうですか。
鬼丸勝之
25
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 確かにお話のように、もっと科学的に精密な
検討
を加えて、思い切った
改正
をしたらどうかという御意見は私も同感でございます。ただ先ほど申し上げましたように、他のいろいろな問題を含めまして、あるいはことに
都市計画
関係
等におきましてもいろいろな問題がございますので、そういうものとの関連も十分考えまして、今後
一つ
、しっかり科学的な
検討
を加えまして、大幅な
改正
を考えたいと思っておりまするが、今回はまあ先生御
承知
のように、各方面の意向は十分お伺いいたしました。まあ
基準法
の
改正
もやはり
関係
各方面の意向を十分承わった上下考えなければなりませんし、私
ども
だけの力でそう思い切って企図するというわけにも参りません。今回はこの程度で
改正
をするということでまあ落ちついたような事情でございます。
一つ
御了承を願います。
石井桂
26
○
石井桂
君 ただいまの問題に関連して、第四点の
空地地区
における中高層の
住宅建設
に関する
規定
の
改正
があるようでございます。この
空地地区
は
用途地域
制と並んで容積
地域
制としてこの
法律
の重要な私は
規定
だと存じます。従って
空地地区
のあるということは大切なことでありますので、尊重しなければいけないのですが、従来ややともすると
空地地区
は何ら
政府
の補償がなくて、
土地
を持っている人、借りている人に
制限
だけ与えてしまって、何ら救済する方法がない。そこでややともすると繁華
地域
は
空地地区
の
規定
はもう守られない、だから現在のちょうどやみ米のような状態なんですね。公然と違反してしまうということで。むしろ現在繁華
地域
の回りにある
空地地区
というものは
規定
が守られてない傾向にある。そういうことでその一部が私はこういう中高層の
住宅
街に利用される場合に、その
特例
を設けられることはまことに時宜を得たものであると思いますが、同時に
空地地区
の運営がうまくいかない、もうすでに
空地地区
の目的を達成することができなくなった地区が非常に数多いだろうと思います。そこでそういうものの
検討
はあわせてしていただけば私は非常に幸いだったと思うのです。たとえば東京を例にとって御
研究
になったかどうか、まあ
住宅建設
が大切だ、
敷地
が足りない、そこでその部分だけ
一つ
ちょっと葉っぱを虫が食べるように穴をあけて、そこだけは援助するということであると、全体的の
空地地区
に対する見方がどうかと思います。それからまた将来とも
空地地区
にできないような、というのはおかしいのですが、守られていかれないように明らかに現状が進んでいる所は、いたずらに地図の上で
空地地区
と塗っておっても、これはただひとりよがりに終っておる、だからそういう
検討
もあわせてなさっているかどうか、この
法案
を出されるについて御
検討
なすったかどうかということです。それをお聞きしたいわけです、
鬼丸勝之
27
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 現在
空地地区
の指定をいたしており出すのは、東京都を初めおもな県、一道八県ぐらいですか、そこに二十一カ所、個所としては指定しております。これは実は具体的には
計画
局の方から申し上げた方が適切かと思いますので、私も詳細な
資料
をここに持ち合せておりませんが、近年御指摘のように急速に
市街地
化した所、もちろん違反のケースも含めまして
市街地
化した所とか、あるいは電車の駅などが設けられまして、その周辺が
市街地
化する傾向があるような所、こういう所はある程度
空地地区
の種別を
変更
いたしましたりして実は
緩和
しておるようであります。ただ今後は御
承知
のような
空地地区
の本来の目的からいたしまして、
空地地区
の指定をはずしたり、大幅に
緩和
するということはなるべく避けたいという
計画
局の希望もありまして、かたがたこういう特殊な
団地
経営の
住宅
につきましても
緩和
していきたい。かように考えておりますから、今後はそうむやみにやみと申しますか、そういうようなことではずしていくということはなかろうかと思っております。
石井桂
28
○
石井桂
君 その
空地地区
