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野澤委員 そこで
賃金基準の確立ということについては今後努力して下さるそうですけれ
ども、
給与の法制化には、どうしても実態調査というものが細密に行われなければならない。しかもその実態調費となりますと、縦の線とか横の線というように完全に割り切った一方的な調査ではこれまた資料にならない。こういうことから
考えますと、実態調査を
実施する際には、少くとも省別とか性別、年令別、学歴別、職業別あるいは経験年数別程度の調査をやっておく必要がある。よく
仲裁裁定のたびに問題になることは、
公社現業職員と一般公務員との
給与水準はいずれがどのくらい高いかということでありますが、いつもこれは水かけ論に終ってしまう。現にことしも、当初
予算においては、公務員は低いから公務員だけ上げるといっていたのに、
裁定は、公務員が上ったから職員も上げるという
理由がついておる。現状においてどちらがどのくらい高いのかは一がいにいい得ないと思いますが、公労委の見解を聞いてみますと、実にこうした矛盾といいますか錯誤といいますか、発見せ
ざるを得ない。このくらい毎年のように問題になる事柄さえ満足な調査がいまだないということは、
政府としてもよく
考えなければならぬと思うのであります。どうかすみやかにこの実態調査のできるようにしていただきたい。
次に、
給与関係の現状は
国民の憂慮する点でありますが、またきわめて不満足な状態にもありまして、毎年繰り返される年末闘争、春季闘争、そのたびに公労委で違法とされているストライキをやって、
国民大衆に大きな迷惑をかける、
調停、
裁定をのむののまないのという
議論が繰り返され、そして政治的処理として何がしかの
ベース・
アップが行われる。
国民はそこには秩序と合理性の失われていることを感じており、こうしたことの年々の繰り返しに、果して
国民経済が耐えていけるのだろうかどうかという心配を持ち続けているのが現況じゃないかと思うのであります。
公労法の改正ということがだんだん世論の上に広がりを見せつつあるのは、こうした結果にほかならないと思うのであります。不法争議行為の禁止を効果的にしようということでありますけれ
ども、一部ではすでに刑罰を加えろという論もありますし、あるいはまた行き過ぎではあるが、最後は刑罰もやむを得ないのではないか、こういう
議論をされる方もあります、しかし私はそうした、行き過ぎだと他の批判を受ける事柄よりも、
政府自体としてはむしろ
現行法をもっと十二分に活用する方法があるのではないか。すなわち
公労法では、違法争議については労働法上の制裁として
労働関係からの排除、すなわち首切りが認められておる。労働秩序の破壊者は
労働関係から離脱させれば、一応労働法上の目的から見て十分とすべきであると思うのであります、従って今日なおそれだけでは予防の効果が達せられないとするならば、それはその清川が不十分な結果であると言わ
ざるを得ないと思います。ことに今回の争議のごとく、アベック闘争と称せられるほど仲のよい闘争をやってみせる
国鉄当局が、断固たる
処置に出るわけにはいくまいし、そんなことから制裁が無力化する結果にもなるのではあるよいかと案ずる次第であります。今日多数の
国民が憤激したストライキに対し、近く
公社は制裁を
実施する由であるが、願わくは汚名をそそぐ意味でも、徹底的に不穏分子を排除し、
国鉄を
国民の手に取り戻すよう配慮せられたいと希望する次第であります。そのためには、アベック闘争の職員ばかりでなく、
政府はみずからの手で、少くとも現幹部の処遇についても、一応考慮をする必要があるのじゃないか、それと同時に首切った者が、
組合の役職につくということは禁止する必要があると思いますが、こうした点について、
政府はすみやかに法的
措置を講ずべきではないかと思うのでありますが、
お答えができますれば、この点
お答えをしていただきたいと存じますし