○島上
委員 私はただいま本
委員会に提出されております
仲裁裁定に関する
昭和三十二年度
特別会計予算補正(特第2号)及び
昭和三十二年度
政府関係機関予算補正(機第1号)に対して、日本社会党を代表して反対の
意思を表明せんとするものであります。
日本社会党が何がゆえにこの補正
予算に反対するかについては、すでに数日来本
委員会における同位議員の
質問の中に明らかに指摘されたところでありまして、あらためて詳しく述べるまでもないと思いますか、その
理由を一言にして申しますれば、今回
政府より提出された補正
予算は、さきに
仲裁委員会によって行われた裁定の
趣旨を故意に曲げて解釈し、一方的、独断的な
措置であり、不完全な実施であり、しかして公労法の精神をじゅうりんし、三
公社、五
現業に働く労働者の生活と権利を不当に抑圧するものであるからであります。
まず第一に指摘したい点は、今回の補正
予算において、
政府は
予算総則を変更し、
基準内と
基準外との間に一線を画し、給与総額内における
流用の自由を規制し、
大蔵大臣の承認を必要とするという
措置をとらんとしている点であります。このことは、単に
予算上の問題であるのみならず、他の部面においてきわめて重大なる問題を含んでいるのであります。と申しますのは、このような
措置は、従来日鉄法、電電
公社法あるいは専売
公社法等において、当然認められていたところの給与総額内における
流用の自由を規制することによって、
公社の総裁の権限に重大な制約を加えるのみならず、公労法上適法に行われた労使間の協定、協約の効力を完全に拘束する結果を招来することになるのであります。(「その
通り」)現行の公労法第一条第一項は「この法律は、
公共企業体及び国の
経営する
企業の職員の労働条件に関する苦情又は
紛争の友好的且つ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、
公共企業体及び国の
経営する
企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて
公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。」と規定しております。すなわち
公共企業体における職員の労働条件等に関する
紛争については、
当局と労働者の自主的な団交をこの法律は要求し期待しているのであり、これが公労法を貫いている根本精神であるのであります。
しかるに今回の補正
予算に示された
予算総則の変更は、この公労法の根本精神である労使間の自主的団交に
大蔵大臣が積極的に干渉を加え、
公社の
自主性を侵害し、進んでは労使間の自主的団交の結果結んだ協定なり協約なりが、ほご紙同様に否認されてしまうような危険性を含んでいるのであり、よす。このように
公社の
自主性を侵害する今回の
予算総則の変更は、明らかに公労法の精神をじゅうりんするものであり、かつ現行の
公社法の規定、
現業にあっては職員給与に関する特例法並びに財政法の違反であると思うのであります。特に今回の場合はそうした
関係法律の一片の改正も行わず、単に
予算総則の変更という
方法によって行われている事実は、全く許しがたいといわなければなりません。(「その
通り」)
第二に指摘したいのは、今回の
仲裁裁定及び補正
予算の中心問題である
予算単価と
実行単価との格差の取扱いについて、この補正
予算は、
仲裁裁定の
趣旨を曲解し、一方的、独断的な
措置をとることによって、
仲裁裁定を完全に実施しようとしていない点であります。すなわち
政府は、この補正
予算編成に当って、
仲裁裁定主文第一項に示された金額の中から、いわゆる第一項確定分六百円と
予算単価と
実行単価の格差五百円内外の中の三分の一を差し引いたものを計上しているのであります。第一項確定分の六百円は、本来給与総額内の
流用措置によって行われたものではなく、その原資は給与総額外から持ってきたものであるにかかわらす、それを給与総額の中から差し引くという
措置は、きわめて不当であり、そこに大きな問題を含んでおりますが、その問題はともかくとしても、
実行単価と
予算単価の格差五百円内外のものの中から三分の一を差し引くということは、何としても
納得しがたい不当な
