○久保等君 時間がありませんから、副
総裁に一言簡単にお伺いしたいと思うんですが、まあ経緯はよく御存じのことだと存じますから、私ここで繰り返して申し上げませんけれ
ども、要するに今通産当局の
お話を伺ってみますると、一番最初に百貨店を開くという意味で池袋のステーション・ビルが申請を通産当局にされたのは昨年の七月だと。これはすでに百貨店法が通過した直後のことであったと思うんですが、さらにそれを第一次補正申請、第二次補正申請と、昨年の年末に至って申請を出されて、それが昨年の年末の二十日の日に一万一千平米、しかも具体的には五階までの各階に割付を行なって許可を通産当局としては与えたわけです。まず、そういう経緯が
一つと。それからもう
一つは通産当局の各階に対する割付と、それから
国鉄の方での使用許可をせられた割付とは、もちろん相当いろいろ食い違っておる点もあるわけなんですが、まあ問題になる点は、特に一階等については、これはどう
考えても
国鉄の方で許される坪数と、それから通産当局の方で許した坪数とは非常に開きがある。お宅の方でお許しにならない
範囲以上のものを通産当局の方では与えられたという食い違いが出ておるわけです。こういう問題についても、これは
国鉄当局としても何らかの是正をしなければならぬという問題が出ておるわけです。従って今申し上げた二つの問題を取り上げて
考えても、これは非常に大きな情勢の変化といいますか、先ほどの御
説明だと二月九日に、九日現在で一応使用区分についての許可を与えたんだという
お話しがあったんですが、そういうときの情勢とにらみ合せても、その後の経過は今申し上げたような、非常な違った結果が出て参っておる。従ってこれは根本的に再検討をせられて、
国鉄の使用許可のこの
部分についても、使用
部分許可の問題についても検討せられなきゃならぬ段階に来ている。言いかえれば、通産当局で許可をした
程度の面についての
国鉄での使用権を与えるということになりまするならば、これは当然私はつじつまが合って参るだろうと思うし、それから先ほど来申し上げておりまするように、何といっても
国鉄当局と通産省といってみても、いわば
政府ないしは
政府機関なんですから、その間において対民間、対第三者に対する方針なり許可認可が非常に食い違ってくるということになって参りますると、使用を許した
範囲と、百貨店営業の
範囲を許した、もちろんそれは立場は違うにしても、しかし私は少くとも
一つの百貨店法というものが通った今日の情勢のもとにおいては、
国鉄といえ
ども百貨店法というものを全然もうたな上げした形で使用許可だけを与えていくということは、これは
考えられないと思うんです。しかも相手が当初からあすこにビルを作る場合に百貨店を営業する、百貨店を開くんだという趣旨で建てたことははっきりしておるんだし、そういう方針で進んで参って来ておりますから、そうだとすると、やはりどうしてもここで再検討を加えて、そうして百貨店法施行せられた今日、通産当局とのギャップというもののないような形に是正をしなければならぬ。そういうことについてこれは何もきょう始まったことでもないし、昨年の六月当時においてもこれは決定的な結論が出ておりますから、これはすでに半年以上経過をしておる、従って
国鉄当局が半年以上にわたってどういうお
考えを持っておられるか、その点をきょうは結論的にそのことだけをちょっとお伺いしておきたい。