で、しかも繁華街に近い
空地地区
の
取扱い
は、この次に
計画
局長にお伺いすることといたしますが、将来ともそういうはずすことは考えないのだというお答えは、ちょっと私には聞えませんという感じなんですがね。つまり大きな面積に厳重な
規定
をされて、そうして非常に国民の私権の抑制をしておるわけです。このことは
法律
が出ませんときからわかっておることですけれ
ども
、しかし一文も
政府
で補償を考えないで、広い面積に厳重な
建築制限
をするわけですね。そういう場合にやむを得ず繁華な町の近所にどんどん家が建てられてしまう、これは違反ですから取り締れといえば取り締るのです。しかしお米のやみみたいに現状では公定価格よりも一升について十円高いくらいのもので、従って公然と売り買いされておる。そういう状況が多少兄受けられるのじゃないか、こう思うのです。そういうところはやはり十分御
検討
にならなければいかぬと思うのです。で、私はそれを再び
計画
局長に御質問しますから、保留しまして、
最後
に第三の
改正点
。これはいろいろな民間の
防火
地区の中の
木造建築物
を中商層に変えていくということで、そのために必要なバラックを
道路
の上に作ることを許したり、あるいはバラックを作ることを許す
特例
ですから、非常に時宜を得た
改正
だと思いますが、このバラックをビルができるまで瞬いて、あとできれいに取って下さればいいのですが、多くの場合には三カ月くらい置いてくれとか、六カ月くらい置いてくれとかいうて、だらだら置いてしまって、バラックが残るという傾向が従来からの
関係
を見るとあり得るのですね。そういう場合に対処する
法律
あるいは
規定
の用意がありますか、どうですか。
鬼丸勝之
29
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) ただいま御指摘の仮設店舖等をバラックとして
道路
上あるいは
防火地域
等に認める
趣旨
は先ほど申し上げました
通り
でありますが、御懸念の必要な工事
期間
中だけにとどまらないで居すわるものに対する処置はどうかという点でございますが、これは厳重に取り締って参りたいと思います、御
承知
のように
建築基準法
の上からも除却命令も出し得る道がありますので、厳重な決意をもって厳重に取り締って参りたい、なお
道路
法上もちろん占用の
許可
になりますから、この際
道路
法の
施行
令に必要な
改正
を加えまして、この面からも、これは占用
許可
をする場合に、むしろ
交通
上の
支障
という点からチェックするということでございますが、もちろん占用には御
承知
のように
期間
も明記されておりますから、この
道路
法上の占用という面からも取り締って参る、こういうふうに考えております。
石井桂
30
○
石井桂
君 私が今御質問した
趣旨
は、自分の三十年間の長い経験に徴しまして、人のうちをこわすということは容易なるわざではないのです。私がこの三十年の間に人のうちを強権を発動してこわしたのは二へんしかない。それも半年くらいかかりまして、そうして十分の用意をして納得させた上でこわした例なんですが、で、
鬼丸
さんの御
説明
によると、非常に自信をお持ちのようですが、その自信は一にかかって出先機関の決意にあると思うのです。そこで出先機関に費用が別意され、決心が十分でないと、なかなかそう
鬼丸
さんの言われた御返事のようには簡単にいかない、そういう私は苦い経験を持っておるわけです。何しろこの
法案
をお出しになって、そういう不都合ような場合は前の
規定
で
一つ
心がまえをしっかりして片づけると、こういうわけですか、前にもすでに
規定
がある、その
規定
を運用してですね。
鬼丸勝之
31
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 現在
建築基準法
の
法律
の上の
規定
におきましては、違反
建築物
に対する
措置
といたしましては、必要にして十分な
規定
ではないかと思います。それから
道路
法上も、
施行
令に
許可
基準
等の具体的な
内容
を
規定
する必要がありますけれ
ども
、やはり違反に対する
措置
は
道路
法上もございますから、これを運用してやれば、
法律
の
制度
といたしましては十分だろうと思いますが、お話のように運用の面におきましては、相当の困難を伴う場合も予想されますけれ
