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参考人(澁江操一君) 表を三つ差し上げてありますのでございますが、こういうプリント版の資料でございます。これは
家賃等の収納状況を七月二十一日現在で押えた
数字でございます。全部の
家賃等の収納の対象になっておる戸数でございますから、もちろんただいま申し上げましたように賃貸戸数、
賃貸住宅ということになっておりますですが、それの総計が一万五千八百三十六戸、合計といたしまして全部の対象戸数が一万五千八百三十六戸でございます。で、そのうちの受領戸数の内訳が二段に分れておりまして、前者の方が全部の受領、全部の受領と申しますのは、ただいまここでお話が出ております
公租公課相当額を含めて、この狭義の
家賃と
共益費と、それからただいま問題になっております
公租公課相当額というものを全部含めまして、
入居者から納めていただいた戸数が合計いたしまして五千四百七十二戸ということになります。それから次の一部受領でございますが、これは
公租公課相当額を除きました、言いかえますと、従来の狭義の
家賃とそれにプラス
共益費と、この
契約上のつまり
家賃、
共益費、
公租公課という金額から申しますと、一部に相当します金額をいただいておる分、これを私の方で一部受領というふうに取り扱っておりますが、その戸数が合計いたしまして二千四百九十六戸、こういうことになって、合せまして七千九百六十八戸でございます。で、全体の一万五千八百三十六戸に対しまして、今の
公団に全部ないし一部を納めていただいた戸数の比率が五〇・三%に当る、こういう表でございます。で、このほかに
公団との金銭の受領関係、いわゆる
契約上の
契約金額の受領関係の全然ございません、いわゆる
公団から申しますとまだ払ってない、
不払いという取扱いに該当いたしますもののうちに一部を
供託されたものがございます。それからそのほかに
供託まで至りませんで、まだ
不払いの形になったままというのがございます。その内訳はちょっと私の方ではっきりいたしませんので、一応受領戸数の関係だけを表にして差し上げたわけでございます。
それから次の住宅管理戸数状況調べというのでございますが、これはまあ
固定資産税、いわゆる
公租公課の対象になります関係からしまして注意しなければなりませんのは、昭和二十二年一月一日現在までに、この竣工ないしは完成と認定されましたものがいわゆる
固定資産税、
公租公課の対象になって、その翌年度のつまり四月一日からの徴税
令書を受けると、こういったような関係になって参りますので、その関係から十二月三十一日現在で押えました、いわゆる
公租公課の対象として取り上げられるであろうものが幾らあるかということで出しました
数字がまず第一に出て参っております。で、これで申しますと、総計欄でごらん願いますとおわかりになりますように、九千二百九十五戸、これが
賃貸住宅の十二月三十一日現在の戸数でございます。そのほかに分譲分でございますが、これは今の
家賃問題とは直接には関係ございませんが、譲受人のいわゆるその
負担において
公租公課、いわゆる
固定資産税を譲受人の
負担において納めなければならないという戸数がどのくらいあるかということを参考のために出しておるわけでございますが、これが普通分譲、あるいは特定分譲合せまして、六千百六十三戸という内訳になっております。このうちの普通分譲、特定分譲というのは、
公団の事情に面接お詳しくない方にはあるいははっきり
内容をおわかり願えませんかも一わかりませんが、普通分譲、特定分譲と申しますのは、普通分譲というのは、
公団で譲受人を特定いたしませんで、建てました上で譲受人を一般に募集いたしまして、
契約をきめていく種類のものでございます。それから特定分譲というのは、あらかじめ特定の会社、事業体が譲り受けたいという希望を申し込んで参りまして、それに基きまして建てましたものを、竣工後その特定の譲受人との
契約によって譲り受け売買を確定していく、こういう種類のものでございます。いわゆるレディー・メード、オーダー・メードというようなことで
考えられますが、そういう種類のものを分けておるわけでございます。
それから、その次の欄に移りまして、三十二年四月一日以降三十二年六月三十日までの戸数は、しからばどのくらいあるかと申しますと、これが通計いたしまして五千七百九十五戸ということに相なっております。で、この部分はいわゆる
公租公課の対象から一応はずれておるというふうに
