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政府委員(八
藤東禧君) ただいま
大臣から
決算の
概要及び
会計検査院の
指摘事項につきまして御
指摘があった次第でございますが、若干事務的に補足させていただくことといたします。
先ほど
保岡局長からの御
報告の中に、
予算総則に定める
給与総額について
お話があった次第でありますが、その
お話の中にありましたごとく、この問題は二十八
年度決算におきましても、当
委員会においていろいろと私
どもからも
意見を申し上げ、
検査院からも
お話があった問題でございますが、私
どもは、
検査院がこの問題についておっしゃる御
趣旨が、
公労法適用現業官庁における
従事員に対する
給与の問題、
給与総額という
制度を乱すことなく、正しく運用しなければならないという点と、いま
一つは、
会計年度区分というものの厳正という点をお
考えになってのことと了承している次第でございますが、私
どもも、
公労法適用下二十数万の
従事員に対しまして、常にこの
給与問題については苦心しておるところでございます。決して
給与総額という
制度を無視したり、あるいはじゅうりんしたりするというような精神は毛頭ないところでございます。
ただこの御
指摘になったときにおきまして、かような御
指摘が出たという事実につきまして申し上げますと、昨年も同様でございましたが、この二十九
年度の場合におきましても、その年の半ばごろの時期でございますが、
従業員組合と
協約を締結いたしまして、
特殊勤務手当などをある程度の、まとめた時期において精算して払うというような
趣旨の協定を結んだのでございます。これは非常に現在
俸給制度というものが複雑になっておりまして、
会計に従事しまする
職員の服務が非常に多忙、繁雑をきわめておるときなのでございますので、私
どもといたしましては、極力これを
簡素化いたしたいという
趣旨から、
組合ともいろいろと懇談いたしまして、その結果、全
逓信従業員組合も私
どもの
趣旨を了解し、
会計事務の
簡素化という見地から、
各種手当類を一括して翌期、または翌月において一括して精算するということに納得し、調印してくれたのでございますが、逐次押せ押せとなりまして、
年度末、ちょうど
会計年度終りのときにおきまして、一月—三月、第四・
四半期分が明
年度において
調査決定支給されるというふうな
事態になったわけでございます。従いまして、この限りにおいて、一月から三月、第四・
四半期で発生した
職員に対する
給与支給債務というものが翌
年度に持ち越されて、それで翌
年度で払われているということは、一面から見れば
会計年度が乱れたことになるし、一面から見れば、その
金額を三月三十一日以前に支払っていたならば、それだけ
俸給支出というものはふえたはずである。言いかえればそれだけ
給与総額から足が出たはずである。かような御
見解になったおけであります。その御
見解に対して、私
ども決してそれは誤まりであるとは思わないのでございまするけれ
ども、逆に私
どもの
立場からいたしますれば、これは昨
年度のときも申し上げたのでございますが、
郵政事業特別会計法によりまして、一定の
支出というものが
調査決定されたときにおいて
支出になるというふうに法令で定められている
条項もございまして、それに基いて私
どもが
協約によってある期の
手当を翌期において精算する。翌期において
調査決定して
支出になる分においてはやはりその
金額は翌期の
支出として立ててよろしいものであるという、かような
見解を持っているわけであります。従いまして、その点
検査院の御
心配になるような
給与総額制度というもの、これをじゅうりん、無視し、あるいは
会計年度独立の原則を乱すというのじゃなかったのでございますが、ただ、もしも私
どもがこの
繰り越しによって翌期に繰り越された
金額というものを、その
年度において
未払い金、または
不用額として立てておりましたならば、
検査院側のかような御
指摘がなかった次第かとも思わるるのでございますが、何せ毎年、年末
闘争その他におきまして、いろいろとありまして、
閣議決定やらいろいろなことに基いて、私
どもはその年の
不用額などは
全額これを
従事員の
給与に回すというようなことが毎年の例になっておりまして、たまたま、この
年度におきましても、この七千数百万円というものにつきましても、年末
闘争あるいは
年度末
闘争等について、この
年度で不用あるいは余るだろうと思われる
金額は全部あげて
給与に回すという
処置をとりましたために、
不用残額に立てなかったということのために、かような御
指摘になったと思うわけでございます。この点につきましては、私
どもは今後ともさような
会計検査院の御
心配になるようなことのないように十分注意して参りたいと思っておる次第でございます。
なお、もう
一つの点から、いわゆる
年度区分を誤まる
危険性という中に、それでは
郵政省は、ある
支出項目を調査認定する費用を勝手にきめる、それは
年度の
支出はその
年度で勝手にきめるのかという御
心配がありまして、これについてもそれぞれ御
指摘がありまして、
郵政大臣の通達をもって、ある
支出項目について、この
項目はいつ
調査決定すべきであるという統一的な規定を出しましたので、さように随意勝手に
調査決定をするというようなことのないように
改善はいたしておる次第でございます。
それから次に
物品の
経理につきましては、当時、
会計検査院から御
指摘になりました
物品が相当あるのでございます。その中には
規格が悪い、いわゆる戦後非常に悪かったもので、使えなくなってしまっているものがある。あるいは必要以上に退蔵されたものがあるというふうに
指摘を受けた品目があるのでございますが、それはそれぞれ
当該年度及び本
年度にわたりまして、
活用、
転用、
整理を実行いたしました。おおむね御
指摘の
物品等につきましては、御
趣旨通り整理いたしました。なお、今後とも私
どものような
事業経理官庁では、このストックの
回転率ということにつきましては大いに意を用いまして、ますます
経済化をはかりたいということでございます。
それから
不当事項につきましては、すでに
大臣から申し上げましたように、まことに遺憾な点でございます。私たちといたしましては、直ちにこの
趣旨によってこれを是正いたしました。
最後に
郵便貯金特別会計について
お話があったのでございますが、御
承知のように、
外地及び
軍事郵便貯金に関しましては非常に複雑な問題が戦後直ちに起り、そうして長い間たちまして、先般、例の
特別法などが出まして、これによって
整理されることになったのでございます。御
心配のいろいろな当
会計の
負担に属しないものを
負担をしてはいけないのではないかという御趣意に対しましては、まことにごもっともでございまして、私
どもはさような
金額につきましては、これはきちんと
整理いたしまして、あの法律及び
昭和二十一年の
閣議決定通り、将来
臨軍費が清算される場合におきまして、当然
郵便貯金特別会計の
負担すべきもの、また
一般会計の
負担すべきものというものをそれぞれ清算できるように
処置いたしておる次第でございまして、従いまして、実際における御
指摘になったことは、将来
臨軍費の最後的な清算の場合において
処置するように取り計らっている次第でございます。
なお
不正事項につきましては、その所管の
監察局長からその
概要について御
説明をすることにいたします。