ども
、まあ今回の
改正
規定
によりますケースは、まずその仮設店舖等を認める場合十分
審査
いたしまして、ほんとうに建てかえる従来の建物で営業しておったものにしっかり限定するように、それが他人に営業権を譲り渡すとか貸すとかいうようなことをしないように、建てかえる建物の、従来その建物で仕事をしておったものに限定いたして認めようと思っておりますから、まあお話のようなケースはそうむやみには出てこないのではなかろうかと思っております、なお地方庁、
特定行政庁
に対しては、お話の
趣旨
を十分体しまして、指導監督の上に十分注意して参りたいと考えております。
石井桂
32
○
石井桂
君 もう
一つ
。今の高層ビルを建てるためにバラックを
道路
内に建てる、その場合にのみ許すわけですね。そうするとたとえば
昭和
通り
のように広い
道路
がある。そうすると緑地帯があそこにあります。あそこに家を建てるという場合が例になると思うのです。そうすると十軒なら十軒の家を建てますと、ビルを建てない人がその隣に建てる、はやり病のように建てます。そうすると、お前はビルを建てていないからこわせと言っても、隣も建てているじゃないか、地所がないからおれも隣がこわすまで置いてくれ、その安全上、
防火
上いろいろな必要条件は同じだと、ただビルを建てる建てないだけの違いだと言われますと、なかなか理屈は合ってもうまくいかない場合があるだろう。そういう意味でこういう道を開いたということは非常にいいことですけれ
ども
、あわせて今度法の取締りが何といいますか、がっちりできない心配があるわけですよ。そういうものは勇敢に、事情をお聞きになって、向うに非があれば勇敢に除却命令を出されて片づけられますか。
鬼丸勝之
33
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) お話のような建てかえする営業者でないものが隣に建るというような場合もままあり得ると思いますが、しかしながら、これはそういう場合、まあこれも今後よく
検討
したいと思いますが、一般の市民によくあらかじめわかってもらえるような標識、表示等をいたしまして、ここに特に認められているのは建てかえのために一時仮営業をするあれだというようなことをよく周知させまして、そういう場所に勝手に
建築
をした者は厳罰にするという
趣旨
で
一つ
思い切って撤去命令も出す覚悟で運用に当りたいと考えております。
中山福藏
34
○
委員長
(
中山福藏
君) ほかに御質問おありの方はありせんか。
田中一
35
○
田中
一君
鬼丸
さんにお願いしておきますが、四十四条の
ただし書き
を取ってしまったあとの
道路
行政の基本的な態度というものを、
道路
局長、
道路
局部内の
検討
を経た
考え方
並びに省議で決定されたものを参考
資料
としてお出し願いたいと思うのです。御
承知
のようにどうも
道路
の問題を
建築基準法
ではずすということになるのは当を得ない問題なんです。結局
道路
法の中にこの四十四条の
ただし書き
みたいなものがあるならば、これはまた一応
道路
法の
改正
にくるはずなんですが、
道路
法にはなくて
建築基準法
にあるということじゃ困ると思います。従ってむろん野放図もなくこの
ただし書き
を取ってしまったあとに、そのまま放置されるものでもなかろうと思うのです。また
住宅
局の方で考えられるものと
道路
局で考えられるものとは同じであるかどうかも私は詳細わかりませんから、その
資料
をお出し願いたいと思うのです。もし
資料
がなければ局長から、
政府委員
から態度を明らかにしてほしい、この
委員会
で。そのあとの
質疑
は後日に譲ります。
鬼丸勝之
36
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 実は
道路
局とはいろいろ打ち合せしておりまして、基本的には意見も完全に一致いたしております、それから
施行
令等の所要の
改正
につきましては、これも構想はまとまっております。ただ具体的な
内容
がまだはっきりしない点はあります。これ以上私が申し上げましても
田中
先生は御信用にならぬ……ちょうど
道路
局長が見えましたから、あとは
道路
局長さんに
一つ
よろしくお願いいたします。
田中一
37
○
田中
一君 今
住宅
