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説明員(小倉俊夫君) 少し詳しくなりますが、経過を申し上げますと、その前に、十六日に妥結をいたしました。それで、その妥結の基本となる労組からの申入書は、仲裁にあげたもの以外に、多分七項目かあったかと思います。そのうちの
一つに、最低賃金法の制定に
努力せられたい、こういうのが出ております。それで、私の方では、これは
鉄道限りでできるものではないので、これは問題外である、こう答えてあります。しかし、それでいろいろ折衝を重ねましたあげくに、十六日に至りまして、
意見の一致を見て、妥結いたしましたが、そのときの妥結は、全部を含めて
——仲裁にあげたもの以外にもわたりまして、全部を含めて妥結いたしたのであります。そのときには、これで春闘は打ち切ります、こういうことで妥結したのであります。そうしましたら、一両日かたちまして、すぐに、二十六日には最低賃金法制定について、総評傘下が一体となって争議類似行為
——争議をする、こういうふうなことで、
国鉄労組の中闘も指令を出しております。それで私は呼んで、これは話が違うじゃないかと、少くとも
国鉄と労組との間に、春闘は打ち切りである、こう言ったにもかかわらず、またこれをやるということは違約じゃないか、そうしますと、労組の方では、それはお前の方に向って争議をするのではない、ほかの方へ向って争議をするのだ、こういうようなことでありましたから、それでは私の方は
承知はできぬと、これは協定に違背するということで、いろいろやりとりしております間には、これでは私の方も協定をそのまま遂行することはできぬ、業績手当だってどうなるかわからぬ、こういうようなことは、もちろんそのときのいろいろなやりとりで申したことはございます。で、しかしながら、このこと、給与ということは非常に重要でございますので、多分二十二日でしたか、
総裁が幹部を呼ばれまして、これはとにかく今大臣が非常に骨を折っていただいておるので、必ず出るのだから、
国民に対して迷惑をかけぬようにということを再三、再四申されたのは前日でありました。それで次の日に、二十三日になりまして、それで私は多分十一時ごろだったと思います。一部にまあ争議、列車がとまりかけているという報も聞きましたので、呼ぶひまもございませんで、私がわざわざ
——わざわさと申しますと何ですが、私が国労の本部へ行きまして、大臣が九時に大蔵大臣と会っておられるし、それから引き続いて午後も会われるので、この大臣が非常なお骨折りをされておるので、必ず出るから、
国民の
皆さんに迷惑をかけぬようにと、私が、まあ少しえらぶったように聞えましたら恐縮でございまするが、こういうことで副
総裁が単身国労本部に行ったことは、まず私は聞いておりませんが
——そこで一時間近く私がいろいろ説得したのでありまするが、どうしても聞き入れない、二時までにはっきり支払うということを言わなければちっとも待てない、で、私は、本日少くとも給料は払っておるのだから、それは業績手当として多少時間的に延びるということについては了解してくれてもいいじゃないか、それで、そういうことでわずかな早いおそいについて、
国民の皆様に御迷惑をかけるのは労組としてもとらないし、またわれわれとしてもつらいのだから、必ず払うのだから、そういう争議をやめなさい、こう言ったのでありますが、結局にそれは聞き入れられず、私の説得力の不足でまことに相済まないことでありまするが、聞き入れられなかった。それで帰ってきますと、一時に、大臣が
国鉄部長かを通じて私に電話がありまして、五時までには払うという指令が出るから労組を説得しろ、こういうことがはっきり参りまして、それで私は労組にさっそく電話をかけまして、五時までには払う、ただし、私も万一多少の狂いがあるといけないと思いましたので、五時までには、払うと、払えることになるという
お話が大臣からあったということ、しかし、もし万一間違いがあっても七時か八時までには、八時か九時ごろまでには必ず払うという指令が出るのだから、軽率なことはしないようにと、あくまで五時までには大丈夫だと、こう申したのであります。それで、しかし、それについて何にも返事がございませんで、大体二時から過ぎに
方々で非常な電車の、列車の運行が乱れて参ったのであります。ところが、三時になりまして、はっきり大臣から支払ってよい
——三時四十分に、はっきり支払ってよろしいと、こういうふうな
認可するという御通知がありましたので、それですぐ私は中闘に電話をかけて、すぐ即座に支払いを開始するから争議類似行為はすぐストップするように、そうして電話をかけて、それから私の方の支払いの方に命令しまして、すぐに支払いをしろ、こう命令して、これはもう全国に電話で申しまして、即座に支払いを開始したのでありますが、そうしますと中闘の方では、それではこれから団交に行くということで私のところへ団交に参りまして、そこで争議の打ち切りと、こういうことになった次第であります。でありますから、最初おっしゃったその支払いを停止すると、こう言ったじゃないかと、こう申しますのは、私は今でも協定違反と
考えております。向うは、労組の方は協定違反とは思っておらないようでありまするが
——それで、その団交の途上に、そういう言葉が出たことは間違いはありませんが、しかし、それはもう前日になって給与は払うと、こういうことをはっきり通知してあるので、その辺は誤解のないようにお願い申し上げたいと思います。