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1957-03-18 第26回国会 参議院 決算委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月十八日(月曜日)    午後一時四十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     三浦 義男君    理事            中野 文門君            西岡 ハル君            久保  等君            奥 むめお君    委員            石井  桂君            江藤  智君            平島 敏夫君            吉江 勝保君            相澤 重明君            赤松 常子君            島   清君            岸  良一君            杉山 昌作君            岩間 正男君   政府委員    大蔵政務次官  足立 篤郎君   事務局側    常任委員会専門    員       池田 修蔵君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○昭和三十年度一般会計予備費使用総  調書(その2)(内閣送付予備審  査) ○昭和三十年度特別会計予備費使用総  調書(その2)(内閣送付予備審  査) ○昭和三十年度特別会計予算総則第十  条に基く使用調書内閣送付、予  備審査) ○昭和三十年度特別会計予算総則第十  一条に基く使用調書内閣送付、  予備審査) ○昭和三十一年度一般会計予備費使用  総調書(その1)(内閣送付予備  審査) ○昭和三十一年度特別会計予備費使用  総調書(その1)(内閣送付予備  審査) ○昭和三十年度一般会計国庫債務負担  行為調書内閣提出) ○昭和三十一年度一般会計国庫債務負  担行為調書内閣提出)   —————————————
  2. 三浦義男

    委員長三浦義男君) これより第二十回決算委員会を開会いたします。  昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)  昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その2)  昭和三十年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書  昭和三十年度特別会計予算総則第十一条に基く使用調書  昭和三十一年度一般会計予備費使用調書(その1)  昭和三十一年度特別会計予備費使用調書(その1)  を議題といたします。  提案の理由の説明をお願いします。
  3. 足立篤郎

    政府委員足立篤郎君) ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計予備費使用調書外五件の事後承諾を求める件について御説明申し上げます。  昭和三十年度一般会計予備費予算額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十年四月十五日から同年十二月二十七日までの間において使用決定いたしました四十四億一千三百二十余万円につきましては、第二十四回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしまして、すでに御承諾を得ましたが、その後、昭和三十一年一月十七日から同年三月二十七日までの間におきまして三十五億七千七百九十余万円を使用決定いたしました。  そのおもな事項は、河川等及び都市災害復旧事業に必要な経費租税還付加算金に必要な経費農業施設災害復旧事業に必要な経費裁判費不足を補うために必要な経費漁港施設災害復旧事業に必要な経費退官退職手当不足を補うために必要な経費等であります。  次に、昭和三十年度各特別会計予備費予算総額は六百五十三億二千六百五十余万円でありまして、このうち昭和三十年九月十三日から同年十二月二十三日までの間において使用決定いたしました三百四億八千八百余万円につきましては、第二十四回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしまして、すでに御承諾を得ましたが、その後、昭和三十一年一月十七日から同年三月二十七日までの間におきまして六億一千九十余万円の使用決定いたしました。  そのおもな事項は、郵政事業特別会計における業務運営緊急措置に必要な経費厚生保険特別会計における日雇健康保険給付に必要な経費漁船保険特別会計における再保険金等支払いに必要な経費失業保険特別会計における業務量増加等に伴い必要な経費資金運用部特別会計における預金利子支払いに必要な経費等であります。  次に、昭和三十年度特別会計予算総則第十条及び第十一条の規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしました特別会計は、交付税及び譲与税配付金厚生保険及び郵政事業の三特別会計でありまして、その内訳は、交付税及び譲与税配付金特別会計において支出いたしました地方道路譲与税譲与金に必要な経費四億二千八百万円、厚生保険特別会計において支出いたしました日雇健康保険給付に必要な経費一億三千万円及び郵政事業特別会計において支出しました業務量増加に必要な経費十億四千五百七十万円余であります。  次に、昭和三十一年度一般会計予備費予算額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十一年四月十九日から同年十二月二十八日までの間において、使用決定いたしました金額は五十六億六千六百余万円であります。  そのおもな事項は、河川等災害復旧事業に必要な経費北海道冷害対策に必要な経費農業施設災害復旧事業に必要な経費、凍霜害対策に必要な経費港湾災害復旧事業に必要な経費漁港施設災害復旧事業に必要な経費日ソ交渉全権団派遣に必要な経費等であります。  次に、昭和三十一年度特別会計予備費予算総額は七百十六億九千三十万円余でありまして、このうち昭和三十一年五月三十一日から同年十二月二十八日までの間において使用決定いたしました総額は二億六千四百六十余万円であります。  そのおもな事項は、中小企業信用保険特別会計における保険金支払いに必要な経費漁船保険特別会計における給与再保険金支払いに必要な経費国有林野事業特別会計における営林署庁舎火災復旧等に必要な経費造幣局特別会計における退官退職手当不足を補うために必要な経費印刷局特別会計における西大寺工場汽缶室火災復旧に必要な経費等であります。  以上、昭和三十年度一般会計予備費使用調書外五件の事後承諾を求める件の説明をいたしました。  何とぞ御審議の上御承諾賜わりますようお願いいたします。
  4. 三浦義男

    委員長三浦義男君) 以上をもって昭和三十年度及び三十一年予備費使用調書外五件の説明を終りました。   —————————————
  5. 三浦義男

    委員長三浦義男君) 次に、  昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書  昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書議題といたします。  概要の御説明を願います。
  6. 足立篤郎

    政府委員足立篤郎君) ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為外一件に関する報告につきまして御説明を申し上げます。  昭和三十年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧、その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、昭和三十年十二月二十七日閣議決定を経ました南極観測用船宗谷の改装四億六千七百十三万円につきましては、第二十四回国会においてその報告をいたしましたが、その後、岐阜少年院寮舎火災復旧につきまして、昭和三十一年三月二日閣議決定を経て、総額九百二十五万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしました。  次に、昭和三十一年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧、その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、国立競技場建設につきまして、昭和三十一年十二月十四日閣議決定を経て、総額九億五千万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしました次第であります。  以上をもちまして、昭和三十年度国庫債務負担行為外一件に関する報告といたします。
  7. 三浦義男

    委員長三浦義男君) 以上をもって説明を終りました。  ではこれから、三十年度決算審査はどういうふうに行なっていくかということで、審査方針について打ち合せたいと思います。  速記をとめて下さい。    午後一時五十九分速記中止    ——————————    午後二時十一分速記開始
  8. 三浦義男

    委員長三浦義男君) 速記をつけて。  ただいまいろいろ懇談をしましたが、三十年度の決算審議の方法については、今後スケジュールを組むときに、今までの懇談の御意向をよく組み入れて、そうして理事会できめまして、それを御報告申し上げたいと思います炉、いかがでございましょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 三浦義男

    委員長三浦義男君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。  では、本日はこれにて散会いたします。    午後二時十二分散会