措置と断ぜざるを得ません。去る二十四日の
社会労働委員会及び昨日の当
委員会の席上における
仲裁委員長藤林敬三氏の
答弁は、今回の裁定の千二百円の中には
予算単価と
実行単価の格差は含んでいないこと、及び格差の縮小は将来の問題として合理的に
措置さるべきものであること、並びに将来とは文字
通り将来であって、今回の
予算措置のことではないという点が明らかにされたのであります。この格差の生じた原因が、もともと公労法その他
関係法律の適法な
措置によって生じたものであることは、
政府も
委員会の質疑応答の中で認めているところであり、そして今述べた
仲裁裁定に関する
藤林委員長の解釈に徴しても、
政府がもし
仲裁裁定を
誠意をもって実施しようとするのであれば、当然に現在の
実行単価の上に千二百円をプラスするというのが、本来講ぜらるべき
措置であるのであります。
さらに第三に指摘したい点は、この
予算編成に当って、
政府は
仲裁裁定の不完全な実施を企図したその上に、
予算定員を
基礎とせず昨年七月の実人員を
基礎として計算を行なっているという点であります。さきに国会を通過した
昭和三十二年度本
予算に際しては
予算定員で計算しておきながら、今度の
仲裁実施に当っては実人員をこの計算の
基礎にするがごときは、あまりにも一貫性のない矛盾した
態度といわなければなりません。(「その
通り」)
昭和三十二年度本
予算をわれわれの前に示したときには、これこそ必要欠くべからざる
予算定員でございますと
責任をもって説明しておきながら、それから二ヵ月もたたない今日、ぬけぬけとみずからの説明をくつがえすがごときは、行政をあずかる
政府の
態度としてあるまじき無
責任と非難されてもいたし方ないと存じます。(拍手)しかも実人員とは言うものの、
政府はその算定の時期を昨年の七月にとっているために、今日における実際の実人員との間には、すでに相当の食い違いがあるという暴挙を平然と行なっているのであります。たとえば専売
公社の場合のごとく、今日の実人員は
政府の算定した人員より約六百人もオーバーしているというのが現状であります。
以上述べましたほかに、こまかい点をあげますれば、今回の補正
予算に対する反対
理由はまだ幾つかありますが、私はきわめて基本的な点のみを指摘するにとどめておきます。
最後に一言つけ加えたいことは、今回の
賃金引き上げ要求に関連して、
公社及び五
現業の労働
組合と
当局との
紛争が重大化した際、
事態の悪化を防止せんがために行われた両党首の会談の
約束に関してであります。これはすでに天下周知のごとく、わが党
鈴木委員長に対して自民党の総裁である
岸総理より、
仲裁裁定に対して
誠意をもって実施すると
約束がなされ、労働
組合はこれを期待して自重し、
紛争は
解決の方向に向い、
国民もまた安堵の胸をなでおろしたのであります。そして何人も
仲裁裁定が下った場合には、
政府が完全な形で実施するものと信じて疑わなかったのであります。(「その
通り」)
しかるに今回の
政府の補正
予算の
内容は、私が今指摘したように不
誠意きわまるものであり、不完全実施であって、これはわが党に対する許しがたい不信行為であるばかりでなく、まさに労働者を欺き
国民を欺く行為といわなければなりません。(拍手)
さきの
国家公務員の給与改善に際しても、また今回の三
公社五
現業の職員の給与改善に際しても、
政府のとった
態度は、いかにして労働者の
賃金を低く押え、いかにして労働
組合の活動を威嚇し弾圧するかに終止しておったものであり、労働者に対するあたたかい思いやりなどはみじんもなく、まきに日経連、経団連等大資本の方針を忠実に実行するものといわなければなりません。(拍手)これは労働問題
解決への
努力ではなく、かえって
政府みずから
紛争を挑発激化する
態度といわなければなりません。(「ノーノー」)三
公社五
現業の従業員
諸君は、この補正
予算案に対して大いなるふんまんを抱いております。もし
政府が与党の多数を頼んで、今回のような一方的、独断的かつ不完全な
措置を強行するならば、公労法の期待する労使の友好的かつ平和的調整が破壊され、
企業の運営にも重大な影響を及ぼすことでありましょう。
私はこのことを警告し、
政府と与党に対して強い反省を求めて討論を終りたいと存じます。(拍子)