考えていただいていいと思います。もっとも、この中に土地分については取得したときからかかって参るという関係から、家にはかかりませんで、土地そのものにはかかっておるという取扱いを受けておるものも入っておるわけでございますが、そういたしますと非常に複雑なあれになりますので、一応分けまして、四月一日以降は、この
考え方ではいわゆるここで
公租公課の相当部分を占めておる家に対するいわゆる課税対象にはまだなってきていないという戸数の
意味で掲げておるわけでございます。
それから、三十二年七月一日以降の
契約戸数の問題を参考に出したわけでございますが、先ほど来お話がございましたように、平均いたしまして三百九十円という
公租公課相当額というものが
自治庁の
折衝でおよそ確定いたしましたので、それが六月に大体きまりましたので、七月一日以降には、その三百九十円に相当いたします
公租公課相当額は本来
家賃で計算上入れるべき建前が本筋でございますので、その本筋に帰りまして、七月一日以降には
公租公課も含めたものをいわゆる
家賃といたしまして
契約する運びにいたしました。従って、そういう取扱いにいたしました関係からいたしまして、七月一日以降の
契約の分につきましては、
公租公課を含めた
家賃、そのほかに
共益費、こういう二本建の
契約上の金額をそれぞれ受け払
いするという関係になってきておりますんですが、それに該当いたします戸数がどのくらいありますかと申しますと、二百五戸、こういうことに相なっております。
以上がこの管理状況調べの
内容でございます。
それから最後に、三十、三十一、三十二事業年度住宅分資金構成の表がお手元に差し上げてあると思います。
公団の住宅の
建設資金の内訳は、すでに御承知と思いますけれども、
政府ないしは公共団体の出資金と、それから
政府の資金運用部資金ないしは簡易生命保険の資金、こういったような低利資金、それから、そのほかに主として生命保険会社の手持資金、それと
住宅公団で
住宅公団債を発行いたしますが、その
公団債で調達いたすべき資金と、こういう三木町で
建設資金をまかなって調達いたしておりますが、その内訳を掲げてあるのでございます。
数字的に申し上げますと、賃貸の分につきましては、三十年度は、
政府ないしは公共団体の出資金を合せまして四十九億六千七百万円、低利資金が三十億九千万円、民間資金はございませんで、合計いたしまして、賃貸分については八十億五千七百万円という資金が充当されております。それから三十一年度は、出資金が、これは
政府出資金等が主として減りまして十八億、低利資金分が逆にふえまして八十二億、合せまして百一億ということに相なっております。
〔
委員長退席、
理事岩沢
忠恭君着席〕
それから三十二年度は、出資金が約九十五億、それに対しまして低利資金が八十億、民間資金は六十一億という予定をいたしております。全部合せまして二百三十七億ということに相なっております。以上が賃貸分に充当されます資金の資金別な内訳でございます。
これに対しまして、分譲の方に対しましては、三十年度が出資金十六億、低利資金七億一千、民間資金五十二億、合計が七十五億ということに相なっております。それから三十一年度は、出資金一億、低利資金二億、主として民間資金によりまして九十四億ということで、九十五億、それから三十二年度は、これも低利資金、民間資金によることに相なっておりまして、低利資金二十五億、民間資金八十二億、合せまして百七億ということに相なっております。以上を賃貸、分譲両方通計いたしましたものがその次の欄に掲げてあるようなわけであります。なお、注に書いてございますが、実は
賃貸住宅の資金コストをできるだけ引き下げることによって
家賃の額を引き下げることを三十一年度にはどうしても考慮しなければ、ここに書いてございますように、三十年度と比較しまして三十一年度の出資金、いわゆる利息のかからない金としての資金が注ぎ込まれたものが少なかった関係がございまして、
公団としては何としても資金コストを低い線に維持するための
一つの方法といたしまして、一たん分譲分に引き当てました
政府の出資金をそれから引き抜きまして、さらに賃貸分に振りかえるという操作をいたします。かような結果といたしまして、三十年度、三十一年度は、資金構成を
政府出資金、地方団体の出資金を全部プールいたしまして、四分一厘という資金コストをとることにいたしてあります。さような結果が、この表の上では三十一年度分譲分から一億程度マイナスになって現れているということが現れておりますが、さようなことで資金構成を
考えるということでございます。以上が住宅分の資金構成に関する表の御説明でございます。