○矢嶋三義君 三項目にわたって承わります。私は党務の関係があっておくれて参りましたので、もし質疑が重なっておる場合には答弁要りません。簡単に伺います。
文部省みずから遺憾事項のあったことは遺憾であると
指摘しているわけですが、しかしこの
報告を拝見しますと、秋田、
金沢両
大学の
不正行為を除いた他の部分はそう悪質なものはないようで若干なりとも進歩改善の
あとが見られる点は多といたしますが、今後さらに努力してもらいたい。で、この遺憾事項の大部分は、結局他の
委員から
指摘されましたように、施設整備がおくれているという点にあると思いますが、内容を見ましても、老朽
校舎あるいは不正常あるいは
災害復旧等に流用してごっちゃに金を使っている。結論としては施設の整備に使われているという形が多いわけでございますが、これから
考えられることは、今の施設
補助関係の
法律がばらばらになっている、しかもこれが臨時法であるということに、運用の面に当っても、私はまた施設を整備するという立場においても、非常に盲点があると思うのです。従ってこれらのばらばらの
法律をできるだけ簡素化し、まとめると同時に、この臨時法を恒久法にするというような点も考慮すべき段階に私はきていると思うのですが、これに対する
大臣の御見解。
それから第二項目といたしましては、ここに
指摘されてありますように、
義務教育費国庫
負担法に基いての
対象にならない
給与費等を
負担している。こういう点が
指摘されている。それらの点についてでありますが、こういう事態の起った原因としては、半額国庫
負担法の
対象となる基準が
昭和二十八年から
実施されて早々で明確でなかったためにこういう事態が起ったということが書かれております。で、伺いたい点は、その
対象になる基準というものは、すでに寸分の疑いがないように各都道
府県教育委員会に対して明確に指示されているのかどうかということと、それから、この中に具体的に
指摘されているわけでございますが、あるいは質疑があったかと存じますけれども、伺いたい点は、教員の身分の人を
教育委員会で相当
事務員として使っている。特に
指導主事というような職種の人は、その職労の内容からいって、この
義務教育費半額国庫
負担法の
対象として
負担さるべきものと思うわけでございますが、この法発足当時には不明確であったが、最近は自治庁、大蔵省の
発言が強くて、これらが
負担の
対象となっていないというところに、私は非常に問題点があると思うわけでございまして、この点六月付で
行政管理庁の監査結果としても
指摘され、文部
大臣にこの勧告がなされているわけでございまして、この
負担法の
対象とすべきだと思うのですが、これはどういう
考えを持ち、いかように取り運ばれておられるかということ、それと同じ
行政管理庁からこの事項について
指摘勧告がされているものとして、市
町村が県費
負担のワク外で県費
負担であるべき
教職員の
給与を
負担しているのは、これは法に照らしても妥当でないと、従って政府の
文部省においては、これらの市
町村が
負担しているのは、法の筋
通りに県費
負担にするよう格別
指導すべきであるという
行政管理庁から勧告が出されているわけでございますが、これは当然私は努力さるべきものと思いますが、いかようにお
考えになり、進展をしているかという点が第二点。
それから最後に第三項目として伺いたい点は、先ほどから議論になっておりました
補助金の決定
交付並びに繰り越しに関する問題でありまして、相当議論がされておりましたので、私は簡単に伺いたいと存じますが、確かに
管理局長が、先ほどから
説明されておった一部は、私は理解できます。二大政党になって、
予算が
年度内に成立するようになった以後というものは、政局が不安定であった時代に比べますると、
補助金の決定
交付というものが早くなったということは、確かに事実だと思う。また鋼材の価格の変化というものも若干関係があったと思いますが、しかし伺うとともに、強く要望いたしたい点は、この内示をしてから決定するまでが非常に長いということ、これが私はひがみかもしれませんが、
予算を握っているお役人さんが、若干楽しんでいるのじゃないかとさえ私は思う節がある。内示をして決定の間を長く期間を置かないこと、それから、あなた方の努力は認めますが、都道
府県教育委員会に対する指示をもう少し
適正化すべきだと思うのです。あなた方はずっと相当
指導しているのだろうけれども、都道
府県教育委員会の担当官が、いろいろな政治的な影響力もあるかもしれないんだが、
学校の位置が十かきまっていないとか、
あとになって
建築の
計画変更がくるというのがわかっているのを持ってきて、あなた方から
交付決定をしてもらうというような事態がよくある。それが非常にこの繰り越しの原因になっているわけでししね、そういう点の
指導を
適正化することもに、かようなあやまちを再三繰り返すような都道
府県教育委員会に対しては、わずかなこの
予算の
交付に当っては、若干しんしゃくするぐらいな態度が、私はあっていいんじゃないか、でなければ、先ほどから同僚
委員から
指摘されましたようなぶざまな結果になるわけでございまして、これらの点は、努力は認めるけれども、なお不十分な点があるから、強く私はその点
指摘をいたしておきます。と同時に伺いたい点は、
災害復旧の
補助金の
交付決定なんですが、これがもう再三
指摘されるのですが、一般の場合と同様に、
災害の場合にも非常におくれる。ことに
災害の場合は、価一刻千金になるわけですから、早く
交付決定がされますると、それだけ経済効果というものは上るわけですから、格別努力すべきであるにかかわらず、今次の九州
災害に当ってもおそい。従って
学校の施設の整備というものは、他の
復旧に比べて特におくれています。現に諌早市内の小
学校のごときは、まだ授業ができない状態にあるという点も、非常に遺憾とするわけですが、これには、
一つは査定がおそい。極端な場合には、近ごろは地方財務局と両者で行っている関係上、二度査定する場合が少いけれども、特殊な場合は二度査定官が行く場合がある。それから財務局と共同して査定する関係上、日時がずれるということがある。こういう点は
災害復旧に当っては査定を敏速にやること、そうしてこれは閣議でも文部
大臣に努力してもらわなければならぬのですが、
災害復旧に対するところの各省の配分、これらの決定を早くする、それから
交付を早くするとともに、精算をもう少し早くしなければいけない、これは全般にも通じることですが、
災害復旧の
予算は特にそうです。精算等早期にやる必要がある、私はこう
考えているのですが、いかように
考えられ、また今緊急の問題としていかように努力されているのか。以上三項目にわたって承わっておきたいと思うのですが、
質問がダブった点は答弁しなくてもよろしゅうございます。