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政府委員(
柴田達夫君) 込み入っておりますが、できるだけ簡単にいたしましてお答えを申し上げたいと思います。
法律的な
関係から申しますと、例の再建措置法がございまして、それに基いて政令が出ております。その政令の中に、再建団体のこの十七府県に当るものについては、
昭和二十七
年度から二十九
年度までの平均もしくは二十九
年度の一定の指定
事業というのがございまして、それの指定
事業の二十七
年度から二十九
年度までの平均または二十九
年度の指定
事業のいずれか低い方の七割五分に、
事業を再建団体だから圧縮すれば、二割だけよけい
補助をするという規定がございます。その
通りもしかりに
実施いたしますとすると、一律にみな七割五分に圧縮されるごとになりますが、そこにただし若きかございまして、しかし自治庁長官が特に指定をする額についてはこの限りないといったただしの規定がございますので、七割五分にみな圧縮されては困るので、と申しますのは、再建団体がそういう指定
事業をやれない、全然七割五分に圧縮されてしまうということでは非常に因りますので、特例の措置を設けるようになっております。その特例の措置がやれるようになっている点に基きまして、実は三十一
年度につきましても、
関係省は、ことに
建設省は
事業を
実施する立場から相談に入りまして、成るべく大事な
公共事業につきましては、再建団体といえ
ども、びっこにならないように
実施ができるように
努力いたしたわけでございます。大づかみに申しますと、一応今の各府県の基準
事業額、すなわち七割五分に当る額が基本になりまして、
二つの要素でこれはきめたわけでございます。
一つは自治庁側が提出するところの財政能力、いわゆる再建団体についての定めましたところの財政能力というものを
一つの要素にいたしまして、財政能力がある限りにおいてはこれはやらしてやるべきであるという要素でございます。
一つは私
どものような
事業を
実施する側の方が要求する問題でございまして、大事な緊要
事業、特殊な
事業というようなものについては、これは再建団体でもできるだけ
事業ができるようにしたい。
予算といたしましてはあらかじめ内示額が各府県にきまっております。それをみんな返済さしてしまうというようなことは遺憾でございますので、なるべく消化してもらうようにする。そういう
事業といたしまして
ダムの
工事でございますとか、こういう国土開発的な大事な継続中の
ダムの
工事でございますとか、それから
道路事業の中の失業
対策を含んでいるような臨時就労
事業でございますとか、
特別失対
事業でございますとか、あるいは緊急砂防、その年限りに起つた緊急砂防
工事とか、そのほかいろいろございますが、そういうようなものは特別扱いにして今の七割五分に圧縮する対象からはずしてしまう、計算の際、ただし書きで。そういう措置をいたしました結果、各府県の基準
事業額でいきますれば七割五分であるのが、財政能力が高いか低いかという要素と、特殊
事業がたくさんあるかないかという要素によりまして、個々にきめまして、各府県ごとに自治庁長官が決定をいたします
関係上、各府県が結果から見ますというと、この七割五分というのがいろいろまちまちにきまっているようでございます。
建設省限りの表は持っておりませんが、自治庁の
関係になりますが、結果としまして、実はこの七割五分が八割五分に十八府県を通じてなっております。その中で一番高いのは一一〇%をこえているものもございます。一番低いのは六三%にとどまるという、極端なところは六三形にとどまる、七割五分にさえ及ばない。高いところは一一〇%をこえているというところがございまして、平均して八五・五%というのが自治庁からもらっている資料でございます。これは
建設省の
事業だけでなくて、農林省やほかの
関係の
事業も含めて、各府県という立場から見た実情でございます。結局そういうようなわけでございまして、一口に申しますれば、特別に特殊な
事業を余計持っておるかどうかという要素が
一つと、財政能力があったかなかったかという要素が、個々の府県についてそのただし書きの範囲で運用されまして、
関係者が相談いたしました結果、そういうようなでこぼこが起っておるというのが実情でございます。