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坂本昭君
田中委員からの
質問でほぼ尽きていると思いますが、なお関連して若干私の
考えを付け加え、また御
意見を承わりたいと思います。
公団がかねがね非常な努力をしておられて、特に今問題になっています
光ケ丘の
団地についてはデパートもあるし、診療所もあるし、一つの
住宅環境として、
団地としての新しい
考えをもってやっておられる、そういう努力を私は非常に高く
評価もするものでございます、一応は。ただし一応はでございます。そこでその点は先ほど来だいぶ
加納さん、
自分の努力が認められないということで非常に御不満のようでございましたが、そういう努力はお認めするものですけれども、大体きょうの論議は、だいぶ
法律論が中心であったのですが、
法律というものは、
法律のために私はあるのではないと思うのです。たとえば、今
家屋はどういうものであるか、
住宅とはどういうものを呼ぶか、これは先ほど来
奥野部長の見解では、
不動産登記というような一つの条件をあげて、
家屋というものの概念を説明しておられたのです。しかし法的な
家屋の概念というものは、時代によって当然変遷してくるものだと思うのです。なるほど大昔ならば、雨露をしのげればそれが
家屋であったと思う。なるほどそういう意味では、先ほど
昭和四年のあの民事の例をあげておられましたが、そういうものを
家屋と呼んでもよかったでしょう。しかし、今日私たちは、
家屋というものは、そこでわれわれが近代的な、憲法で保障された最低生活のできるそういうものをわれわれは
家屋と呼び、
住宅と呼ぶべきだと思う。従って、先ほど
付帯設備などはどうでもいいというようなお
考えをたしか漏らしておられたと思うのですが、私はそうはいかないと思うのです。やはり
水道もあり、電気もあり、ラジオも聞ける、場合によればテレビも見れるという
状態、これがほんとうの
住宅というものである。特に私申し上げたいのは、
住宅公団というものは、一つの公営方式をもって国家が責任を持って
国民の住生活というものを保障しようとして作られた組織だと、そう思うのです。そうしますと、当然この
家屋というものに対する概念を
自治庁でも根本的に
考え直していただきたい。実は私もまだこの
家屋に対する
固定資産税については研究不足でありますから、私もこれから研究していきたいと思うのですが、今承わっておった範囲では、どうも
自治庁の見解というものは、何か
国民全体としておそらく納得しがたいものではないか。特にわれわれが今問題としているのは、そこで住めるだけじゃありません。少い
家賃で住めるということ、これは
田中委員が最も
指摘された点でございますが、低
家賃であるということ、これは高額所得層の人は別として、実際はそんなにたくさん高額所得層の人はおらないのです。ですから低
家賃ということは
国民全般にとって必然的に基本的に大事な点なんです。そこで特にこの
住宅公団が今置かれている、この
国民に対する住生活の保障という大きな使命を
総裁は特に
考え起していただきたい。
で、二つお聞きしたいのですが、一つは
自治庁の
奥野部長に、先ほど
田中委員も
質問されましたが、当面の
住宅公団の
固定資産税の問題、並びにまあこれの一番の基本になるのは
公営住宅の問題ですけれども、
公営住宅については、今までいわば特例的に特別な
措置がとられていますが、こういう
措置は明
年度も、あるいは将来ともにずっと続くものであるかどうか、あるいはまたそれに関連して、公営方式で行われているこの
住宅公団について率直にどういう見解を持っておられるのか。実はこの間
住宅局長に伺ったのですが、
住宅局長の見解では、これは個人的な見解であったかもしれませんが、明
年度の
自治庁の見解としては、
住宅公団の
固定資産税の減免免除についてはきわめて悲観的である、そういうことを少し触れておられたのです。これについて重ねて
自治庁の見解を承わりたい。
それからもう一つ、
住宅公団の
総裁に対しては低
家賃ということ、とにかく
家賃が高いからこういう問題が起っているのであって、
住宅公団として低
家賃の問題についてどういう
考えを持っておられるか、特にこれは最も張り切っておられる
総裁にはっきりした御
意思を承わりたい、以上です。