局長に
資料
の要求をしておきましたから、お聞きとり願いまして、省議をおきめの上次回に御答弁を願いたいと思います。
斎藤昇
38
○斎藤昇君 ちょっとこの字句の解釈をお伺いしておきたいと思いますが、四十四条の
ただし書き
の
改正
の点でございますが、「
特定行政庁
が安全上、
防火
著しくは
衛生
上他の
建築物
の利便を妨げ、」とありますが、他の
建築物
の利便を妨げるのは安全上、
防火
上、
衛生
上だけでございますか。どういう意味で「他の
建築物
の利便を妨げ」という上に安全上、
防火
上、
衛生
上という字句でしぼられているのか。他の
建築物
の利便を妨げるものならばすべていけないような感じがいたしますが、その利便を妨げるものでも、安全上、
防火
上、
衛生
上妨げるものはいけないのだということはどういう
趣旨
ですか。
鬼丸勝之
39
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) ただいま御指摘のように、「他の
建築物
の利便を妨げ」に「安全上、
防火
上若しくは
衛生
上」をかぶせて解釈すべきものと考えますが、特にこういうふうにかぶせましたのは、単に「他の
建築物
の利便を妨げ、」といいますと、いろいろな主観的な事情等が問題になりまして、事実上これで差しつかえないと認められるケースが非常に少くなると申しますか、考えられなくなるようなおそれがありますので、安全上、
防火
上、
衛生
上利便を妨げるということがなければという意味におきまして、こういう
規定
にいたしたのでございます。
斎藤昇
40
○斎藤昇君 それではこれ以外の
見地
からは、他の
建築物
の利便が妨げられてもかまわない、そういうわけですね。
鬼丸勝之
41
○
政府委員
(
鬼丸勝之
君) 理論的にはそういうことでございますが、なお「その他周囲の
環境
を帯するおそれ」等も十分
検討
いたしまして、
許可
に当りましては運用いたしたいと考えております。
中山福藏
42
○
委員長
(
中山福藏
君) 斎藤君よろしゅうございますか。
斎藤昇
43
○斎藤昇君 ええ、字句の解釈だけですからよろしゅうございます。
西田信一
44
○西田信一君
鬼丸
さんにちょっとだけお聞きしますが、今度
商業地域
内の準
防火地域
の建物について
敷地面積
の八割まで
建築
できる。
建築
西横というのはこれはもちろん柱の心ぺを指すのだろうと思いますが、そうしますと、実際に二割残るわけだと思います、二割より減ると思いますが、実際には
建築
の専門の立場からいって一例何分ということになると思いますが、それはどの程度になりますか。
小宮賢一
45
○
説明員
(小宮賢一君) ただいまの実際問題として何割ぐらいになるかということでございますが、これは建物の大きさによりまして若干変りますので、一がいに申し上げられませんが、大体八割ぎりぎりに建てました場合に、実際の建物の外回りではかりました面積と
敷地面積
との
割合
は、九割ぐらいにたるのが
通常
ではないかと思います。 ――
―――――――――――
中山福藏
46
○
委員長
(
中山福藏
君) それではこの際皆様方にお諮りいたします。連合会に関する件でありますが、本院規則第三十六条に基き、高速自動車国道
法案
について運輸
委員会
と連合
審査
会を
開会
することに御
異議
ございませんか。これはこの前に申し出があったものでございますが、この際皆様方にお諮りいたす次第であります。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山福藏
47
○
委員長
(
中山福藏
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。 つきましては、連合
審査
会の開催日時等については、運輸
委員長
と協議して決定したいと思いますので、この点
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山福藏
48
○
委員長
(
中山福藏
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らうことといたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後二時四十二分散会