○横山
委員 あなたとしてはまことに名答弁のつもりであるらしいのでありますけれ
ども、それはまことに不親切な答弁だと思う。
大臣としては不親切であります。私はそういう不親切な
大臣に、それじゃ今から
一つ聞いてみましょう。あなたについての一番中心的な問題は、何といっても第二項確定分五百二十円のうちの二分の一を引くことか、引かないことか、その焦点は何かということであります。そのものずばりと私は申し上げたいのでありますから、そのものずばりとあなたも答えてもらいたい。念のために、五時ごろから藤林先生がおいでになるそうでありますから、その前に
一つあなたと
意見を十分に戦わしたいのであります。そういう
意味合いにおいてあなたもお聞きになっておられた社会労働
委員会の速記録をまず読み上げて議論をしたい。社会労働
委員会で私がこういうことを聞きました。「先生、
一ついろいろなことを抜きにして最終的にお伺いをいたします。この文書は先生もちろんごらんになっていらっしゃると思うのでありますが、この文書は、労働
委員会の
委員長藤林敬三氏から
日本国有鉄道総裁十河信二あてに出された公式文書です。おそらくきのう出されたのも公式文書であろうと思うのです。」これは公労協に対する文書です。(「藤林参考人「そうです」と呼ぶ)公式文書によって予算単価と実行単価の格差の問題、しかもこの格差は、
質問書で明確でありますように、
昭和二十九年度の調停案に基いて二万八十円の給与是正を実施した額、第二番目は、
昭和三十年度の調停案に基いて定期昇給を増額実施した額、この
二つの額の合計額を一体引くのか引かないのかという
質問に対して、公式文書は、将来の問題として措置すべきである、こう言っている、従って将来の問題ということは、先ほど
お答えになったように、ことしの問題を含まない、こういうふうに労使双方はこの文書を常識的に
理解しておる。その
理解で差しつかえないかということを私は最終的にこの問題でお伺いしたい。従ってイエスかノーかという点を、仲裁
委員会の権威にかけて明確にしていただきたい。」これに対して藤林参考人は、「それはその通りなんです、今横山君がこれを僕が見ておるかなんて変なことを言われたが、私が見ておるどころじゃない、私が相談をいたしまして、やっておるのでありまして、私が見ていない回答なんというものはどこへも出しておりません。」横山
委員「失礼しました。それでは本問題については完全に了解をいたしました。」これが、あなたがおられたときの速記録であります。私が最初
質問のときに、いろいろなことを抜きにして最終的にお伺いをいたしますと言ったゆえんのものは、あたなも御存じのように、十河信二あての公文書が仲裁
委員会から出た、
政府あての公文書が出た。その
二つの公文書のどちらをとるかということで議論が分れた。そこで藤林参考人を呼んで、一体どちらをとるのが正しいのかという
意味で議論を重ねた結果、いろいろなことを抜きにして最終的にお伺いをする、こう言ってこの五百二十円の三分の一をあなたの方はお組みになったのであるけれ
ども、ことしの問題として引くのか引かないのかと言ったら、ことしの問題としては引かない、これは公文書で明らかになったところであると答えられた、そこまではあなたも認めておるし、認めざるを得ないところでしょう、そこで今度はあなたはきのうも、この回答のほかに藤林さんは仲裁
委員会の予算については
政府は尊重してやってくれた、こういうふうに答えたんだからこれでいいのだ、こういうふうにあなたはおっしゃったようです。けれ
どもそのときの藤林さんのニュアンスというものは違うんですよ。あなたに藤林さんがそのとき答えたことは抽象的な
意味として言ったのであります。ところがこれは具体的な問題として一時間にわたる質疑応答の結果、最終的に藤林仲裁
委員長として五百二十円の三分の一はことし引いてはならぬ、引くべきものではない、こう答えたのであります。その点について労働
大臣はいかがお
考えですか。